弁理士の日々

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PCT出願でのイメージデータの取り扱い

2015-10-17 10:57:15 | 知的財産権
PCT出願を電子出願で行う場合、表や図面をイメージとして取り込みます。このとき、どのようなルールが適用されるのか、よくわからないところがあります。そこで、わかる範囲で調べてみました。
PCT-RO・XMLコンバータ操作マニュアル 2.2.1 書類で使用できるイメージには以下のような記載があります。
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使用できるイメージファイルの規定
200dpi、300dpi、400dpi
mm換算・・・・・・・170×255mm
400dpi時・・・・・・2677×4015ドット
(横:2007ドット、縦:3011ドットを超えると400dpiであると認識される)

イメージ形式
PNG、GIF、BMP (モノクロ2値)
JPEG(JFIFのみ)(グレースケール)

PNG、GIFがモノクロ2値でない場合は、PCT-RO・XMLコンバータで警告され、モノクロ2値に変換されます。
BMPの場合、モノクロ2値でない場合は、エラーになります。
図面と要約書にJPEGが含まれていると警告が表示されます。これは、国際公開時にイメージがJPEGのグレースケールからTIFFの2値へ変換され、イメージが不鮮明になることに対する警告です。明細書・請求の範囲・要約書・図面の写真などのイメージは、PNG、BMPまたはGIF形式のモノクロ2値で作成した上で、確認することをお勧めします。(モノクロ2値でもディザをかけることで、擬似階調表現が行えます)。
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ほぼ、国内出願と同じ要領で、イメージファイルを使用できることがわかります。イメージの最大寸法は、幅が170mm、高さが255mmです。

ところが、電子出願ソフトでイメージを読み込み、PCT明細書としてpdfファイルを作成し印刷してみると、イメージの大きさが種々の縮尺率で縮小されることがわかりました。そこで、どのようなルールでイメージの縮小がなされるのか、実際に種々の寸法のイメージを用いてテストしてみました。
横:2007ドットを超えるイメージのみを用いることにより、400dpiであると認識させました。
pdf明細書として印刷してみると、以下のようなルールで縮小されているようです。

(1)図も表も、まずは一律に約95%の大きさに縮小される。
(2)表については、上記縮小後の幅が約140mmを超える場合、幅がさらに約140mmになるように縮小される。

従って、表について、幅を限度ぎりぎりの170mmで作成すると、それが140mmまで縮小されるのですから、縮小率は82%となります。大量のデータを盛り込んで、比較的小さなフォント(例えば9ポ程度)を用いていたとすると、さらに縮小されるので読みづらくなってしまいます。

以上のようにだいたいの動きがわかってきたので、最後の詰めとして、正確にはどのようなルールでイメージの縮小が行われているのか、特許庁に電話で確認してみました。そうしたところ、「PCT電子出願ソフトのこの部分については、WIPOから提供されたソフト部品をそのまま用いているので、実はどのような動作をしているのか日本特許庁でも正確には把握できていない」との回答でした。

私は、国内出願のデータを用いてPCT出願を行う場合、以下のように気をつけています。
(1)図面については、国内出願の場合は公報段階で約50%まで縮小されることから、もともと大きなフォント(14ポ)を用いています。従って、PCT公報で95%に縮小されても問題ありません。つまり、国内出願用図面がそのまま使えます。
(2)表については、国内出願の場合は公報段階で(ほとんど?)縮小されません。そのため、国内出願用の表については、データが盛りだくさんの場合には小さなフォントを使うことがあります。従って、PCT出願時にさらに縮小されると公報で読みづらくなります。国内出願の表で幅が147mmを超える場合には、さらなる縮小を防ぐため、表をさらに分割して幅が147mm以内に収まるように作り直しています。
(3)国内出願用にJPEGグレースケールで作成したイメージについては、フォトショップを用いて、ティザ処理によってBMPの白黒2値イメージに変換し、用いています。
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