東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

国交省 人の死に関する心理的暇庇の取扱いガイドラインを作成 

2021年07月20日 | 最新情報
 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課は本年5月に「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的暇庇の取扱いに関するガイドライン案」を発表し、パブリックコメントを募集し、ガイドラインを取りまとめた「不動産取引における心理的暇庇に関する検討会」において現在検討が行われています。

 本ガイドラインは、不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者がとるべき対応に関して、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈について、トラブルの未然防止の観点から、現時点において判例や取引実務に照らし、一般的妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものとしています。

 他殺・自死・事故死は告知を

 宅地建物取引業業者が買主・借主に告げるべき事案について「他殺・自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合」については、買主・借主が契約を締結する重要な影響を及ぼす可能性があるものとし、「告げるもの」とするとしています。

 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死は予想されるものであり、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考えられ、原則告知する必要はないとしています。人が死亡し長期間放置されことに伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、特殊清掃が行われた場合にいては、原則として「告げるもの」としています。

 事案発生後3年間は告げるべき

 過去に人の死が生じた事実について、事案の発生から期間が経過している場合に、いつまで事案の存在を告げるのかが問題になっています。ガイドラインでは「特段の事情がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、事案の発生から概3年間は、借主に対してこれを告げるべきものとする」とされました。

 増田尚弁護士はパブコメの意見で「自死遺族に対し3年間にわたり賃料収入の遺失利益の請求を認めることにつながりかねない」と過去の判例からも相当ではないと批判しています。
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地主が息子に名義変更、借地人に更新時期でもないのに更新料と地代増額を請求

2021年07月16日 | 契約更新と更新料
北区に土地を賃借している竹田さん(仮名)は賃貸人より更新の案内及び更新料支払い請求と賃料増額請求があった。契約書を確認すると契約時期ではなく、残存期間があと4年あることが分かった。

しかも契約書には更新料に関して一義的かつ具体的な特約は一切なく、支払い義務がなかった。賃貸人には更新時期ではないので時期が近づいたら再度ご案内くださいと返答するようアドバイスした。

賃貸人はなぜ更新時期ではない時に話を持ち出したその理由は現在の賃貸人から息子へ名義を変更し生前贈与したので契約書を書き換えたいとのことだ。また賃料増額請求については現行賃料の坪単価が安く、拒否すると調停、裁判へと移行し、不動産鑑定士は増額の鑑定を出す可能性が高いことを説明。

数年に渡って徐々に増額することを考えてはいかがかとアドバイス。また賃借人も子へ名義を変え、生前贈与したいとのことだが、借地権の第三者譲渡に当たるので賃貸人の承諾が必要であることを告げた。今後増額と借地権第三者譲渡に関しては慎重に見守っていきたい、是非入会して一緒に頑張りましょうとエールを送った。(東京借地借家人新聞より)
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家賃保証会社問題対策班 全借連がツイッターで 保証会社被害の事例収集

2021年07月09日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 ツイッターに「家賃保証会社問題 対策班」を立ち上げました(@zensyakurenhtで検索、フォローしてください)。
 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス=登録された利用者同士が交流できるインターネットのサービス)の良さは、不特定多数の方に活動や意見を広げたり、困っている方を見つけ、こちらから声をかけるなど、これまでの活動だけではつながることのできなかった方と交流できることです。 

 最近は「保証会社の仕組みそのものが理不尽」という声もさることながら、高額な原状回復費用についての相談や意見が相次いで寄せられています。

 多くが、単身者用アパートにもかかわらず十数万円を請求され、借主が了承していないのに管理会社が保証会社に請求してしまう、というケースです。

 「保証会社は満額を管理会社に支払っているため、死にもの狂いで請求してくる」
 「弁護士に相談したが、裁判で争うと弁護士費用の方が高くつくので、払った方が安い、と言われた」  
 「払わないと次回の入居時の審査に響きそうなので、やむなく支払った」
 など、ほとんどの借主が泣き寝入りしています。

