東京多摩借地借家人組合

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地主が底地を売却 新しい地主が地代現行の7倍の増額を請求

2024年05月30日 | 地代家賃の増減
 中野区に祖父の代から土地を賃借している花森さん(仮名)は昨年地主が底地を売却し、新しい地主になった。
底地買い業者ではないが賃貸借契約継承の通知書送付後訪問があり、底地を買うか借地権を売るか迫ってきた。
花森さんが売買を拒否すると代理人弁護士を委任し現行賃料の7倍にもなる賃料増額請求をしてきた。
花森さんはこの賃料増額請求も拒否した。
すると地主代理人弁護士は強硬な文面で再度通知してきた。
通知書到着後5日以内に賃料増額請求した差額が未払いになっている、即刻支払えという内容だった。
さすがに不安になった花森さんはインターネットで知った組合のホームページでリーフレットをダウンロードし入会して学び解決につなげたいと電話後事務所に相談に来た。
花森さんの賃借している土地は道路から40mほど奥まったところだが通路部分は建築基準法第42条2項道路になっており、行政に問い合わせると再築可の土地だ。
早速入会し組合が花森さんの意向に沿った通知書を代書し地主代理人弁護士が今後どのような方針で通知するのか様子を見ることにした。
相談して心が少し楽になりましたと笑顔を見せた。

(東京借地借家人新聞より)

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