東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東京多摩借組が第34回定期総会開催 第1部で大浦弁護士が「法律相談と裁判から見えてくる借地借家問題」で講演

2017年05月25日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東京多摩借組の第34回定期総会と学習会が、5月21日午後立川市女性総合センターにおいて45名の組合員が参加して開催されました。総会の前に第1部として学習会が行われ、顧問の大浦郁子弁護士より「法律相談と裁判から見えてくる借地借家問題」と題して約1時間講演と質疑が行われました。

 第2部の総会では、斉藤勝組合長が開会挨拶を行い、来賓として日本共産党都議選立川市予定候補者の浅川修一市議、大浦郁子弁護士、佐藤冨美男東借連会長、住宅生協の小野清氏より祝辞が述べられました。メッセージは全借連の田中会長など3団体から寄せられました。
細谷紫朗事務局長よりプロジェクターを使って運動方針が提案され、権利を守る砦である組合の拡大強化、組合員の交流と学習の強化など具体的な提起がありました。新しい役員7名を含む23名の新役員を選出しました。総会終了後、立川駅前の居酒屋で楽しく懇親交流会を行いました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

単身高齢者の家賃を支援へ

2017年05月24日 | 最新情報
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20170522/3593611.html

1人暮らしの高齢者や生活保護の受給者が賃貸のマンションなどを借りやすくするため北九州市のNPOと東京の家賃保証会社が連携してこの夏から新たな支援策を始めることになりました。
支援策は北九州市のNPO「抱樸」と東京の家賃保証会社、「リクルートフォレントインシュア」が行います。
対象は連帯保証人をたてることが出来ずに賃貸物件への入居を断られることが多い1人暮らしの高齢者や生活保護の受給者で、就職や生活についてNPOが日常的に支援を行う代わりに家賃保証会社が連帯保証を行います。

支援策はこの夏から開始される方針で不動産会社の同意を得られた北九州市内の物件を中心に行われる予定です。

抱樸の奥田知志理事長は「住居は生活の基盤であり、この事業によって路上生活者を生まない社会を目指したい」と話していました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地更新料200万円請求され、経済的に支払い困難と拒否、賃料の受領拒否され供託に

2017年05月15日 | 契約更新と更新料
大田区西六郷地域で宅地約80㎡を賃借中の落合さん(仮名)は、数年前に地元で行われた組合主催の学習相談会に参加し、契約更新時期を向え、この程入会した。早速、200万円余の更新料を請求され相談に訪れた。契約書には「賃借人が更新請求する場合は賃貸人に相当の対価を支払う」との条項が記載されている。落合さんは自らの経済状況を考慮して対応することを決意。請求された更新料の金額は、経済的に支払が困難であること。さらに、地代を持参提供して受領拒否され供託手続き行うことを書面で通告した。借地人の支払条項の記載があっても諦めずに対応している。

(東京借地借家人新聞より)

更新料の請求のご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東借連加盟組合の行事と催し物

2017年05月11日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 6月14日(水)・15日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。
 「定期総会」
 5月28日(日)午後1時30分から豊島区生活産業プラザ。連絡・(3982)7654。 
■多摩借組「定例法律相談会」
 6月3日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。
連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■住まいの貧困に取り組むネットワーク他「住宅セーフティネット法改正報告集会」
 5月25日(木)午後6時30分豊島区目白第2区民集会室。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

単身高齢者の家賃保証 北九州でNPOと企業が新事業

2017年05月09日 | 最新情報
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/326172

 北九州市のNPO法人抱樸(ほうぼく)(奥田知志理事長)は、家賃保証会社のリクルートフォレントインシュア(RFI、東京)と連携し、民間住宅の賃貸を断られることが多い単身高齢者や低所得者を支援する事業を今夏から始める。抱樸から就労支援などを受けることを条件に、RFIが家賃滞納時の保証を請け負って借りやすくする。全国でも珍しい取り組みという。
 民間住宅を借りる人は、滞納に備えて連帯保証人を求められるのが一般的。だが、単身高齢者は親族も高齢で保証人を立てられないケースが多い。保証会社の審査も通らず、収入に見合わない家に住んで家計が圧迫されたり、労働条件の悪い住み込みの仕事に就かざるを得なかったりして、生活に困窮する問題がある。
 新事業でRFIは、抱樸の就労支援や家計相談を受けることを条件にした保証プランを新設。通常の審査には通らない人でも引き受ける。保証内容や保証料は一般と大きく変わらない。
 抱樸は、借り手の自宅を定期的に訪問し、仕事や家計など生活全般の相談に24時間態勢で応じて家賃が滞らないよう支援する。万一滞納すれば、RFIが一時的に立て替え、抱樸の担当者は借り手と面会して善後策を話し合う。RFIは当面、家主や管理会社の同意を得られた北九州市内の物件に限定し、軌道に乗れば全国展開を検討する。
 家主側にとっては孤独死も懸念される一方、人口減で空き物件が増える悩みも抱えている。RFIの豊田茂取締役は「NPOの見守りでリスクも抑えられるはず。社会と企業の双方にメリットを生み出す事業にしたい」と話し、奥田理事長は「住まいは暮らしの基盤。選択肢がなかった人が自分に合った住居を選べるようになる」と期待する。

 単身高齢者と居住支援 単身高齢者は今後10年間で約100万人増え、700万人を超えると推計される。一方で1月現在、生活保護受給世帯の51・4%は高齢者世帯で、うち9割を単身者が占める。貧困と住まいは大きな課題だが、家賃の安い公営住宅は不足しており、入居倍率は2014年度で5・8倍に上る。そこで国は今年4月、空き家を高齢者らの賃貸住宅として登録する制度を柱とした改正住宅セーフティーネット法を成立させた。運用では、物件所有者が積極的に提供するかが鍵となる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都建築安全条例に違反している旗竿敷地に重層長屋 

2017年05月02日 | 最新情報
 足立区竹の塚駅西口の元自転車駐輪場だった敷地に、62戸の重層長屋が建築中である。共用の廊下や階段がなく、全戸の1階に玄関があり、各戸は専用階段で上階に上がれる縦に連なる長屋を「重層長屋」と呼んでいる。この敷地の入口は幅員1・5mもない私道で、建築基準法では2項道路といって建替え時は4m確保することで、戸建住宅の場合のみ許されている。

 不動産業界では、このような旗竿地は普通の土地と比較して格安で購入でき、本来建つはずがない共同住宅同等の建物が敷地一杯に建てられることからにわかに注目を集めている。

 区民からは「東京都建築安全条例」に違反していると民間の建築審査機関が許可した建築確認の取消しを求めて「審査請求」が出され、区建築審査会は「火災時における避難及び消火・災害救助は大きな困難が伴う」と危険性を指摘している。
 近くに住んでいる地域住民は「共同住宅は都建築安全条例で規制されており、同構造の重層長屋が大火災になったら周辺が火の海になりかねない」として反対している。

(東京借地借家人新聞より)

東京多摩借地借家人組合

5月3日~7日までお休みします。

5月8日より開業いたします。

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

17年前の借地の更新料と名義変更料を地主の代理人が撤回

2017年05月01日 | 契約更新と更新料
豊島区南長崎に住む相葉さん(仮名)は親の代から借地して住んでいた。17年前に親から相続する時に更新と重なり地主から更新料と名義書換え料を請求されて組合に相談に来た。更新料と名義書換え料についても支払いを拒絶すると地代の受領拒否となり供託した。

 今年に入り、地主の代理人の弁護士から供託をやめて地代を受領すると通知が来た。その上で契約や賃料の支払い方法で話し合いをしたいと言ってきたので組合事務所で弁護士と会った。前回の更新料と名義書換え料については請求をしないこととなったが、次回の更新については態度を保留し、地代の値上げ請求を検討すると主張した。相葉さん「引き続き組合と相談して対応していく」と語った。

(東京借地借家人新聞より)

更新料の請求でお困りの方は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする