A ◎労働契約を除くすべての消費者契約に適用
原則として、すべての消費者契約に適用されます。労働契約については適用がありません。では、「消費者契約」とは何でしょうか。消費者契約法2条3項は「消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう」としています。つまり、消費者契約かどうかは、契約の内容ではなく、誰と誰がどのような立場で契約を結んだかによって決まります。このように、「消費者」「事業者」という契約主体に着目して制定されたところが、本法律の特徴です。
◎いろいろなケースが想定される
市民が一般生活の上で結ぶ契約のほとんどは「消費者契約」であるといってよいでしょう。具体的には、賃貸借契約、売買契約、立替払い契約、保険契約、保証契約、継続的サービス取引契約などで問題になるケースが想定されていますが、消費者と事業者の間の契約であれば、その契約の種類、性質を問わず、いわゆる「消費生活」とは関連の薄い投機投資や不動産取引も消費者契約に含まれることになります。
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一人で悩まず
042(526)1094
原則として、すべての消費者契約に適用されます。労働契約については適用がありません。では、「消費者契約」とは何でしょうか。消費者契約法2条3項は「消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう」としています。つまり、消費者契約かどうかは、契約の内容ではなく、誰と誰がどのような立場で契約を結んだかによって決まります。このように、「消費者」「事業者」という契約主体に着目して制定されたところが、本法律の特徴です。
◎いろいろなケースが想定される
市民が一般生活の上で結ぶ契約のほとんどは「消費者契約」であるといってよいでしょう。具体的には、賃貸借契約、売買契約、立替払い契約、保険契約、保証契約、継続的サービス取引契約などで問題になるケースが想定されていますが、消費者と事業者の間の契約であれば、その契約の種類、性質を問わず、いわゆる「消費生活」とは関連の薄い投機投資や不動産取引も消費者契約に含まれることになります。
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