東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

都営住宅 「組員理由」退去勧告 都の暴対、5人に異例措置

2008年01月02日 | 国と東京都の住宅政策
2008年1月1日(火)14:16  産経新聞

 平成19年4月、東京都町田市の都営住宅で発生した暴力団組員の立てこもり発砲事件を受けて、都営住宅条例に組員の排除規定を設けた東京都が昨年末、同住宅に住む指定暴力団組長を含む5人の組員に対し、条例に基づく退去勧告を行ったことが31日、分かった。組員という事実のみを理由とした退去勧告は極めて異例で、昭和20年に都営住宅制度が始まって以来初。また、都では入居時に判明した別の組員の「当選」を取り消すなど、本格的な暴力団対策に乗り出した。

 全国の公営住宅では過去5年間に暴力団関係者による事件や不法行為が100件以上発生しており、他の自治体にも影響を与えそうだ。


 都営住宅は現在26万戸で、55万人が居住。都では昨年4月、町田市の都営住宅の事件を受け、6月に都営住宅条例を改正。本人や同居人が組員である場合は新規入居を認めない▽すでに入居している世帯でも組員と判明すれば、退去勧告をしたうえで明け渡しを請求できる-などとした。


 都は、警視庁から組員に関する照会や情報提供を受け、組員の居住が判明した。


 国土交通省は19年6月、全国の公営住宅で、すでに入居している組員については判明次第、自主退去を促し、不法行為があった場合は明け渡しや損害賠償を求めるよう各都道府県に通知。その結果、19年末までに暴力団排除を条例規定した自治体は急増し、約100にのぼった。


 だが、全国の公営住宅で組員の入居が認定されたのは32例で、退去に成功したのはわずか7例。それも「部屋を組事務所として使用」など、退去理由となる別法令に触れるものがほとんど。国交省側も「最高裁判例で組員のみを理由とする強制退去は困難との見解があり、別の退去理由の確認も必要」としていた。


 そうした状況の中で都は「組員の入居継続は行政が暴力団に家賃補助をしているのと同じ」と、あえて組員であるとの理由だけで退去勧告に踏み切った。







コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 安心・安全ナビ:賃貸住宅の... | トップ | 平成15年契約の借店舗が競... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

国と東京都の住宅政策」カテゴリの最新記事