東京多摩借地借家人組合

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キヤノン、偽装請負一掃へ 数百人を正社員に

2006年07月31日 | 最新情報
 キヤノンは、年内をめどに請負業者との契約を見直して派遣に切り替えるなど、偽装請負の完全解消をめざした対策に取り組む。8月1日付で内田恒二社長を委員長とする「外部要員管理適正化委員会」を設置する。また、グループ全体で2万人以上いる請負や派遣労働者のうち、数百人を正社員に採用する方針だ。

 御手洗冨士夫会長は日本経団連会長を務める。財界トップ企業の偽装請負解消へ向けた取り組みは、他社にも影響を与えそうだ。

 キヤノングループでは、請負労働者が約1万5000人、派遣労働者は約7500人いる。合計すると、キヤノン本社の正社員約2万2000人に匹敵する規模だ。子会社の大分キヤノン(大分県国東市)では、約千人の正社員に対し、約4000人の請負労働者が働いている。

 グループでは偽装請負が相次いで発覚。子会社のキヤノンファインテック(茨城県常総市)やキヤノン化成(茨城県つくば市)、大分キヤノンなどが、04年以降、労働局から指導を受けた。本体でも昨年10月に文書指導を受け、法令順守の徹底が求められていた。

 新設する委員会では、請負業者に任せることが可能な生産工程と、正社員の指揮命令が必要なものとを生産ラインごとに厳密に区分する。「偽装」の懸念が残る場合には、指揮命令が可能な派遣に切り替えたり、正社員の仕事を増やしたりして対応する。取り組み状況は、本社が監視する。

 また、請負や派遣労働者の正社員採用を本格的に実施する。1、2年のうちに数百人を採用する予定だ。全体のごく一部にとどまるが、大手製造業が偽装請負解消に向け、請負・派遣労働者を正社員として受け入れる事例は珍しい。

 山崎啓二郎・キヤノン人事本部長は「モノづくりを優先するあまり、偽装請負が残ってしまった。法令順守を徹底するとともに、請負や派遣労働者を正社員にすることで、現場の技術力向上にもつなげたい」という。

 他社では偽装請負を指摘されていたコマツ子会社の「コマツゼノア」(埼玉県)が、2年間で約70人の派遣労働者を正社員に採用している。ただ、このような事例は少なく、正社員化の流れが広がるかどうかは不透明だ。 (アサヒコム7月31日)


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20年前に結んだ借地契約の期限が切れて、地主から明渡しを請求されたら

2006年07月31日 | 賃貸借契約
(Q)20年前に結んだ借地契約の期限がすでに切れてしまいましたが、従来どおり建物に居住しています。地主は何もいってきません。もし、地主から明渡しを請求されたらどうすればよいでしょうか。
(A)借地権は期間満了とともに消滅するわけですが、依然として従来通り土地を使用している場合は、地主が遅滞なく異議の申立てをしないと、前の契約と同一の条件でさらに借地契約が更新されたものとみなされます。(旧借地法6条―借地借家法施行以前の契約のため旧法の規定が適用される)。これを法定更新といっています。
 ただ、この場合の期間は、前の契約期間ではなく、建古な建物については30年、普通の建物は20年、ということになります。
 それでは、遅滞なく地主が異議を述べた場合にはどうなるでしょうか。地主のする異議の申立ては、地主が自らその土地を使用する必要がある場合か、その他正当な事由がなくてはなりません。正当事由とは地主と借地人のどちらが土地を必要とする事情があるかを比較しますので、借地人が借りている土地で居住または営業し、他に移転することが困難な事情にある場合には、地主に自己使用の必要性があっても正当事由が認められることは極めて困難です。
 地主が何も言ってこない場合には、旧借地法第6条で当然、借地契約は更新されますから、借地の明渡しに応じる必要は全くありません。

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ペルー人の敷金問題が組合の交渉で早期解決

2006年07月29日 | 敷金と原状回復
ペールー人のTさんは、4月に立川富士見町の賃貸住宅を退去した。退去後の立会いで、クリーニング代と畳の表替えで合計8万2千円との清算書を作成され、その場で了解する旨のサインをした。
 5月に組合に相談に訪れ、早速組合より「日本語もよく分からない状態で、サインした清算書は無効である」と敷金の返還を求めた。
 交渉の過程で、Tさんにも畳1枚に大きなシミをつけ、室内の掃除も不十分な点があったことが分かり、畳全部表替えしても、1枚分以外は家主が負担すべきと説得し、敷金6万円のうち半金3万円を返金してもらうことで和解が成立し、家主から早速Tさんの銀行口座に3万円が振込まれた。退室後の原状回復について、貸主・借主双方において国土交通省や東京都のガイドラインを知らない人が多いようだ。

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原状回復事件における最高裁判決の意義とは

2006年07月29日 | 敷金と原状回復
建物賃貸借で普通に暮らしていて生じた床や壁の汚れ、傷等の所謂「通常損耗」を賃借人の費用負担で行なう「原状回復特約」が有効かどうかで争われた敷金返還請求訴訟で最高裁は、通常損耗の修繕費用を賃借人に負担させる特約は原則として許されないという画期的な判断を示した。

 最高裁の判決は、通常損耗に関して「建物の賃貸借においては賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行なわれている」と指摘し、通常損耗の修繕費用は家賃に含まれるという原則が確認された。

この原則に反して、これらの修繕費用を賃借人に負担させる特約を「原状回復特約」という。賃借人にとっては、この特約は家賃の二重払いを強いるものであり、賃借人には不利益な特約と言える。

最高裁は、この「原状回復特約」が認められる条件として「賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸契約書では明らかではない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」とされた。最高裁は、それらの条件が認められない場合は通常損耗を含む原状回復義務を賃借人に負担させることが出来ないという初判断を示した。

これらに関しては従来からか下級審で通常損耗を含む明文化された「原状回復特約」が成立するためには、①客観的理由の存在が必要②特約による修繕義務を負うことを認識していること③義務負担の意思表示をしていること、以上の要件を具備し、自由意思に基づき契約をしたことが必要であるとしていた。このような意思表示論によって「特約」の成立に制約を設け、これらの要件を充たしていない場合は「特約」の有効性を否定し、その特約を無効とした。(伏見簡裁1995年7月18日判決、伏見簡裁1997年2月25日判決、仙台簡裁1996年11月28日判決、神戸地裁尼崎支部2003年10月31日判決、大阪高裁2003年11月21日判決、大津地裁2004年2月24日判決)。

今回の最高裁の判決は、これら下級審の判例理論を追認したものであるが、更に特約の成立に厳しい制限を加えた例外的な基準を設け、不当な「原状回復特約」による費用負担から賃借人を幅広く救済する効果が期待される。

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大阪高裁も「敷引契約は消費者契約法違反」の原審判決支持

2006年07月27日 | 敷金と原状回復
マンションの賃貸契約の際、退去時に多額の敷金を差し引くことを約束させる「敷引特約」は無効だとして、堺市の男性(故人)が不動産業者を相手取り、敷引金50万円を含む計63万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が26日、大阪高裁であった。井垣敏生裁判長は、敷引特約を無効と判断して51万円の返還を命じた二審・大阪地裁判決を支持し、業者側の上告を棄却した。訴訟継承人の代理人弁護士は「上告審で敷引特約が無効と認められたのは全国で初めて」と話している。

 今年2月の二審判決と05年2月の一審・堺簡裁判決によると、男性は01年に堺市内のマンションの部屋を月額8万3千円で借りた際、敷引金50万円など計63万円を業者に預けた。

 二審判決は、敷引特約について「自然損耗の修繕費用として関西で長年の慣行として認識されており有効だ」と指摘したうえで、男性の敷引金額の妥当性について検討。「敷引金が賃料の6カ月分以上に及んでおり、本来の趣旨を逸脱している」と判断した。一審判決は63万円全額の返還を命じていた。

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地上げ屋が土地を買ったと称し明渡しを強要

2006年07月25日 | 明渡しと地上げ問題
 不景気の影響もあって、悪質な地上げ業者が借地借家問題に介入してくる事例が各地で発生しています。小平市小川町で土地120坪を借りて、自分で建てた建物もあり、材料置き場や駐車場として利用し、家主が建てた建物もその中で借りているという複雑な賃貸借をしている石井さんは、昨年地主(家主)から契約解除の通告を受けました。

今年の5月に、「地主から土地を買うことになった」と言って、突然石井さん宅に大男の地上げ業者が現れました。ビックリした石井さんは、組合に早速連絡し、組合が応対しました。地上げ屋は「立ち退かなければ裁判すれば今は簡単に追い出すことができる」とうそぶき、明渡しを強要してきました。組合では「移転する場所もなく、明渡しには応じられない」とはっきり回答しました。


地上げ屋はそれでもあきらめず、再度石井さん宅に現れ、「地主と土地を買う契約を結んだ」と言って脅してきました。組合では石井さんに「石井さんが立ち退く意思がないのに、土地を買うわけがない」と言って、家に来ても面会しないよう注意しました。やはり、買ったというのは嘘だったようで、その後2ヶ月が経過しても、地上げ屋は石井さんの家には現れる様子はありません。地主はまだ明渡しをあきらめたわけではないので、石井さんは今後も地主の出方を警戒しています。

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家主の債務不履行を未納家賃で相殺

2006年07月24日 | 借地借家の法律知識
京都府乙訓郡の篠田さんは、今の借家を借りたのが1970年4月、ところが1986年秋に同じ家主の隣家にカラオケ喫茶が入り、その騒音で篠田さんの暮らしは一変病気になりました。
 篠田さんは家主の責任で騒音公害の元を絶つよう訴えましたが、家主は知らんぷりを決め込む始末。致し方なく、隣店を騒音公害で裁判を提訴しました。裁判の結果は、別のアパートで宿泊する。その賃料は隣店が負担することで和解が成りました。
 許せないのは家主です。家主の責任は一切とらないばかりか、借家の修繕も全然しようとしません。その無責任さと不当な行為に篠田さんは責任追及の方法として賃料の支払をストップしました。その間積もりつもって77ヶ月。昨年に入ってさすがに賃料納入の督促及び支払いないときは賃貸借契約解除の通知を送ってきましたが、篠田さんは京借連に相談し、裁判も辞さない覚悟で、慰謝料とこの間の修繕費を請求し闘いました。その額家賃の93か月分です。
 この程、詰めた交渉が行われ、その全額を慰謝料と修繕費として相殺するとの「覚書書」を交わすことで和解が成立しました。大変大きな成果だと思います。京借連の適切なアドバイス(弁護士相談含む)と篠田さんの頑張りが勝ち取った成果です。

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組合からの通知で敷金17万円全額戻る

2006年07月22日 | 敷金と原状回復
 東京都の賃貸住宅紛争防止条例が平成16年10月1日から施行され、不動産業者は賃貸借契約を結ぶ前に賃貸住宅居住者に①退去時の通常損耗等の復旧は、借主が行うことが基本であること。②入居期間中の必要な修繕は貸主が行うことが基本であること。③賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項。④修繕及び維持管理等に関する連絡先以上について書面を交付して説明することが義務付けられた。しかし、この条例は新規に契約を締結する前の重要事項説明時行われるもので更新契約は対象とされていない。従って、依然として敷金トラブルはなくならない。
 八王子市めじろ台の賃貸マンションを今年2月末で退去した石井なか子さんは、2年前の5月に締結した契約書に「明渡しの際、乙は室内清掃費の負担、畳、襖、クロス張替等を負担する」との特約が記載されている。案の定、退室時の立会いの際、家主から「原状回復特約に基づき全部修理してもらうので、敷金では足りないよ」と言われた。
 石井さんはこのマンションに平成9年に入居し、敷金は家賃の2か月分17万円を預けてあった。畳も1枚分焦がしクロスも一部キズをつけてしまった部分もあるので、少し引かれることは覚悟していたが、敷金では足りないといわれ愕然とした。
 八王子市消費者センターに相談し、東京多摩借組を紹介してもらった。石井さんは3月4日に組合を訪問し相談。不動産業者もこの件では手を引いているとのことで、早速石井さんと組合の連名で家主にあてに敷金17万円の返還を求めて通知した。通知した翌日に家主から石井さんに敷金を返還するとの連絡があり、石井さんの口座に確かに17万円が振込まれ解決した。

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相続でもめないために遺言の方法教えてください

2006年07月22日 | 借地借家の法律知識
遺言は、通常の場合、自筆証書、公正証書又は秘密証書のいずれかの方式によってしなければなりません(民法967条本文)。これらの方式の遺言を普通方式の遺言と言います。このうちどの方式によるかは遺言者が選択することになります。

 自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、自分で印を押して作成する遺言です(民法968条第1項)。例えば、テープレコーダによる遺言は、加除変更のおそれがありますので、一般に無効とされます。
 自筆証書遺言は、いつどこででも、だれに知られることもなく作成することが出来ますし、証人も不要です。費用もかかりません。他方、紛失や改竄などのおそれがあること、方式が不備で無効となる可能性もあること、自分で字が書けない人には作れないことなどの短所があります。封印のされた自筆証書遺言は、家庭裁判所で相続人またはその代理人立会のもとで開封しなければなりません(検認手続き、民法1004条)。家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料の制裁があります(民法1005条)。

 公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、これを公証人が公正証書として作成する遺言です。公証人が作成するので、内容が明確になる可能性が高いこと、原本を公証人が保管するので紛失や改竄のおそれが少ないこと、家庭裁判所の検認を要しないこと、字が書けない人にも作れることなど長所がある一方、公証人が関与するので手続きが煩雑である、手数料がかかる、証人が2名以上立ち会う必要があるといった短所もあります。

 秘密証書遺言は、①遺言者がその遺言書に署名し印を押すこと、②遺言者自身がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること、③遺言者が公証人1名及び証人2名以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述すること、④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すことの4つの要件を備えた遺言書です。
 公証人が関与しますが、保管は遺言者自身が行うことになります。公正証書ではないので家庭裁判所に検認が必要となります。署名と押印は遺言者自身が行う必要がありますが、文面は他人が代筆してもよく、印刷したものでも構いません。

 以上のように普通方式の遺言には3つの方式がありますが、一般に使われるのは自筆証書遺言か公正証書遺言の場合が多いようです。
 遺言は遺言者の意思を示すものですが、亡くなってから遺言の解釈を巡って紛争が起きる場合もありますので、内容は明確にしなければなりません。遺言の書き方や方式などで不明の点があれば、お気軽に組合の顧問弁護士にご相談ください。
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5年で30%弱の地代値上げに怒り

2006年07月21日 | 地代家賃の増減
 八王子市本郷町の中西さん達4世帯は、地主から10月に来年から5年間で約30%弱の地代値上げを請求された。
 現在、月額坪当520円の地代を2004年1月から570円、2006年1月から620円、2008年1月から670円に値上げする。地価も固定資産税評価格も下落している時に、こんな大幅な値上げをする例はない。
 中西さんが八王子市役所で固定資産土地課税台帳登録事項証明書を取り寄せ、固定資産税と都市計画税を調査したところ、税金は月額坪当118円で、現在の地代でも税金の4・4倍支払っていることが判明。今の地代は近隣の地代と比べ決して安くはない。不況の上に、社会保障費の負担増で生活費を減らして暮らしている時期に値上げなどとんでもない。借地人一同怒り心頭だ。

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「貧困層」比率先進国2位 OECDの対日審査報告

2006年07月20日 | 最新情報
経済協力開発機構(OECD)は20日、日本経済の現状を分析した「対日経済審査報告書」を発表した。相対的貧困層の割合は先進国で2番目とし、「不平等の度合いが増している」と指摘。格差拡大は、所得が低い世帯の子どもたちの教育水準低下などを招く恐れがあると懸念を表明した。
 ゼロ金利解除後の金融政策にも言及し、デフレに逆戻りするのを避けるためにも、追加利上げは慎重に判断するよう求めた。主要国の日本経済に対する考え方を示す同報告書は、構造改革への抵抗を強めかねない格差拡大を防ぐよう警告しており、経済政策をめぐる国内の議論にも影響を与えそうだ。
(共同通信) - 7月20日11時26分更新
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借地権買い取った地主(新家主)の明渡し請求撤回させる

2006年07月20日 | 明渡しと地上げ問題
 立川市の高松町商店街で書店を経営する比留間さんは、昨年暮れで店舗の3年契約が切れた。借地権を地主に売却したい家主は契約更新を拒否してきたが、比留間さんは明渡しに応じず、法定更新に持ち込んだ。
最近、家主の経営する立川駅前の店が経営難で倒産し、比留間さんが借りている建物も地主に6月10日付けで売却された。
その5日前に地主(新家主)から比留間さんの所に、立ち退き通知書が送付された。内容は、家賃16万円の12か月分192万円と敷金100万円を支払うので出て行くようにとのこと。比留間さんは、組合を通じて前家主との契約は承継されているので家賃の送金先の銀行口座を知らせるよう求めた。地主は、比留間さんのお店に来て2年間だけ貸すような契約書を持ってきたが、比留間さんはこれを断固拒否したところ、地主も今回は明渡しを断念し、明渡し条件付特約も削除して、前家主と全く同じ条件で6月1日から3年契約を締結した。
 この地域では地主の言い成りになる借主が多い中で、誰に対しても堂々と交渉し自分の主張を貫いた比留間さんの経験は、商店街の今大きな話題になっている。

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家主から明渡しを請求され家賃の受領を拒否されたが

2006年07月19日 | 明渡しと地上げ問題
(Q)最近、賃貸人から現在の建物を壊してマンションを建てたいから出て行ってくれと一方的に言われ、賃料を受け取ってくれません。今後どうすればよいですか。


(A) 賃貸人の都合によって契約の一方的な解除をすることは認められません。しかし、賃借人は建物に居住し続けている以上は賃料を支払い続ける義務があります。そこで、賃貸人が賃料を受け取らない場合には、先ずは、最寄り供託所に毎月赴いて賃料を供託する手続を取る必要があります。建物を明け渡す義務はありませんが、立退料を支払うことを条件に明け渡すということを賃貸人と交渉することも考えられます。

※「供託」・・・金銭等を供託所に提出し管理を委ね、最終的に供託された金銭等を権利者に取得させることにより一定の法律上の目的を達成させようとする制度。賃料の場合、債務履行地に所在する法務局で手続をとります。(最寄りの法務局になることが多いでしょう。)

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非情 母子家庭に明渡しの裁判かける

2006年07月18日 | 裁判と調停
東村山市秋津町の一戸建を2年前の11月に借りて住んでいるMさんは、今年の9月に突然「貸主のご子息が結婚予定であり新居として使用する。勤務地のアクセスからも物件を使用する必要がある」といってきた。
 Mさんは、障害児をかかえる母子家庭で一戸建でないと住めないため、やっと見つけた借家だけに明渡しは困難。困って組合に相談し、組合より家主宛に明渡しを拒否する通知を出したところ、家主は連絡をよこし「うちには明渡しを求める正当事由がある」と高飛車で、結局明渡し請求で東京地裁に裁判を起こしてきた。
明渡しの正当事由なるものは、Mさんの息子さんの世話で夜も眠れず姉のKさんに夜から朝だけ泊まってもらっていることを無断で同居していると因縁をつけている。Mさんは組合顧問の弁護士を代理人に立て、現在裁判を係争中。組合の弁護士は法律扶助協会に登録していることから、法律扶助を受けることができた。組合の弁護士は「家主は人間的にも許せない、負けられない裁判である」と語っている。

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明渡す条件として借主から立退き料を請求する権利があるか

2006年07月16日 | 明渡しと地上げ問題
(Q)建物を明け渡す条件として賃貸人に立退料の支払いを要求できるのでしょか。


(A)立退料とは賃貸人が賃借人に対し建物からの立退を求めるにあたり賃借人の移転による不利益を補償することを目的として支払われる金銭をいい、賃借人が賃貸人からの建物明渡しの請求に応じる義務のない場合に正当理由のないことを補うために立退料を支払うことを条件にして建物の明け渡しを求められることがあります。したがって、賃借人が建物を明け渡す場合に必ず立退料の支払いを請求できるわけではありません。

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