東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

新宿区の消費生活センターで「更新料問題」で学習会と相談会

2014年07月30日 | 契約更新と更新料
7月23日、新宿区高田馬場の消費生活センター分館の会議室で「更新料問題について」というテーマで、あかしあ法律事務所の大久保佐和子弁護士を講師に学習会と相談会が開催された。

1時間の講義の後に、更新料について・相場はいくらかとかの質問などが出され、弁護士と東借連の佐藤富美男会長が丁寧に回答した。その後、あらかじめ相談することになっていた6人が相談。相談者は、「丁寧な説明と方向性が出され、少し不安が解消されました」と感想を述べていた。
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全借連第2回常任理事会開催 9月~11月に秋の拡大月間

2014年07月24日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 全借連第2回常任理事会は、7月18日午前10時半から東京の豊島区内で開催されました。

 田中祥晃会長の開会挨拶で始まり、佐藤富美男副会長の議長で議事がすすめられました。
細谷紫朗事務局長より住宅問題に関連する区や自治体の動きが報告され、当面の運動課題について議論しました。①家賃補助創設と住まいの安定を求める国会請願署名運動を来年の通常国会に向けて開始する。署名目標は2万名とする。②借地借家法改悪反対全国連絡会主催の「全国学習交流集会」を11月15日午後1時30分からUR王子5丁目団地集会場で開催する。テーマは「戦後の日本の住宅政策の歴史と課題~居住福祉政策の確立に向けて」。講師は前東京経済大学教授の大本圭野氏。集会成功に向けて全借連として参加の取組みを強化する。③民間賃貸住宅と借地の実態調査を全借連の組合員を対象に取り組む。借地借家人の実態を調査し、今後の住宅政策の立案や要求運動に活用する。④賃料減額問題についてマニュアルを作成し、賃料減額の取組みを強化させる。⑤老朽借家の明渡し問題では、耐震性の欠如を最大限に理由に多発している。住宅メーカーでは相続税の増税等の相続税対策として貸家建設のセールスの動きが強まっている。今後とも居住権を守る取り組みとして学習活動を強化する。⑤憲法問題では、安倍内閣の集団的自衛権の閣議決定に抗議し、「全国借地借家人9条の会」を設立する。代表世話人に田中祥晃会長を選出し、全常任理事が世話人になることを確認した。以上について常任理事会で決定しました。

 午後から組織の拡大強化について、田中会長より「全借連フェニックス改革」、「秋の拡大月間」について、中村敬一副会長より全借連の拡大目標と組織の実態が報告され討議しました。秋の拡大月間(9月1日~11月30日)を設定し、全ての組合・連合会が組合員(賛助会員含)の10%増を目標に取り組むことを確認しました。
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明渡しで勝訴したのに、翌年家賃の大幅値上げ請求

2014年07月17日 | 地代家賃の増減
 昭島市東町に住むWさんは、昨年借家の老朽化を理由とした明渡し訴訟で地裁に続き高裁でも勝訴し、やっと安心しできたと思っていた矢先、今年6月分の家賃からこれまでの家賃月額3万円から2倍の月額6万円に値上げするよう立川簡易裁判所に調停の申し立てをされました。

 調停の申し立ての理由では、家主の代理人はWさんが借家を借りた昭和34年から55年以上にわたって一度も家賃が増額されていないと全く虚偽の主張をしています。実際は、昭和34年当時の家賃は月額6千円で、その後も何回か値上げしています。ただし、現在の家賃月額3万円になってからも相当の期間が経過し、近所にも50年以上経過した建物はなく近隣と比較することも困難です。借りた当時の家賃の資料を探すことや、近隣で低額な家賃の実例など資料を集めることが必要です。Wさんは、明渡しの裁判に続いて今回の調停でも組合の顧問弁護士を立てて対応することになりました。
(東京多摩借組ニュースより)
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借家を買い取った業者が突然の明渡し請求

2014年07月15日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区島根地区で木造2階建居宅一戸建てを賃借中の荒木さん(仮名)は、3月に家屋を取得したという業者が訪ねてきて、「6月末に建物を取り壊して更地にしたいので明け渡してほしい」と言ってきた。荒木さんは、前家主とは都営住宅入居までの条件で賃借しており、早急には明渡しには応じられないと伝えた。

 組合に相談すると借家権があるので立退くことはない。賃料を受領拒否の場合は供託するよう教わり、組合に入会した。家屋は十分に居住に耐えられ、業者の明渡し請求には正当事由はなく、荒木さんが納得できる条件が提示されるまで頑張ることを確認した。(東京借地借家人新聞より)


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東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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組合員の仲間を増やそう! 組合員の法律相談は全て無料です

2014年07月15日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
組合員の仲間を増やす運動にご協力ください。組合員になりますと、組合が毎月開催する定例の無料法律相談以外にも、三多摩法律事務所の弁護士さんの法律相談は全て無料となります。三多摩法律事務所のホームページからもメールでの相談予約も可能です。もちろん、組合に連絡いただけれ顧問の大浦弁護士に連絡を取り、相談日の予約もできますので遠慮なくご連絡下さい。
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地主が地上げ屋との土地売買を白紙に戻した

2014年07月14日 | 明渡しと地上げ問題
大田区大森中所在の宅地約38坪を賃借中の金杉さん(仮名)は、昨年5月地主代理人の管理会
社より更新料を請求され協議が整わず地代供託。今年4月、T社(地上げ屋)の社員が土地を買っ
たと伝えてきた。金杉さんは「組合員だよ」いうと足早に帰って行った。

 管理会社に問合せると関知しておらず、地主に聞くと相場の8分の1価格で売買契約を締結した
が、家族は契約白紙の手続を弁護士に依頼していると伝えてきた。後日T社から金杉さんに「土地は元に戻した」と電話連絡があった。

 管理会社より更新料の請求は撤回し地代を集金したいと、さらに「お世話になりました」と組合事務所に連絡があった。(東京借地借家人新聞7月号より)

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固定資産税の増税を理由とした地代値上げの根拠示せ

2014年07月08日 | 敷金と原状回復
北区田端に住む山本さん(仮名)に今年の6月に地主から通知が来た。

内容は「この6月に通知を受けた平成26年度の固定資産税の税額は前年度より上昇しております。また、周辺の借地の土地の地代と比べましても現在の地代は廉価であると思われます」として坪当り約200円の値上げを通知してきた。その上「ご連絡いただけない場合はご了承いただけたものと受けとめます」と記載されていた。

山本さんびっくりして組合の相談に来た。組合では借地借家法では「賃料の増減については①経済事情の動向。おもに土地の値段が上がったか下がったか。②公租公課の増減。固定資産税と都市計画税が増減額されたか。③近隣の相場の三つの要因で、今回は主に税金の増額を根拠にしているがこれまでの税金増減額の経緯を示すよう回答することにした。

そこで、山本さんは自分で文書を作成し、平成9年(税金のピークであったと言われている)及び平成21年調停で賃料が合意された年から今回までの税金額を地主が示すよう求め回答した。
「安易に合意すると税金が上がったと言ってまた値上げを請求し、下がった時はだんまりを決め込んでいる地主に対しては、値上げの根拠をきちんと明確にさせないと」と述べていた。


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