東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

家賃保証 優良会社公表へ 国交省、悪質業者を排除

2016年11月22日 | 最新情報
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/161122/mca1611220500001-n1.htm

 国土交通省は来年度、賃貸住宅を借りる際の連帯保証を請け負う家賃保証会社について、一定の基準を満たし優良と認めた会社名を登録、公表する制度をつくる。保証会社の利用は増えているが「滞納した家賃を乱暴な手段で取り立てられた」といった苦情や相談が寄せられており、優良な業者を国が後押しし、悪質業者の排除につなげる狙いがある。
 認定の基準は、取り立てに関する社内規則の整備や借り主からの相談窓口設置、取り立てに暴力団員が関与していないことなどを想定し、今後詰める。基準を満たす業者を登録し、一覧を国交省のホームページなどで公表する方針だ。
 国交省によると、最近は1人暮らしの高齢者の増加などを背景に、近親者に連帯保証人を頼まないケースが増え、昨年2月時点で、賃貸住宅を借りる人の約6割が保証会社を利用している。
 消費生活センターなどへの相談件数も増加しており「家賃の支払いを迫る保証会社にドアを30分間たたき続けられた」「何の説明もなく高額な保証の更新料を請求された」といった苦情が目立つという。保証会社の家賃取り立てに対しては、貸金業のように「深夜、早朝に自宅を訪問してはいけない」といった具体的な規制がなく、対策を求める声が上がっている。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住まいカフェ第4回 11月26日(土)開催

2016年11月22日 | 学習会と交流会
 珈琲とお茶菓子を食べながら気楽に交流する「第4回住まいカフェ」を11月26日に開催します。今回は東借連の学習会のテーマの「賃料の増額と減額問題」について組合役員が報告します。学習した後は、参加者の皆さんの交流を行います。(参加無料です)

・日時 11月26日(土)午後1時半開催
・会場 組合事務所
※参加される方は24日までにご連絡ください。(参加無料 お茶菓子の提供歓迎)

東京多摩借組

電話 042(526)1094

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地人の親が高齢者施設に入所 借地権を処分したいが

2016年11月22日 | 法律知識
板橋区清水町に住む大橋さん(仮名)は、昨年、高齢のために介護施設に入所した。

今月に入って大橋さんの子供から相談があった。施設からの退所は無理になったので借地を処分したいとの相談であった。

 地主に返すという場合は更地にして返すことになり、建物を取り壊す費用など持ち出しになること。地主に買い取ってもらうといっても現実には安い値段で買い取られるか更地にして返せと請求されることが考えられること。第三者に借地権付き家として売却を検討することが現実的ではないかと提案し、地主の承諾がない場合を想定し、弁護士とも相談することにした。(東京借地借家人新聞より)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

仲介した不動産屋がアパート買取り、借家人に明渡し請求

2016年11月21日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区千住地域で築50年以上になるアパートを賃借する秋川さん(仮名)は本年8月に仲介する不動産屋から老朽化と漏電の危険があるので立ち退いてくれないかと口頭で告げられた。

秋川さんは元組合員で近所の女性2人と組合事務所を訪ねた。その日は定例相談会ではあったが、予約を入れず急に相談に来たので、よほど切羽詰まってのことと察した。話を聞くと家主は仲介の不動産屋に建物を売却したらしく、持参した登記簿を拝見すると8月初旬千葉県に住む家主から売買で不動産業者に所有権が移転されていた。

 アパートは風呂なし共同トイレの典型的な木造賃貸住宅である。住んでいるのはお年寄りだけで、半分以上は空き部屋。しかし、10数年前は隣がお風呂屋さんで、近くに商店街もあり、住みやすい環境だった。隣の風呂屋は廃業しても、千住地域はまだまだ風呂屋が残っているので、暮らしていくには不自由はない。

 契約書のことを聞くと直近の契約書はなく、期限の定めのない契約らしい。家賃は月末に不動産屋に持参している。
 とりあえず、不動産屋には「急に移ることはできない。現在、少ない年金でやり繰りしているので高い家賃のところでは生活費が賄えないので、この部屋にいるしかない」、「漏電の危険があるのなら早急に修繕し、安心して居住できるよう改善を求める」以上の内容の通知書を不動産屋に出すよう助言した。 この不動産屋は、近所の組合員の話では、評判の悪い業者のようだ。(東京借地借家人新聞より)
toukyou

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地主が嫌がらせ、知人に紹介され組合に入会すると一転地主が借地人に謝罪

2016年11月21日 | ブラック地主・ブラック家主
大田区大森北地域で宅地61・49㎡の賃借人北本(仮名)さんは、5年前に高額な更新料を支払って契約を更新した。

この程地主は北本さんの植木の枝が越境しているから損害を支払え、空地にマンション建てるのに、北本さんが建てた塀が邪魔だから撤去せよと主張してきた。また、小規模住宅地にもかかわらず、空地に課税の固定資産税等に基づく、高額な地代の増額を請求する地主の姿勢に驚いた。1年前隣接する同一借地人が、地主の嫌がらせに耐えきれずに立退いた嫌な思いが頭をよぎる。数人の知人に相談し、組合を紹介されて組合に連絡した。

植木の越境や塀の問題は、30数年も前から存在し、その事実を認識し土地を賃借させていること。また、空地と小規模宅地の固定資産税を比較して不当な請求であると説明した。北本さんは、組合に入会した旨を地主に伝えると地主の態度が一変。後日北本さんは、受領拒否された地代を再度持参すると、地主は謝罪して地代を受領した。(東京借地借家人新聞より)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地借家法改悪反対全国連絡会 第6回学習交流集会開催 中島明子教授が「超高齢化社会の居住政策と居住支援」のテーマで基調講演

2016年11月17日 | 借地借家法改悪
借地借家法改悪反対全国連絡会は全国学習交流集会を11月12日午後1時30分からUR王子5丁目団地集会場で開催しました。
全借連の中村副会長の司会で議事次第が進行し、主催者を代表して全借連の田中会長が開会の挨拶を行いました。続いて、和洋女子大学教授の中島明子氏より「超高齢社会の居住政策と居住支援」とのテーマで基調講演がありました。

中島氏は、居住学を教えている立場から「住宅とは何か」、「住宅と居住の違い」について触れ、「住宅政策は住宅の供給が中心だが、居住政策は人が住むという生活の質の向上を目的とする」と定義しました。次に高齢者の住まいの現状や認知症高齢者の増加、単身世帯の増加などの図表を示しながら、格差社会の拡大によって様々な諸問題が発生し、居住貧困が拡大している問題を指摘しました。政府が今年閣議決定した「新住生活基本計画」や「住宅セーフティ施策」については問題点を指摘し、民間賃貸住宅の活用というが「市場で適切な住まいを確保できない人に対して、市場で対応するというのは制度矛盾である」、「市場で適切な住宅を確保できない人に対しては社会住宅(公営住宅等)の整備・供給や体系的家賃補助制度の創設などが必要である」と強調しました。

次に公団・公社・公営住宅の各団体と全借連から大借連の河嶋事務局長が報告を行いました。河嶋氏は、大阪の木造老朽住宅の文化住宅の実態を説明し、「良質で低家賃の賃貸住宅は市場では両立しない」と訴えました。
最後に公団自治協の林代表幹事が閉会の挨拶を行い、終了しました。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費者支援機構関西がフォーシーズに対し差止請求・・・NPO法人消費者支援機構関西 契約解除などの使用停止を要求

2016年11月09日 | 消費者トラブルと消費者契約法
http://www.zenchin.com/news/2016/11/post-3045.php

NPO法人消費者支援機構関西(以下、KC's:大阪市)は10月24日、家賃債務保証を行うフォーシーズ(東京都港区)に対する差止請求訴訟を起こした。
フォーシーズの保証契約条項の一部が消費者契約法に違反するとして使用停止にすることを求めたものだ。
主な論点は2つ。
1つ目は、フォーシーズの保証契約第13条にある、同社に事前通告なしで賃貸借契約を解除することができる権限を付与する点。
2つ目は、2カ月間以上賃料を支払わず賃借人とも連絡がとれない状況の下、物件を相当期間利用していないと認められる場合などに、建物の明け渡しがあったものとみなすことができ、残置した動産類はフォーシーズが搬出・保管することに賃借人は異議を述べないなどとする点だ。
KC'sは、フォーシーズの保証契約条項の一部が消費者契約法に違反すると主張。

一方、フォーシーズは、指摘の条項は消費者契約法に違反するものではないとしている。
フォーシーズは2015年5月、大阪地方裁判所で賃貸人であるオーナーとともに原告として、賃借人に対し明け渡し訴訟を起こしている。
その中で、保証契約条項13条が消費者契約法10条違反であるとの賃借人側の主張を排斥し、フォーシーズによる賃貸借契約の解除権を有効と認める判決が出、16年1月には大阪高等裁判所で賃借人からの控訴を退ける判決が出されている。
フォーシーズは「昨年で13条条項の有効性が認められており、改めて裁判と同じ内容で訴えられているのが理解不能。また、記者会見やホームページに掲載した記事には事実無根の内容もあり当社の信用を不当におとしめるもの」とし、同社の契約条項の正当性については裁判を通じて主張していく構えだ。
丸山輝社長は、「家賃債務保証会社が、将来の賃貸借契約に欠かせない存在になる事は間違いない。今回の件は、そこに至るまでの通過点だと考えている」とコメントしている。
KC's側の原告代理人の一人である増田尚弁護士は「消費者の不利益になるような契約条項の是正を求める。保証契約の内容によっては他社の家賃保証会社にも同様な働きかけをしていく可能性もある」と語った。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(東京都中央区)で家賃債務保証事業者協議会の顧問を務めることぶき法律事務所(新宿区)の亀井英樹弁護士は「同じ争点でも、裁判官によっては判決が変わる可能性はあるが、よほどの理由がない限り判例を尊重するのが通例」と話す。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする