東京多摩借地借家人組合

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壁を修理するだけで文句を言う地主 承諾を得る必要はない

2019年07月02日 | 法律知識
練馬区在住の橋本さん《仮名》は1階を店舗として使っていたが、今回住居スペースとしてリフォームすることにした。
修理修繕の範囲なので特段承諾も必要なく、承諾料も支払う必要がない。しかも契約書には増改築特約がない。

 しかし、今まで地主は壁を修理しただけで承諾していないから中止しろ、やるなら承諾料を払えと迫ってきた。
橋本さんは地主を刺激しない簡単な通知書を書きたいとのことだ。

組合では今回修理修繕をすることになった、承諾は必要ないがお知らせをしますとの内容で通知書を書いた。
口うるさい地主とのやり取りに疲れていた橋本さんだが、少し心が晴れたとのことであった。


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