保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

認知症高齢者の存在価値?・・・⑤認知症だから無罪

2017年04月02日 | 世の中のあんなコト、こんな事
(実例1)
 
横浜市で昨年10月、集団登校中の小学生の児童の列に軽トラックが突っ込み、
小学1年生(当時6)が死亡した事故で、横浜地検は31日
自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で送検されていた
無職男性(88)を不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。

地検などによると男性は精神鑑定の結果、アルツハイマー型認知症だったと診断された。
昨年10月27日朝に自宅を出発、生活圏外に出たため、認知症の影響で自分がどこにいるか
わからなくなり体調も認識できない状態のまま
事故までの約24時間にわたる運転で疲労が蓄積されていたとみられる。

地検は男性が運転をやめる決断もできなかった可能性を否定できず
過失は問えないと結論づけた。
 
(実例2)
 
大阪市の漬物店で漬物を万引きしたとして、窃盗罪に問われた
無職男性(71)の判決公判で、大阪地裁は22日、無罪(求刑・懲役10月)を言い渡した。
裁判官は「認知症の影響で行動を制御する能力が著しく弱まり、
心神喪失状態だった疑いが残る」として刑事責任能力を否定した。

判決などによると男性は
一昨年12月28日、漬物店で漬物2点を盗んだとして起訴された。
 
男性は自転車で走り去ったが、80メートル先で店員につかまり、現行犯逮捕された。
男性は2カ月前に大阪地裁で別の万引き事件について
執行猶予付き有罪判決を受けたばかりだった。

弁護側が初公判で事実関係を認め、責任能力の有無が争点になった。
裁判所が実施した精神鑑定で鑑定医は中程度から重症の
「前頭側頭葉型認知症」を発症していたと診断。
商品の精算などを忘れてしまい「行動の抑制が重度に困難だった」と指摘した。

弁護側は心神喪失により責任能力がないと主張。
検察側は「漬物を食べたいという動機は了解可能で、自分の行動の意味も理解していた」
として、少なくとも心神耗弱状態だったと反論した。
判決は鑑定結果を採用し「認知症の影響で漬物を手に取り
精算を飛ばして帰宅しようとした」と認定した。

事件直前に別の店で大量のステーキ肉を万引きしたことも踏まえ
「認知症の影響を考慮しないと合理的な説明ができない」と結論付けた。

弁護人を務めた田中俊弁護士は判決後に大阪市内で記者会見し
「本来なら起訴すべきではなかった。窃盗を繰り返す認知症患者を社会が
どう受け入れるか考えなければいけない」と話した。
 
 
 
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