東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

コロナに感染したことが告知義務になるの?

2021年05月10日 | 法律知識
 西東京市の消費生活センターからの相談で、「賃借人が管理会社に賃貸住宅の解約申し込みをしたところ、賃借人の家族がコロナにかかり、退去日が1か月先に延び、無事退去しました。ところが管理会社からここは人気の物件なので、コロナに感染したことを次の入居者に告知する義務があると言われた」とのこと。相談はコロナに感染したことを告知する必要があるのかということです。

 通常「告知義務違反」に問われるのは、入居者が孤独死等で発見が遅れたり、自殺した物件が「事故物件」と言われています。コロナのように病気した人がいたことまで告知義務違反に問われることはないと回答しました。本人のプライバシーにかかわる問題です。
 コロナの感染急増で、世の中が異常に神経質になっている感じがします。コロナに感染された方や病院関係者へのインターネット上を通じ、様々な風評被害や差別が起きています。コロナで生活が困窮し、食べ物を減らして生活をしている人がいることも事実です。コロナで自由な生活ができない苛立ちを差別や偏見としてコロナ感染者にぶつけるなど、許されないことです。誰が感染しても今や不思議ではなく、みんなで助け合ってコロナに立ち向かいましょう。

(東京多摩借組ニュースより)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 借地の法定更新の際の更新料... | トップ | 二筆の借地に1筆だけ建物登... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

法律知識」カテゴリの最新記事