東京多摩借地借家人組合

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35年空き家率が全国3割超、中古流通進まなければ都市の住宅地荒廃も=野村総研が予測とアンケート調査

2015年04月27日 | 最新情報
http://www.housenews.jp/research/10418

 野村総合研究所は、空き家の実態と有効活用に向けた課題を空き家率の予測やアンケート結果を踏まえて、中古住宅流通が進まなければ都市部でも住宅地の荒廃が進む懸念があるとの分析結果を8日に示した。同研究所は、昨年9月に2023年までの空き家率を予測していたが、今回は2035年に空き家率が32・0%になると予測。2月に2013年住宅・土地統計調査の確報で都道府県別集計が公表されたことや空き家対策特別措置法が一部施行されたことから、「空き家の実態や所有者の意向がどうなっているのか、アンケートを実施」(経営革新コンサルティング部・榊原氏)した。

 空き家の47%は活用可能性が高いが、活用ポテンシャルが高くても中古住宅流通が低調な地域が多く、また、空き者所有者の48%は空き家を活用せず放置しており、今後は東京圏の空き家を所有するケースが一層増えると見込んでる。
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土地賃貸借契約の慣習に基づく更新料請求が否定された事例

2015年04月24日 | 最高裁と判例集
(東京地判平成24年9月21日)

1 事案の概要
 地主Aと借地人Bとの土地賃貸借契約(借地契約)には、更新料を支払う旨の明確な規定はなかった。しかし、地主Aと借地契約を締結している近隣33件のうち合計16件は文書又は口頭による更新料の支払に関する合意があり、また、不動産管理会社及びその担当者も同じであった。地主Aは、これらの事実などを根拠に、借地人Bとの間で、①更新に当たり相当額の賃料の支払う旨の明示または黙示の合意が成立していた、②本件土地を含む地域には更新料を支払うという慣習が存在する、と主張して、借地人Bに対し更新料の支払いを求めて裁判を起こした。

2 裁判所の判断
(1) 明示または黙示の更新料支払い合意の有無について
 裁判所は、「本件賃貸借契約書には,期間満了の際の被告による契約の更新の請求に係る記載はあるものの、更新料の支払に係る記載が一切存しない」として、明示または黙示の合意の存在は否定した。なお、地主Aによる①②の主張については、「そのことから直ちに本件賃貸借契約において上記合意が成立していたものと推認することは困難である」として認めなかった。
(2) 更新料に係る慣習の有無について
 裁判所は、まず、地主Aと借地契約を締結する近隣の33件のうち、少なくとも3件については,更新に際して更新料の支払がされていないと認定した。その上で、「これらの更新料の支払に係る事情からは,本件各土地付近一帯において,地主Aの主張に沿う慣習が成立しているものと認めることはでき」ないとし、更新料請求を認めなかった。

3 コメント
 借地契約における地主からの更新料請求は、借地契約上、更新料を支払う義務とその金額が明確に定められている場合や、更新料を支払う慣習(商慣習)がある場合などに限られます。とくに、更新料を支払う慣習があるとされる事例はごく稀です。本件も、裁判所は、近隣33件中、3件が更新料を支払っていないのだから慣習はないと認定しましたが、仮に、33件全てが更新料を支払っていたとしても、当然には慣習があるとはいえないでしょう。地主側は、契約書上、更新料の支払義務が明確に定められていない場合でも、「私から土地を借りている他の皆さんは全員(もしくは多くが)更新料を払っています。だからあなたも当然更新料を払う必要があります。」と言って、更新料を請求してくることがよくあります。しかし、更新料を支払う必要があるのはごく限られた事例ですので、請求されたら組合に相談するなど慎重に対応すべきでしょう。
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地上げ・底地買い問題で集会や110番運動等を議論

2015年04月23日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連第2回理事会は4月13日午後6時から豊島区内で開催され、8名の役員の参加で開催された。

 理事会では、前回理事会以降の活動が報告され、新規相談・拡大集計・3月の収支報告が行われた。

 討議事項では、①地上げ・底地買い被害者交流集会が5月24日に主婦会館・プラザエフの開催に向けて、50名以上の参加動員を成功させることを確認した。②大震災と住宅政策の改革を考える院内集会が5月19日12時から14時まで衆議院第1議員会館で開催され、参加者は11時45分に衆議院第1議員会館入口に集合し、院内集会に参加する。
 ③東借連夏季研修会は9月6日(日)午後1時半から開催する。研修テーマは借地の相談事例の応用編として、弁護団会議で講師等検討することが決まった。④家賃補助署名運動は、4月末までに集約した署名を東借連本部に集約する。⑤組織の拡大強化では、第1回組織財政強化対策部会を6月9日に開催し、各組合の事務局長に参加を呼びかける。葛飾借組の登録数変更問題を議論した。
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5/19(火) 『大震災と住宅政策の改革を考える』院内集会のお知らせ

2015年04月22日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
『大震災と住宅政策の改革を考える』 院内集会

〔日 時〕 2015年5月19日(火) 12時~14時

〔会 場〕 衆議院第1議員会館 第4会議室 (千代田区永田町2-2-1)
                 (東京メトロ・国会議事堂前駅又は永田町駅、徒歩5分)
                
〔プログラム〕
主催者あいさつ 「国会議員アンケート結果にふれて」 坂庭国晴・住まい連代表幹事

国会議員(衆参・国土交通委員)のあいさつ、発言

講演1 「大震災と住宅政策」 塩崎賢明・日本住宅会議理事長(立命館大学教授)

講演2 「若者の住宅問題」 稲葉 剛・住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人 

報告1 「被災地の現状と支援の取り組み」 新里宏二・弁護士(一般社団・パーソナルサポートセンター・代表理事) 
 仙台市で生活支援、就労支援の事業を実施。

報告2 東京災害支援ネット(とすねっと)からの報告。東京都内で大震災被災者、福島原発事故の避難者支援を行っている。

院内集会は衆参の国土交通委員(70名)に「大震災と住宅政策改革」のアンケート(意見集約)の実施(4月中旬~5月上旬)を受けて開催するものです。

【11時30分~衆議院第1議員会館入口で通行証配布、先着40名まで】

【開催団体】 日本住宅会議、住まい連、住まいの貧困ネット
連絡先:NPO住まいの改善センター ℡03―3837-7611
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更新料180万円、地代の値上げ33%アップ 現行地代でも税金の6・69倍も払っているのに

2015年04月22日 | 契約更新と更新料
 八王子市明神町のKさんは、八王子市明神町で58坪を借地しています。今年の1月1日に20年の契約期間が満了しました。Kさんは、昨年12月に地主宅を訪問した際に、地主から更新料180万円、地代月額坪当り600円から800円に値上げするよう請求を受けました。Kさんは、前回も120万円支払っており、今回は借地人であるKさんの父親が高齢なので、名義変更料も加算してあるとの説明でした。

 Kさんは、組合と相談し、更新料はそもそも契約書にいくら支払うとの合意がなければ支払う義務はないとのアドバイスを受けました。地代についてもこの間の固定資産税の推移を調査するよう指摘を受け、平成21年度からの固定資産税(都市計画税含)を調べたところ、現在の地代は固定資産税の実に6.69倍も払っていることが分かりました。組合からは、八王子市内では3倍が相場であり、地代は値上げするより値下げすべきであるとの指摘を受けました。1月より値上げに応じず地代を支払っていたところ、地主は「無契約状態で、(Kさんが払った地代を)意図不明金」と3カ月分の地代を返金してきました。Kさんは、法定更新を主張し、地代は供託する決意です。

(東京多摩借組・組合ニュースより)

更新料・地代の値上げのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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高齢者の受け入れ暗中模索 入居拒否感半減の目標値に業界から疑問の声

2015年04月21日 | 国と東京都の住宅政策
http://www.zenchin.com/news/2015/04/post-2102.phpぜん
 高齢者、子育て世帯、障害者の入居に拒否感を持つ家主の割合を半減する―。

 この情報に業界内で困惑の声が上がっている。
 4月17日、国土交通省の安心居住政策研究会が公式発表した「安心居住目標」の中に掲げたものだ。
 2010年の日管協の調査では入居に拒否感を感じる家主の割合は、高齢者に対しては59.2%、障害者は52.9%、子育て世帯は19.8%だった。
 これに対して同研究会では2020年度までの到達目標として、高齢者と障害者は30%以下、子育て世帯は10%以下と設定。
 国交省の同研究会担当者は、「この目標値を設定した根拠は特になく、以前から継続している居住支援協議会の活動を鼓舞するためのもの」と話した。
 具体策の伴った実現可能な目標ではないという。
 一般社団法人高齢者住宅財団(東京都中央区)に話を聞くと、「入居拒否の割合を下げることには賛同するが実際どんな手法でやるのかがわからない。入居後の対策が必要。家賃債務保証、亡くなった後の清掃や遺品整理の費用の対策を打ち出さないと目標の実現は厳しいのでは」と懐疑的だ。
 家主側には死亡後の費用を気にする人が多いと実感している。
 賃貸管理会社にとっても高齢者の入居は課題のひとつだ。
 積極的に受け入れていない会社も多い。
 特に単身世帯の場合、起こりうる病気や孤立死、滞納などのトラブル対応のリスクを回避したいという思惑がある。
 だが、今後の将来を鑑みるとそうはいっていられない。
 内閣府は、国内の人口は減少していく一方で、一人住まいの高齢者は増加していくという推計を出している。
 2010年の独居高齢者は479万1000人だが2035年には762万2000人まで増加すると予想。
 今後、空室が増加していくとなれば、高齢者の受け入れ体制を整えることが賃貸業界に必須となることは間違いない。
 長栄(京都府京都市)は、昨年2月に福祉関係のNPO法人と連携し、見守りサービスをスタートした。
このサービスの利用を70歳以上の単身世帯の入居条件にしている。
 加藤鉦一オーナー(愛知県名古屋市)は、学生向けだったアパートをニーズのある高齢者向けアパートにリニューアルした。
 見守りを兼ねた配食サービスを導入し満室経営を続ける。
 一部、民間が先導を切って実践している状況だ。

(全国賃貸住宅新聞より)
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組合創立40周年記念総会に参加しよう

2015年04月17日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
  三多摩地域に組合事務所を設立し、借地借家人家人組合運動のセンターとして、大きな役割を果たして今年で40周年を迎えます。

 組合の定期総会は規約に基づき2年に1回開催していますが、今年の総会は40年間の組合の運動を振り返る大変重要な総会であり、ぜひ多くの組合員の皆さんの参加で成功させましょう。今から、ぜひご予定を立ててご参加ください。

■日時 5月31日(日)午後1時開場、1時半開会
 総会終了後、午後3時から祝賀会
■会場 国分寺労政会館第1会議室(地下)
(JR・西武線国分寺駅南口徒歩6分)
■祝賀会会費 1000円(受付でお支払下さい)

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094

FAX 042(512)7194
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生活弱者の「住み続ける権利」守れ 対策会議設立

2015年04月16日 | 最新情報
http://www.asahi.com/articles/ASH4C6X65H4CUHNB011.html

 正当な理由なく民間賃貸住宅の立ち退きを迫られ、居住権を脅かされる入居者を守ろうと、全国の弁護士や司法書士らが「生活弱者の住み続ける権利対策会議」を設立した。その設立集会が11日に前橋市で開かれ、現状報告などが行われた。今後、被害実態の把握を進め、法律で保障された権利が守られるように支援していくとしている。
 借地借家法は、賃貸契約の更新拒絶と解約の申し入れには「正当の事由」が必要と定め、正当かどうかの判断には立ち退き料の給付などに加え、借り主側の事情も考慮される。しかし、近年は「追い出し屋」と呼ばれ、再開発や建て替えなどの名目で明け渡しを強圧的に迫る悪質な不動産業者による被害が増えている。
 大阪府で活動する司法書士で11日の集会に参加した堀泰夫さんは「問題の根底に貧困問題がある」と指摘する。非正規雇用などで収入が不安定な人が増える一方、空室率が高くなっているため、家主側も入居はさせるが、滞納が続くなどするため、「追い出し屋」に依頼する例が出ているという。代表幹事で全国借地借家人組合連合会会長の田中祥晃さんは「借りる方は、権利ではなく責任ばかり追及される。放っておけない。変えていく戦いだ」と話した。(伊藤繭莉)