 対策班では、さらに声を集め、国交省に申し入れる予定です。 

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契約書のデジタル化の危険 消費者被害が拡大に

2021年07月09日 | 賃貸借契約
 訪問販売などで義務づけられている契約書面の交付を電子データーでも認める特定商取引法(特商法)などの法律の一部改正案が国会で成立しました。同法は事業者が交付する契約書面等について、消費者の承諾を得て、電子メールの送付等で行うことを可能とするもので、「契約書のデジタル化は消費者被害を拡大させる」と日弁連や多くの消費者団体が反対しました。結果は、自民・公明・維新・国民等の賛成多数で可決しました。背景には菅政権の目玉政策の「デジタル改革」の促進の強い圧力がありました。

 契約書面のデジタル化(DX)は3月に閣議決定された「住生活基本計画」の中に「持家・借家を含め、住宅に関する情報収集から物件説明、交渉、契約に至るまで契約・取引プロセスのDXの推進」が盛り込まれています。すでに、賃貸借契約時の重要事項説明について国土交通省は「賃貸取引における重要事項説明書の書面の電子化に係る社会実験」を宅建業者の協力を受け実施しています。重要事項説明や賃貸借契約書面が電子化されると不当な契約条項に気が付かないまま被害を受ける賃借人が増加することは必然です。

(全国借地借家人新聞より)
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借地上の建物を離婚した妻に夫が財産分与したら借地権の無断譲渡になるのか

2021年07月01日 | 最高裁と判例集
借地権付建物の共有者間の譲渡の際の地主の承諾の要否(最高裁判所第1小法廷昭和29年10月7日判決)

 古い判例ですが、ついこの前、共有者間の借地権譲渡の事案で地主から要求された承諾料を拒否する根拠として使った判例ですので、紹介します。

この事案は、相続によって相続人4名が借地権付建物の共有者となっていたところ、共有者のうち2名が、残る共有者のうちの1名にこの借地権付建物の持分を譲り渡し、建物の所有権移転登記を完了したところ、地主から無断譲渡を理由に賃貸借契約解除を主張されたというものです。この事案の第1審判決は、借地権譲渡の際に地主の承諾を必要とする趣旨を、借地権の譲渡により賃借人が交替し最初の賃借人と別個の者が土地の使用をするようになることが相互の信頼関係を破壊し賃貸人に不利益を与えるおそれがあることから解除原因としたものと解した上で、4名の共同賃借人がそのうち2名に減少したに過ぎないような場合はこの趣旨に含まれず、民法612条によって賃貸借契約を解除することはできないとしました。この判断は、高等裁判所でも肯定され、上記最高裁でも肯定されて確定しました。

法は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」(民法612条1項)とした上で、これに違反した場合「賃貸人は、契約の解除をすることができる」(同条2項)と定めています。この「譲渡」には、売買や贈与だけでなく包括遺贈なども含まれるとされています。共有者間の持分移転も、形式的にはこの「譲渡」に該当するのですが、この裁判例は、賃貸人に不利益がないという観点から解除原因にあたらないとしたもので、常識的な結論であると思われます。

 同じく賃貸人の不利益がないという観点から、借地上に一緒に居住していた夫婦の離婚に伴い、元夫から元妻に借地権付建物が財産分与された事案において、無断譲渡を理由とする賃貸借契約解除を否定した事例(最判平成21年11月27日)もあります。
 これらは賃貸借契約解除まで請求されていないが、承諾料を請求されている事案で承諾料を拒否する理由としても使えると思いますので参考にして下さい。
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【都議選】住まいの貧困をどうする?家賃補助は必要?各会派に聞きました。

2021年07月01日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
住まいの貧困に取り組むネットワークでは、 6月25日告示、7月4日投開票の東京都議会議員選挙に向けて、各会派(都議会に現有の議席を持つ会派)の住宅政策に関するアンケート調査を実施しました。
無所属東京みらい、東京・生活者ネットワーク、東京都議会立憲民主党、日本共産党東京都議会議員団の4会派から回答をいただくことはできました。ありがとうございます。

以下に各会派の回答をまとめました。また、回答をいただけなかった会派とアンケートを送付していなかった政党の公約から住宅政策に関する部分を抜粋しました。
ぜひ投票のご参考にしてください。

※6月30日追記:れいわ新選組の住宅政策を追加しました。

【1】住宅困窮の現状認識について東京における低所得者等の住宅困窮についてどのような課題があると考えますか?要点をあげて簡潔にご記入下さい。

(みらい)
高齢単身者・DV被害者・児童養護施設出身者などの身元保証人不在の問題。重度知的障害や自閉症等の住宅確保要配慮者について、都営住宅の単身者用住戸にしか申し込めないという条件の問題。またひとり親や外国人等の住宅確保要配慮者への情報提供や周知のあり方について。

(ネット)
●東京都は他県に比べて家賃相場が高いため、収入の中で家賃が占める割合が大きくなり、生活困窮の大きな要因となる。
●その影響は、非正規雇用のひとり親世帯(特にシングルマザー)や若者への影響が大きい。
●都営住宅は、特に単身者向け住宅が少なく申し込み倍率が高い現状がある。
●高齢者については、年金制度の問題や保証人の課題で住宅困窮となりやすく、また孤独死などを心配して家主が貸したがらない。単身高齢者が増える予想のなかで東京の大きな問題である。

(立憲)
家賃の高さや困窮者の見えづらさ(地方出身者、ネットカフェ等)

(共産)
公営住宅の入居資格がある所得水準(おおよそ年収200万円以下)の世帯だけでも都内で110万世帯を超えます。加えて東京は家賃が高く、それ以上の所得水準でも適切な居住を得ることが困難な状況があります。さらに年齢(高齢者も若者も)、性自認及び性的指向、障害、シングルマザーなど子育て世帯、国籍など様々な理由により、そのハードルはさらに高くなります。
東京都が22年間新規建設を行っていない都営住宅など公営住宅の大幅な増設が必要です。同時に、家賃補助や、借り手側への家賃補助と一体の「セーフティネット住宅」の整備などが必要です。そのためにも、国や東京都が、第3回国連人間居住会議(ハビタットⅢ)やSDGsの立場に立ち、「誰一人取り残さない」「適切な居住を得る権利の完全な実現」(ハビタットⅢ)を目指すべきです。

【2】住宅政策を展開するに際しての基本的考え方について東京における住宅貧困、住宅困窮の現状(多くの世帯が住宅確保要配慮者/低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、LGBTQ,生活保護対象世帯、外国人等)を踏まえ、どのような基本的方針を提案しますか。その骨子を簡単にご記入ください。

(みらい)
属性ごとの住宅困窮の要因と実態を調査し、それらの課題を解決していけるよう十分な公的・民間の住宅ストックを確保すること。家賃補助にとどまらず、例えば重度の障害のある24時間介護を必要とする住宅確保要配慮者への必要面積の再検討、単身高齢者や児童養護施設出身者等への都内全域における補償代行費用補助は早急に実現できるよう取り組むこと。また都営・公営住宅にLGBTQパートナーが同居できるよう取り組むこと、子育て世帯の都営住宅定期使用住宅の入居資格については最年少の子どもが18歳以上となった場合も学生である場合は対象とするなど要件を緩和すること。

(ネット)
●住宅セーフティネット法の家賃助成対象を登録住宅にも広げ、自治体が家賃補助し、そこへの東京都助成を厚くする。そのことで取り組み自治体を広げ、利用できる人を増やす。
●上記を推進するために、住宅用配慮者に物件を貸すことについてのオーナーの理解を深めたり、サポートを受けたりできる施策を居住支援協議会によりすすめる。
●LGBTQについては、同性カップルの入居が可能となるよう都議会生活者ネットワークとしてすでに提案しており、引き続き提案していく。

(立憲)
家賃補助制度の創設・拡充、区市町村や支援団体などとの連携強化

(共産)
日本共産党都議団は今年1月、「東京都住宅基本条例」の改正案を提案しました。
〇住宅政策の目標(第1条)
 全ての都民が世帯構成に応じ、安全かつ良好な環境の適切な居住を得る権利の完全な実現を定めています。
〇「住宅確保要配慮者」を条例に位置付け(第2条)
 都は誰一人取り残さない理念の下、都営住宅等の対象を従来の法で定める「住宅確保要配慮者」に「居住の安定について特別の配慮が必要であると知事が認める者」を加え、より広い階層に都営住宅の門戸を広げることを可能にします。
〇同性パートナーの入居を認めるなど、都の責務に ソーシャルインクルージョンの考え方を明記(第3条)
 年齢や性自認及び性的指向、所得、障害、国籍等の理由により孤立することなく支えあい、持続可能な居住を実現するという考え方に立って、住宅に関する施策を実施することを定めています。
〇都営住宅の新規建設と民間住宅も含めた家賃助成(第7条)
 都営住宅の新築や民間住宅借り上げ等の促進に努め、また必要に応じ都が家賃補助に取り組むことを定めています。
〇都の住宅政策の策定へ都民代表が参加(第22条)
 都の住宅政策の審議や実施に都民参加の機会を確保するため、住宅政策審議会への都民代表の参加を定め、また条例に第5節を加えて居住支援協議会を位置づけています。
 などを骨子としています。


【3】コロナ禍における緊急の住宅政策についてコロナ感染は収まる気配がありません。コロナ禍が今後数年続くことを視野に入れて、コロナ禍で住宅に困窮する世帯に対して、どのような住宅政策の継続あるいは新規住宅政策が必要とお考えになりますか。以下の中から、お考えに近いものに〇をつけてください。(いくつでも)

(みらい)
① 住宅確保給付金制度の対象要件の緩和と給付金の増額を国に要請する, ② 東京ささエール住宅のさらなる確保と緊急利用を促進する, ⑤ 生活保護対象世帯に生活保護制度の利用を促し、申請手続きの支援と適切な住宅への入居をすすめる, ⑥ ネットカフェ等の利用者、路上生活を余儀なくしている人たちへの住まいの提供

(ネット)
① 住宅確保給付金制度の対象要件の緩和と給付金の増額を国に要請する, ② 東京ささエール住宅のさらなる確保と緊急利用を促進する, ③ 借り上げ公営住宅の要件緩和による民間賃貸住宅の借り上げをすすめる, ④ 公営、公的住宅の積極的活用, ⑤ 生活保護対象世帯に生活保護制度の利用を促し、申請手続きの支援と適切な住宅への入居をすすめる, ⑥ ネットカフェ等の利用者、路上生活を余儀なくしている人たちへの住まいの提供

(立憲)
① 住宅確保給付金制度の対象要件の緩和と給付金の増額を国に要請する, ④ 公営、公的住宅の積極的活用, ⑤ 生活保護対象世帯に生活保護制度の利用を促し、申請手続きの支援と適切な住宅への入居をすすめる, ⑥ ネットカフェ等の利用者、路上生活を余儀なくしている人たちへの住まいの提供

(共産)
① 住宅確保給付金制度の対象要件の緩和と給付金の増額を国に要請する, ② 東京ささエール住宅のさらなる確保と緊急利用を促進する, ③ 借り上げ公営住宅の要件緩和による民間賃貸住宅の借り上げをすすめる, ④ 公営、公的住宅の積極的活用, ⑤ 生活保護対象世帯に生活保護制度の利用を促し、申請手続きの支援と適切な住宅への入居をすすめる, ⑥ ネットカフェ等の利用者、路上生活を余儀なくしている人たちへの住まいの提供, ①の住宅確保給付金制度について、東京都独自に、支給期間の制限撤廃、支給上限額の引き上げなど拡充し、継続して実施します。 ④について、都営住宅の空き住戸を、東日本大震災時(ピーク時約2100世帯)以上に提供します。

【4】コロナ禍後に向けた住宅政策について以下、主に住宅貧困、住宅困窮世帯、住宅確保要配慮者の住宅改善に向けた政策について、貴会派のお考えをお聞かせください。  

【4-1】住宅確保要配慮者のための住宅セーフティネット制度について、以下のうち、今後ぜひ実施すべきとお考えの政策に〇をつけてください。(いくつでも)

(みらい)
① 家賃低廉化のための補助を、すべての区市町村の登録住宅で適用できるよう都の補助制度を創設する, 保証代行制度活用の促進、補助、また各種民間支援団体と連携した制度の周知

(ネット)
① 家賃低廉化のための補助を、すべての区市町村の登録住宅で適用できるよう都の補助制度を創設する, ② 登録住宅の住宅面積基準の緩和措置の廃止と既存民間賃貸住宅の居住水準の引き上げを中長期的にすすめる, ③ 不動産業者、賃貸住宅家主が管理する賃貸住宅の数%を住宅確保要配慮者ための専用住宅として積極的に登録してもらうための誘導方策を検討し、すすめる

(立憲)
① 家賃低廉化のための補助を、すべての区市町村の登録住宅で適用できるよう都の補助制度を創設する, ② 登録住宅の住宅面積基準の緩和措置の廃止と既存民間賃貸住宅の居住水準の引き上げを中長期的にすすめる, ③ 不動産業者、賃貸住宅家主が管理する賃貸住宅の数%を住宅確保要配慮者ための専用住宅として積極的に登録してもらうための誘導方策を検討し、すすめる, 全区市への居住支援協議会の設置と支援活動の活性化

(共産)
① 家賃低廉化のための補助を、すべての区市町村の登録住宅で適用できるよう都の補助制度を創設する, ② 登録住宅の住宅面積基準の緩和措置の廃止と既存民間賃貸住宅の居住水準の引き上げを中長期的にすすめる, ③ 不動産業者、賃貸住宅家主が管理する賃貸住宅の数%を住宅確保要配慮者ための専用住宅として積極的に登録してもらうための誘導方策を検討し、すすめる, 各区市町村の居住支援協議会が適切な役割を発揮できるよう、都が情報提供や支援を行います。  見守り、遺品整理など、多様な法人が得意分野を生かして居住支援を行えるよう、居住支援法人の活動支援を行います。

【4-2】都は公営住宅の供給目標(空き家募集、建て替え・新規建設等)(2016年度~2025年度)を13万8千戸としています。しかし、新規建設はほとんど行われておらず、公営住宅は圧倒的に不足しています。住宅に困窮する世帯には公営住宅の供給がどうしても必要と考えます。以下のうち、貴会派のお考えに近いものに〇をつけてください。(いくつでも)

(みらい)
③ ①②とは別の方法で公的な賃貸住宅の供給量を増やすことが必要と考える

(ネット)
② 借り上げ公営住宅を増やすことが必要と考える, ③ ①②とは別の方法で公的な賃貸住宅の供給量を増やすことが必要と考える

(立憲)
③ ①②とは別の方法で公的な賃貸住宅の供給量を増やすことが必要と考える

(共産)
① 公営住宅の新規建設を行い、供給量を増やすことが必要と考える, ② 借り上げ公営住宅を増やすことが必要と考える


【4-3】上記4-2について、その他の意見、また、〇をつけた理由・背景等について具体的なご意見やお考えを以下にご記入下さい。

(みらい)
公営住宅、特に都営住宅に関してはそもそも対象が限定されていることや困窮者から選ばれないこともあり多摩地域をはじめとして空き住戸も多いため、現行の制度や対象要件のまま公営住宅の新規建設を行うのではなく、要件緩和や現状の公営住宅ストックの活用を促進しつつ、ササエール住宅登録住戸など民間住宅ストックの活用に関して改修補助や保証代行など都として支援を行うべきである。

(ネット)
公営住宅不足には対応すべきであるが、超少子高齢社会と今後の人口減少を見据えると、介護や子育て、福祉への財政支出も手厚くしていく必要があり、巨大な建物の新規建設は避けたい。東京都内の空家・空室物件を借り上げることに加え、多世代居住やサポート付きのシェアハウスを公的支援で生み出し低所得でも払える賃料にするなど、新しい住まい方の提案をしたい。

(立憲)
住宅供給数は、すでに世帯数を上回り、空き家対策も課題。公営住宅の新規建設は、地域偏在などの課題も。

(共産)
東京都が22年間、都営住宅の新規建設を行ってこなかった結果、近年の応募倍率は平均でも約30~50倍、条件によっては数百倍という地域も生まれています。性自認及び性的指向など様々な理由により適切な居住を得るハードルがさらに高くなっている人たちに対して、都営住宅が率先して門戸を開くためにも大幅新規増設が必要です。また、新規建設を行わない一方、使用承継の改悪等で若い世代が都営住宅にいなくなり、自治会活動の担い手がいなくなるなど、現在の住民にとっても大きな弊害が生まれています。
URや公社住宅などでも高齢化にともなう収入の低下で、継続して居住することが困難な方も生まれています。そうした方も含め、URや公社住宅を「借り上げ都営住宅」として活用することは極めて現実的な方策です。民間賃貸住宅でも進められるよう条件整備を行います。また①②を基本に据えつつ、その他の公的賃貸住宅の整備についても探求します。

【4-4】住宅困窮世帯の多くは住居費負担が大きい賃貸住宅に居住しています。これら公営住宅入居対象階層を対象とした恒久的な家賃補助制度の創設が重要と考えられます。以下のうち、貴会派のお考えに近いものに〇をつけてください。(一つだけ)

(みらい)③家賃補助制度は必要とはいえない

(ネット)① 早期の実現が必要と考える

(立憲)① 早期の実現が必要と考える

(共産)① 早期の実現が必要と考える

【4-5】4-4について、その他の意見、また、〇をつけた理由・背景等について具体的なご意見やお考えを以下にご記入下さい。

(みらい)
公営住宅に限らず、民間住宅も含めた家賃低廉化補助を行っていく必要がある。

(ネット)
家賃が高い東京都では、収入のうち住居費が大きな割合を占め、そのことが生活全体を困窮に至らしめる。場合によっては、住まいを失うことにもなり早急な解決が必要である。

(立憲)
恒久的な制度とすべきかは、議論を深める必要がある

(共産)
今回のコロナ禍のもと、住居確保給付金は、住まいという重要な生活基盤を失わないための「第二のセーフティネット」としての役割を発揮しうる可能性があることが明らかになりました。求職活動の必須化や制度利用回数の制限といった制約をなくし、恒常的な使い勝手のよい家賃補助制度に発展させることは合理的な政策です。国に制度改善・新規創設を求めるとともに、上記の通り、東京都として独自の制度改善、家賃補助制度の創設を行います。


*今回、回答をいただけなかった各会派、アンケートを送付していなかった政党の住宅政策

(都民ファーストの会)
都民ファーストの会政策集2021から
1 「爆速」ワクチン接種 / 都民を守る 「都民ファースト・ケア」
セーフティーネット強化
〇住居不安定者への支援
12 防災・安全保障:都民の命を守り抜く防災・国防
〇木造住宅密集地域の不燃化・特定整備路線の整備推進
13 都市機能の強化:「人」中心のまちづくり
〇都立公園・都営住宅用地の民間活力活用の推進

(都議会公明党)
政策目標 チャレンジ8に住宅政策に関する記載なし。
詳しい政策集は未発表。

(都議会自民党)
TOKYO自民党2021政策パンフレットから
〇木造住宅密集地域の「延焼による焼失ゼロ」を目指し、不燃化の取り組みを大胆に進めます

(東京維新の会)
2021都議選マニフェスト(6月4日発表)から
〇公団公社の民営化、都営住宅は全て民間売却又は民間委託。空き家等の管理・運営を
 URに一元化し、コロナ禍で経済状況が変動し住居確保に困る方々に一時的に空き家を斡旋する。

(れいわ新選組)
東京都 れいわの政策2021から

「住まいは権利」安価な家賃で利用できる住宅を。
収入不安定な方やDV被害者へのシェルターとして
都営住宅の空き部屋2.8万戸(東京都調べ)を活用。

また、東京都の活用可能(腐朽・破損なし)な空き家数、約69万戸(H30年)。そのうち、共用住宅空き部屋41万室(非木造)の中から、都が必要な分を借り上げ、安価な家賃で必要な方に提供できる体制を整えます。
(出典: https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/gaiyou.html )

また、平成12年度以降、新規建設を行っていない都営住宅については、既存のものの増改築も含めて、地方債により財源を調達し、新築も含めて補充してゆきます。

「住まいは権利」を東京都から実行します。

また、誤った政治の犠牲となったロストジェネレーション世代を中心に、都職員の採用を積極的に行うことで、コロナ不況による失職の救済を行うなど、何度でも人生をやり直せる東京を目指します。




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