東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

府中市の市民セミナーに12名が参加

2018年05月31日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 多摩借組の今年2回目の「借地借家問題市民セミナー」が、5月19日午後1時半から府中市ル・シーニュ6階会議室で組合役員含め12名の参加で開催された。

 セミナーは府中市の広報に掲載され、その他700枚のチラシを市内に配布し宣伝した。地元の役員の川合副組合長が開会の挨拶を行い、細谷事務局長がプロジェクターを使って「知っておくと役に立つ法律知識」と題して講演した。参加者から実家の借地が空き家になり、借地権の処分について質疑応答が行われた。


賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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6月30日(土)八王子労政会館で借地借家問題市民セミナー開催 

2018年05月30日 | 借地借家問題セミナーと相談会

借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 6月30日(土) 午後1時開場、1時半開会

会場 八王子労政会館第6会議室

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094

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東借連が住宅セーフティネットの登録住宅促進で東京都へ要請

2018年05月30日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連は5月29日に都庁で小池東京都知事宛の「住宅セーフティネットに関する要請書」を提出し、都市整備局住宅政策推進部の岡野弘民間住宅課長等と懇談した。

要請行動には東借連の細谷事務局長、久保副会長など役員4名と全借連から中村副会長が参加し、日本共産党の星見てい子都議と白石たみお都議が同席した。

都側の回答は以下の通り。①東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画の住宅セーフティネット法に基づく登録住宅の目標2025年まで3万戸の目標の内で公営住宅の収入基準以下の高齢世帯など特に配慮が必要な専用住宅の登録目標はあるのか~(回答)3万戸の目標は専用・非専用と区別はしていない。専用住宅の目標は定めていない。②セーフティネット住宅の登録が遅れている原因と今後の対策は~(回答)4月に入って不動産関係団体を回って制度の周知を行っている。今日現在で10戸の住宅が登録されている。順次普及啓発活動を行い増やしていきたい。③改修費や家賃低廉化の補助の申請を行った区市町村はあるか。セーフティネット住宅の登録を始めている自治体はあるか~(回答)補助金の申請はまだゼロ。取り組みを始めている自治体は墨田区・世田谷区・豊島区が検討中で、八王子市で家賃低廉化住宅の募集を開始している。

④居住支援協議会の設立した自治体は7区4市だがその後設立する予定の自治体はあるのか~(回答)東京都の居住支援協議会にオブザーバーに17区10市が参加している。区市の居住支援協議会の設立を促していく。以上の回答があった。東借連の代表は低所得者向けの専用住宅の供給の促進等を強く要請した。
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5月19日 借地借家問題市民セミナー府中市で開催(参加無料)

2018年05月17日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 5月19日(土)午後1時開場、1時半開会

会場 府中市市民活動センタープラッツ第7会議室(ル・シーニュ6階、京王線府中駅徒歩1分)


※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。


東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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建物賃貸人が賃借人の荷物を撤去・処分した行為等について損害賠償が認められた事例

2018年05月17日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
建物賃貸人が賃借人の荷物を撤去・処分した行為等について損害賠償責任が認められた事例(東京地裁平成30年3月22日)

1、事案の概要
  アパートの賃貸人が、賃料の滞納のあった部屋の玄関扉の鍵穴を覆うカバーを取り付け、賃借人の家財道具一式を撤去、処分したことに対して、賃借人である夫婦が損害賠償請求を行った事案。被告である賃貸人がそのようなカバーの取り付け行為、撤去・処分を行っていないと主張したため、①カバーの取り付け行為、撤去・処分の有無、②賃借人夫婦の受けた損害額等が争点となった。
2、判決要旨
 判決は、争点①について、カバーの取り付け行為、撤去・処分についていずれも賃貸人が行ったものであると認定し、争点②について賃貸人夫婦それぞれについて、1人あたり、慰謝料50万円、財産的損害30万円、弁護士費用8万円の計88万円の損害賠償責任を認めた。
3、コメント
 本件は、カバーの取り付け行為、家財道具の撤去・処分の有無を賃貸人が争い、それを立証する明確な証拠がなかった事案であるが、判決では賃貸人の従業員が賃借人に送ったメールや裁判前の賃借人側の弁護士に対する賃貸人の対応等からカバーの取り付け行為、撤去・処分についていずれも賃貸人が行ったものであると詳細に認定したものである。また、財産的損害について賃借人の主張を一部認めて、火災保険における二人世帯の家財の買い替え費用を参考に民事訴訟法248条により1人あたり30万円の損害を認めており、同種事案において参考になると思われる。
(弁護士 瀬川宏貴)

(東借連ホームページ掲載)
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小平市で借地借家問題市民セミナー 裁判で勝訴した組合員が経験を報告

2018年05月14日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 今年初めての借地借家問題市民セミナーが4月14日(土)午後1時半から小平市小川西町公民館で開催され、組合員を含め8名が参加しました。

 地元の組合役員の寺崎さんの司会で開会され、田辺副組合長が開会挨拶しました。細谷事務局長がプロジェクターを使って「知っておくと役に立つ法律知識」を講演しました。

休憩後、更新料問題などについて質疑応答がありました。その後、参加者一人一人が自己紹介し、経験の交流を行いました。地元の大地主から地主所有の私道に門柱などが越境している等の不当な理由で建物収去土地明渡し請求の訴訟を起こされた組合員より東京地裁立川支部で3月29日に地主の請求を棄却する全面勝訴の判決が下りたことが報告されました。

 組合員は、「私一人では地主に対抗できなかった。組合員になっていたからこそ裁判で頑張ることができた」
と語っていました。組合では引き続き市民セミナーを開催します。皆さん奮ってご参加ください。
今後の借地借家問題市民セミナー

 組合員の学習会と交流を兼ねた「借地借家問題市民セミナー」を今年は6回程度開催します。チラシと市の広報で宣伝します。会場近くに住んでいる組合員の皆さんは奮ってご参加下さい。チラシも作成しますので、チラシの配布等にご協力ください。公民館等に置ける方もぜひお願いします。予定は以下の通りです。

◎日時 5月19日(土)午後1時30分~4時
 府中市ル・シーニュ6階(府中駅南口徒歩1分)
◎日時 6月30日(土)午後1時30分~4時
 八王子労政会館(京王八王子駅徒歩5分)

セミナー当日会場の受付その他お手伝いいただける方は、30分前までに会場にお越しください。9月~11月も各地で開催する予定です。
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借地借家問題市民セミナー 5月19日(土)府中市で開催

2018年05月14日 | 借地借家問題セミナーと相談会

借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 5月19日(土)午後1時開場、1時半開会

会場 府中市市民活動センタープラッツ第7会議室(ル・シーニュ6階、京王線府中駅徒歩1分)font>
※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。
組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094

ジャンル:アパート・賃貸・不動産
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東借連加盟組合の行事と催し物

2018年05月14日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 6月13日(水)・14日(木)午前11時~午後5時まで4時半受付終了。池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。相談無料。
 「定期総会・祝賀会」
 7月1日(日)午後1時30分からとしま産業振興プラザ(旧勤労福祉会館)。3時30分から同会場で50周年祝賀会。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 6月2日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「住まいカフェ第6回~借地の相続対策」
 6月23日(土)午後1時30分から立川市柴崎会館(立川市柴崎町1―16―3)。借地権の相続対策の法律知識の学習と住宅生協の大関専務理事より借地権の売却活用事例の報告等。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(6806)4393。
■東借連「理事会」
 5月22日(火)午後6時30分から豊島区内。
■「住まいは人権デー―居住支援の実現と課題」
 6月16日(土)午後1時30分から台東区・上野区民館4階会議室。居住支援協議会と居住支援NPO活動報告と意見交換(住宅セーフティネット第8回講座)。連絡・NPO法人住まいの改善センター(6803)0755。
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賃貸借契約終了後に理由もなく家主が入居拒否

2018年05月02日 | 賃貸借契約
 川上さん(仮名)は、調布市入間町の賃貸マンションを今年1月に契約した。契約書では賃貸人は仲介したピタットハウスが家主代理人になっている。ところが入居当日の2月15日に賃貸人本人から何の理由も告げられず入居を拒否され、引っ越しの荷物の搬入など全てが無駄となった。

 これまで居住していた東伊豆から住居探しを改めてスタートさせ、4月に初めにようやく賃貸住宅に入居した。東伊豆から調布に転居したのも息子さんの学校への入学のためだった。家主からも不動産会社からも誠意ある謝罪もなく、組合に相談しピタットハウスに対して慰謝料も含め損害賠償の請求を行い、5月末までに回答を求めた。(東京借地借家人新聞より)

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