東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東借連加盟組合の行事と催し物

2017年03月22日 | 法律知識
■城北借組「西武デパート相談会」
 4月19日(水)・20日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。連絡・(3982)7654。 
■多摩借組「定例法律相談会」
 4月8日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「谷根千下町散歩」
 4月2日(日)午前10時日暮里駅北口(西口)改札口集合。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。
 「第45回定期総会」
 4月16日(日)午後1時30分分から足立区学びピア。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「第51回定期総会」
3月26日(土)午後1時から大田区消費生活センター。
「相談会」
4月21日(土)午後6時から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。


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明渡しで頑張った 立川市高松商店街のフレンド書房

2017年03月22日 | 明渡しと地上げ問題
 立川市高松町3丁目の高松商店街で書店を営業する比留間さんは、約5年前に店舗の明渡しを請求され、家主の代理人の弁護士から僅かな立退き料の提供で明渡しを求められましたが、これを拒否し、平成26年6月には調停を申したてられ、調停不調で平成27年8月から立川簡易裁判所で裁判で争ってきました。

 比留間さんは、調停から組合顧問の大浦弁護士他を代理人に立て、家主の建物の耐震性不足の主張に対して営業存続の必要性や家主には取り壊した後の土地の利用計画を示さない等明渡しの正当事由がないと反論し、裁判を引き延ばしてきました。
 和解の話し合いが続く中で、ようやく家主が譲歩し、転居可能な条件を出してきたため、今年1月に和解が成立し、幸い同じ商店街の高松町2丁目に空き店舗が見つかり、2月13日から新店舗で営業を開始しました。比留間さんは旧家主と昭和52年11月に賃貸借契約を結び、平成14年に旧家主が地主に建物を売却し変わってからも、書店の営業を続けてきました。組合にも40年近く加入し、3年ごとの家主との家賃値上げ交渉でも頑張ってきました。立川市の商店街も様変わりし、商売をやめる店舗が増えるなど厳しい状況ですが、もう少し営業を続けたいと決意しています。(東京多摩借組ニュース3月号より)


明渡し・更新料請求など賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094


臨時休業のお知らせ

3月23日(木)~3月25日(土)臨時休業します

3月26日(日)正午から午後4時までご相談受け付けます。
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東京多摩借組第34回定期総会 5月21日開催

2017年03月13日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 日差しが日増しに暖かくなってきました。組合の2年に1回開催する東京多摩借組第34回定期総会を下記の日程で開催いたします。
 今年は第1部で顧問の大浦弁護士を講師に学習会を開催し、第2部で総会を開催し、2部形式で行います。第1部の学習会では、日頃法律相談で組合員から借地借家問題の相談や裁判や調停になった事例から、地主や家主との対応で、どのようなことを注意する必要があるか等を中心に、裁判になった事例も参考にしながら講演していただきます。

 第2部の総会では、この2年間を振り返り、組合の運動について細谷事務局長がプロジェクターを使って報告いたします。学習会と総会を通じて、参加してよかったと言われるよう役員一同頑張ります。組合員のみなさん、奮ってご参加ください。

■日時 5月21日(日)午後1時30分開会
■会場 立川市女性総合センター(アイム)5階
第3学習室(JR立川駅北口から徒歩7分 パレスホテル斜め向い 上記地図参照)
■第1部学習会「法律相談と裁判から見えてくる借地
借家問題~借地借家人が日頃から気をつけないといけないポイントとは」
■第2部 第34回定期総会
■参加申込み 組合事務所までFAXかお電話で(参加
確認と委任状をお送りください)
☎042(526)1094
 FAX:042(512)7194 ※総会終了後、自由参加ですが別会場で懇親交流会行います。(多摩借組組合ニュースより)
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3・21院内集会 「住宅セーフティネット法改正案を考える」

2017年03月13日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
3・21院内集会 「住宅セーフティネット法改正案を考える」

日時:2017年3月21日(火)12時30分~15時30分
会場:参議院議員会館・地下1階・B107会議室(地下鉄「永田町」駅すぐ)

〔趣旨〕

今国会に、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子ども育成する家庭などへの住宅確保をめざす「住宅セーフティネット法」(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)の一部改正案が提出され、衆参国土交通委員会などで審議されます。

私たち住宅関係諸団体は、これに先立ち2月末に全政党に対し、要請書を提出しました。
この中で、「法改正と新たな制度が住宅困窮各層の『住生活の安定の確保及び向上の促進(住生活基本法第1条)に真につながるよう、国会での充実した審議」を求め、具体的要請を行いました。これらの要請内容をふくめ、各党国会議員の方々と意見交換します。

〔プログラム〕

総合司会 林治 (弁護士・全国追い出し屋対策会議)
主催者あいさつ  稲葉剛 (住まいの貧困に取り組むネットワーク・世話人)

基調報告   坂庭国晴 (国民の住まいを守る全国連絡会・代表幹事)
記念講演   小田川華子(首都大学東京 子ども・若者貧困研究センター)

各党国会議員のあいさつ

若者(エキタス)、母子家庭(女性)、被災者(支援者)、高齢者(借家人)、
追い出し被害者(予定)、障がい者(予定)からの報告と発言  


〔開催団体〕 住まいの貧困に取り組むネットワーク、国民の住まいを守る全国連絡会、全国追い出し屋対策会議、生活弱者の住み続ける権利対策会議、

〔協賛〕 日本住宅会議(関東会議)

〔連絡先〕 NPO住まいの改善センター

℡03-3837-7611 fax03-6803-0755

【当日は12時から参議院議員会館1階ロビーで会議室への通行証を配布します】
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不当訴訟を理由とする損害賠償請求が一部認められた事例

2017年03月06日 | 最高裁と判例集
借地契約があるにもかかわらず提起された所有権に基づく建物収去土地明渡し請求に対し、不当訴訟を理由とする反訴請求が一部認容された事例(東京地裁平成28年10月21日判決)

1、事案の概要
 土地を取得した業者が、取得後約9か月で借地人に対し、所有権に基づく建物収去土地明渡し訴訟を提起したという事案。その後、無断増改築による解除の主張が追加された。ただし、増改築があった後に、前地主と借地人の間で借地契約の合意更新がされている。

2、判決要旨
 本件の事実からすれば、通常人であれば、前地主が増改築を承諾していたことを容易に認識できたというべきであり、原告もまたこれを認識したか、容易に認識できたというべきである。それにもかかわらず提起された本訴は、裁判制度の趣旨に照らして著しく相当性を欠くもので不法行為に該当する(損害として、慰謝料10万円と弁護士費用1万円を認容)。

3、コメント
 不当訴訟を理由とする損害賠償請求はハードルが高い。判例では、「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合」に限り認められるとされる。本件は、その高いハードルを超えて反訴請求が認められたという点で参考になる事例である。   (弁護士 瀬川宏貴)

(東京借地借家人新聞より)
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協議の上更新料を支払う特約が更新の重荷に 年金生活で高額な更新料請求には応じられない

2017年03月02日 | 契約更新と更新料
大田区東矢口に居住の多田さんは、知人の村中さんに「自分もあと数年すると借地の更新をむかえる。高額な更新料を請求されると年金生活で大変だ」と言うと、「自分は更新料の支払いを拒否し地主に対抗している。さらに、組合に相談しながら対応している」と聞き、組合を紹介され入会した。村中さんは、公正証書の契約書に「賃借人は賃貸人と協議の上適正なる更新料を支払う」との約定が重荷となって悩んでいた。適正な更新料などなく、更新料は法律上支払い義務がない。また、土地の管理会社と組合はこれまで数多く交渉を行っていると説明すると多田さんは安堵して帰宅した。

契約の更新、更新料請求等のご相談は

東京多摩借地者や人組合まで

電話 042(526)1094
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