(2)で「憲法と法律」の違いがわかったように書いたが、自民党憲法草案を読んで、もうひとつ関連する大事な機能に気がついた。これを意識せずに法は語れないのですね。
「司法」の存在です。 憲法でも法律でも結局どれだけ定義しても世の中の現象を全て定義することはできず、法にてらして、その正否を判断する機能がいるのですね。それが「司法」ですね。
逆に考えると「法」は文章であって、正否全てを定義することはできないもの、最初からそういう限界を持ったものとしてしか作れないものなのですね。
ということはある部分だけやたら具体的に記述すると、かえってその他を排斥するような理解もできてしまう。表現には注意が必要ということでしょうか。
法にどう書かれていようが、最後は裁判所に判断をお願いすればいいんだ という極論にもなりかねない。僕はここまで無関心ではいられませんが。
現憲法は前文と十章、99条でできてるんですね。
1章 天皇制
2章 国民、国の安全保障(ここに第9条があります)
3章 国民の権利と義務
4章 国会 (立法)
5章 内閣 (行政)
6章 司法 (司法) 三権分立の三権を定義してるんですね。
7章 国の財政 行政資金をどう集め、使うかですね。
8章 地方自治 行政の細分化と権限委譲ですね。
9章 憲法改正の手続き
10章 最高法規(これが日本国の最高法規と名言してる)
よくできてますね。定義すべきことはされてるし、余計なことは書いてない。
さて今回の自民党の草案はどうなってるかというと、「前文と十章、99条」の骨格は変わってません。
大きく変わったのは
・「陸海空軍を持たない」を「自衛軍を持つ」とした点
・憲法改正発議を国会の2/3から1/2の賛成で可能とした点
の2点です。
その他は表現を変えた程度で、所詮解釈の差として司法の判断、判例に頼るしかないという効力論からすればたいした変更ではない。
では上の2点のためだけに今大掛かりな「憲法改定」をやる必要があるのでしょうか。
長くなるので続きは(4)にまわします。
「司法」の存在です。 憲法でも法律でも結局どれだけ定義しても世の中の現象を全て定義することはできず、法にてらして、その正否を判断する機能がいるのですね。それが「司法」ですね。
逆に考えると「法」は文章であって、正否全てを定義することはできないもの、最初からそういう限界を持ったものとしてしか作れないものなのですね。
ということはある部分だけやたら具体的に記述すると、かえってその他を排斥するような理解もできてしまう。表現には注意が必要ということでしょうか。
法にどう書かれていようが、最後は裁判所に判断をお願いすればいいんだ という極論にもなりかねない。僕はここまで無関心ではいられませんが。
現憲法は前文と十章、99条でできてるんですね。
1章 天皇制
2章 国民、国の安全保障(ここに第9条があります)
3章 国民の権利と義務
4章 国会 (立法)
5章 内閣 (行政)
6章 司法 (司法) 三権分立の三権を定義してるんですね。
7章 国の財政 行政資金をどう集め、使うかですね。
8章 地方自治 行政の細分化と権限委譲ですね。
9章 憲法改正の手続き
10章 最高法規(これが日本国の最高法規と名言してる)
よくできてますね。定義すべきことはされてるし、余計なことは書いてない。
さて今回の自民党の草案はどうなってるかというと、「前文と十章、99条」の骨格は変わってません。
大きく変わったのは
・「陸海空軍を持たない」を「自衛軍を持つ」とした点
・憲法改正発議を国会の2/3から1/2の賛成で可能とした点
の2点です。
その他は表現を変えた程度で、所詮解釈の差として司法の判断、判例に頼るしかないという効力論からすればたいした変更ではない。
では上の2点のためだけに今大掛かりな「憲法改定」をやる必要があるのでしょうか。
長くなるので続きは(4)にまわします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます