東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー 小平市で4月14日開催

2018年03月29日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 4月14日(土)午後1時開場、1時半開会

会場 小平市小川西町公民館(西武国分寺線・拝島線小川駅西口徒歩5分)

※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。
組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地が底地買い業者に狙われている ブラック地主・家主撃退シール差し上げます

2018年03月27日 | ブラック地主・ブラック家主
 アベノミクスの異次元の金融緩和とマイナス金利政策の継続によって、不動産投資が活発になっています。バブル時代も同じようなことが起き、各地で地上げ問題が頻発しました。

 デフレ不況になって、借地で貸していても土地は値下がりし、相続税も負担が重く、土地を所有したくない地主が増えて、地上げ屋は「地下げ屋」となり、地主から土地を安く買いとり、借地人に底地を高く売りつけ、借地権を安く買いたたき利ザヤを稼ぐようになりました。底地買い事件が増えたのは2000年代になってからです。普通の土地の売買で手数料収入は少なく、底地買いは「おいしいビジネス」として参入する不動産業者が増えています。

 さらに、アベノミクスで低金利政策が続き、底地買い事件が首都圏全体に広がっています。組合でも都内に隣接する武蔵野市や三鷹市で沢山起きていましたが、ここ数年立川市や昭島市、八王子市などでも昔から組合に加入していた組合員のところに突然地主から土地を買ったという不動産業者=底地買い屋が現れています。都心から100キロ圏まで底地買いのターゲットに入っていると業者は豪語しています。

 ほとんどのケースで、元の地主から事前に何らの連絡もなく、何十年と続いていた借地契約の関係を突然打ち切ってしまうため、借地人としては対策の立てようがありません。更新料を支払い借地契約の更新した直後に売却されたケースもあり、更新料は法律上支払い義務のない金銭ですが、更新料を支払っても安心できません。いつ底地買い事件が起きるかわかりません。

突然不動産業者が現れたら、地主になった証明として新しい地主の不動産業者の名刺と土地の登記簿謄本を提示するよう要求して下さい。
新しい地主になったことを証明するためには、土地の登記簿に所有権移転の記載がない限り相手にする必要はありません。売買の契約をしていると主張しても所有者であることは証明できません。新地主と交渉する前に組合にご連絡ください。なお、『ブラック地主・家主お断りシール』(上記写真)が20枚ほどあります。必要な方は組合にご連絡ください。シールは無料で差し上げます。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

鍵穴ふさいで家賃滞納の住民「追い出し」、家財道具処分…大家に慰謝料支払い命令

2018年03月23日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://c-1012.bengo4.com/n_7609/
家賃滞納を理由に賃貸人である大家に鍵穴を加工され、物件から追い出されたとして、住民の夫婦(ともに56歳)が大家を相手取り損害賠償を請求していた裁判は3月22日、東京地裁で判決があった。夫婦の主張をほぼ認め、大家が慰謝料など約180万円を夫婦に支払うよう言い渡した。

判決などによると、2013年5月ー7月の3か月間に家賃が滞納されたため、大家は同年8月1日、玄関の鍵穴部分をすっぽり覆う金属製のカバーを取り付け、原告夫婦は一方的に締め出された。その後、ホームレス状態となりネットカフェなどでの暮らしを余儀なくされ、新たな住居が見つかったのは2014年春になってからだった。

判決は、夫婦を部屋から追い出した後におこなった家財道具の処分により、家族の写真やビデオ、受け取った手紙など思い出の品々がすべて失われたと指摘し、夫婦が「喪失感を味わったことによる精神的苦痛」に対する慰謝料を認めた。失った家財道具一式についても、所有権が明らかでない部分があるとはいえ、財産的損害が皆無とはいえないと判断した。

また、被告である大家は、明け渡す約束とされた日までの家賃支払いを求めたが、鍵穴部分にカバーを取り付けるなどの行為により、賃貸借契約に基づき物件を使用させる義務を履行していなかったとして、判決は実際に滞納した3か月分のみを支払うよう夫婦に命じた。

●原告「部屋が空っぽ。惨めな思いした」

3月22日に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した原告の夫は、「自分たち夫婦で集めた品々、自分たちの子供の写真とか全部いっぺんに無くなったということで、頭の中が空っぽになるような思い」と述べた。家賃滞納は、会社の業績不振によるものだったという。

原告の妻は「鍵をかけられて惨めな思いをした。警察は、証拠も何もないということで本当に門前払いでした」。判決によると、夫婦は警視庁葛西署と小松川署に相談に行き、警視庁(本庁)には電話で相談したが、いずれからも有効な助言は得られなかった。

原告代理人の林治弁護士は「物的証拠がないなか、よく裁判官が踏み込んでくれたという印象だ。こちらの証言の信ぴょう性が高いということが認められた」と述べた。また、貸金業法の規制を受ける貸金業者と異なり、賃貸人である大家が滞納家賃を自ら取り立てる際の規制が十分に整っていないと指摘した。

(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama

(弁護士ドットコムニュース)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

更新料問題が解決したら、地主が底地を売却 底地買い業者がやってきた

2018年03月22日 | 明渡しと地上げ問題
練馬区豊玉に住む石塚さん(仮名)は父の代から借地して住んでいた。

30年前に更新と建替えをめぐり地主と係争になって、調停を起こされ組合に入会した。調停では更新料の支払いと地代の値上げを請求されたが、更新料については支払い義務なしとし、地代の値上げについてはわずかな値上げに応じる和解が成立した。20年目の更新時には更新料請求もされなかった。

今年の2月に地主から土地を買い取ったという業者が訪問してきた。土地登記簿にも記載されていたので、その業者と話し合うことにした。新しい地主は底地の売買を持ち掛けてきたので組合と相談することにした。

組合の相談ではこのような業者に対抗するためには1人より2人と仲間を募った方がⅠ人ひとり安心しますという話がされた。
石塚さんリーダーは無理ですというので連絡係として近隣にチラシをまいて頑張ることにした。

(東京借地借家人新聞より)

地上げ・底地買いのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

《4・18院内集会》公共住宅、民間住宅の居住実態と真のセーフティネット~改正住宅セーフティネット法の成立から1年

2018年03月22日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
《4・18院内集会》
公共住宅、民間住宅の居住実態と真のセーフティネット
 ―改正住宅セーフティネット法の成立から1年―
      
日時:2018年4月18日(水) 12時30分~15時
会場:参議院議員会館・B107会議室(地下1階)  
   (地下鉄「永田町」駅からすぐ)

※事前予約不要。12時から議員会館玄関で通行証配布します。

〔開催趣旨〕 

昨年4月19日「高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など」を新たに盛り込んだ「改正住宅セーフティネット法」が全党の賛成によって成立しました。

それから1年、今年3月までの登録住宅は500戸程度(国の計画は3月末までに2万5千戸)にとどまります。
こうした中で、真のセーフティネットの実現を求め、公共住宅、民間住宅の居住実態を明らかにし、施策の抜本転換などについて各党国会議員の方々と意見交換します。

〔プログラム〕     

◆ 主催者あいさつ  稲葉 剛 (住まいの貧困に取り組むネットワーク・世話人)

◆ 基調報告   坂庭国晴 (国民の住まいを守る全国連絡会・代表幹事)   
 
◆ 各党国会議員のあいさつ

◆ 居住実態と家賃問題など真の住宅セーフティネットについての報告
  公営住宅、UR(公団)賃貸住宅、公社賃貸住宅、民間賃貸住宅の各居住者団体から

◆ 識者と会場からの発言、意見交換


〔開催団体〕 
国民の住まいを守る全国連絡会、住まいの貧困に取り組むネットワーク、借地借家法改悪反対全国連絡会(全国公団住宅自治会協議会など)、日本住宅会議・関東会議

〔連絡先〕 
NPO住まいの改善センター 
℡03-3837-7611 fax03-6803-0755 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地借家問題市民セミナー 4月小平市、5月府中市、6月八王子市で開催

2018年03月16日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 組合の宣伝と組合員の学習交流を兼ねた「借地借家問題市民セミナー」を4月から6月に、小平市・府中市・八王子市で開催します。
 チラシと市の広報で宣伝します。会場近くに住んでいる組合員の皆さんは奮ってご参加下さい。チラシも作成しますので、チラシの配布等にご協力ください。公民館等に置ける方もぜひお願いします。予定は以下の通りです。

◎日時 4月14日(土)午後1時30分~4時
小平市小川西町公民館
◎日時 5月19日(土)午後1時30分~4時
 府中市ル・シーニュ6階(府中駅南口徒歩1分)
◎日時 6月23日(土)午後1時30分~4時
 八王子労政会館(京王八王子駅徒歩5分)

各会場とも細谷事務局長がプロジェクターを使って報告します。みなさんの質問には参加した組合役員がお応えします。今年は市民セミナーを年6回ほど計画します。会場が決まり次第ご案内致します。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地上の建物の財産分与で地主が無断譲渡と更新拒絶の通知

2018年03月12日 | 法律知識
 足立区内保木間で宅地20坪を賃借する影山さん(仮名)は夫婦で借地権付建物を共有していたが、昨年離婚してしまった。影山さんは慰謝料として夫所有の借地権付建物5分の3の分与を受けて、所有権移転登記を済ませた。すると元夫が11月に急死し、地主に文書で通知すると、地主が管理を委託する不動産業者から5年後の契約更新は拒否するとの通知が届いた。困った影山さんは東借連のホームページから足立の組合を知り、早速電話で相談した。

 組合では形式的には地主に無断で譲渡をしたので更新拒絶を通知してきたのだろうと説明する。しかし、影山さんへの借地権譲渡が離婚に伴う財産分与であり、土地の使用形態が従前と変わらず、地代も引き続き支払っていることなどの事情を考慮すれば、無断譲渡には当たらないのではと説明する。また、心配なら専門家に相談してくださいと助言した。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国交省「民間賃貸住宅のトラブル相談対応研修会」開催 改正民法に対応した標準契約書案を解説

2018年03月12日 | 賃貸借契約
 国交省主催の「民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会」が2月22日に千代田区の全国町村議員会館で開催された。

 今回は平成29年の民法改正法に対応した「賃貸住宅標準契約書」、「原状回復のトラブルとガイドライン」の再改定版と「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」改訂版について3名の弁護士講師によって解説された。

 今回の民法改正により、「敷金の返還義務が明文化された」、「連帯保証人の極度額(保証人が保証する限度額)を書面等で保証契約を定めないと効力が生じない」、「住宅設備などの一部が滅失し賃借物の使用収益をできなくなった場合の賃料減額が明文された」、「契約期間中の賃借人が修繕を実施できる手続ルールの明確化」、「賃借人の通常使用や賃借物の経年劣化など賃借人の責めに帰すべき事由に生じたものは原状回復の対象にならない」こと等が説明された。

 賃貸住宅の標準契約書は民法改正に対応した契約書案が公表された。契約期間中の修繕(第9条)では、「乙(借主)は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲(貸主)にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする」などが新たに付け加わった。

 原状回復のガイドラインでは「賃借人に特別の負担を課す特約」については、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要で、限定的に解すべきとされた。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

突然借地から立ち退き迫られる住民…無残に切断された長屋に困惑

2018年03月07日 | ブラック地主・ブラック家主
http://www.mbs.jp/voice/special/archive/20180305/
大阪市生野区の古い住宅が密集しているエリアで突如、立退き問題が勃発し、周辺の住民によると、約180もの世帯が対象になった
といいます。長年住んだ家から離れたくない、不安や怒りを抱えながら暮らす住民たちを取材しました。

購入か立ち退きか、迫られる選択

大阪市生野区で夫婦で居酒屋を営む岩男進さん(61)は今から30年前に近所に住む地主から土地を借り受け、念願だった一軒家を
購入しました。ところがおととし、突然、地主から土地を買ったという不動産業者の社員が訪ねてきたといいます。
「『おたくの土地をうちが買った』と。『つきましてはこれからうちが地主や』と。ほんまに寝耳に水ですから、ちょっと混乱しまし
たよね」(岩男進さん)
岩男さんは地主と賃貸契約を結び、毎月きちんと土地の賃料を収めていました。ところが、おととし11月、地主から大阪市内に本社
を置く不動産業者が土地を買い取ったのです。
岩男さんは不動産業者から土地を購入するか立ち退くか、どちらかを選ぶよう迫られたといいます。

【おととし12月の音声データ】
(業者の社員)「いま皆さんからいただいてる地代で貸し続けていくつもりはないですよ」
(岩男さん)「貸し続けるつもりはないとはどういうことですか?」
(業者の社員)「なので引っ越していただくか、うちが建物を買わせていただくか。逆に土地を買っていただけないかというご提案で
すね」

提示された土地の価格は約40年分の賃料に相当する額だったため、簡単に買うことはできません。かといって、慣れ親しんだ家や店
を手放すこともできないといいます。
「お金がなかったので手作りで作った店なので。やっぱり自分の持ち物やからできた。一度も地代を延滞したこともありませんし、向
こう(元地主)に言われるとおりに更新料も払いましたし。いままでどおり地代も払うし、今までどおり住み続けたい」(岩男進さ
ん)

困り果てる住民たち

このあたりでは、岩男さんと同じ様な悩みを抱えている人が大勢います。実はこの一帯、約4000坪の土地や建物は1人の大地主が
所有していました。ところがほとんどを不動産業者に売ってしまったため、住民らによると、約180世帯が立ち退きなどを迫られた
というのです。
付近は昔ながらの長屋が立ち並ぶ住宅密集地。ところが上空から見てみると…住宅が密集する中、ところどころが更地になっているの
がわかります。先月、近所の集会所には急な立ち退きを迫られ、困り果てている住民たちの姿がありました。
(住民)「(業者は)どないしても(土地を)買わへんのやったら、出て行ってくれ、うちに売ってくれと言うてくる。ここで死のう
と思ってるんやと言って、あんたらわからんやろって言った」
(住民)「私は年金暮らしやし、預貯金なんかもあらへんし」
(住民)「あんたらこんな年になってから追い出そうとしてって言った。私も今まで何にも言わなかったけど」
不安そうな顔で住民の話に耳を傾ける佐々木節子さん(63)。佐々木さんの住む家は、とんでもないことになっていました。

長屋切り取られ、壁はブルーシート

佐々木さんは借家の長屋に夫と長男と3人で暮らしていて、70年以上前からきちんと家賃を支払っているにもかかわらず、住んでい
た長屋が切り取られてしまったのです。切断された壁はブルーシートで覆われただけの状態です。
もともとここは4軒が連なった長屋でしたが、不動産業者に所有権が移った途端、予告もなく工事が始まったといいます。
「ドスンって下から地震が来る感じ。壁一枚やぞって思って。うちの家が建っててくれるんかなと、最後まで。ぺしゃんといけへんか
なって」(佐々木節子さん)
恐怖を感じた佐々木さんは不動産業者の社員に工事を止めてほしいと伝えました。ところが…

【去年9月の音声より】
(佐々木さん)「壁が落ちてきている。気をつけて」
(業者の社員)「何をすんの?」
(佐々木さんの知人)「壁にひび入ったりしてるやん」
(業者の社員)「いや、それはうちも建物の所有者やんか。振動ってあるやん、振動ってどれだけの振動やの?なんか物落ちる?」
(佐々木さん)「家おってみ?」
(業者の社員)「おれらここにずっとおったよ」
(佐々木さん)「外と中と全然違う」
(業者の社員)「はっきり言って何の意固地が知らんけどさ、いずれにしても解体せなあかん。このままほったらかすの?」

結局、空き家だった3軒がとり壊され、佐々木さんの家だけが残りました。
その後、家の中ではさまざまな問題が出てきています。
「壁の隙間が…外丸見えですねん。切り離しの作業が終わったとたんに毎日隙間が増えてきて、最終的には壁が外れそうになってい
る」
Q.寒かったりしない?
「寒いです。もうブルシート1枚で外ですからね」
佐々木さんの家を診断した一級建築士は、強い地震が起きると倒壊する可能性が高いと指摘しています。

「住み続ける権利」知らずに…

土地や建物の貸し借りで弱い立場になりがちな借り手の権利を守るため、借地借家法では「正当な理由がなければ住民を立ち退かせる
ことはできない」と定められています。
つまり、佐々木さんには現状のまま借家に住み続ける権利が保証されているのですが、このような権利があることを知らなかった佐々
木さんは、46万円の立ち退き料をもらう代わりに契約書にサインをしてしまいました。
「この端から向こうの端まで全部出ると。私のところだけ頑張っても仕方がないと。1時間以上居座って『もう帰らへん』って言いま
すねん。ハンコを押してもらうまで」(佐々木節子さん)
佐々木さんは今、弁護士に相談して立ち退きの撤回を求めています。立ち退き問題に詳しい弁護士は…
「本来であれば事業者自身が住んでいる人の権利や利益に配慮してきちんと説明、告知するべきこと、そういうものをすっとばして、
とにかく自分がもっと儲かるような建物を建てたいとか、高度利用したいという事業者側の都合で住んでいる人の権利が侵害されてい
る状況がある」(増田尚弁護士)
一方、新たな地主となった不動産業者は取材に対し、「住民に無理強いはしていない」と話しています。
「住民の7割とは円満に解決している。佐々木さんの家については、もともと老朽化していた。今の安い家賃をいただきながら修復で
きるレベルではない。オーナー責任として転居先を提案し、転居にかかる費用をお出しするので、ご協力をお願いしている状況であ
る」(不動産業者)
古い住宅街で突如持ち上がった「立ち退き」問題。住民たちの不安が解消される日は訪れるのでしょうか?
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

貧困高齢者向け住宅 救済届かぬ「安住の地」 家賃ネック、補助に制約

2018年03月06日 | 法律知識
https://mainichi.jp/articles/20180302/ddm/041/040/106000c

 札幌市の自立支援住宅「そしあるハイム」火災を受け、厚生労働省は「無料低額宿泊所」の質改善を図る方針だ。ただ、現状では低
所得者の家賃負担能力を考えると、安全性の高い住まいの確保は容易ではない。【西田真季子】

 東京都内の無料低額宿泊所「ふるさと日の出館」は、加藤勝信厚労相も1月に視察した優良施設だ。古い木造の建物を改造し、NP
O法人「自立支援センターふるさとの会」(東京都台東区)が運営する。常駐スタッフが火の始末の確認や夜間のたばこの預かりをす
る。
 入居者の自主性も引き出すため、年4回の防災訓練では、入居者同士で誰が逃げ遅れそうか、誰が手助けできそうか話し合う。
 「住まい」と「生活」をセットで支援する重要性は国も認識し、厚労省はこうした生活支援を民間に委託する方針だ。同省はケース
ワーカーが防火態勢をチェックするリストも作る方針だが、「ケースワーカーでは、建物全体の防火設備まで監視できない」(札幌
市)との声もあり、実効性には懸念もある。
 一方、民間団体の独自の取り組みもある。昨年5月、日払いで入居できる木造アパートで入居者6人が死亡する火災が起きた北九州
市。犠牲者の一人を支援していたNPO法人「抱樸(ほうぼく)」(北九州市)は、昨秋から民間マンションを33室借り上げて提供
する新しい取り組みを始めた。家賃は2万9000円。
 耐火構造で1室21~23平方メートル。火災報知機もある。管理人も住み、最低3日に1回は見守りをする。民間会社による債務
保証が付き、家賃滞納はすぐに抱樸に連絡が入るなどトラブルに素早く対応できる。マンション所有者にとっても、家賃滞納や孤独死
などのリスクを避けつつ、空き室を埋められるメリットがある。
 課題は、昨年10月に国土交通省が始めた「住宅セーフティーネット制度」が使えないことだ。同制度は、低所得者(1世帯月収1
5万8000円以下)や高齢者の入居を断らない住宅を都道府県が認定し登録する仕組み。自治体によっては低所得者向けの家賃補助
(月最大4万円)もある。
 だが、登録には1室原則25平方メートル以上必要で、抱樸のマンションは届かない。抱樸の山田耕司常務は「北九州市でも低家賃
で25平方メートルを借りるのは難しい」と話す。低所得者向けの登録戸数は全国でも299戸(2月末現在)にとどまる。結果とし
て所得の低い人たちは劣悪な住宅に流れている。
 本来、公営住宅が低所得者対象の安定した住まいになるはずだが、戦後、家族向けを主流に整備されてきた。住まいは原則私的な問
題と捉えてきた日本の住宅政策の「落とし穴」が、低所得の単身高齢者の増加の中で顕在化してきている。
 制度からこぼれ落ちる人に安全な住居を安く提供するにはどうすればよいのか。
 抱樸の奥田知志(ともし)理事長は「そしあるハイムに法的位置づけはなかったが、現にニーズがあった。『必要な人は誰でも受け
入れる施設』への補助が必要だ」と訴える。

火災、早期発見・避難を

 「他に行き場がなかった」。そしあるハイムで危うく難を逃れた高齢の入居者は、そうつぶやく。借金などでアパートの家賃が払え
ず、たどり着いた住まい。生活保護も受けたが、腰が悪くても特別養護老人ホームに入るほど介護度は高くない。有料老人ホームに入
る資金は当然ない。そしあるハイムの約5万円(光熱費含む)の家賃と3食月2万円が負担の限界だった。
 そしあるハイムは身寄りのない高齢者や元ホームレスら生活困窮者を分け隔てなく受け入れていた。出所した受刑者の社会復帰を支
援する北海道地域生活定着支援札幌センターの関係者は「困った時に最後はなんとかしてくれるというのが本音だった」と明かす。
 高齢者らが身を寄せ合う住まいの火災はこれまでも繰り返されてきた。東京理科大大学院の関沢愛教授(建築・都市防災学)は「老
朽木造住宅では5分でも建物全体に火が回り、危険だ」と指摘する。
 ただ、現に多くの人が暮らしており、対策は必要だ。関沢教授は「高齢者に消火を期待するのは無理。住宅用火災警報機の設置など
による早期発見と、早期避難が大事だ」と話している。【田所柳子、安達恒太郎】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都市開発株式会社が三鷹市で底地買い事件が頻発

2018年03月05日 | 明渡しと地上げ問題
 中央線三鷹駅南口から徒歩10分以内にある三鷹市上連雀の宅地を借りている井上さん(仮名)と本田さん(仮名)は、2年前の4月に前地主からブラック地主とテレビでも報道された東京都市開発株式会社に土地が売却された。

 二人とも借地は公道に面しておらず、井上さんは本田さんの裏で人がやっと通れる通路しかない。都市開発は底地の買取りを求めてきたが、井上さんは高齢でもあり買取りを拒否し、娘さんたちがインターネットで組合を探して相談。以来2年近く地代は組合事務所に集金に来ている。今年に入って公道に面した物納地を都市開発が買取り、系列の建売業者に売却し、借地人も退去して更地になるため、「今借地を返してくれれば○○万円の補償を出す」と立ち退きを求めてきている。

 隣の借地人の本田さんは建物も老朽化しているため一貫して立ち退きを求められている。昨年の5月以来地代の集金にも来なくなり、井上さんの紹介で今年1月に組合に加入。都市開発に集金に来るよう配達証明で通知した。1回では支払えないため2月に4か月分の地代を支払い、滞納した地代は分割で支払う予定でいる。本田さんも僅かな立退料では転居できず立退きを拒否している。


底地買い・地上げ事件のご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする