東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

家賃督促状、玄関ドアに張り付けは違法 大阪地裁判決

2010年05月31日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 滞納家賃の支払いを求める督促状を自宅玄関に張られ精神的苦痛を受けたとして、大阪府柏原市の会社員の男性(29)が家賃保証会社に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。窪田俊秀裁判官は「家賃の支払い状況はプライバシー情報で、不特定の人に知られる状態にするのは名誉を損ねる違法な取り立てだ」として、保証会社に慰謝料など6万5千円の支払いを命じた。

 消費者金融などの取り立てをめぐっては、貸金業法がこうした張り紙を禁じているが、滞納家賃については規制する法律がない。支援団体「全国追い出し屋対策会議」によると、同様の訴訟で、督促状の文言は問わず玄関に張るだけで違法と認めた判決は初めて。同会議代表幹事の増田尚弁護士は「張り紙は入居者に与える心理的な圧力が強い。安易な取り立てを防ぐ意味で貸手に与える影響は大きい」と評価する。

 判決によると、男性は2008年9月分のマンション家賃8万5千円を滞納。保証会社は同月以降、家主に滞納分を立て替えたうえで、男性宅の玄関ドアに督促状を張りつけたほか、電話で「出ていけ」などと退去を要求。男性はその後、家賃を支払った。

 窪田裁判官は「督促状は郵便受けに入れれば足りる」と指摘。高圧的な口調の取り立てについては「社会通念上の限度を超える」と判断した。

 強引な家賃の取り立てに刑事罰を科すことを盛り込んだ「追い出し規制法(通称)」案は今月25日に衆院国土交通委員会に付託された。先に審理した参院は全会一致で可決しており、6月にも成立する見通しになっている。(室矢英樹)

(朝日新聞 5月28日)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住まいは人権パーティーと更新料問題相談会のご案内

2010年05月28日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 「住まいは人権」パーティのご案内
****************

〔と き〕 2010年6月14日(月) 午後7時~午後8時30分
〔ところ〕 豊島区生活産業プラザ(ECOとしま)地下1階・展示場
 豊島区東池袋1-20-15
 http://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/shisetsu_community/005133.html

*パーティ内容  
☆バイオリニスト みほこん(大原未歩子さん)の演奏
☆「みんなのための安心すまいのハンドブック」(住まいの貧困に取り組むネットワーク・発行)、「住宅政策の転換パンフレット」(住まい連・発行)の2つの冊子の発刊記念
☆住まいは人権のそれぞれの思い、交流と各界のアピールなど

*参加費など 会費500円(交流のドリンクつまみ付) 上記2冊の本500円で販売

*大原未歩子さん略歴:4歳よりバイオリンを始める。阪神大震災後、神戸の路上で演奏活動を行い、以後、新宿の路上生活者の支援の中でライブをする。09年アルバムを発表。

*住まいは人権デーとは 
1996年、第2回国連人間居住会議がトルコのイスタンブールで開催され、この会議の最終日(6月14日)に「居住の権利」が宣言されました。「人間にふさわしい住まいは、命の安全、健康、福祉、教育や本当の豊かさ、人間の尊厳を守る基礎であり、安心して生きる社会の基盤である。」この宣言は日本政府も調印し、承認しました。その翌年から、6月14日を「住まいは人権デー」として、住宅関係団体が共同して取り組んでいます。
                                
【6月14日のリレートークと宣伝行動】

①日時 6月14日午後5時30分~6時30分
②場所 池袋東口駅前広場(パルコ前付近)
③内容 住まいは人権デーのビラの配布
     ハウジングプアの当事者発言はじめリレートークを行います。
④トーク志願者を募集しています。連絡下記まで  

〔連絡先〕 NPO住まいの改善センター 
TEL:3837-7611 Fax3837-8450
〒110-0016 台東区台東2-25-10  



~更新料問題相談会のご案内~

 アパートやマンションの更新時期を迎え、不動産屋さんから契約の更新のお知らせが来て、「更新料として家賃の1ヶ月分を請求された」、「更新手数料として家賃の半月分も合わせて請求されている」、「更新料など払いたくないけど、どうやって交渉したらいいのか」等々で悩んでいる方が多いと思います。こんな悩みの相談に借地借家人組合の役員やネットワークのメンバーがズバリと回答します。相談料は無料です。

