日本と韓国と朝鮮の友好をすすめます・・日朝協会です。アジアと世界情勢を観る。

日本と韓国と朝鮮の歴史・現在から、
平和な未来を切りひらくために....
ご入会ください。1ケ月¥500

久しぶりの採択ですね。

2011-09-30 | 投稿
日朝協会御中

 昨日、「慰安婦」問題の早期解決を求める運動の前進がありました。

取敢えず送られた来たものを送ります。皆さんにご紹介下さい・

よろしくおねがいします。

 
埼玉・宮代町で慰安婦問題の解決を求める意見書が9月28日採択される

埼玉・宮代町で慰安婦問題の解決を求める意見書が9月28日採択されました。

重要な局面が進行するなか、

久しぶりの採択ですね。

昨年否決されたときに反対した議員が

私たちの陳述に心を動かされ、国会図書館にまででかけて勉強したとのこと。

その議員が「自分が不勉強だった」と請願を後押ししてくれ、

全議員まわりでは、14人のうち9人が賛成にまわり、採択となりました。

まずはお知らせします。

新日本婦人の会 笠井

経過を聞けば、当然のことだ。 こんなときに屁理屈を言ってどうするのか!

2011-09-29 | お知らせ・一般資料
八重山全員協議は有効

教科書問題 沖縄県教育長が表明


 沖縄県八重山地区の公民教科書採択問題で、大城浩県教育長は28日の県議会で、「つくる会」系の育鵬社版を不採択とした石垣、与那国、竹富の3市町教育

委員13人の全員協議(8日)は、「有効」との立場を改めて表明しました。野田内閣が27日に「全員協議は教科書無償措置法に規定された協議には当たらな

い」などと「手続きは無効」との答弁書を閣議決定した問題でも、「最終的な決定は八重山の当事者にある」としました。日本共産党の渡久地修県議の代表質問に

答えました。

 大城教育長は、3市町教育委の決定権を尊重する姿勢を示した上で、「引き続き3市町で合意に向けた協議を行うよう促していく」と、今後も県教育庁として

指導・助言・援助にあたる考えを明らかにしました。

 渡久地県議は、自民党本部の教育部会に玉津博克石垣市教育長が参加し、文科省や県の担当者が呼ばれるなど、教育行政が特定の政党の圧力、政治介入によっ

てゆがめられるとの危惧が県民の間で広がっていることを指摘しました。「八重山教科書問題は沖縄の米軍基地の機能強化、自衛隊の先島配備など軍事拠点化へ

の狙いと一体」だとして、「県として警鐘を鳴らすべきだ」と訴えました。

インドのシン首相、パレスチナ人民が東エルサレムを首都とする国家・「断固として支持する」

2011-09-26 | お知らせ・一般資料
国連総会

核軍縮義務果たせ保有国にエジプト迫る


 【ニューヨーク=田中一郎】非同盟諸国の議長国を務めるエジプトのアムル外相は24日、国連本部で開かれている国連総会の一般討論演説で、核不拡散条約

(NPT)で核保有国に核軍縮義務が明記されていることを念頭に「核保有国は責任を果たす」よう求めました。

 同国では今年1月に始まった反政府デモが、ムバラク政権を退陣に追い込みました。アムル外相は「新しい時代、新しい顔のエジプトを代表できることを誇り

に思う」と表明。そのうえで核兵器の問題を取り上げ、昨年のNPT再検討会議で12年に開くとされた中東非核地帯創設のための国際会議について、まだ開催

国も決まっていないことに「懸念」を表明しました。

 この問題では、中東で唯一イスラエルだけが核不拡散条約に加盟せず、そのことが「この地域での非核地帯創設を遅らせている」と批判しました。

 パレスチナの国連加盟申請について支持を表明し、まだパレスチナを国家承認していない国々に、中東和平実現に向けた貢献として後に続くよう呼びかけまし

た。

 パレスチナ問題では、インドのシン首相も、パレスチナ人民が東エルサレムを首都とする国家として独立を果たすことを「断固として支持する」と表明。「国

連加盟国としてのパレスチナを迎え入れることを待ち望んでいる」と述べました。

あくまで 原発の維持・推進にしがみつく電力業界の味方を公約

2011-09-24 | お知らせ・一般資料
野田首相の国連演説・原発安全性言う資格なし


 「日本の原発の安全性を世界最高水準に高める」―。福島第1原発事故が最重要議題となった国連の原子力安全に関する首脳会合で、野田佳彦首相はこう表明しました。
収束に遠く

 世界最悪水準の事故を起こし、しかも事故収束はほど遠い状況で「世界最高水準の安全性」を口にする資格はありません。しかも、「事故の教訓を世界に発信する」といいながら、新たな「神話」をふりまくのは論外です。

 首相はすでに米紙のインタビューで、現在停止中の原発について、「来年夏以降の再稼働」を表明。原発の安全性について「世界最高水準」と強調したのも、原子炉や原発技術の輸出を念頭に置いたものです。

 その背景にあるのは、あくまで原発の維持・推進にしがみつく電力業界や、ベトナム、ヨルダンなど「新興国」への原発輸出に活路を見いだそうとする原発メーカー、さらに「地球温暖化対策」と称して、日本の技術も取り入れながら新型原子炉の開発に着手している米国などの利益です。

 事故当事国である日本の首相の表明は米国や財界を大いに励ます一方、福島の事故を受けてドイツやイタリア、スイスなど世界的に広がった“脱原発”の動きに冷や水を浴びせることになりました。

 のどかな農村が一夜の放射能の雨で破壊され、人々は被ばくの不安を抱えながら生きることを余儀なくされる、土壌や地下にたまったばく大な放射性物質は、いつ消滅するとも知れない…。空間的、時間的、社会的に制限のない「異質の危険」が明らかになったのです。首相の発言は、このような惨状をわが身に引き寄せて行動する国内外の人々の思いを踏みにじるものです。
根拠示さず

 首相は、「放射性物質の放出量は400万分の1に抑えられている」として、福島第1原発の年内の「冷温停止」を目指すとしています。しかし、原子炉の内部の状態はだれも正確に確認できていません。また、地下に漏れた放射性物質がどのような状況なのかも分かっていません。

 そもそも、何をもって「400万分の1」なのか。その根拠も示されていません。

 また、首相は「津波への備えに過信があった」と述べていますが、これは、津波だけの問題に矮小(わいしょう)化する議論です。日本共産党や住民団体が繰り返し、津波による電源喪失の危険性を指摘しながら耳を傾けなかったことも問題ですが、福島第1原発は津波以前に、地震で建屋が崩壊していました。

 仮に「冷温停止」に成功したとしても、より深刻な問題は原子炉の外に存在しています。広島型原爆20個分といわれる放射性物質が放出され、土壌などの除染はまだ緒についたばかりです。汚染物質や土壌の保管場所も、まったく見通しが立っていません。

 再稼働や輸出をうんぬんする以前の問題として、事故収束に向け、あまりに多くの課題が横たわっているのです。 (竹下岳)



多くの人々がおびえ生活・貧困対策の強化訴え

潘事務総長が演説


 【ニューヨーク=小林俊哉】21日に始まった国連総会の一般討論で、潘基文(パン・ギムン)事務総長は冒頭に演説し、「失業は増大し、社会的格差は拡大し、あまりに多くの人々がおびえながら暮らしている」と述べ、世界的経済危機のもとで、打撃を受けている人々への対策を急ぐ政治的指導力を呼びかけました。

 潘氏は国連が取り組むべき重要課題として、(1)持続可能な開発(2)紛争・人権侵害・自然災害の予防と軽減(3)安全な世界の構築(4)民主主義への移行期にある諸国への支援(5)女性と子どもの地位向上―の五つを挙げました。

 なかでも、2012年6月にブラジルで開催される国連持続可能な開発のための世界会議(リオ+20)の成功や、15年までに世界の貧困を半減するとした国連ミレニアム開発目標の達成を求めました。

 焦点の中東和平については「交渉による解決を通じて、この和平を達成するのを助けるたゆみない努力を誓う」と述べました。


時事通信 9月22日(木)18時18分配信  米衛星落下  24日午前に大気圏に再突入し

2011-09-22 | お知らせ・一般資料
最新情報 #6
更新日時:2011年9月21日 午前5時00分


2011年9月20日現在のUARSの高度は、127マイルから140マイル(205kmから230km)であった。再突入は、9月23日またはその前後1日になると予測されている。

依然として、再突入の時間と場所を予測するには、時期尚早である。この2日間で、予測がより正確になるだろう。




米衛星落下「冷静対応を」=官邸連絡室を設置-藤村官房長官


時事通信 9月22日(木)18時18分配信

 藤村修官房長官は22日午後の記者会見で、米航空宇宙局(NASA)の運用を終えた人工衛星が24日に地球上に落下する可能性があるとして、首相官邸の危機管理

センターに情報連絡室を設置したことを明らかにした。同長官は「日本周辺地域に落下し、国民に被害が出る可能性は極めて小さいと考えている。普段通りの生

活を送っていただきたい」と述べ、国民に冷静な対応を呼び掛けた。

 藤村長官は「人工衛星の残骸には有害物質は含まれない」と説明。「わが国に何らかの危機、危険を及ぼす状況が認められる際には、即時に国民にお知らせす

る」と語った。

 この人工衛星は、1991年に打ち上げられた大気観測衛星「UARS」(約6トン)。藤村長官は「おおむね日本時間24日午前に大気圏に再突入し、一部が燃え尽き

ずに地表に落下することが予測されている」と説明した。NASAの最新情報の日本語訳は文部科学省のホームページに掲載されている。 

北朝鮮は「無条件での 6カ国協議再開」を主張しています。

2011-09-22 | お知らせ・一般資料
「6カ国」再開めぐり協議南北首席代表が会談

 【北京=小寺松雄】北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議の南北朝鮮首席代表である韓国の魏聖洛(ウィ・ソンラク)外交通商省平和交渉本部長と、北朝鮮の李

容浩(リ・ヨンホ)外務次官が21日、北京で会談しました。両代表の会談は今年7月にインドネシアで行われて以来です。

 韓国側は、6カ国協議再開の条件として、北朝鮮に対し、ウラン濃縮活動の中断や国際原子力機関(IAEA)の査察再開などを要求。北朝鮮は「無条件での

6カ国協議再開」を主張しています。

 6カ国協議の議長国を務める中国は、前提条件なしに6カ国協議を再開するよう関係国に促しています。

 北朝鮮の李次官は19日に北京で開かれた6カ国協議をテーマにしたシンポジウムで、7月に米国で行われたのに続く2回目の米朝協議について「(実施は)

可能だと確信している」と発言。南北会談では、米朝協議も視野に入れ、双方の見解をつき合わせたものとみられます。

山本晴太弁護士を福岡からお招きして緊急の院内勉強会

2011-09-21 | 投稿
27日の院内勉強会の案内です。是非ご参加下さい。
(赤石)

「一日も早く「慰安婦」問題の解決をもとめる市民と議員の集い

韓国憲法裁判所決定と韓国政府による協議要求をどう受け止めるか」

韓国憲法裁判所決定の内容と、それが日本に及ぼす効果などについて、


9月27日、

山本晴太弁護士を福岡からお招きして緊急の院内勉強会をおこないます。

この問題と関連して緊急来日した韓国挺身隊問題対策協議会の尹美香代表も、

韓国の最新状況を報告します。

この決定言い渡し後の9月18日、請求人のお一人、キム・オクスンさんが亡くなりました。

2006年7月5日に109名いた請求人が、5年の間に48名亡くなり、決定言い渡し時には請求人は61名となっていました。

キム・オクスンさんの死去で、さらに、生存する請求人は60名となってしまったのです。

まさに、時間がありません。日本軍「慰安婦」問題解決の最後とも言えるチャンスです。是非ともご参加ください。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
一日も早く「慰安婦」問題の解決をもとめる市民と議員の集い
韓国憲法裁判所決定と韓国政府による協議要求をどう受け止めるか
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

日時:9月 27日(火) 12:00~13:30

場所:衆議院第1議員会館 国際会議場

東京都千代田区永田町1-7-1

東京メトロ 丸ノ内線/千代田線 国会議事堂前駅

有楽町線/半蔵門線/南北線 永田町駅

講師:山本晴太弁護士(福岡県弁護士会所属、関釜裁判代理人)


緊急報告:尹美香(韓国挺身隊問題対策協議会 常任代表)

2011年8月30日、韓国の憲法裁判所は、韓国政府が日本軍「慰安婦」被害者の賠償請求権に関し

具体的解決のために努力していないことは「被害者らの基本権

を侵害する違憲行為である」との注目すべき決定を出しました。

日本軍「慰安婦」被害者が日本国に対して有する賠償請求権が「日韓請求権協定」第2条第1項

(「完全かつ最終的に解決」条項)によって消滅したのか否かに関する日韓両国間の解釈上の紛争を、

同協定第3条が定めた手続(①まず外交上の経路を通じて解決する、

②それができなかった場合には仲裁委員会をつくる)に沿って解決していない韓国政府の不作為が、

違憲であると宣告したのです。

これを受けて、韓国外交通商省は9月15日、政府間交渉の開催を日本政府に公式に求めました。

この韓国憲法裁判所の決定、これに伴う韓国政府の協議提案を、日本政府はどう受け止めるべきなのか。

日本軍「慰安婦」裁判で唯一の勝訴判決「下関判決」を勝ち取った山本晴太弁護士をお招きして、

韓国憲法裁判所決定の内容、決定後の韓国政府および韓国国会等の動き、

それが日本に及ぼす効果などについて、お話を伺います。

 また、緊急来日した韓国挺身隊問題対策協議会の尹美香常任代表から、

韓国の動きについてホットな報告をしていただきます。


共催:戦時性暴力問題連絡協議会/日本軍「慰安婦」問題解決全国行動2010
                    (問い合わせ)03-3686-1954





憲法裁判所決定要旨
事件番号: 2006한마788

事件名: 大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定第3条 不作為違憲確認

宣告日: 2011.08.30
終局結果: 認容

決定要約文:
憲法裁判所は2011年 8月30日、裁判官 6(違憲):3(却下) の意見で、請求人らが日本国に対し持つ日本軍慰安婦としての賠償請求権が、「大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「この事件の協定」)第2条第1項によって消滅したのかどうかに関する、韓・日両国間の解釈上の紛争を、上記協定第3条が定めた手続きにより解決しない被請求人の不作為は、違憲であることを確認するという決定を宣告した。
我が国の憲法第10条、第2条第2項、および前文と、この事件の協定第3条の文言に照らしてみる時、被請求人が上記第3条により紛争解決の手続きに進む義務は、憲法に由来する作為義務として、それが法令に具体的に規定されている場合といえることで、請求人らの財産権および人間としての尊厳と価値という基本権の重大な侵害の可能性、救済の切迫性と可能性などを考慮する時、被請求人にこのような作為義務を履行しない裁量があるということはできず、現在まで被請求人が紛争解決手続きの履行という、上記作為義務を忠実に履行したとは見られないので、結局、被請求人のこのような不作為は憲法に違反し、請求人らの基本権を侵害するということである。
これに対し、この事件の協定によって請求人らが日本国に対する損害賠償請求権を行使できなくなった損害を完全に補償する責任を負う、と合わせて宣言しなければならないという、チョ・テヒョン裁判官の認容補充意見、および憲法第10条、第2条第2項、憲法前文の規定、この事件の協定第3条に基づいては、請求人らに対し国家がこの事件の協定第3条に定めた紛争解決手続きに進まなければならない具体的な作為義務が発生するとは見られないので、この事件の憲法訴訟審判請求は不適法で却下しなければならないという、裁判官イ・ガングク、裁判官ミン・ヒョンギ、裁判官イ・ドンフプの反対意見がある。




□ 事件の概要および審判の対象
- 事件の概要
○ 請求人らは、日帝によって強制的に動員され、性的虐待を受けて慰安婦としての生活を強要された「日本軍慰安婦被害者」らで、請求人らが日本国に対し持つ日本軍慰安婦としての賠償請求権が、「大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(条約第172号、以下「この事件の協定」という)第2条第1項によって消滅したのかどうかに関して、日本国は上記規定によって請求権がすべて消滅したとし、請求人らに対する賠償を拒否しており、大韓民国政府は請求人らの上記賠償請求権は、この事件の協定によって解決されたものではないとの立場なので、韓日両国間にこれに関する解釈上の紛争が存在するのであるから、被請求人としては、この事件の協定第3条が定めた手続きにより、上記のような解釈上の紛争を解決するための措置を取る義務があるのだが、これを全く履行しないでいると主張し、2006.7.5. このような被請求人の不作為が請求人らの基本権を侵害し、違憲という確認を求めるこの事件の憲法訴訟審判を請求した。

- 審判の対象
○ この事件審判の対象は、請求人らが日本国に対し持つ日本軍慰安婦としての賠償請求権が、「大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」第2条第1項によって消滅したのかどうかに関する、韓・日両国間の解釈上の紛争を、上記協定第3条が定めた手続きにより解決しない被請求人の不作為が、請求人らの基本権を侵害するのかどうかであり、これと関連した上記協定の内容は以下のとおりである。

大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定
(1965.6.22.締結、1965.12.18.発効)
-----------【訳注】----------------
日本名:
日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
以下の協定文は、内容上の差異がないことを確認し日本語の協定文から引用した。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 より引用
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。

□ 決定理由の要旨
○ 憲法前文、憲法第10条、第2条第2項と、この事件の協定第3条の文言に照らしてみる時、被請求人が上記第3条により紛争解決の手続きに進む義務は、日本国によって強行された組織的で持続的な不法行為によって、人間の尊厳と価値を深刻に毀損された自国民らが賠償請求権を実現できるように協力し保護しなければならない憲法的要請によったこととして、その義務の履行がなければ請求人らの基本権が重大に侵害される可能性があるので、被請求人の作為義務は憲法に由来する作為義務として、それが法令に具体的に規定されている場合といえるだろう。

○ 特に、我が政府が直接日本軍慰安婦被害者らの基本権を侵害する行為をしたことではないが、日本に対する賠償請求権の実現、および人間としての尊厳と価値の回復に対する障害状態を招いたところは、請求権の内容を明確にしないで「すべての請求権」という包括的な概念を使って、この事件の協定を締結した我が政府にも責任があるという点に注目するならば、その障害状態を除去する行為に進まなければならない具体的義務があるということを否認するのは難しい。

○ 被請求人はこのような作為義務を履行せず、請求人らの基本権を侵害した可能性があるということであるから、適法要件はすべて整えたと認められ、実際に被請求人の不作為が請求人らの基本権を侵害したのかどうかは、本案に進んで判断しなければならない。

○ この事件の協定第2条第1項の対日請求権に、日本軍慰安婦被害者の賠償請求権が含まれるのかどうかに関して、韓・日両国間に解釈の差異が存在し、それが上記協定第3条の「紛争」に該当するということは明らかなので、被請求人としてはこの事件の協定第3条による紛争解決の手続きにより、外交的経路を通じて解決し、そういう解決努力を使い尽くした場合、これを仲裁に回付しなければならないことが原則といえる。
このような紛争解決手続きに進まなかった被請求人の不作為が請求人らの基本権を侵害し、違憲かどうかは、侵害される基本権の重大さ、基本権侵害の危険の切迫性、基本権の救済可能性、作為に進む場合、真の国益に反するのかどうかなどを総合的に考慮して、国家機関の基本権の拘束性に当てはまる裁量権行使範囲内として見なすことができるのかどうかにより決定される。

○ 日本国によって広範囲に強行された反人道的犯罪行為に対し、日本軍慰安婦被害者らが日本に対し持つ賠償請求権は、憲法上保障される財産権だけでなく、その賠償請求権の実現は、無慈悲に持続的に侵害された人間としての尊厳と価値および身体の自由を事後的に回復するという意味を持つものであるから、その実現を遮るのは、憲法上財産権問題に限定されず、根源的である人間としての尊厳と価値の侵害と直接関連がある。したがって侵害される基本権はかなり重大だ。

○ また、日本軍慰安婦被害者は皆高齢であり、これ以上時間を遅滞する場合、日本軍慰安婦被害者の賠償請求権を実現することによって歴史的正義を立て直し、侵害された人間の尊厳と価値を回復することは永遠に不可能となりえるので、基本権侵害救済の切迫性が認められ、この事件の協定の締結経緯、およびその前後の状況、一連の国内外の動きを総合してみる時、救済の可能性は決して小さいとはいえない。
国際情勢に関する理解を土台にした戦略的選択が要求される外交行為の特性を考慮するといっても、被請求人が不作為の理由として前面に掲げる「消耗的な法的論争での発展可能性」とか「外交関係の不便」という、非常に不明瞭で抽象的な理由を聞いて、基本権侵害の重大な危険に直面した請求人らに対する救済を冷遇する妥当な理由とか、真剣に考慮されなければならない国益だと見なすことは困難だ。

【以下の青書きを赤書きに訂正】
○ 以上のような点を総合すれば、結局、この事件の協定第3条による紛争解決の手続きに進むことだけが、国家機関の基本権拘束性に当てはまる裁量権行使という理由で被請求人の不作為によって請求人らに重大な基本権の侵害を招いたということであるから、これは憲法に違反する。
○ 以上のような点を総合すれば、結局、この事件の協定第3条による紛争解決の手続きに進むことだけが国家機関の基本権羈束性に当てはまる裁量権行使だということであり、被請求人の不作為によって請求人らに重大な基本権の侵害を招いたということであるから、これは憲法に違反する。
原文
○ 이상과 같은 점을 종합하면, 결국 이 사건 협정 제3조에 의한 분쟁해결절차로 나아가는 것만이 국가기관의 기본권 기속성에 합당한 재량권 행사라 할 것이고, 피청구인의 부작위로 인하여 청구인들에게 중대한 기본권의 침해를 초래하였다 할 것이므로, 이는 헌법에 위반된다.

□ 認容補充意見(裁判官 チョ・テヒョン)の要旨

○ 法廷意見に付け加え、大韓民国はこの事件の協定によって、請求人らが日本国に対する損害賠償請求権を行使できなくなった損害を完全に補償する責任を負う、と宣言しなければならない。


□ 反対意見(裁判官イ・ガングク、裁判官ミン・ヒョンギ、裁判官イ・ドンフプ)の要旨

1. 憲法規定、憲法解釈、この事件の協定第3条の文言を総合しても、国家の請求人らに対する「憲法から由来する作為義務」は導き出すことはできない。
○ 行政権力の不作為に対する憲法訴訟が適法なためには、公権力の主体に「憲法から由来する作為義務」が特別に具体的に規定されていなければならないが、上記の作為義務の導き出しの根拠は、憲法の明文、憲法の解釈、法令の規定の3つだ。

○ ところが、ここで留意しなければならないことは、憲法の明文規定上、憲法解釈上、法令上導き出される公権力主体の具体的作為義務は、「基本権の主体の国民に対する」義務でこそあるということだ。そうしてこそ、「これに基づいて、基本権の主体が行政行為ないし公権力の行使を請求できることにも、公権力の主体がその義務を怠って」基本権の侵害を受ける可能性があるためだ。

○ まず、憲法第10条の国民の人権を保障する義務、第2条第2項の在外国民保護義務、憲法前文中「3.1運動により建立された大韓民国臨時政府の法統を継承」するという部分は、国家の国民に対する一般的・抽象的義務を宣言したことや、国家の基本的価値秩序を宣言したことだけであり、その条項自体から、国家の国民に対する具体的な作為義務が出てくることはないということで、これは我が裁判所の確立された判例でもある。

○ 次に、この事件の協定第3条が「法令に具体的に作為義務が規定されている場合」に該当するのかが問題であるが、この事件の協定は韓・日両国が当事者になって、相手方に対し負担することを前提に締結された条約なので、この事件の協定第3条に基づいた両国の義務は、自国国民に対し負担する義務ではないので、「この事件の協定第3条の紛争解決の手続きに進めと自国政府に対し要求できる権利を該当国国民に付与する内容」の文言が、この事件の協定のどこにもない以上、「我が政府が請求人らに対し負担する作為義務」は導き出すことはできない。

2. この事件の協定第3条に規定されたところでは、この事件の協定の解釈に関する紛争を、外交上の経路を通じて解決したり、仲裁手続きに回付するのは「義務事項」ではなく、しかも「具体的な」作為義務に該当することもない。
○ この事件の協定第3条は「外交上の経路を通じて解決する」(第1項)、「仲裁を要請する公式書簡を受領した日から……仲裁委員会に決定のため付託する」となっているだけで、「必ず」外交的解決手続きに進まなければならなかったり、「必ず」仲裁手続きを申請しなければならないという「義務的」内容は記載されてはいない。そして、上記協定第3条に記載された外交的解決、仲裁回付要請は、我が政府の「外交的裁量事項」に該当するという先例(憲法裁判所2000.3.30.98헌마206決定)もあるのだが、多数意見は結論的に上記先例と反対の判断をしながら、先例とこの事件は区別されると誤解している。

○ この事件の協定第3条がいう「外交的解決義務」という内容を調べてみても、これは国家の基本権保障義務、在外国民保護義務と同様に、国家の一般的・抽象的義務水準に過ぎないだけで、決して「具体的な」作為を内容とするものではない。また、その履行の主体や方式、履行程度、履行の完結可否を司法的に判断できる、客観的判断基準を用意するのが難しい高度な政治行為領域として、憲法裁判所の司法審査の対象とはなるが、司法の自制が要求される分野に該当する。履行内容が具体的なのかどうかは問わず、条約に記載されているという理由だけで、憲法裁判所が政府に漠然と「外交的努力をしろ」という義務を強制的に賦課するのは、憲法が外交行為に関する政策判断、政策樹立および執行に関する権限を行政府に付与している、権力分立原則に反する素地さえある。
3. 法廷意見の解釈は、憲法と法律の規定、憲法的法理解釈の限界を越えることである。
○ 日本によって強制的に慰安婦として動員された後、人間の尊厳と価値まで根こそぎ剥奪されたこの事件の請求人らの基本権を救済しなければならない切迫した心情を考えれば、いかなる方法でも国家的努力をすべて行えば、という願いは、私たち皆、切実である。だが、憲法と法律の規定およびそれに関する憲法的法理解釈の限界を越えてまで、被請求人にその外交的問題解決を強制することはできない。これは権力分立の原則上、憲法裁判所が守らなければならない憲法的限界である。



中国・朝鮮でひどいことをしたことが、歴史の審判を受けると思わなかったのでしょうか?

2011-09-18 | 投稿
主張
「満州事変」80年
戦争の誤り繰り返さないため



 1931年(昭和6年)9月18日の深夜でした。当時「満州」と呼ばれた中国東北部の奉天(現在の瀋陽)近郊の柳条湖(りゅうじょうこ)で、南満州鉄

道の線路を日本軍(「関東軍」)が爆破、中国軍の仕業だとでっち上げて軍事行動を始め、満州全土の制圧に乗り出したのです。

 「満州事変」は、日中全面戦争やアジア・太平洋戦争につながる十五年戦争のきっかけであり、第2次世界大戦にも道を開く侵略戦争です。80年の節目を

迎え、二度と誤りを繰り返さない、歴史の教訓をくみ出すことが重要です。

国際的に孤立した日本

 「満州事変」が、「満州」から内モンゴルにかけ、当時「満蒙」と呼ばれた中国の領土を武力で占領しようとした、日本軍の計画的な軍事行動だったことは

明白です。「満州」の南部に駐留していた日本軍は当初「満蒙」の併合を目指しましたが、国際社会の批判をかわすために「自治独立運動」を偽装、翌32年

に、かいらい国家「満州国」を建国したのです。中国では「偽満州国」と呼ばれています。

 当時の世界は「不戦条約」などで戦争を禁止しており、世界に逆らった日本は戦争と宣言することさえできませんでした。国際連盟も「満州国」を認めませ

んでした。それでも当初は日本の「権益」を容認する動きもありましたが、日本の侵略拡大とともに占領地からの撤退を勧告。これに従わなかった日本は連盟

を脱退し、国際的な孤立へとつき進んだのです。

 日本の行動を、権益を守るためには仕方がなかったという主張は通用しません。「満州」での日本の権益そのものが戦争を通じて中国から奪ったものだから

です。大きな犠牲を払ったのだから権益は守りぬくというのは本末転倒です。アジア・太平洋戦争の開戦を、国際的な「包囲網」で合理化するのと同じ論法で

す。

 「満州事変」は「関東軍」の独走だけの問題ではありません。直後は日本政府も「不拡大方針」をとりますが、結局は「関東軍」の行動を容認、侵略拡大を

認めていきます。もともと「事変」前から台湾や朝鮮半島を支配していたように、領土と権益の拡大は天皇とその政府、軍部、財閥などの一貫した方針でし

た。責任は明白です。

 侵略拡大を国民が支持していたようにいわれるのは大きな誤解です。軍部の策略にそって「満蒙」の「権益を守れ」だの「生命線」だのとあおり立て、戦地

からの報道を競ったのは「朝日」や「毎日」、「読売」などの大新聞でした。文字通りつくられた異常な「熱狂」の中で、侵略戦争拡大の道を突き進んだので

す。「満州国独立支持」の共同宣言(32年)まで出したマスメディアの責任は深刻です。

戦争反対の力を大きく

 「満州事変」にさいし、日本共産党は侵略戦争の危険に警鐘を鳴らし、即時撤退を求めて命がけでたたかいました。少なくない心ある人たちも戦争に反対し

ました。「満州事変」から15年にわたる戦争を経てつくられた憲法は、二度と戦争の惨禍を繰り返さないと明記しています。戦争に反対した国民の気持ちが

生きています。

 日米軍事同盟のもとで戦後も戦争の企てが繰り返されています。憲法を守り、平和を守るためには、戦前・戦後を通じ戦争反対を貫く日本共産党と、国民の

運動を大きくしていくことが求められます。

文部科学省が圧力をかけるのは、おかしいですね!

2011-09-17 | 投稿
育鵬社不採択は「有効」
八重山教科書問題 沖縄県教育長が見解


 沖縄・八重山地区の中学校「公民」教科書採択をめぐる問題で、沖縄県教育庁の大城浩教育長は16日記者会見し、石垣、竹富、与那国の3市町の全教育委員が集まり、育鵬社版を不採択とし、東京書籍版を採択した8日の協議について「協議の場として成立している。採決の状況については有効と捉えている」と話し、同協議を無効とした中川正春文部科学相と異なる見解を示しました。

 石垣市、与那国町の両教育長が同協議の無効を訴えていることについては、「教科書は教育委員会の事項。教育委員会は一義的には教育委員長が責任を有しており、(両教育長の訴えは)不適切だ」と批判。両教育長の主張を根拠に協議を無効と判断した中川文科相の発言には「いささか困惑している」と不快感を示しました。

 3市町の教育委員長は15日、連名で8日の協議の正当性を訴える文書を国、県に送付。大城教育長は「状況は異なってきているかもしれない」と文科相の判断が変化する可能性を指摘しました。

 今後の対応については、「採択権を重視しながら」3教委に助言を続けるとしました。

民団ホームページより・(写真が入っていません)

2011-09-17 | お知らせ・一般資料
済州《当確》あと一歩…電話投票在日の追い込みに期待
東京・大阪で初の海外公演を行った耽羅文化祭

タッチスクリーンで済州島に投票した李明博大統領

「世界7大自然景観」選定締め切り2カ月切る

 世界7大自然景観を決めるイベントの投票締切(11月10日)まで2カ月を切った。済州島・新世界7不思議自然版選定日本地域推進委員会の呉賛益委員長は、在日同胞はもちろん、日本人にも電話投票を呼びかけるなど、最後の追い込みに奔走している。結果は、締切翌日の11月11日に発表される。

 スイスの非営利財団ニューセブンワンダーズ基金が選定する世界で最も美しい7大自然景観の最終候補に残ったのは、済州島をはじめ、ベトナムのハロン湾、エクアドルのガラパゴス、米国のグランドキャニオンなど28カ所。このうち7カ所が最終的に選ばれる。

 世界遺産などに登録されたところばかりで、いずれも甲乙つけがたく、激烈な競争が続いている。

 済州島の場合、主催者が挙げた島・滝・火山など8項目の自然要素をすべてそろえた唯一の候補地であるばかりでなく、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の生物圏保護地域と世界自然遺産、世界ジオパークの3冠に、世界で唯一認定されている点、評価が高い。

 日本地域担当の呉委員長は、全国の民団で開催された第66回光復節行事をはじめ、50回記念で初めて海外(東京・大阪)で開かれた耽羅文化祭などさまざまなイベント会場で電話投票を実施してきた。FM世田谷放送など地域のマスコミにも出演し、日本人にも協力を呼びかけた。

 今月下旬に韓国で実施される婦人会(余玉善会長)本国研修会では、女優で広報名誉大使団長の高斗心さんとともに全国の婦人会会員に投票を依頼する。呉委員長は「民団および各傘下団体の底力を示すチャンスだ」と強調する。

 韓国でも官民をあげて電話投票を呼びかけている。7日に光州で開催された「地域発展週間行事」に出席した李明博大統領は済州道広報館を訪ね、タッチスクリーンを通じて投票に参加した。李大統領の「済州は何番目ぐらい」との質問に、済州道の禹瑾敏知事は「現在、5、6位あたり」と予想した。

 済州観光公社によると、今年、済州道を訪れた外国人観光客は8月末現在、前年比16%増の約58万人で、7月の12万人超は月間新記録となった。7大自然景観の候補地にノミネートされたことによる観光客誘致効果のあらわれと見られている。

 呉委員長は「広報活動を通じて済州の魅力を多くの人に語ってきた。ぎりぎりの競争が予想されるので、最後の追い込みに向けて全力を尽くしたい。電話は何度でも可能なので、協力をお願いしたい。成功すれば、世界的な観光地として位置づけられるため、韓国の新しい観光文化を誕生させることになる」と期待感を込めた。

 問い合わせは、済州・新世界7不思議自然版選定日本地域推進委員会(℡03・3834・0491)。

■□
電話投票方法

①国際電話番号(010など)+44+75+890+012+90 をダイアル
②英語の案内終了後に「ピー」の音が聞こえたら、済州コード「7715」を入力

(2011.9.14 民団新聞)

日朝協会としては、非常に気になる総理の発言です。

2011-09-12 | 投稿
首相 東アジア共同体「いらない」

 「いま、この時期に東アジア共同体などといった大ビジョンを打ち出す必要はない」


 野田佳彦首相が、10日発売の月刊誌『Voice』(ボイス)に寄稿した論文で、こう主張しています。

 「(外交の)『軸』は、間違いなく日米関係」と強調し、“東アジア共同体はいらない”とする主張は、新政権の基本的な外交方針を内外に鮮明に示すものとなりました。

*  *

 実はこの野田首相の主張、いまに始まったことではありません。

 「日米同盟試練の時」。2008年11月に松下政経塾・政経研究所の「日米次世代会議プロジェクト」が発行した同報告書は、前原誠司氏(現民主党政調会長)らがまとめ、野田氏が賛同者となったもので、両氏とも同塾の出身者です。

 報告書は、「日米が同盟の目的を再確認し、同盟を進化させるために努力し続けなければ、日米の戦略的一体性は失われてしまう」と表明。その上で、「米国側には、『東アジア共同体』は、自らを排除する意図をもった動きとして受け止める向きが強く、中国がそうした長期的展望を持っている可能性も高い」と米国の立場を代弁し、「日本にとって、確実性の高い日米共同体を不確実な東アジア共同体で代替することは、あまりにリスクの高い選択である」と結論づけていました。

*  *

 しかし、前原氏や野田氏の見解はどうであれ、民主党は少なくとも09年の「政権交代」時には違った方針を掲げていました。当時の鳩山由紀夫首相は、「東アジア共同体」構想と“対等な日米同盟”を看板に、自民党との違いを国民にアピールしていました。野田氏の今回の主張は、いまや民主党政権は政権交代時の理念を葬り去り、「日米同盟絶対」という古い自民党政治に完全に回帰したことを意味しています。 (泉)


このような記事が載っています。アジア政策の中でも「日朝平壌宣言」を守って国交回復を願う私たちにとっては、もっと詳しい考えが聞きたいものです。

( 朝鮮新報 2011-09-07 10:56:44 )をそのまま掲載しています。

2011-09-12 | お知らせ・一般資料
朝鮮外務省の研究所が見解 「吸収統一」戦略放棄を


朝鮮中央通信によると、朝鮮外務省の軍縮・平和研究所スポークスマンは5日に談話を発表し、南朝鮮当局が「吸収統一」戦略を放棄するよう国際社会が影響力

を行使する必要性を強調した。

スポークスマンは、李明博政権発足後、3年あまりの間に北南関係が極度に悪化した根底には、南朝鮮当局の「吸収統一」戦略があり、これまでの対北政策は、

すべて「制度統一論」に基いているとの見解を示した。

そして、南朝鮮当局が北を統一の「もう一方の主体」として見るのではなく、駆逐しなければならない「敵」と規定したことが、北南関係が悪化した原因である

と指摘した。

スポークスマンは、北南対決の本質は、「統一方式の対決」にあるとし、朝鮮の主張する連邦制は、北と南が思想、制度の違いを超えて、共存、共栄を目指す統

一方式であると説明した。また、「吸収統一」は戦争への道であり、連邦制統一は平和への道であると強調した。

スポークスマンは、朝鮮半島の緊張緩和と北南関係改善のためには、南朝鮮当局の「吸収統一」戦略の放棄が必須だとしながら、国際社会がそのために影響力を

行使する必要があると述べた。

( 朝鮮新報 2011-09-07 10:56:44 )

京都の恥・人殺しを公然と掲げるとわ・・・・

2011-09-09 | 活動紹介
前原氏「武器使用緩和を」

米で講演 輸出三原則も見直し


 

民主党の前原誠司政調会長は7日、ワシントン市内の日米同盟に関するシンポジウムで講演しました。この中で前原氏は、「自衛隊とともに活動する他国の部

隊に対する急迫不正の侵害から守れるようにすべきだ」と述べ、自衛隊が海外で共同行動する他国軍に対する攻撃で武器を使用できるようにすべきとの考えを

示しました。

 自衛隊が国連平和維持活動(PKO)などで海外派兵を行う場合、武器使用は自己防護に限られていますが、他国軍に対する攻撃で武器使用に踏み切った場

合、現在の政府解釈でも、憲法違反となる「海外での武力行使」につながります。

 また、防衛装備品の国際共同開発・生産の流れに乗り遅れないとして、その制約要因となっている武器輸出三原則を「見直しをしなければならない」と語り

ました。





“米国直結内閣”示す
「武器使用」前原氏発言 志位委員長が批判
BS番組


 日本共産党の志位和夫委員長は8日夜放送のBSフジ番組に出演し、民主党の前原誠司政調会長が訪米先の講演(7日)で国連平和維持活動(PKO)での

自衛隊の武器使用基準緩和に言及し、「自衛隊とともに行動する他国軍隊を防衛できるようにすべきだ」などと述べた問題について「大変危険な発言だ」と厳

しく批判しました。

 志位氏は、前原氏の発言は「言葉を変えて言うと、他国の軍隊と自衛隊が共同の武力の行使をできるようにするということだ」と指摘。PKO法の国会審議

の際、政府側が自衛隊武器使用について「正当防衛のみに限る」と答弁していたことをあげ、「(前原氏の考えは)その一番の要の部分を取りはずしてしまう

もので、憲法9条に反する動きだ」と批判しました。そして「いったんこれをはずせば、国連の旗があれば多国籍軍でも一緒に肩を並べて武力行使し、その先

にさらに国連の旗がなくても集団的自衛権ということで日米で共同の軍事行動をとることに道を開いていく方向だ」と警鐘を鳴らしました。

 また志位氏は、前原氏が講演で武器輸出三原則の見直しにも言及したことについて「戦闘機の技術開発という名目で、日米が軍事的にさまざまな一体化をは

かっていく。情報の面でも、作戦でも一体化する流れの一こまであり、武力行使の問題とリンクする非常に危険な方向だ」と指摘。

 「世界は、戦争のやり方で物事を力ずくで解決する時代ではなくなっている。そのときにこういう(軍事的対応の)ことばかり熱心に唱える。しかもアメリ

カに最初にいって誓約する。これは本当に“アメリカ直結内閣”というのが出たと思う」と批判しました。


深い関心を持たざるを得ません。

2011-09-08 | お知らせ・一般資料
オバマ氏支持 最低の44%
経済・雇用悪化 響く
二大政党制批判も


 【ワシントン=小林俊哉】6日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナル紙が発表したNBCテレビとの合同世論調査によると、オバマ大統領の支持率は

44%で、就任以来最低となりました。同日付のワシントン・ポスト紙が発表したABCテレビとの合同世論調査でも支持率は43%で、同じく最低でした。

 ウォール・ストリート・ジャーナル紙の調査では、オバマ氏の経済運営について支持が37%に対し、不支持が59%。ワシントン・ポスト紙の調査では、経

済運営への支持が36%、不支持が62%となりました。オバマ氏の政策で経済が良くなったと回答したのはわずかに17%。悪くなったが34%、変わらない

が47%でした。

 経済・雇用状況が好転しないことで、有権者のオバマ政権に対する視線が厳しくなっています。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の調査では、12年の大

統領選についての問いに、オバマ氏に投票するとの回答が40%に対し、共和党候補に投票するとの回答が44%に上りました。

 一方、現在の民主・共和両党による二大政党制にかわる第三党が必要との回答も34%に上り、昨年5月から3ポイント増加。3割を超える有権者が、二大政

党に変わる選択肢を模索している状況が伺えます。

民団新聞より・・二度とそのような悲劇を繰り かえさせない

2011-09-07 | 大韓民国
<関東大震災88周年追念式>共生実現へ団結を…各地民団、


決意新たに追念辞を読む金龍濤東京本部団長(韓国中央会館)

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 関東大震災(1923年)から88周年の1日、東京、神奈川、千葉、埼玉など、関東地区の民団は、同大震災の混乱時に日本軍・警察や各地につくられた自警団

などによって虐殺された数千人にのぼる同胞の冥福を祈る追悼式を、今年も各地で開き、事件の真相の究明を求めるとともに、二度とそのような悲劇を繰り

かえさせないとの決意を新たに、地域での共生共栄社会構築へ尽力することを確認した。

 東京・港区南麻布の韓国中央会館で営まれた第88周年関東大震災殉難同胞追念式には、民団中央本部の鄭進団長、黄迎満議長、金昌植監察委員長ら幹部、

婦人会中央本部の余玉善会長、民団東京本部の幹部、各支部支団長、婦人会、青年会の幹部をはじめ160人が参列した。

 東京本部の金保雄副団長は経過報告で「関東大震災の悲劇は、天災であると同時に人災でもあった。韓国人は虐殺にあっても国がないため抗議はもちろん、

調査要求もできなかった」と述べ、震災後88年、戦後66年の今日もなお、日本国家が犠牲者に対する補償責任を果たさず、事件の全貌が明らかにされていな

いことを批判した。同時に「われわれの生活権拡充運動や地方参政権獲得運動は、そのような悲劇が繰り返されないよう、真の善隣友好への懸け橋をつくる

ものでもある」と強調した。

 鄭進中央団長による代表献花の後、金龍濤東京本部団長は追念辞で「この地に子々孫々が安心かつ平和に暮らしていけるよう、同胞の権益擁護とあわせて居

住地域における共生共栄社会の構築へ、同胞が団結して尽力する」ことをあらためて表明した。

 参列者は、金辰植駐日大使館総領事、中央本部役員・顧問らを先頭に献花し、同胞犠牲者の冥福を祈った。大震災が起きた午前11時58分を期して全員が起

立して黙祷を捧げた。

                                                    (2011.9.7 民団新聞)