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当時の裁判官が、らい予防法についてどういう認識を持っていたか。患者の名誉回復を!

2014-12-26 | 日朝協会も協力
ハンセン病「特別法廷」差別
最高裁が証言聞き取り
歴史に光 入所者ら期待


 ハンセン病患者の裁判が「感染の恐れ」を理由にして、国立療養所内や医療刑務所などに設けられた「特別法廷」で、事実上非公開で差別的に行われていた問題について検証する最高裁判所の「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査委員会」は24、25の両日、熊本県合志市の菊池恵楓園で入所者から当時の裁判の状況について聞き取り調査を行いました。

 「特別法廷」で行われたハンセン病患者の裁判は1948~72年に全国で95件が開かれ、「裁判の公開」を定めた憲法に違反すると指摘されてきました。

 24日は、園内で「特別法廷」を目撃した杉野芳武さん(83)が当時の状況を説明。調査を終え、杉野さんは「当時の裁判官が、らい予防法についてどういう認識を持っていたか。その認識をぜひ検証してほしいとお願いした」と話しました。

 25日は志村康さん(81)と長州次郎さん(87)がそれぞれ、「警察が火ばさみで証拠品をつまんで示していた」「幕が張られ外からは見えなかった」ことなどを証言しました。同席した徳田靖之弁護士は終了後「隔離政策の一環で、まさに隔離された法廷として開かれたことが明らかになった」と指摘しました。

 調査委員会の大須賀寛之委員長代理は記者団に対し、「調査結果を報告書にまとめ、しかるべき時期に公表したい」と述べました。

 入所者自治会の太田明さん(71)は調査について、「ハンセン病患者が偏見や差別された過去の歴史に光をあて、真相究明とハンセン病患者の名誉回復につながれば」と期待を寄せました。