東京多摩借地借家人組合

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日本教育法学会が教育基本法改悪法案の廃案もとめて会長声明

2006年05月31日 | 最新情報
日本教育法学会は三十日、国会内で記者会見し、教育基本法改悪法案の廃案を求める会長声明を発表しました。同学会は教育学者、法学者など六百人で構成。声明は二十七日の同学会総会で決定したものです。一九七〇年の創立以来、学問的な研究を主としてきた同学会が声明を発表するのは初めてです。


 声明では、改悪法案は法律の力によって教育を統制しようとする志向が現れているなど「看過することのできない重大な問題が含まれている」とし、「政府法案はもとより、民主党対案についても、その速やかな廃案を強く求めるものである」と述べています。

 会見で、教育法学会会長の伊藤進・明治大名誉教授は「法案は学問的に見て妥当でない。学会として何らかの対応をしていく必要がある。そうでなければ、学会の社会的使命を果たせない、ということで廃案という態度表明をした」と述べました。

 前会長の堀尾輝久・東京大名誉教授は「この間の学会の活動は憲法、教育基本法という未完のプロジェクトをどう発展させるかに力点を置いてきた。今回の改正はその趣旨とは違う逆接的改正だ」と改悪法案を批判。世取山洋介・新潟大助教授は「改憲を除いてこれ以上の危機はない。教育の秩序から自由と平等が法的に喪失させられようとしている。研究者としてだまってはいられない」と述べました。
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親一代限りの借地契約は有効か

2006年05月31日 | 借地借家の法律知識
(Q)親の代に一代限りという約束で借地していましたが、最近親が亡くなりました。地主から土地を返還するよう迫られていますが、どうしたらよいでしょうか。
(A)一代限りという約束は、結局借地人の死亡の時を借地契約の終了時期とする合意が行なわれたものと理解することができます。このような合意は、借地権を借地人の死亡といういつ生ずるかわからない不確定な事実で消滅させるものですから借地人の地位をきわめて不安定にします。
 借地権に一定の長い存続期間を保障し、また期間が満了したとしても土地所有者の側に正当事由がないかぎり、借地契約の更新拒絶を認めないとする旧借地法の趣旨に反する借地人に不利な特約であるといえます。このような特約は、旧借地法によりますと効力がないものとされています(旧借地法11条、東京高裁昭和48年11月28日判決、東京地裁昭和57年3月25日判決)。
 旧借地法及び判例から考えますと、本問の場合には、「親一代限り」という約定は借地人に不利なもので無効ですから、期間の定めのない場合に該当します。従って、親が借地契約した時から堅固建物では60年間、非堅固建物(木造)は30年間借地権が存続することを旧借地法によって保障されていることになります。
 もっとも、親の死亡の時が、60年または30年の期間の満了時だとしても、地主の側に正当事由がなければ、借地の返還を請求できないことはいうまでもありません。また、60年または30年の期間がすでに経過していた場合には、借地契約は、30年(堅固建物)、または20年(非堅固建物)の期間をもって法定更新されていることになります(旧借地法6条)。

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法的規制のない不動産賃貸管理業等のあり方で研究会が報告書

2006年05月30日 | 最新情報
賃貸住宅に対する苦情や相談件数は年々増加している。国民生活センターの調査によると、平成13年以降毎年2万件を超え、平成15年度には年間30230件に達した。東京都の場合、退去時の敷金精算が最も多く(22%)、管理(修理・修繕を含む)が13%、報酬・費用請求が12%と続く。賃貸住宅の契約締結以降ほとんどの場合、建物の管理を不動産業者に委託することが多くなっている。


ところが、建物の仲介と異なり、これらの管理行為は法的な規制がなく、様々なトラブルが発生する原因ともなっている。
国土交通省では、消費者契約法、消費者基本法等の制定の背景をともなって、「安心して賃貸借のできる透明な賃貸市場」の課題に応えるため、「不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等のあり方に関する研究会(升田純中央大学院教授)報告書」が5月に発表された。
同報告書では、不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等の実態を踏まえ、不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等が抱える課題とその対応のあり方について類型ごとに整理している。


 賃貸住宅における賃貸管理業に係る課題と対応策では、「業務の適正化」として①管理委託契約の書面化の促進と国土交通省作成の「標準委託契約書」の普及。②管理業者による賃借人からの預かり金等の管理の明確化。③退去に伴う費用負担に係る紛争の防止に向け、国交省作成の「原状回復ガイドライン」の周知(物件確認の徹底、契約内容の十分な説明等)。関係団体における標準契約書やガイドラインに沿った取組みの促進。④賃借人の賃貸管理業者への信頼確立に向けて、業界団体における職業倫理の向上、専門知識の有する資格者等の配置による相談機能の強化等が提言されている
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賃料減額請求する場合は裁判確定前の賃料額は従前の賃料額である

2006年05月29日 | 最高裁と判例集
建物賃借人が賃料減額請求をした場合借地借家法三二条三項が定める「賃貸人が相当と認める額」の賃料支払請求権は、賃料減額の意思表示が到達した時点で当然に発生し、その額は特段の事情がない限り従前の賃料額と同額であるとされた事例(東京地裁平成一〇年五月二九日判決。判例タイムズ九九七号221頁)


(事案の概要)
 賃貸人Xは、賃借人Yから賃料減額請求を受けたが、右減額請求後Yが減額後の賃料の支払いを継続したため、Yに対し従前の賃料額との差額賃料の支払いを求め本件訴えを提起した。これに対しYは、Xの請求は借地借家法三二条三項に定める賃貸人からの相当賃料の支払請求であるが、Xは本件訴訟に至るまで相当賃料の支払を求める意思表示をしていないから支払義務はないとして争った。


(判決)
 本判決は「賃料の減額に係る借地借家法三二条の趣旨は、賃料の減額請求がされた場合においては、減額の意思表示の到達時において賃料は適正額に当然に減額されたことになるが、右適正額への減額を正当とする裁判が確定するまでの間は賃貸人も右適正額を正確に知ることは困難であるから、裁判確定までの間は賃借人には『賃貸人が相当と認める額』の賃料支払義務があることとし、裁判確定後は既払額と適正額の差額のみならず年一割の割合による受領の時からの利息をも賃貸人が賃借人に返還しなければならないこととして、当事者間の均衡を図ったもの」とした上で「減額を正当とする裁判が確定するまでの『賃貸人が相当と認める額』の賃料支払請求権は、賃料増額請求がされた場合においては賃借人は格別の意思表示を要することなくその相当と認める額を支払えば足りるとされていることとの均衡を考慮すれば賃貸人の請求等の意思表示により発生する形成権ではなく、賃料減額の意思表示の到達時に当然に発生する権利であるとするのが相当である。また、右の『賃貸人が相当と認める額』は賃貸人が支払を求める具体的な額を賃借人に通知するとか、賃貸人が減額請求後において従前賃料に満たない額を格別の異議を述べないまま長期間受領し続けるなどの特段の事情のない限り、従前の賃料額と同額であると推定することが相当である」旨判示し、本件ではXがYの減額請求後直ちにこれを拒絶する回答をしているので右特段の事情はないとして、Xの請求を認容した。


(寸評)
 賃料減額請求をした場合、従前の賃料額を支払うか減額後の賃料額を支払うかが常に問題となるが、家主に前者の請求権があることを認めたものである。本判決によれば、借家人が後者を選択した場合には賃料不払いで契約が解除される事態も発生する。減額請求後も賃料減額の判決があるまでは従前の賃料額を支払うのが無難である。【再録】


(弁護士 堀 敏明)
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夫が死亡したら、家主から立退きを請求された

2006年05月27日 | 借地借家の法律知識
(Q)賃借人名義人である夫が死亡し、家主から立退きを要求されたときは立ち退かなければならないか。
(A)借家人が死亡した場合、借家契約から生じた権利義務関係は、当然相続されますから、借家に住む権利である借家権も当然相続されます。すなわち借家権は、相続財産の一つになるのです。したがって、子供がいる場合のように、あなたのほかに共同相続人がいる場合には、借家権は共同相続人の共有ということになりますし、あなただけが夫の相続人である場合にはあなたが単独で借家権を相続することになります。これらの場合に、家主は相続で借家権を引き継ぐことを拒否することが出来ませんので、家主の立退き要求を拒否することが出来ます。
 ただし、相続の場合は、それまでの借家契約関係がそのまま引き継がれるだけですので、たとえば、契約期間の途中で夫が死亡した場合には、賃借期間は残りの期間だけということになりますし(もちろん、契約の更新は出来る)、それまでの滞納家賃があったような場合には、滞納家賃を支払わなくてはなりません。
 家主から名義変更料や新たな敷金を要求されたり、家賃の値上げを要求されても応じる必要はありません。
 問題となるのは、夫とあなたがまだ内縁関係にあって戸籍上の届出をしていない場合、内縁の妻は相続人ではありませんので、相続を理由に借家権を引き継ぐことはできません。しかし、夫に相続人がいない場合には、同居していた内縁の妻は内縁の夫の借家権を相続することが出来ます。この場合にも、家主の立退き要求を拒否することができます。
 夫に相続人がいる場合には、相続人が借家権を引き継ぐことになりますので、内縁の妻はそのままでは借家権を取得することはできません。この場合には、借家権を相続した相続人と話し合って借家権をあなたに譲渡してもらうほかはないでしょう。
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改憲に向け国民投票法案審議入り

2006年05月27日 | 政治経済
自民党は二十五日午前の憲法調査会と内閣部会の合同会議で、国民投票を含めた憲法改定の手続き法案の与党案を了承しました。二十六日の総務会を経て、同日に公明党と共同で国会に提出します。民主党も同日に対案を提出する予定。与党は、来月一日の衆院本会議で両案の趣旨説明と質疑を行い、審議入りすることをめざしています。

 法案は、改憲案発議のための国会法改定と国民投票法案を一体にしたのが特徴。国民投票については、(1)投票年齢は二十歳以上(2)有効投票総数の過半数の賛成で改憲案の承認と認定(3)投票は改憲に限定―などとしています。国会法改定では、改憲原案の提出について衆院百人、参院五十人の賛成を要件としています。合同会議では、こうした法案の内容を船田元・憲法調査会長が説明。船田氏は法案提出後の審議を通じて合意形成に努める方針を示し、了承されました。公明党も二十五日夕の政調全体会議で同法案を了承しました。

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台風で家が全壊したが、借地権は無くなるのか

2006年05月26日 | 借地借家の法律知識
(Q)先日の台風で家が全壊してしまいました。台風で壊れなければあと20年はもった建物でした。地主は家がないのだから借地権は消滅したというが、私としては新築して住みたいと思っています。借地権は消滅したでしょうか。
(A)借地権は消滅しません。借地権は建物の所有を目的として借地する権利ですから、一見すると借地上に建物がなくなったのだから借地権は当然に消滅するといえそうです。
 しかし、建物がそのときに壊れなければあと数年、あるいはあなたの家のように20年も使用できる建物ですと、たまたま台風で壊れたからといって借地権が消滅し、再度その借地を利用できないとするのは不合理であるといえます。
 なお、旧法では、借地権の当初の法定存続期間中や更新後の法定存続期間中に、建物が朽廃(自然に腐って無くなること)すると借地権は消滅するとしていました。しかし、新法によれば、朽廃によって建物が無くなっても、借地権は消滅しないとしました。借地権の残存期間を超える建物の新築については、残存期間が20年より長い時は残存期間、それ以下は20年間存続します(第7条1項)。しかし、2年以内に新築しないと、借地権は消滅します。

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借地の一部を駐車場で第三者に貸すと、借地の無断譲渡になるのか

2006年05月25日 | 借地借家の法律知識
(Q)借地の一部を駐車場として第三者に賃貸しました。地主から無断転貸を理由に契約を解除するといわれました。無断転貸になるのでしょうか。

(A)民法は、原則として、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、無断で第三者に賃借物を転貸することができず、賃貸人に無断で第三者に転貸した場合には、もとの賃貸借契約を解除することができると規定しています(民法612条1項・2項)。賃借物の無断転貸は、賃借物の全部の転貸の場合だけでなく、本問のように賃借している土地の一部を地主に無断で他人に転貸する場合も含まれます。
 しかし、地主の承諾を得ずに転貸しているから、直ちに賃貸借契約を解除することができるというものではありません。
 判例は、賃借人が賃貸人の承諾なしに転貸した場合でも、「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては」、解除することができないと判示しています(最高裁昭和28年9月25日判決)。いいかえると、無断で転貸しても、この転貸行為が賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊しないかぎり、賃貸人は契約を解除することができません。
 さて、本問のように借地の一部を転貸した場合には、地主に与える影響が少ないから、信頼関係を破壊する場合も少ないといえるでしょうか。判例によると、必ずしもこのようにはいえず、むしろ信頼関係を破壊しているとみて契約解除を認めるものが多いといえます。信頼関係
を破壊するかどうかは、対象の大きさの問題ではなく、賃借人の行為の問題だからです。
 ただし、借地の重要な部分ではない小部分が転貸の対象となっている場合には、解除が認められないときがあります(東京高裁昭和31年8月4日判決)
 さらには、地主が多額の承諾料を要求していた場合の無断転貸を理由とする解除(東京高裁昭和25年7月10日判決)、地代の値上げを受け入れれば転貸を承諾するといっていた場合の解除(大阪高裁昭和34年11月24日判決)等は、権利濫用を理由に認められていません。
 信頼関係が破壊されていると認めれた場合には、原則として、借地契約全体を解除できます(最高裁昭和34年7月1日判決、最高裁38年11月14日判決)。しかし、借地人が土地を全部明渡すと、収入の途を失い路頭に迷うという事情がある場合には、地主の全部解除は権利濫用であるけれども、無断転貸も許容できないとして、転貸部分だけの解除を認めれた場合を認めた場合もあります(東京高裁昭和30年8月9日判決)。

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隣に最近入居した人の方が家賃が高いのに値下げしてくれない

2006年05月24日 | 地代家賃の増減
(Q)私は2年ほど前に郊外にマンションを借りて、家族で住んでいます。このたび契約更新の時期を迎え、管理人は、現在の家賃7万円は今までどおりにしたいといってきました。しかし、最近、隣に入居してきた人の家賃は5万5千円だということを知り、びっくりしています。同じグレードの部屋なのに納得できません。
 管理人の言うとおりの金額で契約を更新しなければならないのでしょうか。

(A)結論から言えば、納得がいかない場合には、家主に対して家賃の減額を請求する手段があります。
 賃貸借契約は、貸主と借主が一定の賃料で合意したからこそ成立するわけですが、期間が経過し経済事情が変化する等により、家賃額が近隣と比較して不相当になることがあります。
 貸主と借主の双方で新家賃について合意ができればいいのですが、新家賃への変更の合意ができない場合もあるわけです。
 家主側が減額に応じない場合は、借地借家法32条に基づき、内容証明郵便により、家賃減額の意思表示をすべきです。そして、その上で家賃減額の調停を申し立てる必要があります。
 家賃の減額が認めれるためには、借地借家法32条に定めてあるように、「土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減」により、または「土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他経済事情の変動」により、あるいは「近隣同種の建物の借賃に比較して不相当」となったことが必要です。
 本件の場合、隣との家賃が月に1万5000円も違っているのですから、ある程度の減額は可能ではないかと思われます。
 しかしながら、家賃減額を勝ち取るためには調停手続きがあり、調停で合意ができない場合は裁判手続きが必要です。また、正当な賃料を定めるためには鑑定となります。鑑定費用としては30万円程度が必要となり、経済的負担をある程度覚悟しなければなりません(双方が分担して負担することになる)。
 係争となった場合においても、減額請求を受けた借主が相当と認める家賃(通常は今までの家賃額7万円)を、これまでどおり支払う必要があります。後に減額が確定した場合には、家主に対し、払いすぎとなった分の差額に1割の利息をつけて返還を求めることができます。
 なお、家賃の減額請求は、将来に向かってのみ可能であり、過去にさかのぼって請求することはできません。もちろん双方に合意があれば、話は別となりますが。

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国交省、「2030年の国土と生活の将来ビジョンに関するアンケート」結果を発表

2006年05月23日 | 国と東京都の住宅政策
国土交通省は23日、現在進めている国土形成計画の策定にあたり、国土と国民生活の将来像に対する国民の意識について、インターネットを活用した意識調査「2030年の国土と生活の将来ビジョンに関するアンケート」の結果を発表した。

 調査実施期間は2006年3月14日~22日。調査方法は、インターネット調査サービス「gooリサーチ」のwebアンケートによるもの。有効回答数は2万7,259件。

 将来(2030年前後)住みたい地域を尋ねたところ、現在と同じような地域という回答が多いものの、現在の居住地域の構成比と比べると、将来住みたい地域は「地方の町村」や「地方の中枢都市(札幌市など)とその周辺」という回答が高くなっている。特に40歳代以上では、「地方の町村」に将来住みたいという回答が高くなっており、退職後は「地方の町村」に住みたいという願望が伺える結果となった。

 年齢別の比較では、「19歳以下」では、東京23区を含む東京圏に将来住みたいという回答が、現在の居住地域の構成比と同程度であるものの、特に東京23区に将来住みたいという回答が現在の居住地域の構成比を約10ポイント上回っている。また、「40歳代」「50歳代」「60歳代以上」では、「地方の町村」に将来住みたいという回答が現在の居住地域の構成比をそれぞれ約7~9ポイント上回っている。

 なお、国交省によれば、webアンケートの特性上、調査の回答者は、年齢構成が「20~29歳」「30~39歳」「40~49歳」の各年代が特に多くなっていることに留意する必要があるとしている。

国土交通省



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契約書に中途解約の規定がないが、中途規約をできるか

2006年05月23日 | 借地借家の法律知識
(問)まだ1年程契約期間が残っているが、経済的理由から廃業する。だが契約書には中途解約に関する条項が何も書かれていない。貸主は残存期間家賃を全額払えば中途解約に応じると答えたが、家賃を払わないと中途解約出来ないのか。

(答)中途解約を禁止する特約がある場合は借主の利益を一方的に害する特約として消費者契約法10条に違反し、特約は無効になる。それにより借主からの中途解約は認められる。
 しかし中途解約について何も契約書に書かれていない場合はどうなるか。民法は、「期間の定めの無い契約」の場合、3ヵ月の解約予告で契約は終了すると規定する(民法617条)。また期間の定めのある契約で解約権の留保がある場合にも3ヶ月の予告期間で中途解約を認めている(民法618条)。期間の定めがある場合、当事者はその契約期間に拘束されることになり、特約が無い場合、中途解約は許されない。一方の当事者は他の当事者に契約違反がない限り、一方的に借家契約を終了させることが出来ない。勿論、当事者が合意すれば中途解約は可能である。
 だが、最近は店舗が空いた場合、次の借り手が長期間決まらないことから貸主は契約の継続を望み、合意解約には応じない。その場合、契約期間が終了するまで契約は継続し、家賃の支払義務も当然終了しない。
 以上のことから期間の定めのある借家契約は、契約期間内では借主から解約の申入れが出来ないという結論になる。
 定期借家契約は原則として契約の中途解約を認めていない。しかし借地借家法38条5項では居住用に限られるが、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情がある場合は解約の申入れをすることができ、解約予告から1ヶ月で契約は終了すると規定されている。これは契約後の事情変更により契約の継続が困難になった場合にまで家賃の支払義務を負わせ続けるのは借主にとって過酷過ぎるということで契約上、特約が無くても強行規定で借主の中途解約を認めている。
 従って、相談者の場合も当事者の予測困難な事情の変化によって借家契約を継続することが著しく困難になった場合は「事情変更の法理」により解約が認められる可能性が高い。

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自分で考える自由を奪う、教育基本法「改正」に学者、研究者が批判

2006年05月22日 | 政治経済
日本教育法学会の教育基本法研究特別委員会は二十一日、教育基本法「改正案」を検討する公開シンポジウムを東京・法政大学で開催し、約二百人が参加しました。「改正案」が内心の自由や教育の自主性とのかかわりで重大な問題を持つことが研究者から報告されました。

 同委員会委員長の成嶋隆・新潟大学教授は、密室で作成した法案を突然提出する政府のやり方を批判。また、民主党の対案について「日本を愛する心を涵養(かんよう)」「宗教的感性の涵養」を盛り込むなど「政府案に負けず劣らず危険なものだ」とのべました。

 早稲田大学の西原博史・教授は福岡市の小学校で通知表の社会科の欄に「国を愛する信条を持つ」という項目を設けていた例をあげ、「現行法のもとですらここまできている」と告発。「改正案」は国が定めた徳目を目標として、「教育」の名で国民意識を統一することに親も地域社会も協力させようとするもので、「自分で考える自由」が奪われると指摘しました。

 新潟大学の世取山洋介・助教授は子どもの成長・発達のために子ども、親、教師の自由な共同に基づいて教育をおこない、国家の権力的介入を禁止したのが「教育の自由」だと指摘。教育の自主性を保障した基本法を、国家統制法に変えるのが「改正案」であると批判しました。また、国定の人間像を強制し、競争主義的教育制度をトップダウンで導入することが狙いだと語りました。

 獨協大学の市川須美子教授が「改正案」について逐条的に解説。「日の丸・君が代」強制に反対する裁判をたたかっている東京都の高校教師が実態を報告しました。東京・足立区の中学校教師は学校選択制によって格差が広がり、学力テストの結果についての学校ごとの公表で、競争が激化している実態を語りました。


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家主が地上げ屋に不動産を売ったらしい、家賃の支払いどうしたらよいか

2006年05月22日 | 借地借家の法律知識
(Q)私は、戦前からの建物を借りている者です。今まで家主に家賃を銀行送金していたのですが、2ヶ月程前から家賃を送金できなくなり連絡も取れなくなりました。家主はどうも「地上げ屋」に不動産を売却したらしいのですが、とても不安です。どのように対応したらいいでしょうか。

(A)家主が交替したからといって、借家人の権利が失われることはありません。借家人としては、従前から有していた権利を、新しい家主に対しても主張できます。しかしながら、借家人としては、家賃の支払いをしなければ、債務不履行として、契約を解除される危険が出てきます。家主が、家賃を取立てにくるようになっていたのであれば、理論上は取立てに来ない方が悪いので、持参する義務まではない、といえなくもありませんが、一般の契約書には「持参して支払う」旨が印刷されていることから、持参債務か取立債務かで争いが生じることがあります。
 ご質問の場合、銀行から送金をしていたとのことですが、契約書はともあれ、送金していたということは、持参債務として家賃を家主に持っていかなくてはならないと認定される可能性が大となります。
 このようなときには、他人のうわさに左右されることなく、新しい家主を探して家賃を受け取ってもらうようにすることが必要です。新しい家主を探す方法としては、まず第一に建物の登記簿謄本を見ることです。登記簿謄本を登記所で閲覧し、登記簿上から新たな不動産の買主が判明した場合などは、新家主宛に連絡をとって家賃を受け取ってもらうようにしたらいいと思います。
 不動産が未登記で、新家主を調べようがない場合や、不動産登記簿謄本を調べた結果、建物所有者に変更がないという場合には、家賃を供託する必要があります。民法494条では、弁済者(借家人)の過失なくして債権者(家主)を確知することができないときは、供託することによって債務(この場合は家賃支払義務)を免れることができると規定されており、右の場合がまさにこれに該当します。
 このことから借家人としては、とりあえず供託さえしておけば心配ありません。
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今注目される、尾崎行雄の憲法観

2006年05月21日 | 政治経済
“議会政治の父”といわれる尾崎行雄の憲法観がいまあらためて注目を集めています。日本国憲法制定から満六十年の五月、改憲論議がかまびすしいなかで光が当たる尾崎の憲法論を振り返ってみました。

高い代償を払い
 尾崎行雄の孫娘にあたる原不二子さん(尾崎行雄記念財団常務理事)が、いまなぜ尾崎の憲法観を振り返る意味があるのかを『世界と議会』誌五月号に記しています。

 「戦争を知らない人が多数を占める今日、憲法に関心が薄いのも仕方がないかもしれませんが、尾崎にしてみれば、この憲法は何百万人の命を失い、無条件降伏という前代未聞の不名誉という高い代償をはらってやっと手にした宝物だったのです」

 尾崎行雄は日本国憲法が施行された一九四七年五月三日、東京・皇居前広場で開かれた「新憲法発布祝賀会」で列席した吉田茂首相らの前で祝辞をのべました。ほどなく著した『民主政治読本』で憲法に盛り込まれた理念と思想について次のように高く評価しています。

 「おそらく、世界中にこんな高い代償をはらった憲法はあるまい。ただでもらったなどと思ったら、ばちがあたる」

 「その代償はいかに高かろうとも、幸にこの憲法を活用して、日本を立派な平和国家としてたてなおすことができさえすれば、われわれの子孫は決して高すぎたとはいわないであろう。新憲法こそは、日本の前途をてらす光明である。新日本を祝福する天来の福音である」

 そのうえで尾崎は「この憲法を正しく使いこなしてゆきさえすれば、日本が世界中から親愛される、立派な平和国家になれることは一点の疑いをいれない」と国際協調と平和主義という普遍の価値観に信頼を寄せていました。

二つの「フセン」
 憲法九条の戦争放棄条項について尾崎は「新憲法の花」とし、国民の権利・義務を規定した第三章については「新憲法の実」とのべ、「兵役の義務がなくなった点が特に目について、まことに感慨無量である」と付け加えました。

 尾崎は日本国憲法をただ礼賛していただけではありません。憲法を守り、育て、その理念と思想を政治と国民が実践していく重みを説いていました。

 「日本人の生活のあらゆる面において、われわれが真の平和愛好者であることを、実践を通して証明しなければならぬ」「この憲法が猫に小判を、豚に真珠を与えたような、宝の持ちぐされにならないことを切に祈る」(以上、尾崎の原文は旧仮名遣い)

 尾崎行雄記念財団の石田尊昭事務局長は「尾崎は、その理想とした『二つのフセン』、普選と不戦の思想、つまり民主政治と軍縮平和が、日本国憲法を通じて制度として実現したと歓迎したわけです。ただ憲法がうたう民主政治も軍縮平和も国民や政治家自身が、その実践を通じて、その中身を培っていかなくては実を結ばないと尾崎は強調しています。憲法論議がさかんないま、この憲法精神が声高に叫ばれていいのではないでしょうか」と話しています。

 尾崎行雄(号は咢堂=がくどう) 一八五八―一九五四年 帝国議会の第一回衆院選挙(一八九〇年)で三重県選挙区で当選、文部大臣、司法大臣を歴任。大正期の護憲運動、普選運動に参加。第二次大戦中の一九四三年、東条英機首相の翼賛選挙を批判し、不敬罪で起訴。連続当選二十五回、議員在職六十三年。

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親の一代限りで約束で借地していますが、契約は有効ですか

2006年05月20日 | 借地借家の法律知識
(Q)親の代に一代限りという約束で借地していましたが、最近親が亡くなりました。地主から土地を返還するよう迫られていますが、どうしたらよいでしょうか。
(A)一代限りという約束は、結局借地人の死亡の時を借地契約の終了時期とする合意が行なわれたものと理解することができます。このような合意は、借地権を借地人の死亡といういつ生ずるかわからない不確定な事実で消滅させるものですから借地人の地位をきわめて不安定にします。
 借地権に一定の長い存続期間を保障し、また期間が満了したとしても土地所有者の側に正当事由がないかぎり、借地契約の更新拒絶を認めないとする旧借地法の趣旨に反する借地人に不利な特約であるといえます。このような特約は、旧借地法によりますと効力がないものとされています(旧借地法11条、東京高裁昭和48年11月28日判決、東京地裁昭和57年3月25日判決)。
 旧借地法及び判例から考えますと、本問の場合には、「親一代限り」という約定は借地人に不利なもので無効ですから、期間の定めのない場合に該当します。従って、親が借地契約した時から堅固建物では60年間、非堅固建物(木造)は30年間借地権が存続することを旧借地法によって保障されていることになります。
 もっとも、親の死亡の時が、60年または30年の期間の満了時だとしても、地主の側に正当事由がなければ、借地の返還を請求できないことはいうまでもありません。また、60年または30年の期間がすでに経過していた場合には、借地契約は、30年(堅固建物)、または20年(非堅固建物)の期間をもって法定更新されていることになります(旧借地法6条)。

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