(Q)賃貸人から賃借人が賃料を滞納しているので保証人である貴方が代わりに賃料を支払って欲しいと言われました。私が、保証人になったのは5年前です。2年間の契約期間だけ保証人になって欲しいと賃借人に懇請され保証人になったのですが、滞納された賃料を支払う必要があるのですか
(A) 保証人は、特別の事情がない限り、契約更新後に賃借人が滞納した賃料を支払う義務があります。したがって、2年間だけのつもりで保証人になったとしても契約が更新されたのちに賃借人が滞納した賃料の支払いについての保証人の責任を免れることはできません。ただし、例外として、賃借人が継続して賃料の支払いを怠っているにもかかわらず、賃貸人が保証人にそのことを連絡もしないで契約を更新した場合など、賃貸人に誠実な対応が欠ける場合には、保証人の責任を負わないとされる場合もあります。
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