東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー開催

2007年03月31日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 今年最初の「借地借家問題市民セミナー」を開催します。

日時 4月14日(土)午後1時30分開会

会場 八王子市民会館

講演 「知って得する借地借家人、テナントのための法律知識」

契約の更新、更新料、明渡し、増改築、譲渡転貸、賃料の改定、供託、原状回復等借地借家問題の法律知識の基礎をお話します。

 講演終了後、質疑応答、個別相談も受付けます。

講師 東京借地借家人組合専務理事 細谷紫朗氏

参加 無料

テキスト 会場にて希望者に有料で配布します。

申込 東京多摩借地借家人組合まで
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アパートの契約が切れるが、家主から立ち退くよういわれた

2007年03月30日 | 借地借家の法律知識
Q もうじきアパートの契約期限が切れます。私は更新して住み続けたいのですが、 大家さんからは立ち退くように言われています。大家さんには別に家があります。これまで7年の間、 家賃の支払いが3回くらい遅れたことはありますが、今は特に滞納はありません。引き続き住むことはできますか。

A 借地借家法によれば、通常の借家契約では、大家さんが更新を拒絶しようとする場合は、正当事由が必要とされ、 「賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」、「賃貸借に関する従前の経過」、 「建物の利用状況」など具体的な判断基準が明示されています。詳しい事情はわかりませんが、大家さんには別に家があり、 自ら入居しようということではなさそうですので、ひどく老朽化したので建て替えざるを得ないなど、ほかに特段の事情がなければ、 正当事由はないと思われます。
 また、過去7年間に3回程度の家賃の滞納があっても、現在滞納がなければ、契約の解除事由には当たりませんので、今後もアパートに住み続けることは可能と思われます。


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更新手数料 借主が支払う必要はあるの

2007年03月29日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
(質問)アパートを借りて2年間が過ぎ、更新することになりました。不動産業者から更新料とあわせて更新手数料として家賃の1か月分を払えて言われましたが、どうしても払わなければならないものなのでしょうか。

(回答)契約更新(合意更新)の際に、更新料とは別に不動産業者から、更新手続きにかかる労務報酬として手数料を請求されることがよくあります。一般には不動産業者は家主の委託を受けて更新事務を行うものですから、その手数料は家主が負担すべきものです。従って、更新手数料を借主が支払う必要は全くありません。

 宅地建物取引業法では、賃貸住宅を不動産業者が仲介した場合には、家賃の1か月分以内の額で、貸主・借主双方0・5ヶ月以内の額と定められていますが、元々更新の手続きは業法には何ら規定はなく、都道府県の不動産業課では直接指導監督ができないために野放しとなっています。更新の手続きを仲介と混同して不動産業者から請求されたら払わないと更新できなくなると誤解している借主もいるので注意しましょう。


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アパートの退去で国土交通省のガイドライン何か役に立つのですか

2007年03月28日 | 敷金と原状回復
Q アパートを借りていますが、今度退去します。敷金を返してもらえますか。「ガイドライン」というものがあると聞きました。 何かの役に立つのでしょうか。

A 賃貸借契約が終了した場合、敷金から賃料の未払分や原状回復費用を差し引いた残額が、退去後、大家さんから借主に返還されます。 ここで問題となるのが、借主がどの範囲まで原状回復義務を負い、その費用を負担するのかということですが、 大家さんと借主の間でトラブルになるケースも多いことから、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成10年3月)」で、 原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準を示しています。このガイドラインは、 法的強制力があるというものではありませんが、多くの裁判で、これに沿った敷金返還等の判決がみられます。


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Q 解除に伴う違約金の定め方に問題があるときの規定の効力は

