ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける―最高裁
時事通信 12月10日(水)14時40分配信
時事通信 12月10日(水)14時40分配信
人種や国籍への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)による街頭宣伝活動で授業を妨害されたなどとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。
裁判官5人全員一致の意見。ヘイトスピーチの違法性を認めた司法判断が確定したことで、一定の抑止力が働くとともに法規制をめぐる議論が活発化しそうだ。
一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月~10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。
一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図があり、人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に当たる」と判断し、違法性を認めた。
二審大阪高裁も、同条約上の人種差別に当たると認定。「表現の自由によって保護される範囲を超えているのは明らかだ」などと指摘し、在特会側の控訴を棄却した。
在特会の話 最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ。
韓国中央日報日本語版:日本最高裁判所、
在特会に1200万円賠償確定
2014年12月11日13時12分
在特会に1200万円賠償確定
2014年12月11日13時12分
日本最高裁判所は9日、朝鮮総連系列の朝鮮学校周辺でヘイトスピーチを日常的に行っていた「在日特権を許さない市民の会(在特会)が1審と2審の賠償命令判決に不服として出した上告を棄却した。
昨年10月と今年7月、1・2審裁判所は在特会に対して朝鮮学校側に1200万円の損害賠償を支払い、学校周辺でのデモを禁止する判決を言い渡した。
1・2審裁判所の判決は「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図があった」と指摘し、同学園の業務を妨害して名誉を傷つけたと認定し、このような判決を下した。
最高裁判所が上告を棄却したことで、在特会の損害賠償とデモ禁止が最終的に確定した。