東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

”なんで引っ越さなきゃならないの!” 退去要請7700人の苦悩

2019年02月27日 | 最新情報
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190226/k10011827951000.html

「”来月末までに引っ越しをお願いします”って…」
「住む所が見つかるのか、不安でしかたない」
SNSで引っ越し関連について検索していると、こんな書き込みが続々と。何事かと思い調べてみると、
原因は”引っ越し難民”ではなく、そう”レオパレス問題”。
新年度前の引っ越しシーズンとも重なり、深刻なことになっていました。(社会部記者 藤島新也)

”まさか自分が” 突然の引っ越し連絡

「まさか自分が引っ越すことになるとは思いませんでした」
こう話すのは埼玉県の会社員の中野さん(27)。
中野さんの携帯電話に、見知らぬ番号から電話がかかってきたのは、3連休初日の2月9日の夜。実家に
帰省している時でした。
電話で伝えられたのは「3月末までに今の部屋から引っ越してほしい」という内容。中野さんは、突然、
住む場所を追われることになったのです。
実は中野さん、今、問題になっている「レオパレス」の住民だったのです。
「急に引っ越しが必要と言われて驚きました。しかも、ただでさえ引っ越しが多くなるこの時期にです。
条件に合う物件が見つかるかどうか不安になりました。もともと、結婚を機に夏には転居する予定だった
ので、引っ越しは二度手間でしかありません」

本当に返金? 敷金・礼金などは立て替え払い

中野さんは、その後、何とか引っ越し先を見つけることができました。ただ、今も不安はつきないようで
す。
実はレオパレス21側から不動産仲介手数料や引っ越し先に支払う敷金や礼金といった費用、合わせて27万
円余りを立て替える必要があると言われたのです。
最終的にレオパレス21が返金すると説明されていますが、「本当に返金されるのか?」
不安は払拭(ふっしょく)されていないといいます。
「金額が高額な上、想定していない急な出費で準備もしていなかったので大変です…。支払いの1か月後
をめどに、レオパレスから返金があると説明をされましたが、株価も下がる中で、会社がどうなるのか不
安で、本当に返金されるのか心配です」

施工不良問題 要退去者7700人超

現在、レオパレス21から引っ越しを求められているのは、全国の641の物件に住む、7700人余りの入居者
です。
具体的には「ゴールドレジデンス」というタイプの3階建ての物件に住む人たち。これらの物件は「天
井」に問題があることが見つかりました。
その問題とは、天井の「防火性能が法律の基準を満たしていない」というもの。建設前にレオパレス21が
行政に提出した届け出では、音を吸収する性質を持つ板と、耐火性に優れた板を、2枚重ねて天井に張る
ことになっていました。
しかし、実際には板が1枚しか張られていないケースなどが見つかったのです。
行政には、法律に従った工事方法を届け出て許可を得る一方、現場では、ルールを守らない工事が行われ
ていたことになります。その結果、最悪の場合、防火性能は法律で定める基準の半分しかない建物もあ
り、火事が起きると、延焼のおそれがあるということです。
命を危険にさらしかねないずさんな工事。このため、補修が急務となっているのです。
では、どうして引っ越しが必要なのでしょうか。
また、なぜこの時期なのでしょうか。

レオパレス21「退去要請の遅れは申し訳ない」

レオパレス21の担当者に直接聞いてみました。

ーー天井に問題がある場合、なぜ、引っ越しをする必要があるのですか?

耐火性能が法律の基準を満たしておらず、「安全といえない」状態となっているため退去をお願いしてい
ます。退去後、天井には新たに板を張り付けるといった改修工事を行う予定です。場所にもよりますが、
工事にかかる時間は1部屋当たり、1週間以内を想定しています。

ーーこの時期の引っ越しは入居者に大きな負担です。もっと早い時期に引っ越しを要請することはできな
かったのでしょうか?

不備のある物件を特定し、耐火性能の確認、どのような対応を行うかを検討するのに時間がかかってしま
いました。要請が遅くなったことは申し訳ないと思っています。引っ越し業者は、提携する業者に依頼し
て会社が確保する予定で、負担がかからないように進めていきます。

ーーそもそも、どうして、このようなずさんな工事が行われていたのですか?

現在、当時の経緯を調査しています。現時点ではわかっていません。

「住むところが見つからない…」 ”レオパレス難民”も

突然、住む場所を追われる事態に、SNS上には「住むところが見つからない」という深刻な声も少なく
ありません。
その1人、千葉県の斉藤さん(35)。斉藤さんが住んでいる所も問題の物件の1つでした。
レオパレス21から提示された新物件の家賃は、どこも今より1万円以上高く、経済的に難しい状況です。
レオパレス側が設定した退去期限までに新たな物件を見つけ、引っ越すことができるのか、不安でたまら
ないといいます。
「レオパレスから提示された引っ越し先は、どの物件も今より1万円~1万5000円ほど家賃が高くなって
しまいます。毎月かかるお金なので、死活問題です。オーナーとも家賃交渉をしてくれるそうですが、ど
うなるのかわからないのが現状です。今の部屋についても、修繕の見通しは立っていないため、戻れるの
かわからないと伝えられています。住む場所が見つかるのか不安でしかたない」

3軒に1軒が何らかの不備 対象者拡大のおそれも?

レオパレス21の物件の不備は、引っ越しを求められている天井以外にも、延焼防止と遮音の役割を果たす
「界壁(かいへき)」、建物の「外壁」でも見つかっていて、その数は1万1243棟に上っています。
すでにレオパレス物件の3分の1がなんらかの不備があることに。不備が無いかの調査も、まだ2万5000
棟余り残っていて、今後、さらに拡大するおそれもあります。
引っ越しを余儀なくされる人は今後さらに増えるおそれはあるのか。レオパレス21に取材しました。
レオパレス21は「現時点では、今後、引っ越しが必要なケースは無いと考えています。ただ、補修工事の
ために、一時的にホテルなどに移っていただく場合はあります」と説明しています。
今後、引っ越しが必要なケースが無いとは言えないのが現状です。
当然ですが、住んでいる場所を突然追われる不安は非常に大きいものです。
入居者たちが1日でも早く安心して、生活できるようにレオパレス21は、入居者に対して丁寧な説明と対
応が求められると強く思いました。

NHKでは、レオパレス問題について引き続き取材を進めていくことにしています。
入居者やオーナー、建築に関わった関係者などからの情報提供をお待ちしています。
以下のリンク(ニュースポスト)から情報を提供してください。
https://www3.nhk.or.jp/news/contents/newspost/
投稿には「レオパレス問題」とお書き下さい。ご協力よろしくお願いします。

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レオパレス違法建築 2012年から不正把握か 衆院予算委 宮本岳志議員が内部資料入手

2019年02月25日 | 最新情報
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2019-02-23/2019022315_01_1.html

 サブリース業界大手レオパレス21(東京都中野区)が開発・販売したアパートで屋根裏に設置し延焼
を防ぐ壁(界壁)などの不正が発覚した問題で、同社が2012年から建築基準法違反の状態を把握して
いた疑いを、21日の衆院予算委員会で日本共産党の宮本岳志議員が独自入手した同社の内部資料をもと
に明らかにしました。

 宮本氏が入手した資料は、同社家賃改定事務局が12年に作成したもの。同社が「終了プロジェクト」
と名づけ、大幅な家賃減額を示しオーナーから解約を申し出るようしむけていた問題でオーナーと訴訟に
なった際に作成された書類です。
 宮本氏は、この裁判でオーナー側が12年11月、「界壁の不備」を争点に追加したことを受けて、同
社は翌月たちまち和解交渉に転じたことを指摘。書類には「当社の一番の懸念は、現時点で『レオパレス
が建築基準法違反』という記録が残ること」などと記載していました。和解案を100%受諾した場合に
「本裁判において、建築基準法違反という文言は記載されない」「本裁判にかかわった弁護士らにオー
ナーが相談した場合、高い確率で建物検査をアドバイスされる懸念あり」などと記載されています。
 宮本氏は「レオパレスは少なくとも12年以降から自らの物件に建築基準法違反が広く存在することを
知っていたのでは」と追及しました。国交省は「コメントはさし控えたい」と答弁。宮本氏は「国会で徹
底解明が必要だ」と訴え同社関係者の参考人招致を求めました。
 同社の物件で、壁の中に燃えやすい発泡ウレタンが使用されていたことについて、宮本氏は建築確認制
度が機能していなかったことを指摘。国交省は「下地材は施工された後の発見が難しい。工場生産されて
いる部品は現場確認の際に確認することは困難」と認めました。宮本氏は「同社の関係工場の立ち入り調
査など徹底的に原因を洗い出すべきだ」と要求。石井啓一国交相は「確認すべき事項について申し入れ、
回答を求めている」と答弁しました。宮本氏は「レオパレス任せでは絶対に解決しない。徹底した調査を
求めたい」と訴えました。
 また宮本氏は「一刻も早く法律でサブリースの規制を行い、業者の登録を義務化して、違法行為があれ
ば営業停止などの処分をするべきだ」と追及。石井氏は「実態を把握し、結果をふまえて法制化も視野に
入れて検討をすすめていきたい」と答えました。

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オーナーチェンジ後にビルの屋上の物置撤去命令が

2019年02月18日 | 賃貸借契約
 JR西八王子駅の近くでお店と住居を借りて商売を営む山田さん(仮名)は、平成2年に4階建てのビルを建築した当時から1階店舗と4階住居を借りています。山田さんの要望を受け、屋上に家主が物置を建ててくれました。当時作成した賃貸借契約書でも専用部分以外の屋上など共用部分についても甲乙協議によって定めるとされ、昨年4月にオーナーがチェンジし、所有権が移転するまで山田さんに屋上の物置等の使用を認めてきました。

 現在の家主は八王子市内の不動産会社で、昨年4月に山田さんあてに「賃貸人の地位継承通知書ならびに確認書」を旧賃貸人と新賃貸人の連名で送ってきました。「賃貸借契約等は全て新賃貸人に引き継ぎました」、賃料の支払先変更で6月分の家賃から新賃貸人の銀行口座に送金して支払うことが書いてありました。

 その後、新家主の代理人から新しい契約書が送られ、山田さんも署名捺印しましたが、物置等の使用について新契約書には何も書かれておらず、契約書を結ぶ時も共用部分の物置等の使用の件は家主から何ら指摘がありませんでした。

 ところが昨年12月に入って、突然家主の代理人弁護士から内容証明郵便が送られ「本件建物の共用部分は契約の対象としておらず、階段及び屋上に設置した私物等を撤去し、原状に復したうえで明け渡していただきますようお願い申し上げます」、「1ヵ月の期間を経過しても撤去しない場合には法的手段に着手することを検討せざるを得ません」との内容でした。

 山田さんは組合の法律相談にも参加し、アドバイスを受け、家主の代理人の弁護士に組合立ち合いで話し合いをしたいと連絡しました。代理人弁護士は物置の撤去を主張し、今後は家主と話し合ってほしいとの回答がありました。山田さんは2月中にも家主と話し合いの機会を持ち、できれば話し合いで解決していきたいと考えています。

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アパートの老朽化と耐震性を理由に明渡し請求 家賃3か月分の立退料で

2019年02月14日 | 明渡しと地上げ問題
 昨年末、区議会議員から立ち退き問題で困っている人達がいるので相談にのってもらえないかと電話で連絡があった。

 今年1月の定例相談会に参加したいと議員の紹介で岩野さん(仮名)が電話連絡してきた。当日、岩野さん以下3名の女性が同行した。話を聞くと、家主は不動産管理会社に丸投げする形で、2棟のアパートの12世帯に対し、本年5月末までに退去するようにとの解約通知を昨年12月に送ってきた。通知には①建物が40年以上経ち、老朽化及び耐震性能が基準に満たしておらず、家主として安全確保、責任の観点からアパート経営を断念し、取り壊すことにした。②本年3月分の家賃から5月分の家賃は無料にする。3月末に退去する方には家賃の2か月分相当の金銭を支払う。退去の際は残存物の無い様にと書き添えられていた。

 組合では皆さん退去して次の入居物件の当てはあるのかと尋ねると高齢女性は「入居を認めてくれる同等の家賃・間取りの部屋はありません」ときっぱりと言った。借主の皆さんが通常の用法に従って、正しく建物を使用していれば、家主の正当事由が認められることは簡単ではない。取りあえず不動産管理会社に住人名で「①・②は認められない。引き続き賃借したい」旨を通知してはどうかと助言した。岩野さんは早速、住人に呼び掛けて文書を送付して家主の反応を見ることにした。

(東京借地借家人新聞より)
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弁護士ら、レオパレス住人に向け電話相談 無料で2日間

2019年02月13日 | 最新情報
https://www.asahi.com/articles/ASM2D4K6YM2DPTIL018.html

 レオパレス21(東京)が国の基準を満たさないアパートを建てた問題で、同社が住人に法的根拠なく
立ち退きを求めているとして、大阪と兵庫の有志の弁護士、司法書士が16、17日の午前11時~午後
5時、無料電話相談(06・6361・0546)を実施する。
 相談を受けるのは「賃貸住宅トラブル阪神ネットワーク」などに加わる弁護士や司法書士ら。12日に
会見した堀泰夫司法書士によると、同社は法令違反があった物件のうち、補修工事を急ぐ641棟の住人
7782人に3月末までの引っ越しを求めているという。
 しかし、弁護士らは転居費用の具体的な支払い方法や、同社が損害を全額補償するかも不透明だと指
摘。「住人に落ち度はなく、立ち退き要求は法的根拠がないので応じる必要はない」としている。堀司法
書士は「慌てて立ち退かず、不安があれば相談を」と話す。
 若い住人も多いため、専用のツイッターアカウント(@chintai_trouble)でも情報発
信をしていくという。(大貫聡子)
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2階に住む大家の息子が騒音で嫌がらせ 次には正当な理由もないのに明渡し請求

2019年02月05日 | 明渡しと地上げ問題
世田谷区の借家を借りている大坂さん(仮名)は家主の息子に嫌がらせを受け精神的に追い詰められていた。1階を借りているが、2階に家主が住んでおり、物音にも敏感に反応し怒鳴り込んでくる。

 大阪さんは生活音にもとにかく気をつけて生活していたので、毎日のように怒鳴られることに心身ともに疲れ果ててしまったという。

そして家主の身内が住むことになったと明け渡し請求をしてきた。

 脅迫的な言動と嫌がらせに耐え続けていた大坂さんは組合の存在を知り、無料相談会にやって来た。身内が住むという突然取ってつけたような理由では正当な事由に当たらないし、明渡しには応じる必要がない。

 また、脅迫的な嫌がらせは警察に相談し対処してもらうようアドバイスした。その後組合の会合に参加した大坂さんは笑顔で挨拶した。「警察も親身になって相談を聞いてくれた。

また脅迫的な言動、嫌がらせがあったらすぐに通報するように言われた。

その結果家主はすっかりおとなしくなり、嫌がらせも脅迫的言動がなくなり、平安な生活ができるようになった。組合に出会えて良かった。組合に出会えなかったらどうなっていたのかわからない。救われました」と満面の笑みを浮かべて語る大坂さんの姿がとても印象的であった。
(東京借地借家人新聞より)
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熊本地震の復興住宅、重い家賃負担 補助金などなく年金が頼り

2019年02月04日 | 法律知識
https://mainichi.jp/articles/20190203/k00/00m/040/007000c

 2016年4月の熊本地震で自宅を失い、再建困難な被災者の恒久的住まいとして整備が進む災害公営住宅
(復興住宅)で、年金生活などの入居者に家賃が重い負担となっている。自宅や仮設住宅では要らなかっ
た家賃が、月1万5000~5万4000円程度かかる。熊本県内では20年春までに12市町村で1717戸が整備される
予定で、既に8市町村の270戸が完成したが、被災者向けに家賃補助などの支援を新設した自治体はない。
【中里顕、福岡賢正】

 「今まで家賃がかからなかったのでよかったけれど……。極力無駄遣いせず、それでも足りない時は預
金を崩して家賃に充てるしかない」。同県宇土(うと)市の復興住宅で障害がある娘と2人で暮らす後藤
タエコさん(82)は表情を曇らせた。
 長年住んでいた実家が地震で半壊し、娘と仮設住宅に入った。収入は2人の年金のみ。自宅再建は到底
不可能で昨年11月、復興住宅に入居した。家賃3カ月分の敷金とそれまで払ったことのなかった駐車場代
込みの家賃月々2万2000円が重い負担としてのしかかる。「かといって他に行く当てもない。アパートの
家賃はもっと高いから……」。後藤さんは自身に言い聞かせるようにつぶやく。
 同じ復興住宅で暮らす吉崎正英さん(75)も持ち家が全壊。仮設暮らしで要介護度が3に悪化した妻を
施設に預けざるを得ず、妹と2人で入居した。3人の年金だけが頼りだが初めて払う家賃と妻の施設代が二
重の負担となっている。「それでもここに入れてよかった。よそに行けと言われても難しい」
 熊本地震では県内30市町村の住家計4万3035棟が全半壊した。持ち家が多く家賃がかからないからこ
そ、限られた年金収入や農業収入で暮らせている人が多かった。そうした人たちも仮設住宅や県などが賃
貸住宅を借り上げる「みなし仮設」にいる間は家賃がかからなかったが、復興住宅は公営住宅並みとはい
え毎月の家賃が生じる。月数万円でも大きな負担だ。
 東日本大震災(11年)では世帯の総所得から控除額を引いた政令月収が8万円以下の低所得世帯を対象
に国が家賃を補助。仙台市によると、収入が国民年金だけの市内の被災者が2Kで家賃1万8200円の部屋に
住んだ場合、入居5年目までは月5600円の負担で済んだ。
 熊本県は当初、熊本地震でも同様の補助を求めたが、国は「東日本大震災では復興特別税による財源が
あったから家賃補助できたが、あくまで特例」として応じなかった。
 あとは市町村が独自の低減措置を講じるかどうかだが、後藤さんらが住む宇土市は「復興住宅の家賃は
安く抑えており、被災者にとっても大きな負担にはならないはずだ」(都市整備課)。町内の住宅の6割
が全半壊し県内最多の673戸の復興住宅を整備する益城(ましき)町は「国の補助制度がなく、町単独で
補助すれば財政に更なる負担がかかる」(公営住宅課)としている。
 神戸大の塩崎賢明(よしみつ)名誉教授(都市計画)は「災害規模の大小で被災者支援に差異が生じる
ようなことがあってはならない。全ての被災者が等しく支援を受けられるよう国として考えるべきだ」と
指摘する。

災害公営住宅(復興住宅)

 災害で自宅を失い自力再建が困難な人のために、国の補助で県や市町村が整備する賃貸住宅。家賃と、
被災した家のローン返済などと合わせて二重負担に苦しむ人もいる。長い仮設住宅暮らしでようやく人間
関係を築いた被災者が再び新しい環境で孤立する恐れもあり、行政や周囲の見守りが必要になる。

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