(日時) 6月4日(金)午後5時~7時
(会場) Cafe ラバンデリア
http://cafelavanderia.blogspot.com/search/label/MAP★相談は無料(会場費としてドリンク代のみご負担下さい) ※午後7時からネットワークの例会行ないます。


住まいの貧困に取り組むネットワーク 
連絡先:〒162-0814 新宿区新小川町8-20 こもれび荘もやい気付
E‐mail: sumainohinkon@gmail.com
ブログ: http://housingpoor.blog53.fc2.com


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地人が破産すると借地契約を解除され、退居しなければならないのか

2010年05月28日 | 借地借家の法律知識
(問)借地人ですが、裁判所から破産手続開始決定がありました。借地契約はどうなるのですか、解約されてしまうのですか。

(答)旧民法621条は「賃借人が破産宣告を受けたときは、賃貸借に期間の定めがある場合でも、賃貸人又は破産管財人は民法617条の規定に従って解約の申入れをすることができる」と定めていた。借地契約については解約の申入れ後1年経過後に契約は終了する旨規定されていた(民法617条)。

 しかし、借地人の破産という事実だけで、借地契約の解約を簡単に認めてしまうと、借地権という財産的価値が契約期間途中で一方的に奪われてしまい、借地人にとって酷な結果となる。また、借地人が生活基盤を喪失することは更に深刻な問題である。

 判例も借地に関しては、「賃貸人が民法621条に基づき賃貸借契約の解約申入れをするためには、正当事由が解約申入れの時から期間満了に至るまで存続することを要し、この正当事由を欠く時は解約申入れの効力は生じないと解すべきである」(最高裁昭和48年10月30日判決)とした。借地人が破産した場合でも、地主からの契約解除に正当事由を要求し、解除権に制限を加え、借地人の保護がなされている。

 破産による解除を認めなくても、仮に賃料の支払いの遅滞があれば債務不履行を理由に契約を解除できるから地主に不利益はない。借地人が破産をしても、地代の支払いが継続し、使用者、使用方法に変更がない限り、地主に経済的な悪影響を与えないので、契約解除権を地主に認める必要はないと言える。地主に解除権を認めると、借地人の破産を奇貨として借地権を消滅させるために破産制度を悪用する危険がある。それは地主が借地人の財産を掠奪することを合法化することであり、不当利得を正当化することである。

 そこで破産法(平成17年1月1日施行)の改正に伴い、民法621条が削除された。これに伴い、借地人の破産を理由とする地主からの契約解除を認めないことになった。また、借地人が借地上の建物を登記して対抗要件を具備している場合は破産管財人からの解除権が行使できない規定が新設され、借地人の保護がなされた(破産法56条)。

(東京借地借家人新聞5月号)



賃貸トラブルのご相談は

安心して相談できる 東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国土交通省 地価LOOKレポート 全国で82%の地区が下落

2010年05月27日 | 最新情報
1. 平成22年第1四半期(1/1~4/1)の主要都市の高度利用地の地価動向は、調査した全国150地区のうち大半の123地区(82.0%)で下落となりました。

変動率区分がプラス方向(下落幅が縮小する又は上昇へ転じる方向)へ移行した地区は46地区、マイナス方向(下落幅が拡大する方向)へ移行した地区は2地区となりました。

上昇地区は前回の1地区から2地区に増え、横ばい地区は前回の5地区から25地区に増え、下落地区は前回の144地区から123地区に減りました。下落地区の中では、特に、3%以上6%未満

下落した地区が前回の46地区から36地区に減り、6%以上9%未満下落した地区が前回の9地区から1地区に減りました。

2. 圏域別で見ると、三大都市圏では、全118地区のうち95地区(80.5%)で下落となりました。変動率区分がプラス方向へ移行した地区は39地区、マイナス方向へ移行した地区は2地区となりました。上昇地区は前回の1地区から2地区に増え、横ばい地区は前回の4地区から21地区に増え、下落地区は前回の113地区から95地区に減りました。

東京圏では、全65地区のうち横ばい地区が16地区(24.6%)となり、2番目に地区数の多い変動率区分となっています。

地方圏では、全32地区のうち28地区(87.5%)で下落となりました。変動率区分がプラス方向へ移行した地区は7地区、マイナス方向へ移行した地区はありませんでした。上昇地区は前回同様ありませんが、横ばい地区は前回の1地区から4地区に増え、下落地区は前回の31地区から28地区に減りました。

3. 用途別で見ると、住宅系地区では、全42地区のうち30地区(71.4%)で下落となりました。変動率区分がプラス方向へ移行した地区は13地区、マイナス方向へ移行した地区はありませんでした。

上昇地区が1地区現れ、横ばい地区は前回の2地区から11地区に増え、下落地区は前回の40地区から30地区に減りました。

商業系地区では、全108地区のうち93地区(86.1%)で下落となりました。変動率区分がプラス方向へ移行した地区は33地区、マイナス方向へ移行した地区は2地区となりました。上昇地区は前回同様1地区、横ばい地区は前回の3地区から14地区に増え、下落地区は前回の104地区から93地区に減りました。

4. 今回の調査結果を総合すると、景気は着実に持ち直してきているものの、なお自律性は弱く厳しい状況にある中で、主要都市の高度利用地の地価は、低調な土地需要、オフィスビル等における空室率の上昇、賃料の下落による収益力の低下等を背景に、依然として下落基調が続いていますが、一方で、値頃感の高まり、在庫・価格調整の進展等から、総じて引き続き下落幅の縮小傾向が見られるとともに、上昇、横ばいに転じる地区も散見されるようになってきました。
(国土交通省 5月27日)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新料問題学習会 今週土曜日 5月29日いよいよ開催

2010年05月26日 | 学習会と交流会
更新料問題学習会のご案内―更新料払わないと更新できないの?―

 賃貸借契約の契約更新時に当然のように請求される「更新料」について、賃貸住宅居住者の中から、「契約の更新をするために、何で家賃の1ヶ月分以上の更新料を払わないといけないのか」、「契約更新の書類の作成なんて1時間以内にできるのに、不動産業者の労務報酬としては高過ぎる」、「不動産業者は家主から依頼されて更新の手続きを行なっているのに賃借人に請求するのはおかしいのではないか」、等々の声が上がっています。

 更新料は元々法律上何の根拠のない金銭ですが、東京など首都圏では、賃貸借契約書の中に契約の更新時に家賃の1ヶ月分を支払うことを明記した特約が付けられています。貸主や不動産業者は、「契約書に書いてあるのだから支払うのが当然である。支払わないと契約違反になる」と主張していますが、昨年7月の京都地裁の判決で、更新料の特約は「消費者契約法10条に反し、消費者の利益を一方的に害するものであり無効である」として、支払い済みの更新料を賃借人に返還を命ずる画期的な判決が下りました。現在、地裁から高裁で争われていて、高裁レベルの判断では「無効」2件、「有効」1件となって、今後最高裁で最終的に判断が下されることになります。

 借地の更新料問題も含めて、更新料についての法律の考え方、最近の判決の内容を学び、更新料を運動の力でなくしていくためにはどうしたらよいか。しっかりと学習したいと思います。

日時 5月29日(土)午後1時30分開会
会場 豊島区東部区民事務所(JR大塚駅北口徒歩5分)
講師 東借連常任弁護団 弁護士 西田 穣 氏
テーマ 「借地・借家の更新料について」  参加無料

※講演後、更新料をなくした経験交流等を行ないます。

主催 東京借地借家人組合連合会 
  電話 03(3982)7277 FAX 03(3982)7659

共催 住まいの貧困に取り組むネットワーク


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

6月5日に定例法律相談会開催

2010年05月25日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
◎日時 6月5日(土)午後1時30分から午後4時まで(先約順)

◎会場 組合事務所

◎担当 組合顧問 山口 真美弁護士

※相談は無料。電話で予約の上お越し下さい。

相談を受けたい方は組合に入会してください。

東京多摩借地借家人組合  042(526)1094

FAX 050-7528-8628
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

全国公団住宅自治会協議会がUR住宅の事業仕分けで抗議声明

2010年05月23日 | 国と東京都の住宅政策
全国公団住宅自治会協議会が行政刷新会議の事業仕分けについて4月30日に
抗議声明を出しました。

行政刷新会議ワーキンググループによる、UR賃貸住宅の民営化に道を開く「仕分け」に抗議し、国が責任をもつ公共住宅として継続させることを要求します
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

破産したら借地契約解除されるの?

2010年05月21日 | 借地借家の法律知識
(問)借地人ですが、裁判所から破産手続開始決定がありました。借地契約はどうなるのですか、解約されてしまうのですか。

(答)旧民法621条は「賃借人が破産宣告を受けたときは、賃貸借に期間の定めがある場合でも、賃貸人又は破産管財人は民法617条の規定に従って解約の申入れをすることができる」と定めていた。借地契約については解約の申入れ後1年経過後に契約は終了する旨規定されていた(民法617条)。

 しかし、借地人の破産という事実だけで、借地契約の解約を簡単に認めてしまうと、借地権という財産的価値が契約期間途中で一方的に奪われてしまい、借地人にとって酷な結果となる。また、借地人が生活基盤を喪失することは更に深刻な問題である。
 判例も借地に関しては、「賃貸人が民法621条に基づき賃貸借契約の解約申入れをするためには、正当事由が解約申入れの時から期間満了に至るまで存続することを要し、この正当事由を欠く時は解約申入れの効力は生じないと解すべきである」(最高裁昭和48年10月30日判決)とした。借地人が破産した場合でも、地主からの契約解除に正当事由を要求し、解除権に制限を加え、借地人の保護がなされている。

 破産による解除を認めなくても、仮に賃料の支払いの遅滞があれば債務不履行を理由に契約を解除できるから地主に不利益はない。借地人が破産をしても、地代の支払いが継続し、使用者、使用方法に変更がない限り、地主に経済的な悪影響を与えないので、契約解除権を地主に認める必要はないと言える。地主に解除権を認めると、借地人の破産を奇貨として借地権を消滅させるために破産制度を悪用する危険がある。それは地主が借地人の財産を掠奪することを合法化することであり、不当利得を正当化することである。

 そこで破産法(平成17年1月1日施行)の改正に伴い、民法621条が削除された。これに伴い、借地人の破産を理由とする地主からの契約解除を認めないことになった。また、借地人が借地上の建物を登記して対抗要件を具備している場合は破産管財人からの解除権が行使できない規定が新設され、借地人の保護がなされた(破産法56条)。

◎「借地借家問題市民セミナー」

 5月22日(土)午後1時30分開会、八王子市民会館で行います。

 どなたでも参加自由、参加費用は無料です。

 借地借家の身近で役に立つな法律知識を学習します。
 
 主催 東京多摩借地借家人組合

   042(526)1094 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

契約期間満了で土地明渡しを明記した借地契約書!

2010年05月19日 | 賃貸借契約
 八王子市長房町で約30坪を借地しているUさんは、借地契約は昭和62年11月1日から20年間とされ、平成18年に期間が満了しました。地主は期間が満了したというだけで明渡しを請求してきましたが、Uさんはこれを拒否したとこる地代の受け取りを拒否され、現在供託を続けています。

 地主は代理人を立て、明渡しはあきらめ、合意書の作成を要求してきました。合意書は契約の期間も定めておらず、期間満了で原状に復して土地を返すことが明記されており、建物に担保をつけることも認めないなど問題があるため、Uさんは合意書の訂正を要求し、地主の代理人が受入れないときは古い契約書のままで法定更新で頑張るつもりです。契約書とか合意書の作成は要注意です、必ず組合と相談してください。(東京多摩借組ニュースより)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

多摩借組が組合員家族で御岳渓谷ハイキング

2010年05月18日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 4月29日に集合場所の青梅線軍畑駅に多摩借組の組合員と家族9名が集合し、御岳渓谷ハイキングに出発しました。
 天気予報では、昼から天気が不安定になるとのことでしたが、予想より早く出発前に雨が降り出してきました。雨の中、足元がすべりやすい階段を下りて、遊歩道を軍畑から沢井駅から御嶽駅に向いました。多摩川もその前からの雨で水かさも増し、流れも急でした。御嶽駅を過ぎた頃にようやく雨があがり、青空も見えてきました。天気になるにつれ、新緑がまぶしいほどでした。

 ハイキングの折り返し地点の奥多摩町立の「せせらぎの里美術館」で大塚勉展「稜線の風の如く」を見学しました。山と自然を愛した作者の作品の数々を堪能しました。日頃忙しい日々を送っているものにとって、自然の中をゆったりと歩き、美術館をめぐる旅は心を癒してくれる時間となりました。おなかがすいたところで、御嶽駅に戻り渓谷から急な階段を上がったところにある、多摩借組の組合長の斉藤勝さんが経営する「茶楽」で、そば膳のランチをいただきました。帰りに御嶽駅近くの古民家で写真と工芸品を鑑賞しました。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新料問題で危機感煽る貸主団体

2010年05月15日 | 契約更新と更新料
 貸主団体はチラシを発行し、ホームページ等で「このままでは賃貸経営大ピンチ!」と危機感を煽って、貸主団体への法廷闘争等への支援を呼びかけています。

チラシでは『現在更新料裁判は、最高裁判所の判断を仰ぐ最終局面を迎えています。高等裁判所レベルでは、「有効判決」「無効判決」と判断が分かれ、油断できない情勢です。また、高裁「無効判決」がマスコミ等で大きく報道され、借主の権利意識も高まり、同時に20件の訴えによる集団訴訟がなされました。貸主側としては、最高裁判所で正々堂々と「有効判決」を勝ち取るため、いままさに正念場となっています。更新料問題を考える会及び貸主更新料弁護団は、更新料裁判に全力を尽くすことを誓います。皆様方におかれましても、更新料裁判の貸主側へのご支援をお願いします。…………』と更新料の集会、裁判の傍聴、資金カンパ等を呼びかけています。

 しかし、更新料問題を考える会の連絡先は、京都では有名な不動産会社で、一連の裁判闘争もこの会社が管理している物件がほとんどです。一般「家主にも経営を守る闘いです」と、首都圏の家主や不動産会社に対しても貸主の権利を守る運動と扇動しています。

 東借連では、更新料の大阪高裁や京都地裁の判決を受けて、「更新料を払いたくない」、「どうやったら更新料をなくすことができるのか」、「不動産会社との交渉の仕方を教えてほしい」等の相談が昨年後半から急増しています。

 この間の判決も、京都の長英という不動産会社の物件、1年契約で家賃の2カ月分以上のケースが多く、果たして東京のように2年契約で家賃1ヶ月の更新料の特約が消費者契約で無効になるかどうか分かりません。しかし、更新料が何の根拠もなく支払わされ、契約時にも更新料について全く説明がないのも実態です。東借連では、下記の日程で「更新料問題」について、更新料をめぐる判決の内容と問題点、交渉で更新料をなくすためにどうしたらよいか、各組合の経験事例を学習し、更新料根絶に向けて大きな運動にしていきたいと思います。どなたでも参加自由です。皆さん積極的にご参加下さい。


~更新料問題学習会のご案内~
日時 5月29日(土)午後1時30分
会場 豊島区東部区民事務所
   (JR大塚駅北口徒歩5分)
講師 東借連常任弁護団 西田 穣 弁護士
テーマ 「更新料について」
参加申込み 組合事務所  《参加無料》
主催 東京借地借家人組合連合会
共催 住まいの貧困に取り組むネットワーク
※講演後、更新料をなくした経験交流等を行ないます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

保証金の償却率を3分の1に減額させる(江戸川区)

2010年05月14日 | 借地借家の法律知識
 江戸川区の都営新宿線の船堀駅前で学習塾を営業している北浦さんは、昭和53年に2階27・4坪を借り、賃料月額28万7400円を支払っている。3年契約で保証金274万円を15%償却補充する約定になっている。

 今回更新を迎えるに当って北浦さんにとって管理の不動産業者には辟易していた。2階の階段の蛍光灯も半分しか交換されなかったことも不満だった。4月15日に組合役員と一緒に不動産屋を訪問し、蛍光灯の交換と保証金の償却率の減額等を要求した。その日は、不動産業者は家主に伝えると回答するだけだった。後日、北浦さんから「保証金の償却が5%に減額されました」との連絡が入り、蛍光灯も全部交換された。(東京借地借家人新聞より)  


借地借家も賃貸トラブルのご相談は

一人で悩まずご相談下さい

東京多摩借地借家人組合まで  042(526)1094
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民主党が不動産団体の議員連盟発足

2010年05月13日 | 最新情報
民主党不動産団体議員連盟(会長=石井一・参院議員)が5月13日、発足した。衆議院本館内で設立総会を開いた。同議員連盟は不動産関連団体からの要望の受け皿となり、政策の実現に向けて協力することが目的。5月13日現在、民主党衆・参国会議員138人が入会している。
 設立総会には、▽全国不動産政治連盟▽全日本不動産政治連盟▽全国宅地建物取引業協会連合会▽不動産流通経営協会▽日本住宅建設産業協会▽不動産協会▽日本不動産鑑定協会▽高層住宅管理業協会▽不動産証券化協会▽日本ビルヂング協会連合会――が出席。石井一会長は「経済の活性化や景気浮揚などに向け、不動産政策を実現するための母体となる議員連盟」との認識を示した上で、「業界の要望を踏まえて活動していく」と話した。
同議員連盟は今後、2カ月に1回程度、要望を踏まえた勉強会を開催していく方針。

(住宅新報 今日のニュース5月13日)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第一回セーフティ・ネットワーク実現チームが開かれました

2010年05月12日 | 国と東京都の住宅政策
5月11日、第一回セーフティ・ネットワーク実現チームが開かれた。趣旨は、「ワンストップ・サービス・デイ」の試行や年末年始の生活総合相談など昨年来の貧困・困窮者支援の取り組みをふまえて、「パーソナル・サポート(個別支援)」の導入や家賃補助も含めた「居住セーフティネット」の整備といったセーフティ・ネットワークの実現に取り組むというもの。主な検討項目は下記の通り。
●昨年来の「貧困・困窮者支援チーム」における取組の総括
●「通年対応」としての「パーソナル・サポート(個別支援)」の検討
・非正規就業や長期失業などで生活に困窮する人々を個別的・継続的に支える「パーソナル・サポート(個別支援)」のありかたの検討
●「居住セーフティネット」の検討
・一定の居所を定めず、仕事を求めて各地を転々とせざるをえない方々などに対する保護・支援について、自治体が、要支援者の集中に対する懸念を持つことなく、適切に実施責任を果たすことができるようにするための方策の検討。
・離職者・低所得者の「居住の権利」を支え、就労を促進するための住まい対策の検証とそのありかたの検討。

まず最初に、菅副総理が開会のあいさつ。細川主査のあいさつの後、この案件に取り組むために再び内閣府参与になった「もやい」事務局長の湯浅誠さんから提案。昨年来の取組からいろんな課題が見えてきたこと、困窮の手前の段階でより広い層に対応できるように、ということから今回の動きにいたったとのこと。
「パーソナル・サポーター」とは、湯浅さんの言葉を借りれば「専門知識をもつ友人」だ。これは、制度本位から人本位への転換を意味している。いままでの制度本位であれば、窓口に来た人に対し「あなたに合う制度はないですよ」といって目の前から消えてくれれば、窓口の業務は完了した。しかし、人本位に組み替えていけば、制度が当てはまらない人に対し、どうやってその人の暮らしをサポートしていくかに取り組む必要がでる。こうした個別的、継続的、制度横断的な対応をする寄り添い型・伴走型のサービスをやろうというものだ。
「こうしたパーソナル・サポーターをつくっても、周辺がバックアップしなければ活きない。官民含めた協力体制が必要だ」と湯浅さんは強く訴えた。

私も、居住の貧困が例えば子どもにとって大きな心の傷になる、と実体験をふまえて訴えた。私自身、子ども時代に親子4人で6畳一間に住んでいた経験があるからだ。居住の貧困は、大人だけではなく、子どももろとも転落していく状況になりうることは身につまされている。

当面のスケジュールは、5月中に取組の基本方針を中間的にとりまとめ、新成長戦略「雇用・人材戦略」に反映する。その後、「セーフティ・ネットワーク」の実現に向けて具体的な取組の検討を進めることになる、と事務局長の山野井政務官。
どれだけ当事者のきもちになってとりくんでいけるか、当事者の声をよく知っている人の声をどれだけすくえるか。血の通ったセーフティネットをつくれるかの勝負だ。しっかりやっていきたい。( 辻元清美ブログ 5月12日 )

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安心・安全ナビ:家賃の強引な取りたてや追い出しに遭ったら?

2010年05月12日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 アパートやマンションなどの家賃が支払えない入居者を司法手続きを踏まずに強引に追い出したり、無断で私物を処分したりする「追い出し屋」の被害が深刻化している。不況や家主の事情など背景は重層的だが、法律の専門家は「一人で悩まずに相談してほしい」と呼び掛けている。

   *

 「お宅、家賃払っとらんだろ!」。今年2月、名古屋市の男性(50)が、アパートに来た家賃保証会社の従業員2人に怒鳴られた。男性は今年1月、不動産会社の仲介で家主と家賃月3万5800円の賃貸借契約を結び、保証会社と家賃保証の委託契約をした。しかし、生活保護を受けている男性は、知人への借金返済もあり、2月分の家賃が支払えなかった。

 男性は退去を迫られ、アパートを出た。野宿などをしながら、不動産会社にアパートに戻れるよう交渉し、2、3月分の家賃支払いを約束してアパートに戻った。ところが、部屋に戻ってみると、テレビや洗濯機などの家財道具がなくなっていた。男性は保証会社に対し、家財道具を無断で処分したとして、慰謝料などを求める訴えを名古屋地裁に起こし、係争中だ。

   *

 国民生活センター(東京)によると、同センターなどに寄せられた家賃保証をめぐる09年度の消費者トラブルなどの相談件数は600件余りで、5年前の10倍以上に達している。

 住人に無断で鍵を交換、深夜の督促……。こうした問題に対応しようと、全国の弁護士や司法書士の有志が09年2月、「全国追い出し屋対策会議」を結成。名古屋市の男性の提訴は、愛知県で発足した「対策会議あいち」が週1回開いている電話相談を利用したことがきっかけだった。

 同会議あいちによると、追い出し屋被害の背景には、▽賃貸経営が安定せず、家主の家賃未払いに対する耐久力がなくなった▽敷金や連帯保証人を準備できない顧客を確保するため、不動産会社などが保証会社と提携している--ことなどがあるという。

 強引な取り立てをめぐっては、保証会社や管理会社などを相手取った訴訟が全国で30件余り起こされている。また、姫路簡裁は09年12月、追い出し行為を直接していない家主に対しても、業務委託先の管理会社と同様に責任を認め、慰謝料支払いを命じている。国は、家賃債務保証業者の登録を義務付けたり、悪質な取り立てを規制したりする法案をまとめ、現在、国会で審議されている。

 対策会議あいち事務局長の小田典靖弁護士は「家賃を滞納したとしても、貸主との信頼関係が崩れるまでにいたっていない段階で脅迫的に追い出すことは、居住権を侵害しており違法だ。被害を受けたら、我慢することなく、法律の専門家などにすぐに相談してほしい」と話している。【高木香奈】

(毎日新聞 5月12日)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする