東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

オーナーチェンジ後にビルの屋上の物置撤去命令が

2019年02月18日 | 賃貸借契約
 JR西八王子駅の近くでお店と住居を借りて商売を営む山田さん(仮名)は、平成2年に4階建てのビルを建築した当時から1階店舗と4階住居を借りています。山田さんの要望を受け、屋上に家主が物置を建ててくれました。当時作成した賃貸借契約書でも専用部分以外の屋上など共用部分についても甲乙協議によって定めるとされ、昨年4月にオーナーがチェンジし、所有権が移転するまで山田さんに屋上の物置等の使用を認めてきました。

 現在の家主は八王子市内の不動産会社で、昨年4月に山田さんあてに「賃貸人の地位継承通知書ならびに確認書」を旧賃貸人と新賃貸人の連名で送ってきました。「賃貸借契約等は全て新賃貸人に引き継ぎました」、賃料の支払先変更で6月分の家賃から新賃貸人の銀行口座に送金して支払うことが書いてありました。

 その後、新家主の代理人から新しい契約書が送られ、山田さんも署名捺印しましたが、物置等の使用について新契約書には何も書かれておらず、契約書を結ぶ時も共用部分の物置等の使用の件は家主から何ら指摘がありませんでした。

 ところが昨年12月に入って、突然家主の代理人弁護士から内容証明郵便が送られ「本件建物の共用部分は契約の対象としておらず、階段及び屋上に設置した私物等を撤去し、原状に復したうえで明け渡していただきますようお願い申し上げます」、「1ヵ月の期間を経過しても撤去しない場合には法的手段に着手することを検討せざるを得ません」との内容でした。

 山田さんは組合の法律相談にも参加し、アドバイスを受け、家主の代理人の弁護士に組合立ち合いで話し合いをしたいと連絡しました。代理人弁護士は物置の撤去を主張し、今後は家主と話し合ってほしいとの回答がありました。山田さんは2月中にも家主と話し合いの機会を持ち、できれば話し合いで解決していきたいと考えています。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« アパートの老朽化と耐震性を... | トップ | レオパレス違法建築 201... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

賃貸借契約」カテゴリの最新記事