東京多摩借地借家人組合

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借地人の車庫証明 借地契約書など借地を証明する書類があれば地主の承諾書は不要 

2017年01月31日 | 借地借家の法律知識
 国立市谷保で宅地67坪を借地している大山さん(仮名)は、数年前に父親が亡くなり、借地権を相続した。

 借地契約は昭和34年に始まり、平成元年10月に20年契約を更新した。平成7年に地代の取り決めを公租公課額の2・4倍とすることで地主と合意した。先代の地主が亡くなり、相続した地主は、相続税の負担を理由に平成18年度から毎年30%の地代増額を請求し、平成24年度まで毎年請求を続けてきた。大山さんの父親はたまらず組合に相談し、値上げを拒否し地代を供託し、大山さんも地代の供託を継続している。

 大山さんは、この度車を購入し立川警察署に車庫証明の申請を行ったところ、立川警察署の車庫証明係の担当者から「地主の承諾書がないと申請は受け付けられない」と言われた。困った大山さんは、その場で組合事務所に電話をかけ、組合の事務局長に立川警察署の担当者に電話をしてもらった。

 事務局長は「借地人は自動車を駐車する権利がある。承諾書を提出できない場合には、借地契約書など借地権があることを証明する書類があれば、警察は車庫証明を発行する義務がある。警察庁の交通規制課に確認してほしい」と伝えたところ、車庫証明があっさり発行された。大山さんは、改めて組合の適切な対応に感謝している。

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