2007年03月26日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎よくあるトラブル
 消費者契約法では、契約が解除された時、消費者が事業者に支払う損害賠償額や違約金を予め定めている場合で、その額が一定の限度を超えるときは、超える部分は無効としています(9条1号)。
 消費者契約では、消費者に契約違反があって事業者が契約を解除する場合や、消費者が解約を申し出て事業者がこれに応ずる場合(合意解除)に、事業者が消費者に高額の損害賠償や違約金を請求できることを予め定めている例があります。
 従来から契約条項に関する消費者トラブルの中では、比較的多く見られるものです。消費者が意に反して契約を締結させられながら、高い解約料を恐れて解約をためらうというケースが少なくありません。もともと民法では損害賠償額の予定は有効であり、暴利行為に当たるような場合を除き、裁判所はその額を増減できない、とされています(民法120条1項)。

 ◎損害賠償等の定めを制限
 消費者契約法は、たとえ消費者に契約違反があった場合といえども、実際の損害を超えて事業者に利得を得させることは不当と考え、解除に伴う損害賠償額や違約金の定めを制限しました。上限となる金額は、解除の時期等の区別に応じ、その消費者契約と同種の契約の解除に伴って、その事業者に発生する平均的な損害額です。これを超える損害賠償や違約金の約束は無効ですから、事業者はその部分を請求することはできません。


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東京の地価大幅に上昇 警戒の必要が

2007年03月26日 | 最新情報
国土交通省が今年の公示地価を先月発表した。東京では住宅地、商業地ともに大幅に地価が上昇した。都区部の住宅地は前年比で11・4%(06年は3・7%)、商業地は13・9(06年は2・9%)とアップしている。昨年マイナス0・7%だった多摩地区でも、今年は住宅地がプラス4・6%と19年ぶりに上昇に転じた。

 区部別平均では住宅地で港区が27・2%、渋谷区で24・8%、中央区で20・9%と3区で20%を突破した。品川・目黒・大田・世田谷・千代田・文京・台東・豊島・足立の10区で10%を上回った。多摩地区の住宅地でも武蔵野・府中・調布でも8%台の上昇となった。

都心の商業地から始まった地価上昇が、あっという間に住宅地にまでは波及し、かつてのバブルの再燃が懸念される。土地鑑定委員会の鎌田薫委員長は「評価の過程で収拾した事例を見ると、地価上昇の著しい地域で、通常の利便性・収益性などでは合理性を説明できない価格形成がなされたと推察されるものも散見された」と指摘、そのような地域の取引の地価動向を監視する必要があるとの見解を示した。
 背景には不動産ファンドなど世界のマネーが日本の低金利を利用して不動産投資を活発にさせているという。その先兵として地上げ屋が暗躍し始めている。


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働けど… ―若者たちは(2) 「配布マン」 明日から来なくていい

2007年03月25日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
「仲間が首を切られ(解雇され)ました。助けてください」。記者の携帯に電話がかかってきました。東京都内のある駅前で、大手サラ金会社の宣伝用ティッシュを配布している契約社員の男性(44)からでした。取材で知り合いました。

 解雇されたのは東京都武蔵村山市に住む井川亮さん(33)=仮名=。さっそく井川さんに電話しました。「突然ですよ! 『明日から来なくてもいいです。上(本社)からの命令です』と…。頭が真っ白になりました」。怒りにふるえる口調が耳に響きます。

 井川さんに会いました。「うわさでは各支店でも解雇されているようです。どうすればいいんでしょうか」

×……×

 井川さんは、二つの仕事を掛け持ちする「ダブルワーク」で収入を得ています。登録型派遣社員として広告チラシを街頭で配る仕事とサラ金会社のティッシュ配布。

 広告チラシ配布は時給は千五百円。ティッシュ配布は時給千五十円。

 「二つの仕事を合わせても月二十万円。少ない月では十七万円です。七十歳を過ぎた両親と暮らしていますが、長男なので家に八万円は入れています」

 チラシ配布を「天職だと思っています」と話します。五時間で千八十二枚配布の記録を持ち「配布マン」として誇りを持っています。「ティッシュは実用性がありますから受け取ってくれます。しかし、広告チラシは受け取らない。それを配りきるためには技がいるのです」といいます。

 「相手の正面に立って『おはようございます』とおじぎとあいさつをして、通行人の方は一期一会ですが、本当に心の底から感謝して配ること。目で対話する。腰を低く笑顔を絶やさず、一歩相手の懐に踏み込んで渡す」

×……×

 井川さんは工業高校を卒業後、大手スーパーの子会社で正社員として二年半働きました。月給は約十三万円。サービス残業もさせられました。

 両親はすし店を営んでいました。母親が病気で入院。退職し、店の手伝いをしました。

 母親の病気が回復した後に就職したのは、別の大手スーパーのパート社員でした。働く時間が短くて月収は十万円そこそこ。別のスーパーでもアルバイトしました。「二つのアルバイト合わせても月十六万円。八年六カ月間のダブルワークでした」

 母親の病気が再発。退職し、再びすし店を手伝いました。その店も父親が七十三歳になったとき廃業。井川さんは三年前からティッシュや広告チラシの「配布マン」として働いてきました。

 健康保険や年金に加入していません。夢は「正社員」です。

 大手サラ金会社の身勝手な扱いに、「もう我慢できない」と井川さん。仲間たちと、労働関係の民事紛争を迅速・適正に解決する目的で昨年四月から実施された「労働審判」に訴える準備をしています。 (つづく)

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「東京ルール」という言葉を聞きましたが、何のことですか? 

2007年03月25日 | 敷金と原状回復
「東京ルール」とは、本来、東京都における賃貸住宅の紛争防止のための施策全般のことをいいますが、 一般には、平成16年10月に施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(賃貸住宅紛争防止条例)のことを指しています。 この条例では、宅建業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、 費用負担の伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明することを義務付けています。なお、この条例は、 宅建業者が媒介(仲介)・代理を行う東京都内にある居住用の賃貸住宅に適用されます。

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連載 働けど… 若者たちは (1) トリプルワーク  朝から深夜まで 月15万

2007年03月24日 | 政治経済
働けど、働けど…。貧しさと過酷な労働にほんろうされながらも懸命に生きる若者たちの姿をおいました。(菅野尚夫)


 東京・杉並区の高円寺。家賃二万六千円の四畳半のアパートに住む難波仁郎さん(24)=仮名=は、三つのアルバイトを掛け持ちして働く「トリプルワーク」です。

×……×
 広告チラシ配布、サラ金のティッシュ配布、夜は遅くまで居酒屋のウエーターをしています。

 時給は、チラシ配布千三百円、ティッシュ配布千五十円、居酒屋九百円。三つ合わせても月十五万円から二十万円。

 一人住まいの難波さん。自室には台所、トイレ、風呂もありません。日当たりも悪い。暖房器具もなく、寒さをしのげるのは布団に潜り込むときだけです。銭湯は週一回。あとは、ホームレスや内風呂のない若者たちが利用するコインシャワーで体の清潔を保ちます。

 「♪赤い手拭(ぬぐ)い マフラーにして…」。銭湯帰りに、テレビやラジオから流れたフォークグループ「かぐや姫」の歌った「神田川」を口ずさみます。自分を鼓舞するために坂本九の「上を向いて歩こう」や「見上げてごらん夜の星を」も歌います。

 六〇年代から七〇年代にヒットした歌。集団就職で東京に出てきた少年少女たちが青春時代に歌った歌が現代の若者にも「うけています」。「貧しさ」からただがむしゃらに働かされたあの時代に今の若者たちの心情が戻ったのか?

 難波さんの朝食はパンと牛乳。昼はコンビニ弁当かパン二個と缶コーヒー。夕食はバイト先の居酒屋で出る「賄い丼」。

 朝から夕方の時間帯は冬の寒さ、照りつく夏の暑さの中、広告チラシ配布とティッシュ配布のバイトです。居酒屋でのバイトは夜七時から十時まで、夜九時から深夜一時までなど、その日のシフトで決まります。労働基準法では、午後十時から翌日午前五時までの労働には割増賃金を支払わなければなりません。多くの居酒屋の時給は割り増しされていないのが実態です。

×……×
 「僕の働く居酒屋は割り増しが午前零時から。不満がいっぱいあって『組合つくろうか』というバイト仲間もいるんです」と難波さん。「深夜まで働くのに時給が安すぎます」といいます。

 店の都合で、バイトがカットされることもしばしば。収入が不安定になり、月収が減ります。

 国民年金保険料も国民健康保険料も自分の収入からは払えません。

 「おとなたちは若者の貧しさの実際を知っているのでしょうか。若者を盛り上げて、引っ張っていくことを知らないおとなたち。『人生は暗いよ。つらいよ。甘くない』と説教する。夢を見させてくれません」

 最低賃金の時給を千円に上げるという日本共産党の政策提案に「大賛成です」と、まっとうな主張には正面からこたえる若者です。

 (つづく) しんぶん赤旗 3月24日

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契約締結意思を翻意した賃借人に契約締結状の過失が認められた事例

2007年03月23日 | 最高裁と判例集
賃貸借契約締結の合意がされたが、賃借人の一方的な事由により契約の締結に至らなかったことから、賃貸人が損害賠償を求めた事案において、契約締結意思を翻意した賃借人に契約締結上の過失が認められた事例(東京地裁平成18年7月7日判決一部認容控訴金融・商事判例1248号6頁)

1 事案の概要
YやAの属する企業グループは、事務所を1ヶ所に統合しようと計画していたところ、平成15年3月、XはAに対して建物の賃貸借を打診した。Aは好条件と受け止め、移転を検討し始めた。
その後、賃料等諸条件の折衝が行われ、平成15年8月、Aは貸室申込書を提出した。その後も条件交渉は継続し、賃借人をAからYに変更することとし、XとYは賃貸借契約書の調印日を平成16年1月16日とすることで合意した。
平成15年12月、Yの属する企業グループの会長が移転を承諾しない意向を示したことから、Yは本件建物賃貸借契約を断念した。Xは、契約は当事者の意思の合致によって成立し、Yは賃貸借の主要な条件を特定して本件申込書を提出し、Xはこれを承諾しており、XとYの間には賃貸借契約が成立している。また、仮にXとYの間に賃貸借契約が成立していないとしても、Xが本件申込書を承諾した時点で賃貸借契約の準備段階に入ったといえ、Xの期待は高まっており、Yは一方的な理由によってXの期待利益を侵害したから、その損害を賠償すべきであると主張して提訴した。

これに対し、Yは以下のように反論した。本件申込書には、賃料等主要条件が確定しておらず賃貸借契約は成立していない。また本件のような大規模な事業用建物賃貸借契約においては、詳細な契約条項が規定された契約書に調印することなくして、賃貸借契約が成立することはありえない。契約締結上の過失の法理は契約自由の原則の例外であり、本件にはあてはまらないなどと主張した。

2 判決の要旨
裁判所は以下のように判示し、Xの請求を一部認容した。盧 XとYが賃貸借契約を締結したかについては、本件賃貸借契約が、賃料及び共益費を合計すると月額3,000万円を超え、敷金総額も4億円近い取引であって、合意も書面を作成してなされるのが通常である。Yには本件申込書をXに交付しただけで契約を成立させる意思はなかったといわざるをえない。したがって、賃貸借契約書が作成されていない本件においては、いまだXとYの間で賃貸借契約が成立したとは認められない。
盪 次にYの契約締結上の過失の存在につい最近の判例から 眈契約締結意思を翻意した賃借人に契約締結上の過失が認められた事例
(東京地判 平18・7・7 金商1248-6)

ては、平成15年12月の段階でXとYは契約の準備段階に入ったといわざるをえない。そうするとXが賃貸借契約を結べるものと信じて行動することが、Yには容易に予想できるものであり、YはXの契約締結上の利益を侵害しないように行動すべき義務を負う。会長が承諾しないことは正当な理由とは認められず、YはXに対して損害賠償義務を免れない。
 次にXの損害額について、損害賠償の範囲は、契約が履行されると信じたために失った別の取引による得べかりし利益まで信頼利益に含むと解するのが相当であり、Yは、平成15年12月からXが新たな賃借人と賃貸借契約を結ぶことができた平成16年6月末までの期間について、共益費を除いた実質賃料月額約2,322万円の損害賠償義務を負う。
 最後に過失相殺については、XとYの交渉経過に照らすと、交渉が長引いたのはYに責任があり、交渉断念に至ったのもYの内部事情に尽きる。したがってXに対し過失相殺をする理由はない。
 よって、Xの賃貸借契約の成立を前提とする請求は理由がないので棄却することとし、契約締結上の過失を前提とする請求はこれを一部認容することとする。

3 まとめ
本判決は、事業用の賃貸借契約においては賃料、保証金とも高額な取引であることから合意も書面を作成してなされるのが通常であるとし、契約書面の交付が契約成立の要件とした。一方で賃貸人と賃借人は契約の準備段階に入ったといわざるをえないとして、契約に至らなかった賃貸人の損害賠償請求について得べかりし利益まで信頼利益と認めたことなど、契約当事者が留意すべき判断を示した事例である。
その利益の範囲については広すぎると解する考えもあるが、媒介業者としても契約成立までの交渉過程における当事者の動向に注意を要するものとして参考になる判例である。


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第29回定期総会の開催とご案内

2007年03月23日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 組合員の皆さん、日頃より組合へのご支援ご協力に感謝申し上げます。下記の日程で2年に1回の「定期総会」を開催致します。

 総会では、2年間の組合の活動や組合員の皆さんの貴重な経験を交流致します。ぜひ、今から日程に入れてご参加下さいますよう御願い致します。

◎日時 5月13日(日)午後1時30分開会

◎会場 国分寺労政会館第1会議室
 JR国分寺駅南口徒歩5分

◎懇親会費 1000円(会場受付で)

◎申込 組合事務所にお電話かFAXで

  042ー526-1094
 FAX番号 050-7528-8628


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公示地価、全国平均16年ぶり上昇

2007年03月22日 | 最新情報
国土交通省が22日発表した2007年1月1日時点の公示地価は全国平均(全用途)で前年に比べ0.4%上昇し、1991年以来、16年ぶりにプラスに転じた。マンションやオフィスの需要が堅調な東京、大阪、名古屋の3大都市圏が地価を押し上げているのが主因。地方圏は下落が続いてるものの、仙台や福岡など中核都市には地価反転が波及した。日本経済全体でみると、バブル崩壊後、長らく続いた「土地デフレ」が終わりを迎えた形だ。

 全国平均は商業地が2.3%、住宅地が0.1%上昇。3大都市圏の商業地の上昇率は昨年の1.0%から8.9%に高まり、東京都(13.9%)と大阪府(10.3%)では伸び率が2ケタに達した。住宅地も反転し、2.8%伸びた。

 東京都では港区と渋谷区の計2カ所の調査地点で上昇率が45%を上回った。いずれも2月に開業1周年を迎えた商業施設「表参道ヒルズ」付近。年間1000万人に達した集客力が周辺地域に活気をもたらした。大阪市と名古屋市でも計5地点が40%超の伸び率を記録した。 (16:50) NIKKEI NET
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Q 消費者契約法は遅延損害金の上限をどのように定めていますか。違約金に上限はありますか。

2007年03月22日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A 遅延損害金と違約金の性質

 遅延損害金とは、消費者が契約で定められた期日までに支払をしない場合に、損害賠償として課せられる金員のことで、あらかじめ遅延損害金を定めておくことは「損害賠償の予約」の1つです。民法上、遅延損害金の利率は年5部の割合と定められていますが(民法419条1項)、当事者間でこれと異なる合意をすることは可能で(民法420条1項)、未払い金額に一定の利率を乗じた遅延損害金を課すという契約例が多いようです。
 違約金とは、消費者が契約上の債務を履行しなかった場合にペナルティとして課せられる金員のことです。違約金の定めは、損害賠償の額を予め定めておくという趣旨のものが多く、民法420条3項では「違約金はこれを損害賠償の予約と推定す」と定めています。損害賠償の予約に当たらない純粋な「違約金の定め」に関しては、民法上の規定はなく、当事者間で自由に金額を設定することができます。

 ◎消費者に不利益な場合がある
 消費者に契約の履行を促すという意味で、このような損害賠償の予約や違約金の定めには一定の合理性がありますが、他方、事業者が一方的に高額な損害賠償の予約や違約金の定めを設け、これを消費者に負担させることは、事業者を不当に利するものといえます。
 そこで、消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対して年14・6%を超える損害賠償の予約及び違約金の定めは、その超過部分につき無効であるとしました(9条2号)。消費者が一部支払い済みであれば、その金額を控除しますし、消費者が分割で支払うという合意をしている場合は、その期日までに支払わなければならない金額を基準に利率を計算します。
 ただし、割賦販売においては、契約解除に伴う損害賠償の予約や違約金の定めがあっても、割賦販売業者などは購入者に対し、販売価額などに加えて年6%を超える金員を請求してはならないとしています(割賦販売法6条1項)。同法は、消費者契約法に優先して適用になります。また、利息制限法では遅延損害金の上限は29・2%と定めており(利息制限法4条)、同法も消費者契約法に優先して適用されるため、お金の貸し借りに関する遅延損害金の上限は、29・2%となります。


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不動産会社の選び方と注意すること

2007年03月20日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
■不動産会社の業務の違いを知る

賃貸物件を扱う不動産会社の業務は、大きく2つに分かれます。1つが「賃貸管理」業務。家主からその賃貸物件の管理を依頼され、家主に代わって建物を維持するための管理や家賃集金等の業務を行います。合わせて、入居者募集の業務を直接行う不動産会社もあります。
2つ目が、「賃貸仲介」業務です。この業務を行う不動産会社は、入居希望者の立場から希望に合った物件を探し出し、現地案内、そして契約までの交渉事等を行ってくれます。

■不動産会社の選びかた

住みたいエリアがはっきりと決まっている場合は、その最寄り駅周辺の不動産会社を訪ねてみるのが良いでしょう。環境面の情報も得られるはずです。
一方、通勤や通学など沿線から探す場合は、インターネットで検索し、その沿線にある物件を多く取り扱っている不動産会社を訪ねてみましょう。広いエリアから希望条件にあった物件を見つけてくれるでしょう。
また、不動産会社の業態の違いによる選び方もあります。賃貸広告を出している不動産会社は「賃貸管理」会社の場合もあれば「賃貸仲介」会社の場合もあります。管理会社の場合、家主から依頼を受け入居者募集を行っているため、その物件の入居者選定や賃料設定等に関してある程度の権限を持っていたり、家主と相談する立場にありますので、折衝事が得意な人には自分の希望が反映される可能性があります。
仲介会社の場合、借主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートしてくれますから、折衝事が苦手な人や忙しくて自分でいろいろと動けない人、また、物件とその物件を管理する不動産会社の所在地が離れている場合、物件所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい、という人にメリットが大きいと言えるでしょう。
当サイトでは、入居者の立場に立って取引をサポートしてくれる賃貸仲介不動産会社を「レシーズ・エージェント」と呼んで紹介しています。(レシーズ・エージェントの詳細はこちら)

■媒介、代理、貸主の違いを知る

賃貸情報誌の賃貸広告には「取引態様」という欄があります。ここには「媒介」「代理」「貸主」の3つのうちどれか1つが書かれています。
「貸主」とは、不動産会社が自社所有物件を賃貸する、という意味です。
「代理」とは、一般的には、不動産会社が家主の依頼で管理している物件の入居者を募集する、という意味です。
「媒介」とは、家主や他の不動産会社から依頼された賃貸物件を仲介する、という意味です。
貸主の場合、不動産会社自身が家主ですから仲介手数料がかかりません。代理や仲介の場合は、不動産会社が取引の仲立ちをするので、仲介手数料がかかります。

■こんな不動産会社には要注意

ほとんどの不動産会社は法律を守って営業活動を行っていますが、ごく一部に悪質な不動産会社も存在します。例を挙げましょう。

【例1】賃貸広告を見て電話したところ「まだ空室です」と言われたので、その日のうちにその会社を訪問したが、「ついさっき成約した」と言われて、自分の希望と全く違う物件に入居するよう強引に説得された。

【例2】物件を下見する前に、「下見するには、家賃の1カ月分を当社に手付金として預ける必要がある」と言われて、家賃1カ月分を預けた。下見した結果、希望と合わなかったので、金銭の返還を求めたところ「もうあのお金は家主に渡したので返せない」と言われた。

例1はおとり広告の例です。例2は、不当な理由で預り金を返還しない例です。どちらも法律違反です。このような不動産会社とのトラブルに巻き込まれた場合は、苦情処理窓口の利用をお薦めします。

■取引のトラブルは苦情処理窓口へ

都道府県庁の宅地建物取引に関する苦情窓口では、賃貸借取引に関する苦情を受け付けています。トラブル解決のためには、この窓口を利用するのが有効です。
この窓口の職員はすべて都道府県庁の公務員なので、不動産会社を詳しく調査する権限があります。悪質な場合には不動産会社の営業を停止させることも可能です。
ここでは首都圏の窓口をご紹介します。

<宅地建物取引に関する苦情処理窓口(首都圏)>
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課  (TEL:03-5320-5071)(直通)
神奈川県庁建設業課宅建指導班 (TEL:045-210-1111)(代表)
埼玉県県土整備部開発指導課  (TEL:048-824-2111)(代表)
千葉県県土整備部建設・不動産業課  (TEL:043-223-3294)(代表)


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Q 取消の対象となる重要事項の不実の告知とはどんなことですか

2007年03月20日 | 定期借家制度
A ◎消費者契約法4条1項1号の「重要事項」
 消費者契約法4条1項1号は、事業者が「消費者契約の締結について勧誘するに際し」、「重要事項」について「事実と異なることを告げ」、その結果消費者が、「告げられた内容が事実であると誤認」して契約の申込み又は承諾をしたときは、その意思表示を取り消せるものと定めています。
 そして、何がここにいう「重要事項」に当たるかについては、同条3項が、①物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途、その他の内容、②物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件の2つだけを挙げ、しかもこれらの2つのうち、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に限るとの立場に立っています。つまり、どんなことでも、不実の告知すなわち実際に違ったことをいえば取引の対象となるのではなく、かなり限られた事実について実際と違うことが告げられたときにだけ取り消せるということになることに注意しなければなりません。
 ある消費者契約で、その契約の目的となる商品、権利、役務(サービス)の品質その他のものについて、事業者が積極的に事実と違うことをいい、その結果それを信じたために消費者が契約を結んだ場合で、しかも、その虚偽の事実が、普通、多くの人が契約を結ぶかどうかを判断するのに考慮するであろう事実であれば、これが「重要事項の不実の告知」に当たり、取消の対象となるのです。

 ◎具体的には
 たとえば、実際は他のメーカーのものと変わらないのに、販売する洗濯機が他社のものと変わらないのに、販売する洗濯機が他社のものと比べて使用する水の量が半分で済むといって、「超節水型洗濯機」と名づけて売ったとします。この場合、水の使用料が他社製品に比較して半分で済む、というのは、売買契約の目的物である物品の質に関する事実です。そして、多くの人がこのようなセールスポイントに惹かれて、その洗濯機を買う可能性があるといえるでしょう。ですから、これを買った人が、この洗濯機は超節水型であるというセールストークを信じて買ったときは、「重要事項の不実の告知」に当たり、取り消すことができる、ということになるのです。
 この場合、事業者側が虚偽の事実を告げるについては、故意、つまり虚偽であることを知りながら告げたか否かは問われていません。事業者も虚偽とは知らずに告げていた場合も、客観的に見て虚偽の事実であったなら、消費者は契約を取り消すことができるのです。

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