保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

②"けんか腰"を奨める弁護士

2020年08月19日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

普通に弁護士に相談する場合の料金は1時間1万円を下回ることは
ないはずで、"分刻み"が可能かどうかまでは知りません。

もちろんきちんと事前に日時の予約を取ることが必要です。

学校の授業もおおよそこの程度の時間に設定されるように
1時間は短いようで実は難しい話にはとても長く
多分集中できる限度なのでしょう、にしても予め質問事項を
準備した上で回答もメモって来ないと話の半分も
覚えていない結果になりがちです。

以前にも一度この無料法律相談を利用したことがあるのですが
正直、今回の弁護士に最初はちょっと戸惑いと驚きが。

理由はこれまで世の中の民事はまずは話し合い、次に調停などの
法的対応が手順と思っていたら「最初から喧嘩なんだからもっときちんと
法的に勝てる証拠を集めてから来なさい。資料不足です」と
のっけに説教を食らってしまったからです。

確かに地元の長老や区長の所に相談しに伺っているわけではなく
弁護士による"法律相談"それも20分と時間制限付なのですから
これはこれでこの50代と思しき弁護士の回答の仕方なのでしょう。

ここを訪れるまでは亀裂の将来における物的・人的な危険性を訴えれば
決して悪人には思えないMさんにはそれなりに対応してもらえると思い
何をどう訴えたら良いかを教えてもらうつもりだったのに
「『何も被害を与えていないのに亀裂がなんなの?』と応酬されたら
どうにもならないでしょ。だからけんかなの!」と宣う彼。。。

確かに刑事事件でさえ実際の被害がないと警察は動いてくれないと
聞きますし、根本的に今回は民事なので警察は不介入です。

【民事事件】

個人間のトラブル解決を目的として
権利の保護、被害の回復、等を図る。
「私的自治の原則」により公序良俗等に反しない限り
当事者間で自由に合意や和解をすることができ
また「過失責任の原則」により故意または過失によって
他人に損害を生じさせた場合のみ責任を負うことになる。

(主な2つ)

*契約上の債務不履行

お金を貸したのに返してもらえない
代金を支払ったのに商品が届かない等

*不法行為による損害賠償

怪我をさせられて生じた治療費や慰謝料
物を壊された場合の修理費や弁償費用等

 

要は押し出された擁壁が私の土地に越境している可能性があるので
その事実を公図や地積測量図を元に、場合によっては10数万円の
負担の可能性もある土地家屋調査士に依頼してでも民事上の不法行為を
明確にし、それをもって補修を法的強制力で実行させることにしないと
ただMさんの厚意にすがってお願いするだけなら当然
する・しないの判断はMさんの気持ち次第。。。

この回答の際の威圧的口調や態度に疑問を感じつつも
内容的にはふと思い出したこともあり納得せざるを得ませんでした。

それはかつて関わった自殺したNの相続争いにおける最初の面会時の
依頼に対する友人(高校の同級生)弁護士Tの回答です。


(N家遠景)

「この(違法行為がない)民事の場合の基本は話し合いなので、相手側に
ヤヤコシイ人がいると
"のべつ幕無し"に電話が掛かってきて
日常業務に支障をきたすことがあり、
友人の紹介でなければ
受けたくない案件というのが本音だ」と渋る彼・・・。

法律違反が明白でない場合の民事では、話し合いつまりお互いが
自分に都合の良い事を言い合うため解決は"中を取って折り合いをつける"
ことになるわけで、特に取り巻きにウルサイ人がいる場合などは
長引くことが多く、また依頼者が納得する落しどころになるとは限らず
出来れば受けたくないとさえTは言い放ったのです。

ちなみに今回はまだ彼に相談していませんが
面倒なことになりそうならまた駆け込まなければなりません。

結論としては今回の弁護士が言うように、亀裂だけでケガ等の被害がない
今の時点では、将来の危険性を訴えるだけでひたすらMさんの
厚意にすがったとしてもそれが拒否された場合は最悪諦めるか
こちらが大幅に譲歩した譲歩案を提示するしかなく、それが嫌なら
初めから不法行為を明白にしそれに対する責任を負わせるという
"勝てるけんか"に持って行くべきだということなのです。

もちろん危険性を訴えるだけで補修を快諾していただければ
民事は自由に合意や和解をすることが出来るので
何の問題もないことは明らかです。

ここまで理解した上は、とにかく奨められた通り法務局に出向き
生まれて初めて公図&地積測量図とやらを入手すると同時に一方では
念のため元地主Kさんの市役所勤務のご子息にもすでに、行政が介入して
何らかの解決が図れる方策がないものかを問い合わせています。

(続く)

コメント
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