東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

組合の業務 5月1日から5月6日まで休業します

2020年04月30日 | 貧困と格差
 新型コロナ感染拡大に伴い、5月1日から5月6日まで組合の業務は休業します。ご相談やお問い合わせは5月7日以降ご連絡ください。
  なお、5月23日に府中市で予定していました「借地借家問題市民セミナー」は中止致します。

電話 042(526)1094
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新型コロナの影響で家賃が支払えなくなった方へ 住居確保給付金をご利用ください

2020年04月30日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
 新型コロナの感染拡大によって、戦後最悪の経済危機が雇用や住宅などに深刻な影響を与えています。失業や収入の減少で家賃を支払うことが困難になる人が急増しています。

しかし、家賃が支払えなくなったとしても、直ちに借家を明け渡す必要はありません。借地借家法で借家人の居住権は守られています。そもそも、今回の家賃の滞納は借家人の責任ではありません。日本では家賃補助制度等がないために仕事を失うと同時に家賃が支払えなくなってしまいます。非常事態の今こそ、国や自治体が家賃を支払えなくなった借家人を支援すべきであり、借家を明け渡す理由は全くありません。

 政府はコロナ危機の緊急経済対策として「生活支援臨時給付金」制度を設けましたが、条件が厳し過ぎると批判を受け、急遽国民1人当たり10万円の給付を実施することになりました。

今直ぐに利用できる制度として、経済的等の理由で家賃が支払えなくなった人に対しては生活困窮者自立支援法に基づく「住宅確保給付金制度」が設けられています。

同給付金制度は、これまで条件が厳しく使いづらい制度と批判を呼んでいましたが、今回コロナ危機を受けて厚労省は制度改善を行い、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴なう収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じている者に対して、住居確保給付金を支給できることとする」と省令改正しました。

 なお、支給の要件として「世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税世帯となる収入額の12分の1+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと」(東京特別区の目安・単身世帯13万8千円、2人世帯19万4千円)、また資産要件(預貯金の上限)があります。支給額は生活保護の住宅扶助額と同額が支給されます。支給期間は原則3か月(最長9か月迄)で65歳以下という条件も無くなりました。フリーランスの方も対象になります。詳しくは市町村の自立相談支援機関の窓口にご相談下さい。




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地主の代理人弁護士名で不当な請求

2020年04月27日 | ブラック地主・ブラック家主
練馬区在住の木島さん(仮名)は先代から相続した新地主との間で更新問題、更新料問題、増改築問題、賃料増額問題、明渡し問題と驚くほどの請求を受けている。

ただ一貫した主張ではなく、更新料を払い、賃料増額に応じれば更新を認める。更新料を払わず賃料増額にも応じなければ更新を拒絶し明渡しを求める。そして、賃料増額に応じなければ損害金として受領すると通知に書かれている。

また契約期間20年が過ぎ、満期になったので賃借権は消滅しているとも主張している。今後は弁護士宛に通知書を送ってくださいと記されている。

この文章は誰が書いたのか、地主あてに弁護士の受任通知と法的根拠を述べた文書、何が主張なのかを要求した。

しかし、送られてきた内容は前回と同様で、弁護士名で送ってきた。

これには木島さんも組合も驚いた。到底弁護士が主張するような内容ではなかった。借地借家法を無視する内容を書いてくる弁護士がいることに戸惑いつつも、再度弁護士宛に通知書を書くことにした。

弁護士に委任したわけではなく、相談しただけで弁護士名を使って地主自身が通知書を書いている可能性もある。
木島さんには一切非が無いと言い切れる交渉であり、地主側がどう対応してくるのか気になるところだ。
(東京借地借家人新聞より)
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非正規労働者から生活困窮の声 支援団体が提言 来月に電話相談

2020年04月27日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200424/k10012404261000.html

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、非正規雇用で働く人などから雇い止めにあって生活が苦しいといった相談が相次いでいると
して、NPOなどが支援団体を立ち上げ失業対策の充実などを求める提言をまとめました。
提言をまとめたのは、労働問題や生活困窮者の支援に取り組むNPOや弁護士などで作る団体です。
団体によりますと、ことし2月下旬以降、非正規雇用で働く人を中心に、勤務先の経営が悪化して雇い止めや解雇をされたとか、勤務
先から休業を言い渡され、手当も支払われないといった相談が相次いでいるということです。
最近は相談の件数が増加し「今月の家賃も払えない」といった深刻な内容も目立つとしています。
このため団体は、雇用を維持する企業への助成金の引き上げや、住まいを失った人への公営住宅の無償提供、それに生活保護の支給要
件の緩和などを政府に求める31項目の提言をまとめました。
「生存のためのコロナ対策ネットワーク」の藤田孝典共同代表は「厳しい生活を送ってきた人が、感染拡大でさらに追い詰められてい
る。このままでは生活が追い込まれる人が確実に増えるので早急な対応が必要だ」と話しています。
団体では、来月2日と3日の午後1時から午後8時まで電話相談も行う予定です。電話番号は0120-333-774です。

<新型コロナ>失業者らの住居無償提供を 支援団体など政府に提言
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202004/CK2020042502000114.html

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、生活困窮者支援団体や労働組合、弁護士らでつくる「生存のためのコロナ対策ネットワー
ク」は二十四日、東京都内で記者会見し、失業や収入減などで住まいを失った人に安定した住居を確保することを政府に求める緊急政
策提言を発表した。公営、都市再生機構(UR)などの公的住宅の空き室や、借り上げた民間の空き家などの無償提供を掲げた。
 NPO法人「ほっとプラス」(さいたま市)の藤田孝典代表理事らが発表した提言では、失業や減収で家賃の支払いが難しくなった
人が利用できる「住居確保給付金」について預貯金などの資産要件を撤廃し、原則三カ月となっている支給期間の延長を訴えた。
 生活保護については受給しやすくするよう要望。預貯金などの資産要件を大幅に緩和することや、自治体が申請者の親族に「援助し
てもらえないか」と尋ねる「扶養照会」は受給への心理的なハードルになるとして停止することを求めた。低所得のひとり親家庭に支
給される児童扶養手当の増額も盛り込んだ。
 藤田代表理事は、新型コロナの影響に関して「貧困、労働問題、外国人の生活困窮などさまざまな問題が一気にNPO、労働組合に
押し寄せてきている」と指摘。「ネットワークを広げ、現場発の政策提言をしていく必要性を強く感じた」と語った。
 同ネットワークは大型連休中の五月二日、三日のいずれも午後一時から午後八時まで「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」=
電(0120)333774=を実施。日本語のほか英語でも対応する。 (編集委員・上坂修子)

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《新型コロナ》雇用縮小、宿泊先が休業 行き場失う生活困窮者 NPO、市民団体の支援も

2020年04月24日 | 貧困と格差
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15875634619219

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、生活困窮者の日常が脅かされている。休業や営業自粛で雇用環境が縮小しているほか、ネット
カフェなど低料金で宿泊に使える居場所も休業が相次いでいるためだ。こうした困窮者を支援するNPOや市民団体は、行き場を失った
人に住まいや食事を提供する取り組みを進めている。

■所持金底突く

「住む所と食事を得られて一安心。ほっとしているし、ありがたい」
今月16日夜、つくば市内にある閑静な住宅街の2階建て住宅で、40代の無職女性は息をついた。
女性は2月いっぱいまで、県内で宅配便の荷物を仕分ける派遣労働者として働いた。深夜勤務は心身にこたえ、疲労も蓄積した。さら
に新型コロナの影響が広がった3月になると派遣の仕事を切られた。
家庭の事情で県内の実家にいられなくなった。短期の仕事を繰り返しながら、県内や首都圏を転々とした。週単位の短期賃貸マンショ
ンにも滞在したが、管理会社から「次の予約が入っているため出てほしい」と言われ、泊まる場所がなくなった。
女性は、県南地域のネットカフェを探して寝泊まりした。ネットカフェの利用料金は24時間3千円。感染におびえながら、10日ほど過
ごしたところで所持金が底を突いた。ネットカフェも営業自粛の対象になり、泊まれない。役所に相談し、シェアハウスを紹介され
た。

■衣食住を確保

シェアハウスの家賃は月3万円。敷金・礼金はなく、光熱費込み。保証人がいなくても入れる。
食事は、寄付された食品を提供する「フードバンク」を利用することができる。当面の衣食住には困らなくなった。
女性は今後、自立を目指すつもりだ。以前働いていた派遣の仕事に就こうと思ったが、「応募が殺到して漏れてしまった」。
現実は厳しい。「何とか生活していきたい」と前を向く。

■支援で再生を

住宅を提供したのは、県指定居住支援法人で、生活困窮者らを支える一般社団法人「LANS(ランズ)」(つくば市)。シェアハウスは4人
が入居できる。現在、女性2人が生活している。2年間入居できる契約だ。
浅井和幸代表理事は「ここで支援を受けながら、生活を立て直してほしい」と希望する。
女性は昨年、長年勤めた仕事先で肋骨を折り、仕事を休んだ。労災も出ず、その後は短期の仕事が続いた。
「一度つまずくと仕事も生活も厳しくなり、困窮につながる」と浅井さん。生きていくには最低限の預貯金が必要となる。常勤で働け
るよう後押しし、「その人にとってどんな生活がいいか、希望に添う形で支援できれば」と考えている。
国は、コロナ関連で収入が減った低所得者向けに、家賃などを補助する制度も用意する。しかし、補助の割合が国と自治体の折半のた
め、制度のない自治体では困窮者が補助を受けられない事情もあるという。
浅井さんは「本当に苦しい人にとって家賃補助は大事。国や自治体には迅速で柔軟な対応をしてほしい」と強調した。(綿引正雄)
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生活保護申請増加、札幌市・足立区3割増 新型コロナで失業、収入激減

2020年04月24日 | 貧困と格差
https://mainichi.jp/articles/20200422/k00/00m/040/172000c

新型コロナウイルスの感染拡大による景気後退が懸念される中、失業などで生活保護を申請する人が増えている。政府などが一斉休
校や外出自粛を求めた3月から影響が出始め、東京都足立区や札幌市では2月と比べて3割増となった。福岡市は微増で大阪、名古屋両
市も増加の見込み。こうした影響は緊急事態宣言が発令された今月以降、各地に広がるとみられ、支援団体は「収入が激減し、5月の
大型連休後には、わずかに残った所持金が底をつき、追い詰められる人がさらに増えるのではないか」と指摘する。
 厚生労働省の統計によると失業者数は1月時点で約206万8000人。近年、生活保護を受給する人は減少傾向にあるが、感染の拡大に
伴って一部の自治体では3月以降、相談や申請をする人が増え始めた。足立区では申請者が219人と前月に比べて34%増えた。また、い
ずれも前月比で札幌市も566人で32%増、川崎市は306人で11%増、福岡市では404人で3%増となった。3月分の件数を集計中の大阪市
や名古屋市も担当者が「窓口の相談や申請は増えている」と話す。
 貧困問題に取り組む各地の支援団体が共同で今月18、19日に実施した全国一斉の電話相談には約4800件の相談があった。感染拡大の
影響で営業不振に陥ったとして雇い止めされた、というものや「生活費が尽きた。今すぐに生活保護を受けられるのか」などの内容が
多かった。相談してきた埼玉県内の50代男性は、歩合制のタクシー運転手として働いていたが、外出自粛の影響で仕事が急減。月収の
手取りは5万円に減り、生活保護の申請を考えている、と苦境を語った。
 電話相談にあたった猪股正弁護士は「蓄えも少なく収入が激減して生活費の確保に悩み、生活保護を利用せざるを得ない人が多いよ
うだ」と話す。厚労省は対策として今月7日、生活保護の受給申請の要件を判断する際、より柔軟に対応するよう自治体に通知。本来
は自動車を保有していると受給が認められないが、一定の条件下では一時的に認めることなどを盛り込んだ。【矢澤秀範、村田拓也】

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減収事業者家賃対策 与野党が成果争奪戦 直接補助vs支払い猶予

2020年04月22日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/010/282000c

 新型コロナウイルスの感染拡大で家賃の支払いが困難になった飲食店などを救済するため、与野党が家賃の減免や猶予などの対策に前のめりとなっている。自民党は「1人一律10万円」の現金給付を巡って迷走した汚名返上の一手として、店舗などの借り手に対する直接補助の検討を始めた。第2次補正予算案での対応を念頭に置く。立憲民主党など野党は「家賃モラトリアム法案(仮称)」を来週にも共同提出する構えで、目玉施策の奪い合いとなっている。
 自民党の岸田文雄政調会長は21日の記者会見で「支援はテナント(借り手)に対して直接行うことが大事だ。助成金、補助を考えていかないといけない」と述べ、自身が中心となって対策をまとめる決意を示した。
 緊急経済対策に盛り込まれた現金30万円給付では、岸田氏は一律給付の持論を封じ、所得制限付き給付で党内をまとめた経緯がある。結果としてこれが「分かりにくい」と不評を買い、補正予算案の閣議決定やり直しという事態を招いた。岸田派議員は「(現金一律10万円給付の流れを作った)二階俊博幹事長や公明党の上を行くようなことを言うしかない」と危機感を募らせる。
 そこで浮上したのが家賃補助だ。休業で減収となる飲食店などにとって、固定費の支払いは重くのしかかる。人件費や光熱費などは雇用調整助成金や現金給付などを活用すればカバーできる可能性があるが、「家賃支援には穴がある」(日本維新の会議員)からだ。
 自民党内では現金給付での失態を「政府は国民の肌感覚が分からなくなっている」(党若手議員)と批判する声が根強く、家賃対策は党主導でまとめるべきだとの認識が広がりつつある。世耕弘成参院幹事長は21日の会見で「岸田氏のもとで具体化に期待したい」と前向きな姿勢を示した。ただ、制度設計によっては数兆円規模の財源が必要となる可能性があり、今後も調整が続きそうだ。
 野党はこれに先立って動いている。日本維新の会が借り手の賃料を猶予する「家賃モラトリアム」を提唱。これに国民民主党が呼応し、立憲民主党などを巻き込んで大型連休前に法案提出しようと準備を進める。借り手の家賃の支払いを猶予した上で、政府系金融機関が貸主に賃料を補塡(ほてん)。さらに、政府系金融機関が貸主に代わって借り手から回収するというスキームだ。借り手と貸主が共倒れする可能性を防ぐ狙いがある。
 これに対し、岸田氏の念頭にあるのは、借り手に対する直接支援だ。現金給付の「反省」を受け、野党より「分かりやすい」形を模索。国による給付、または政府系金融機関の融資を想定する。
 立憲の逢坂誠二政調会長は21日、野党統一会派の新型コロナ対策本部で「与党にも提案している。自民党は『待ってほしい』と言っているが、できればゴールデンウイーク前にも国会に出す」と野党単独の法案提出を示唆。岸田氏は「猶予は先々払ってくださいということだ。それでは不十分との問題意識を持っている」と述べており、与野党がけん制を続けている。【飼手勇介、浜中慎哉】

<新型コロナ>事業者の家賃支援 与野党で法案準備 方法に溝、調整急ぐ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202004/CK2020042202000132.html

 与野党は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で資金難に陥り、家賃の支払いができない中小企業などの事業者を救済する法整備に着手する。与党はテナント賃料の補助などを検討しているのに対し、野党は賃料の支払いを猶予する法案の準備に入っており、支援の在り方には溝がある。今後の協議で調整を急ぎ、今国会中の整備を目指す。 
 政府は事業者の家賃について、減免したり、徴収を遅らせたりしたオーナーに対し、税金や社会保険料の支払いを一年間、無担保で猶予することを全国の不動産関連団体に通知した。与野党は、この措置では不十分だとして、対策を拡充するよう求めている。
 自民党の岸田文雄政調会長は二十一日の記者会見で、あくまでテナントへの直接支援が重要だと主張。家賃支払いのための助成金や補助といった支援策の必要性を唱え「緊迫した状況を踏まえると、つなぎ融資等の知恵もしぼらないといけない」などと話した。
 一方、立憲民主、国民民主、社民の野党三党は、中小企業や個人の営む店舗・オフィスと、そのオーナーを支援対象に想定した法案を、月内にも共同提出する方針を確認している。
 野党が検討中の救済案は、家賃の支払いを政府系金融機関が肩代わりした後、一定の猶予期間をへて、同機関がテナントに費用を請求する仕組みだ。民主党政権時の二〇〇九年、リーマン・ショックを機に施行された「中小企業金融円滑化法」を参考にしている。
 当時の円滑化法は、資金繰りが困難になった中小企業や、住宅ローンの返済が難しくなった個人を対象にした時限法。事業者が借金を返せなくなった場合、金融機関が損をしないように国が貸し付けの一部を保証するなどの対応をした。
 ただ与党は、野党案に慎重姿勢を示している。自民党幹部は「野党案ではオーナーにお金が集まって終わりになる」と懸念を示す。 (大野暢子、坂田奈央)
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住居確保給付金、今すぐ確認を 家賃払えぬ人の対象拡大

2020年04月22日 | 新型コロナ被害と家賃 住宅支援
https://www.asahi.com/articles/ASN4N5DCSN4MUUPI001.html

 新型コロナウイルスのために収入が減り、自宅の家賃が払えない――。そんな人は今すぐ、「住居確保給付金」の要件を満たすか確
認すべきだ。この制度、自治体が原則3カ月(最長9カ月)分の家賃を家主に支払ってくれて、返済の必要もないというもの。従来は失
業者向けの制度だったが、休業やイベント中止の広がりを受けて厚生労働省が対象を拡大。20日からは、仕事に就いたままでも受給で
きるようになった。
 3月までは「65歳未満で、離職・廃業から2年以内」であることが必須条件だったが、働く高齢者が増えているため、まず4月1日に年
齢制限を撤廃。さらに20日から、「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていないが、同程度の状況にある人」も
加えられた。
 この対象拡大の意義は大きい。従来は、失業してハローワークに登録し、求職活動を続けていることを厳格に問う仕組みだったが、
今回の見直しでその縛りが緩められた。勤め先がやむなく休業に至った従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーラ
ンスの人らも利用でき、一定期間、家賃の心配をせずに仕事への復帰を待てるようになった。
 受給にはこのほか、収入や資産が地域ごとの基準額をいずれも下回ることや、世帯の生計を主として維持していたことなどの条件を
満たす必要がある。たとえば東京都の主な市区では、月収の基準額が単身世帯13万7700円、2人世帯19万4千円、3人世帯24万1800円
(それぞれ家賃が支給上限額以上の場合)。資産の基準額が単身世帯50万4千円、2人世帯78万円、3人世帯100万円などとなっている。
 支給額には上限があり、東京都の主な市区の場合、単身世帯5万3700円、2人世帯6万4千円、3~5人世帯6万9800円。居住地域の生活
保護の住宅扶助特別基準額が適用される。支給期間は原則3カ月間だが、状況に応じて3カ月の延長が2回まで認められ、最長9カ月間受
給できる可能性がある。
 相談・申請は、全国の自治体の自立相談支援機関(福祉事務所など)が窓口となる。厚労省は、新型コロナの感染拡大を受けて、比
較的早いタイミングで関連規則を改定。これから審議される補正予算案に27億円を計上した。

課題は「求職活動の条件」

 この住居確保給付金は、2008年秋のリーマン・ショック後の経済危機で派遣切りに遭った人らが集まった「年越し派遣村」の経験を
経て、困窮者への住宅支援を求める声が高まり、09年に前身の事業が始まった。15年度から生活困窮者自立支援法に基づく恒久制度に
なったが、利用は18年度で約4千件と、想定よりも伸びていなかった。
 困窮者支援に取り組む「つくろい東京ファンド」の代表理事で、立教大学大学院客員教授の稲葉剛さんは、「離職者以外に公費によ
る家賃負担の門戸を開いた意義は大きい」と評価する。「これまで離職・廃業を条件とし続けてきた結果、利用件数が減っていた」と
いう。
 稲葉さんは、「コロナの問題が起こるまでは人手不足もあって、仕事自体がないわけではなかった。低賃金の非正規雇用で働くワー
キングプアの人が行き詰まって家賃を払えなくなっても対象にならず、こうした人たちがネットカフェで暮らすようになっていた」と
話す。
 一方、感染拡大でまず影響を受けたのはフリーランスや自営業の人たちだったが、従来の仕組みでは、こうした事業主も廃業を明確
にしなければ受給対象にならなかった。このため、民間の支援団体などから、制度の早急な改善を求める声が上がっていた。
 稲葉さんは残る課題として、ハローワークに登録して求職活動をすることが条件となっている点を指摘。「現状では、例えばフリー
で活動するプロの声楽家らに対しても、ハローワークへの登録を求める運用になっている」という。
 日本の困窮者支援政策の問題点は、住居の確保に対する公的な支援が薄いことにあるとして、稲葉さんはこれまでも政府に改善を求
めてきた。「今回の見直しでも、まだ常用雇用への再就職支援という色彩が濃い。これだと暗に今の仕事を否定し、辞めるように言っ
ているのと同じだ。家賃の支払いに困っている人に、純粋に住居の支援をする取り組みになるよう、事業の性格をもう一回見直す必要
がある」と話している。(江口悟)

収入減世帯への家賃補助始まる 家計支援で
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58269410Q0A420C2EE8000/

厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた家計支援策として、収入が一定以上減った世帯に対する家賃補助を20日、始め
た。失業中の家賃を支援する既存の制度を見直し、就業中でも収入が減った人を支給対象に加える。
同日、省令を改正し「住居確保給付金」を拡充した。従来は2年以内の離職、廃業などを条件に支給していたが、新たに会社の休業な
どで収入が減った世帯を加える。
支給額は生活保護の住宅扶助と同等にする。東京都の場合、単身世帯で月5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯では6万9800円
だ。支給期間は原則3カ月で、最長9カ月まで延長できる。
7日に閣議決定した緊急経済対策の一つとして、2020年度補正予算案に27億円の関連予算を盛った。世帯ごとの収入額、資産額がどち
らも一定の基準を下回った場合に受けられる。地域ごとに基準額は異なる。例えば東京都23区の場合、収入要件は単身世帯で13.8万
円、2人世帯で19.4万円。資産要件は単身世帯で50.4万円、2人世帯なら78万円だ。
対象者は全国の生活困窮者自立相談支援機関を通じて申請する。自治体が不動産会社に代理で納付する。住宅ローンを組んで家を購入
した人は対象にならない。
失業者向けの家賃補助はリーマン・ショックを機に導入された。ピークの10年度の支給件数は3万7千件。新型コロナによる経済的影響
が当時を上回る可能性を踏まえ、住居を失って生活保護に陥るのを防ぐセーフティーネットをつくる。
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賃料助成制度が浮上 新型コロナ 滞納リスク回避へ対応急ぐ 全宅連が国に要望書 住居確保給付金を周知

2020年04月22日 | 最新情報
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000043258

 4月16日に安倍晋三内閣総理大臣が緊急事態宣言の対象を全都道府県に拡大することを表明するなど、新型コロナウイルス感染症の
被害が加速度的に深刻さを増してきた。外出自粛や感染抑止策の影響により、飲食店などを営む事業者の経営環境が悪化しているほ
か、休業や解雇などに伴い収入が減少する労働者も増加傾向にある。これにより、商業施設やテナントビル、住宅など賃貸物件の賃料
支払いが困難になるケースが発生している。国は不動産業界団体に〝柔軟な対応〟を要請したが、業界団体や企業はどのように受け止
め、また対応しているかをまとめた。
 飲食店等のテナント賃料については、国土交通省が3月31日に不動産業界6団体に「支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の検討」
を要請。また4月9日には同様に、不動産賃貸事業者が利用可能な支援策を周知する通知を送った。更に4月17日、テナント賃料の減免
などで事業収入が一定以上減少した場合、税や社会保険料などの納付を1年間猶予する措置についても公表、通知した。
 これらを受け、特に3月31日の要請に対し、中小事業者の会員を多く抱える全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連、坂本久会長)
が、その趣旨に理解を示しつつ、国による追加支援が必要だと判断。4月15日、菅義偉内閣官房長官と赤羽一嘉国土交通大臣宛てに要
望書を提出。改めて17日に要望のため官邸で面会した坂本会長に菅官房長官は、「1兆円の特別交付金の裁量は知事にまかされている
ので可能である」と回答した。
 同要望書で全宅連は、「会員企業からは『オーナーへの一方的な協力要請だけでなく、合わせて支援措置を』との声が強まってい
る」「中小賃貸事業者は賃料収入が途絶えれば事業が継続できなくなる」と述べ、財務基盤の弱い中小事業者の窮状を訴えた。
 具体的には、政府の「緊急経済対策」で設けられた「減免賃料に係る税務上の損金算入措置」「中小・個人事業者等への給付金制
度」「中小事業者に対する納税猶予および固定資産税減免措置」の速やかな実施を要望した。これに加えて、同経済対策に盛り込まれ
た地方自治体への臨時交付金1兆円の使途について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する
賃料助成制度を設け、代理納付などで確実に賃料支払いに充てられる措置を求めた。
 坂本会長は「先般の減免賃料の損金算入や固定資産税の減免措置等に加え、更に踏み込んだ措置として、テナントへの賃料助成制度
の創設が必要だ。これにより賃料の支払いの流れが確保され、テナントとオーナーがウィンウィンになる」とコメントしており、実現
への意欲を示した。

支給対象を拡大

 賃貸住宅市場でも家賃滞納に警戒感が高まっている。日本シェアハウス協会(山本久雄会長)では、入居者の家賃滞納リスクに不安を
感じ始めた会員の声を受け、このほど厚生労働省の家賃支援制度の概要を会員向けに情報発信した。賃貸住宅の入居者が申請すること
によって、自治体から賃貸住宅の大家に給付金を支給するもの。
 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金で、厚労省では新型コロナの感染拡大状況を踏まえ、同法施行規則を一部改正し、こ
れまで「離職・廃業後2年以内の者」としていた支給対象を拡大。4月20日から、勤務先の経営悪化や休業などで収入が減少して住居を
失う恐れがある人も対象に加えた。
 収入や資産基準などの条件を満たした場合、原則3カ月間、自治体から賃貸人や不動産媒介事業者などに代理納付される。支給額の
目安は、例えば東京都特別区の場合、単身世帯で5万3700円となる。
 同協会では、「具体的な相談行動は入居者の判断になるが、こうした制度があるという情報を提供し〝入居者ファースト〟の姿勢
で、入居者を応援してほしい」としている。また、同協会では、シェアハウスならではの入居者支援提案も行っている(5面に関連記
事)。

支払い猶予始まる

 大東建託グループは4月20日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した入居者を対象として、3カ月間を上限に賃
料の支払い猶予措置を始めた。個人や法人の入居契約を問わず、同グループがオーナーから一括借り上げして管理する全国の賃貸建物
の入居者に対して分割払いに応じる。
 猶予するのは家賃のほか、駐車場代、共益費、自治会費とする。申請の時から最長2年間の分割払い(2年以内に退去する場合は退去
時に一括支払い)とし、希望者の申請を6月末日まで受け付ける。申請方法など詳細は、大東建託パートナーズのホームページに掲載し
ている。
 このほか、同様な賃料支払いの猶予措置については、東急住宅リースが状況に応じて個別に対応しているほか、レオパレス21は現在
検討中としている。北斗グループ(埼玉県所沢市)は、所有する賃貸不動産の入居テナントの売り上げの減少幅に応じて家賃減額を実施
すると4月7日に発表している。

シェアハウス協会が入居者支援 〈1面関連〉 報酬を家賃に充当 ハウス内の管理業務を委託
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000043289

 日本シェアハウス協会によると、これまで家賃の支払い遅れに関する相談が一番多いケースは、フリーランスの女性だという。た
だ、今回の新型コロナウイルスの影響で、「現段階では家賃の滞納には至っていないようだが、今後心配なのは派遣社員の方々」(山
本久雄会長)と指摘する。
 特に大手企業に派遣されている場合、正社員のテレワーク推進で派遣社員の仕事を削減する方針となり、契約更新を打ち切られる
ケースが出始めているという。「派遣の登録先が大手の派遣会社の場合は、現段階では次の派遣先を紹介してくれている模様」(山本
会長)だが、今後も続くかは不透明だ。
 こうした中、同協会では、入居者の支援策として、ハウス内の様々な運営管理業務を委託して業務報酬を支払う〝ワークシェア制度
〟を提案している。
 従来から採用していた制度で、週末や帰宅後の空いた時間を使って共用部の清掃やゴミ出し、共同購入品の選定・管理などを行い、
その報酬を家賃の一部に充てるもの。シェアハウスならではの応援策となる。

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東京都がネットカフェ難民など住宅喪失者にホテルなど2000室を用意

2020年04月20日 | 国と東京都の住宅政策
 東京都は2018年に行った踏査で、ネットカフェ利用者に占める住宅喪失者は1日当たり約4千人いると発表した。

 住宅喪失者の実に75・8%がパート・アルバイト・派遣労働者など不安定労働者だ。アパートが借りられずに寝泊まりする「ネットカフェ難民」が、コロナウイルスによる営業の自粛や休業などで仕事を辞めさせられ路頭に迷っている。

 反貧困ネットワークなど支援団体で結成された「新型コロナ災害緊急アクション」には、解雇された方々から悲痛な相談や「助けほしい」というSOSが寄せられている。

 東京都は支援団体の要請を受け、緊急事態宣言を行った4月10日にネッカフェを退去した人や住居を失った人のためにホテルや民間アパートなど一時的な宿泊先2千室を用意した。都内での生活期間が6カ月未満でも支援が受けられる。相談先は「TOKYOチャレンジネット」や区市町の福祉事務所、自立相談支援機関まで。住宅だけでなく就労や生活、資金貸付相談も受け付ける。
 家賃などを支払えない人のための生活困窮者自立支援法に基づく「住宅確保給付金制度」も4月20日から支給対象者を拡大し、65歳以上の方や現在失業していなくても休業等で生活が困難になった人に家賃が支給されることになった。相談先は各区市町村まで。

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コロナで家賃が払えない…「滞納するなら出て行け」、応じないとダメ?

2020年04月20日 | 明渡しと地上げ問題
https://www.bengo4.com/c_1012/n_11087/

新型コロナウイルスによって収入が減ったり、失ったりした人たちは当面の生活費の確保にも困る状態だ。特に住む家の家賃支払いは
最重要の課題となる。生活のまさに基盤を守るため、貸主に家賃の猶予を求めることはできるのだろうか。
不当な立ち退き要求の相談など、借家・借地問題に取り組んできた「ブラック地主・家主対策弁護団」の西田穣弁護士に聞いた。

●弁護士「契約解除は難しいのではないか」

ーー新型コロナで収入が減ったために、家賃を支払えないという相談は寄せられていますか

はい。来月(5月)に更新月を迎える方から、更新料を払うと、その後の家賃は払えないという相談が届いています。
家賃は前払いが通常ですから、4月分の家賃は3月末に支払い済みで、5月分もギリギリなんとか支払える。しかし、そこから先は全く
余裕がないというお話でした。
家賃が支払えないという相談は5月に入ってから増えると考えていて、懸念しています。

ーー貸主から「家賃を払えないなら出て行け」と言われたとき、出ていかなければいけないのでしょうか。

判例上、契約解除する場合は、賃借人と賃貸人の間の信頼関係が破壊されたといえることが必要になります。通常、単に1カ月分の家
賃を滞納しただけで、裁判では信頼関係が破壊されたとみなされません。
家賃の支払い猶予について、昨今の新型コロナウイルスの情勢を考えますと、コロナ情勢で仕事をできなくなったという事情がある程
度考慮される可能性があるとみています。
「コロナの問題(緊急事態宣言)によって仕事ができなくて、なんとか払おうとしたけど全額払えなかった」などの事情がはっきりし
ている場合、一定期間の猶予を定めて賃料の支払いを催告して、それでも家賃を支払ってこなかったといった場合でないと、契約解除
は難しいのではないかとみています。

●各国の事情

諸外国ではすでに法律で、賃料の延滞金請求や契約の解除を規制しています。ドイツでは、6カ月間の賃貸住宅の契約解除が禁止され
ていて、さらに賃料免除まで適用されています。
アメリカでは家賃の免除はありませんが、3カ月間の滞納について延滞利息請求が禁止され、4カ月目も契約解除禁止が指示されていま
す。
契約解除はそのまま「住む場所を失う」ことになります。生活の根底と言える住宅を失えば、仕事を探すにも困るでしょう。米英独が
規制を出しているので、日本も追従して、解除を制限する施策を出す可能性が高いと思っています。

ーー支払いが難しいと思ったら、あらかじめ貸主側に事情を伝えておくべきでしょうか

それが良いと思います。大家さんもこういう状況では、信頼できる人を見つけてすぐに入居してもらうのも大変だと思います。
今まで一度も滞納してなかった人を追い出してもメリットはありません。大家さんに相談してみて、良い回答が得られなければ、弁護
士に相談するなど動いてみてください。

●素直に契約解除に応じる前に相談

今回の新型コロナウイルスは、家賃の問題について広範囲に多くのかたを悩ませる初めての情勢だと思います。国民全体が直面する問
題であり、ひとりの弁護士でなんとかできるレベルではないかなとも思います。
心配しているのは、裁判にすらならないケースです。大家から「出て行け」と言われたことで、出ていかなければならないと素直に応
じてしまうかたもいるでしょう。
契約解除して初めて退去させられるのです。信頼関係が破壊されたと言えなければ、契約解除はできません。そんな簡単にあきらめな
いでください。一度弁護士を頼ってほしいと言いたいです。

ーー今回は貸主側にも困る人が出ると思います

そうですね。私も基本的には賃借人側に立つ弁護士ですが、賃料を払えない人もかわいそうだし、零細の大家さんも切羽詰まっている
と思います。

【取材協力弁護士】
西田 穣(にしだ・みのる)弁護士
事務所名:東京東部法律事務所
事務所URL:http://www.tobu-law.com/
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大東建託、賃料支払い猶予実施

2020年04月17日 | 最新情報
https://www.zenchin.com/news/post-4999.php

賃貸管理最大手の大東建託グループ(東京都港区)が、20日から一括借り上げ物件を対象に入居者の賃料支払い猶予措置を実施する。

駐車場代含む賃料上限3カ月で対応

 対象は新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少などにより、支払いが困難な入居者。証明書提出などの細かい審査はな
く、申請にあたって所定の申請書に収入が減少したことを含む申請理由をできるだけ詳細に申告してもらうことで、柔軟に対応する。
 対象賃料は、家賃、駐車場代、共益費、自治会費で、上限3カ月間とする。猶予措置は申請時より最長2年間の分割払い。入居者には
申請時に分割支払い計画を立ててもらう。個人契約、法人契約いずれも申請は可能だ。
 同社には、4月1日から14日までにすべてが賃料の支払い猶予についての問い合わせではないが、新型コロナウィルスの影響による支
払いに関する問い合わせが約600件あったという。
 今回の実施に際して、事前にオーナーには連絡していないが、一括借り上げをしていることで、オーナーに負担を掛けることがな
い。また今回の対応策は無償や減額ではなく、あくまでも猶予のため、同社としても一時的な負担はあっても損失にはならないと判断
した。
 現段階では上限3カ月間としているが、今後の情勢を鑑みて柔軟に対応をしていくつもりだ。

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