保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

また、町内で自殺者!?・・・③妻と子以外は相続不可

2017年09月29日 | 自殺したNの相続争い顛末記

相続争いとは言っても、遺言書がない今回の場合は
きちんと入籍している妻(配偶者)と養子縁組している子供がいる以上
兄弟姉妹、ましてや叔父の立場では争うことすら出来ないはずです。

第1順位 配偶者と子供
第2順位 配偶者と被相続人の親
第3順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹

ちなみに第1順位の場合
「配偶者が2分の1、子供が残り2分の1を均等割り」と
法律で明確に定められています。

 
(主な不動産は自宅の家と土地&リンゴ畑)

地方公務員という極めて常識的な人と思しき叔父N'が
「1円たりともE美に遺産は渡さない」とノタマって一体何をしようというのか
私のこれまでの知識の範囲内では全く分かりません。

そもそも9年前、NがE美と結婚、入籍し連れ子を養子縁組したということは
この相続に関する法律も了解していたことになるのです。

よしんば「すべての財産は叔父N'と姉妹I&Yに相続する」との
法律的に有効な遺言書があったとしても、E美と2人の子供はそれぞれ
本来の比率の2分の1に当たる"遺留分"をその権利を侵している者に
請求する形で受け取ることが出来るのですから
強制的に「1円も渡さない」ことなど可能なのでしょうか。

そのために自殺直後にE美に新たに印鑑登録をさせ印鑑証明書数通を取らせて
何の書類を作成しようとしたのか・・・。

そしてさらに、お金を渡さないどころか「E美を除籍してN家から追い出す」
なんてことまでおっしゃっていたそうな。

N本人は当然、「死亡により除籍」されたことは間違いないのですが
E美を除籍する方法も、その意味も、分からないことばかりです。

根本的には「両性の合意の下での結婚」が行われた後で出来ることは
あくまでNが存命中に、本人を含めて親族等が話し合い
希望に沿った形に持って行くか、将来、そうする方向の書面を残しておく
必要があったわけで、今となっては全てが"後の祭り"だと思うのですが・・・。

叔父N'と姉妹I&Yの3人にいろいろ画策されて
困惑しているE美の唯一の味方に見える友人Tから相談を受けたので
一刻も早く弁護士に依頼するよう助言したのはもちろんです。 

(続く) 

コメント (2)
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