東京多摩借地借家人組合

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借地人に不利な特約削除させる

2014年04月22日 | 賃貸借契約
 町田市で宅地30坪を借りているYさんは、地主の代が変わり、昨年7月に代理の不動産業者から土地の賃貸借契約が平成25年8月末に満了するので更新契約の手続きをするよう連絡を受けました。

 Yさんに送られた契約書は、前回の契約書に無かった条文として「本契約が期間満了、解約、解除等で終了する場合は、乙は、本件土地の建物及び付属建物一切を自ら収去し、本件土地を甲に返還するものとします。万一、乙が本契約の終了時に前記建物及び付属物の収去を完了していないときは、甲にその処分を委ねることに同意するものとします。但し、この場合の収去に必要な費用は、乙の負担とします。」、「乙は、本契約において、造作買取請求権、有益費用償還請求権を一切放棄するものとします。」以上の2項目がありました。疑念を抱いたYさんは、不動産業者に問い合わせたところ、「民法上の規定で、こちらはプロそちらは素人」という態度をとられました。協議がつかないまま、その後、Yさんは更新料約92万円を支払いましたが、契約書の作成に至らないまま今年3月に組合に相談し、組合に入会しました。組合から不動産業者に対し、「第9条及び第10条につきましては、前契約書にはなく、賃借人に一方的に不利益な内容であり、削除を求めます」と通知したところ、「不動産業者は契約書を削除します」とあっさり削除に応じ、4月に入りYさん宅に削除した契約書が送られ、このほど更新契約書が作成されました。(東京多摩借組ニュースより)


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