東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

小平市で9月21日に学習交流集会開催

2013年08月28日 | 学習会と交流会
 小平市内に在住・勤務をしている組合員の皆さんの交流会と学習会を開催致します。第1部は学習会を行い、借地借家の賃貸借契約の基礎的な知識を学習します。第2部では、組合員の皆さんの日頃抱えている悩みや相談事を共有し、組合員同士お知り合いになっていただき交流を深めたいと思います。ぜひ、お気軽にご参加下さい。(参加無料です)
第1部の学習会には組合員以外の方の参加OKです。

◎日 時 9月21日(土)午後1時30分開会
◎会 場 小平市小川西町公民館(西武国分寺線小川駅西口徒歩5分 小平市小川西町4-10-13)
◎第1部 学習会「賃貸借契約の基礎な法律知識」
 講師 東京多摩借組 細谷紫朗事務局長
第2部 組合員の交流懇親会

◎問合せ 東京多摩借地借家人組合

  電話 042(526)1094
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脱法ハウスの徹底解明と問題解決に向けてシンポジウム開催

2013年08月23日 | 最新情報
 脱法ハウス問題の解明と解決に向けてシンポジウムが8月22日新宿区・保育プラザで約100が参加して開催されました。

主催は住まいの貧困に取り組むネットワーク、国民の住まいを守る全国連絡会、首都圏追い出し屋対策会議の3団体。

 シンポジウムは5人の識者の報告とハウス入居者が発言しました。NPO法人もやいの代表理事の稲葉剛氏は、「脱法ハウス増殖の背景と全体像」について報告し、「家賃の高さや初期費用や保証人の確保などがワーキングプアにとって賃貸住宅を借りるために大きなハードルになっている」と指摘しました。

 住まい連代表幹事の坂庭国晴氏は「脱法ハウスの実態と住宅問題の真相」と題して同ハウスの第3次調査結果について報告し、東京23区と同市10市に401物件あり、運営会社は94社に及ぶことを明らかにし、建物ではマンション24%・事務所ビル18パーセント・戸建て住宅58%を占め、狭小な事例が多く1㎡当り1万円相当で極めて高い賃料をとっている実態が指摘されました。坂庭氏は「我が国の住宅政策は、単身世帯や借家政策は全く軽視され不在であり、脱法ハウスは起こるべきして起こった問題である」と住宅政策の転換の必要性を強調しました。

 首都圏追い出し屋対策会議の林弁護士は、ハウス入居者の多くが法知識がないために非常に不利益な契約書を結ばされていると指摘しました。

首都大学東京の非常勤講師の小田川華子氏は千代田区の脱法ハウスの入居者調査の結果を説明し、家賃の安さ(㎡単価は非常に高い)と保証人がなくてもすぐに入居できる手軽さが入居の大きな決め手になっていること等が明らかにされ、低所得者、不安定就労者の安定的な住まいを保証するべき公的な住宅保障になり代わり、脱法ハウスがアパートに入居できない人々の受け皿として機能している皮肉な現実が起きていることを訴えていました。

 江戸川区のハウスに入居している33歳の女性は「就職活動中の学生や派遣社員などと一緒に住んでいましたが、生活が苦しく劣悪なところに住まざるを得ない人たちを支援する施策を考えてほしい」と訴えていました。







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なぜ、いま自由にモノを言えなくなる社会なのか 弁護士 枝川充志

2013年08月21日 | 政治経済
 先の参議院選挙で自民党が圧勝し、改憲を進める勢力が多数を占めるようになりました。いよいよ本格的に憲法改正が政治スケジュールに位置付けられることになります。そうである以上、様々な表現媒体をつかって憲法の意義や改憲の問題性についてきちんと発言し討議していく必要があります。
 しかし自民党の改正草案を見ると、今後そのような発言を封じることを可能にする規定が新設されています。具体的には表現の自由の条文です。
 自民党草案では、現行憲法21条1項とほぼ同じ条文である「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する」に加え、2項を新設して「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」との規定を設けています。この規定が意味するところは何でしょうか。
 これまでの連載にもあったように、憲法は本来国民の自由を保障するため国家権力に対して縛りをかけるものです。そのために自由を保障する種々の規定をおいているのです。
 しかしこの条文は違います。国民の自由、すなわち人権に制約をかけようとしているのです。表現の自由は人間の尊厳にかかわる人権とされ、また民主政治に不可欠の人権とされています。それは、表現することが人間の本質であり、また民主政治において十分に議論をたたかわせることが不可欠と考えられているからです。そのため表現は自由でなければなりません。しかし自民党草案では、このような重要な人権を憲法で制約しようとしているのです。
 自民党の「日本国憲法改正草案Q&A」で「『反国家的な行動を取り締まる』ことを意図したものではありません」としています。しかし「公益」や「公の秩序」を害する場合とはいったいどんな場合でしょう。原発反対やTPP反対を叫ぶデモ行進をなどをして、時の政権の政策や方針に反対するとしましょう。時の権力者が原発再稼働やTPPを進めるようとしている場合、そのようなデモは「公益」に反する活動とされ禁止される恐れがでてきます。官邸前で抗議活動をすれば人がふくれあがり交通秩序が乱れる、だから「公の秩序」を害するとして取締りを受けかねません。憲法がこのような制約を認めることになるわけですから、対抗するのは極めて困難となります。
 いま、自由にモノが言えない社会をわざわざ作り出す必要がどこにあるのでしょうか。
 戦前、私たちは言論が制約された時代を経験しています。それがいかなる悲劇を招いたか歴史上明らかです。「公益及び公の秩序」によって表現の自由を制約することはまさに時代を逆行させるもので、決して許してはなりません。(全国借地借家人新聞より)
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秋の組合旅行会 10月26日・27日 鬼怒川温泉で

2013年08月13日 | 賃貸借契約
今年で4回目を迎える組合主催の旅行会を10月26日(土)・27日(日)の1泊2日鬼怒川温泉で行います。この旅行会を通じて、組合員同士の親睦と交流を大いに深めたいと思います。今回も「おおるり観光」の企画で超低価格の会費で実施します。みなさん!温泉と自然の旅をぜひお楽しみください。女性の参加も大歓迎です!奮ってご参加下さい。

■日時 10月26日(土)・27日(日)
■宿泊 鬼怒川温泉 『ホテル沢風』 
■会費 お一人様 1万円(1泊4食付、飲食代含む)
■定員 16名(先着順)
■締切 9月末日までにお申込み下さい。
■集合 JR池袋駅西口東京芸術劇場前に26日午前8時45分集合、ゆけむり号で午前9時に出発します。(ホテルまで往復送迎します)

電話 042(526)1094
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5年前に更新料300万円支払った後に、地主から等価交換の話が

2013年08月09日 | 賃貸借契約
 京成線千住大橋駅近くで58坪の土地を祖父母の代から賃借している藤田さん(仮名)は、今年になり地主から依頼されたという不動産業者が訪ねてきて等価交換の話を持ちかけてきた。

 5年前に更新料300万円を支払い合意更新した経緯があり、ここに来て等価交換の話があるとは考えてもいなかった。

 藤田さんは心配になり東借連のホームページで組合の存在を知り、事務所に相談に行った。

 組合では先ず、土地の登記簿謄本で、土地所有者名義が誰になっているか、先代名義であったり、相続で共有登記になっていないか、また抵当権や差押などの第三者の権利が記載されていると交換後に権利行使によって被害を受けることもあるので調べること。次に、土地の境界を確認し、面積を確定するため測量する必要がある。今後、地主との土地の分け方で藤田さんが取得する土地は建築確認が取れて、希望通りの建物が建てられるか、予め調べた上、交渉する必要があると説明した。

(東京借地借家人新聞8月号より)

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東借連夏季研修会 8月31日豊島区で開催

2013年08月08日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東借連2013年度夏季研修会が、8月31日で豊島区東部区民事務所において開催される。

 今年の研修会は「借地借家相談事例の実践的な解決法」と題して、借家3問と借地2問の相談事例について、東借連役員の回答を受けて、参加者がABで回答する、組合員参加型学習会として行う。ジャッジするのは常任弁護団の西田穣弁護士。
●日時 8月31日(土) 午後1時半開会
●会場 豊島区東部区民事務所(JR山手線大塚駅北口徒歩7分)
●申込みは各組合まで

参加無料

 東京多摩借地借家人組合

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脱法ハウス:大阪にもあった 市が立ち入り調査

2013年08月07日 | 最新情報
脱法ハウス:大阪にもあった 市が立ち入り調査
http://mainichi.jp/select/news/20130802k0000m040125000c.html

 居室が極端に狭く、火災時に危険な「脱法ハウス」を巡り、大阪市が7月下旬、建築基準法違反の疑いがあるとして、同市北区の4階建て雑居ビル内の「シェアハウス」を立ち入り調査していたことが、市への取材で分かった。国土交通省は先月30日、同法違反の疑いがある物件が全国に398カ所あると発表したが、首都圏以外で具体的物件が浮かんだのは初めて。脱法ハウスが全国の大都市部に広がっている可能性が強まった。
 このビルは各階とも1室(約30平方メートル)からなり、1階にテナントが入居。2~4階がシェアハウスで、各室を四つに切り分け、カプセルホテルのベッドのような上下2段の個室を計八つ設けている。
 個室は約2.5畳(幅約1.8メートル、奥行き約2.3メートル)で、窓がない。天井高は1.2メートルで立ち上がることもできない。各個室にテレビや布団、照明器具がつき、外出時は南京錠で施錠し、入室時も内側から鍵がかけられるが、個室を隔てる壁は薄い。共有スペースには台所やトイレ、シャワー室がある。インターネット上で入居者を募集し、毎月の賃料は2万9800円、光熱費は5000円。
 建築基準法令は、居室に採光窓を設け、天井高を2.1メートル以上と規定。各個室を居室とすれば、同法に違反する。同市は近隣から情報提供を受け、7月19日に立ち入り調査を実施。市建築指導部監察課は「(シェアハウスの居室に)明確な定義がなく、国交省と連絡を取りながら違法性の有無を検討している。近く判断を出したい」としている。
 シェアハウスを運営する兵庫県尼崎市の業者は、空室だった2~4階を借りて改修し、今年2月に入居募集を始めた。業者は取材に「個室が『居室』に当たるかどうか我々には判断できない。法的な問題があれば是正したい」と説明。「今はすさまじい格差社会。家賃が100円でも安ければ助かるという人も多い。入居者も喜んでいるはずだ」としている。
 同社によると、入居者はフリーターが多く、長期出張のサラリーマンもいたという。フリーターで音楽活動をしているという20代の男性は「インターネットで見つけ、1カ月前から住んでいる。火災が起きたらどこから逃げたらいいのか。建築基準法などを考えればどうなのかなとは思う」と不安を漏らすが、その一方で「カプセルホテルと同じ感覚。お金もためたいし、僕らも助かっている。あと2~3カ月くらいは住みたい」と話した。【松井聡、遠藤孝康】

脱法ハウス:大阪、天井1.2メートル窓なし個室 業者「格差社会で喜ぶ人も」

http://mainichi.jp/area/news/20130802ddn041040011000c.html 一室を小さく区切り、多くの個室で寝泊まりできるように改造した「脱法ハウス」が問題になっている。大阪市北区の雑居ビルにあるシェアハウスには、上下2層の小さな個室が連なっていた。若い入居者から「家賃が安く、敷金や保証人も不要」「都会に近くて便利」などと支持がある一方、窓がないなど防災面の不安もある。
 シェアハウスの運営会社の了解を得て室内を取材した。入り口近くにテーブルが置かれた共用スペースがあり、八つの個室が並ぶ。個室同士を隔てる壁は薄く、向かい側の個室との間の「廊下」は幅59センチ。個室は上下に分かれ、天井の高さ1・2メートル。上の部屋には階段で上がる。個室の扉は幅約80センチ、高さ約1メートルで、住人はかがんで出入りする。地震や火災が起きた場合、住人が素早く一斉に逃げられるのか、構造上の不安が残る。
 一方で、運営会社の男性社長は胸をはる。「今はすさまじい格差社会。家賃が100円でも安ければ助かるという人も多い」。3、4年間空室だったこの物件を何とかしようと、シェアハウスに住んだ経験がある従業員の提案に従って運営を始めたという。他のシェアハウスを見学して参考にしており、「テレビなど備品もそろえ、他のシェアハウスと比べて住環境は良い。壁紙などにもこだわった。入居者も喜んでいるはずだ」と話す。
 同社によると、入居者にはフリーターが多く、長期出張のサラリーマンもいたという。フリーターで音楽活動をしているという20代男性は「インターネットで見つけ、1カ月前から住んでいる。火災が起きたら、どこから逃げたらいいのか。建築基準法などを考えればどうなのかなとは思う」と防災面の不安を漏らす一方、「カプセルホテルと同じ感覚。お金もためたいし、僕らも助かっている」と話した。【松井聡、遠藤孝康】
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底地の買い取り拒否し、借地契約を合意で更新

2013年08月01日 | 契約更新と更新料
大田区上池台地域に居住する村上さんは、地主が死去し、その相続人らから借地権の売却を求められるが拒否するが、契約更新の前に底地の買取を迫られる。村上さんは買取価格より更新料が経済的に安上がりと考えて地主の相続人らに伝える。

1昨年末借地約82坪の契約期間満了で請求された更新料は高額である。組合役員が地主代理人の不動産業者との1年半に及ぶ交渉はこの程請求額の40%で合意した。契約書の更新料支払い約定を削除させて締結した。村上さんは、今回の教訓を踏まえて今後も組合に相談して決めるという。(東京借地借家人新聞より)

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