(朝日 4月16日)
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民法改正案が国会上程 敷金返還が明確に

2015年04月15日 | 借地借家の法律知識
 民法改正案が3月末に閣議決定され国会に上程されました。改正案は貸し借りに関わる債権法の大改正で200項目に及んでいます。「国民に分かりやすく」「社会・経済の変化への対応」が目的で、これまでの裁判の判例に基づいた内容になっています。

 賃貸借では、民法604条の期間について上限20年が50年に延長されました。(但し借地借家法が適用される場合は借地借家法の期間が適用されます)
 敷金については、賃料債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭であり、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けた時に敷金を返還しなければならないとされています。賃料の滞納がある時は敷金から債務の弁済に充てることができるとされ、賃借人から賃料の滞納分に充てることを請求することはできないとされています。

 賃貸借契約終了後の原状回復義務について、賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化)と、賃借人の責めに帰するできない事由によって損耗した場合も原状回復義務はないとされました。原状回復義務の規定は、最高裁平成17年12月16日の判決の法理に従った内容で法文化されています。この結果、国土交通省が作成した原状回復のガイドラインについては法的根拠をもつことになりました。

 しかし、通常損耗については不動産業者の作成する賃貸借契約書では例えば「退室時のクリーニング費用として〇○円は借主が負担する」、「鍵交換費用〇○円は借主が負担する」、「内装工事分担金として〇○円を借主が負担する」として敷金を取らない代わりに内装工事分担金などの名目で一時金として徴収している不動産会社もおります。

 こうした特約について、不動産会社が契約時に借主に説明をし、特約について理解したとの文書に○を付ければ、明確な合意があったとされます。「部屋は掃除も行ない綺麗に使っていたのでクリーニング費用を返せ」と民法で争うことは極めて困難です。争えるとしたら、クリーニング費用が相場とかけ離れて暴利であるなど根拠が必要になります。従って、賃貸借契約時に借主に不利な特約については契約時に直させる以外にありません。契約してからではクリーニング費用などの金額について明確な合意が成立していると覆すことは困難です。

 民法606条の賃貸物の修繕義務は、「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」は従前と同じで、「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りでないこと」が付け加わっています。

 賃借物が修繕を要する場合には、賃借人が修繕することができるとされました。「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「急迫の事情があるとき」は賃貸人に通知しなくてもよいとされています。修繕費用の請求権があるかどうかは、この規定にはなく。必要費費用償還請求権の問題として切り離して判断されています。

 この他にも重要な規定が改正され、借地借家人は借地借家法と同時に民法の学習を強めることが重要です。政府は今国会で改正案を成立させる予定です。法の施行は3年以内と周知期間がありますので、今後組合では弁護士を講師に民法改正の学習会を行う予定です。

(東京多摩借組ニュースより)


東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094

組合の入会いつでも受け付けます
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地上げ・底地買い被害者交流集会

2015年04月14日 | 明渡しと地上げ問題
 地上げ屋・K氏「人からもの借りたら返さなあかんやんか。俺はそう思うで。うちのお父ちゃん、お母ちゃん、そう言うとったし。人からものを借りたらな、返すんや。お金なかったらな、返すんや。な、これ、誰の土地や」。こんな脅しで、借地人を恐怖に陥れる地上げ屋が今都内各地で暗躍しています。

 アベノミクスによる金融緩和で不動産投資に巨額なマネーが動きだし、こうした地上げ屋の動きが活発になっています。東借連では、「ブラック地主・ブラック家主被害対策弁護団」を立ち上げ、地上げ・底地買い被害の根絶に向けて、下記の日程で緊急に交流集会を開催します。皆さん奮ってご参加ください。

■日時 5月24日(日)
午後1時開場、1時半~4時
■会場 主婦会館・プラザエフ3階、 会議室コスモス(右案内図)
 (JR・地下鉄四ツ谷駅麹町口下車徒歩1分) 参加無料


主催 東京借地借家人組合連合会
電話 03-3982-7277
FAX 03-3982-7659
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東借連がブラック地主・ブラック家主被害対策弁護団設立

2015年04月09日 | 明渡しと地上げ問題
 東借連常任弁護団会議は、3月17日午後6時30分から城北法律事務所で開催された。東借連から5名の役員と弁護団から5名の弁護士が参加した。

 弁護団会議では、①更新料を親が支払いを約束したことが黙示の合意として更新料の支払いを認めた東京地裁の判決について担当した田見高秀より報告があり、問題点を議論し控訴して争うことを確認した。②借地など悪質な地上げ・底地買い事件・老朽借家の明渡し事件の増加を受け、ブック地主・ブラック家主対策弁護団を設立する。今後、こうした事件を社会問題化するために「ブラック地主・ブラック家主110番」を行い、マスコミに公開し、国土交通省に悪質業者の規制を求める運動を行うことを確認した。③民法の債権法の改正について、黒岩哲彦弁護士から借地借家人への影響等について報告が行われた。今後、東借連で民法改正の学習会を行うことを確認した。

(東京借地借家人新聞より)



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借家の雨漏りを放置し、修繕しない家主

2015年04月09日 | 増改築と修繕
 足立区常東地区で建物を賃借中の有馬さん(仮名)は一昨年、家主に口頭で雨漏りの修繕を要求した。数日後、家主は下見に来て、早速知合いの業者に見積もりさせると帰っていった。

 その後、家主の代理人弁護士から相続問題で相続人の一人が判をつかないので修繕することができないと、言い訳としか取れない回答があった。

 1年経っても一向に修繕されず、有馬さんは地元区議に相談し組合を紹介された。話を聞くと、北千住の法テラスの弁護士から修繕義務があるとの通知文の下書きを書いてもらったにも拘らず内容証明郵便を送らず、困ったでは解決しないと諭す。直ぐに家主に通知し、修繕しない時は家賃を一部減額して支払うよう助言した。

(東京借地借家人新聞より)
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更新料を拒否したら、地主の代理人の弁護士が解任された

2015年04月08日 | 契約更新と更新料
大田区東矢口地域で宅地約51・18坪賃借中の矢島さん(仮名)は、坪当り8万円の更新料を請求されて協議が整わず、地代受領拒否で供託して約5年が経過した。

 今年1月初旬に地主代理人の弁護士が契約更新及び地代の受領について、面談したいと通知してきた。
 矢島さんは組合役員立会いを条件に、2月中旬弁護士事務所で面談した。前回も更新料は払っているが坪8万円にかかわらず4万円でよいという弁護士に対し、すでに法定更新されていると不払いを伝える。弁護士は建替えや譲渡の承諾での便宜を口にするが、矢島さんは前回承諾料を兼ねた更新料払って建替えたことや、譲渡の意志はなく自分には何の利点もないと伝え交渉は決裂した。1週間後に地主から解任されたと弁護士から通知が届いた。


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東借連加盟組合の行事と催し物

2015年04月08日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 5月12日(火)・13日(水)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「2015年度定期総会」
 6月28日(日)午後1時30分から豊島区生活産業プラザ。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 5月9日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者は要予約。
 「第33回定期総会」
 5月31日(日)午後1時30分から国分寺労政会館第1会議室。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。
 「第43回定期総会」
 4月19日(日)午後1時20分から足立区生涯学習センター(学びピア)。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「借地借家問題相談会」
 4月17日(金)午後6時30分から大田区文化の森。4月24日(金)午後6時30分から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。

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貧困の若者:過半数家賃払えず…実家に「居候」

2015年04月01日 | 東京借地借家人組合連合会
http://mainichi.jp/select/news/20150326k0000e040187000c.html 低所得の若者の7割超が「家賃を払えない」などの理由で実家で親と同居している−−。市民団体「住宅政策提案・検討委員会」が行った調査からそんな現実が見えてきた。2月に同団体とNPO法人ビッグイシュー基金が東京都内で開いたシンポジウムでは深刻な現状も報告された。同居の場合、親が年を取れば、経済的にも介護面でも若者を取り巻く問題が一気に顕在化するとされる。出席者からは住宅政策の転換を求める声が上がった。

 ●過半数家賃払えず

 「両親から『自立しろ』といわれるが、家賃を負担できるか不安で踏み出せない」(埼玉県の20代男性)、「過労で退職した30代の息子と同居しているが、ストレスから暴力をふるわれる」(東京都内の80代女性)--。シンポジウムでは、同委員会メンバーで、若者の貧困問題に取り組むNPO法人「ほっとプラス」(電話048・687・0920)の藤田孝典代表理事が、日ごろの活動の中で受けた相談例を紹介した。いずれも低所得の若者が親と同居した場合に見られる深刻なケースの一端だ。
 同委員会の調査は、年収200万円未満の20~30代を対象にし、1767人から回答があった。「親と同居」は77・4%に上り、同居する理由は、「住居費を負担できない」が53・7%と過半数に。職種別では「無職」が39・1%で、パート・バイトが38・0%。これに対し正規雇用は7・8%に過ぎなかった。
 対象者のうち、年収「なし」が26・8%、「50万円未満」が22・8%で、2人に1人が家賃を払う余裕がないことがうかがえる。
 最終学歴でみると、大卒以上が37・2%もいる。ただ、大学を出ても、希望通り就職できなかったり、勤務先で過労や人間関係のトラブルによって退職したりすることも珍しくない。
 また、学校生活でいじめを受けた経験のある人が3割、不登校・ひきこもりの経験があった人も2割を超えるほか、ホームレス状態の経験がある人も6・6%いた。

 ●行政の支援少なく

 将来も厳しい。親の年収と合わせた世帯年収で、200万円未満が4割に上る。所得が低いと親の退職や介護、住宅の修繕などができない可能性も高い。さらに、結婚できると思っている人は6・6%、予定がある人は2・5%しかおらず、配偶者ら家庭の支えも期待できない。
 市民レベルでの支援活動をするNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」の稲葉剛理事は、住居のない生活困窮者のために東京都中野区のビルを改装して、個室シェルターを提供する団体「つくろい東京ファンド」を昨年、設立したことを紹介した。会場からは、不動産投資をしているという男性から、低所得の若者向けに部屋を提供したいとの提案もあった。
 一方で、行政レベルの動きは鈍い。住宅政策提案・検討委員会委員長の平山洋介神戸大大学院教授(土木・建築工学)は「かつては大学を出て正社員となり、家庭を作って家を買うのが普通であり、住宅政策も家族がある人の住宅購入を助けることが中心だった。その前提が崩れたのに、単身者や低所得者向けの政策が少なく現状についていけていない」と指摘し、「住まいがないと雇用が不安定になる。家賃補助や低家賃の公営住宅整備の促進などの政策が必要」と訴えた。稲葉さんも「現状で使える制度は少ない。失業中であれば就労支援があるが、低所得でも職があれば難しい。4月以降、生活困窮者自立支援法施行に伴い、福祉事務所で相談が可能になればよいが」と話す。

 ●過労で「出戻り」

 親と同居中の若者はどう考えているのか。東京都八王子市のフリーライター、浅野健太郎さん(33)は、専門学校卒業後、非正規で映像関係の仕事をしながら1人暮らしをしたが、過労のため1年でダウン。親元に戻り、現在はライターだけでなく、チラシ配りのアルバイトなどをする。収入は月17万円ほど。3万円を家賃として親に渡している。
 「親との関係は良好だけど、立場としては居候のようで気を使う。家を出られるなら出た方がいいのだけど……」。無理をすれば1人暮らしも可能だが、その場合、生活を切り詰めなければならない。特に「交際費を削りたくない。人とのつながりは保っていきたい」という。
 自営業の親はまだ60歳で元気だが、高齢になるにつれ、収入減が懸念される。先行きは不透明だ。
 そんな自分の体験を基に「脱貧困ブログ」を書き、同世代の若者と情報共有をしている。「収入が増え、いつかはシェアハウスのようなものを作って、家のない人を救えれば」と夢を語った。【柴沼均、写真も】

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