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賃貸住宅の修繕費、契約時に分担明記 国交省指針改訂へ

2011年06月29日 | 敷金と原状回復
 賃貸住宅の退去時に敷金をめぐるトラブルが相次いでいることから、国土交通省は28日、原状回復についての指針を7年ぶりに改訂する方針を明らかにした。フローリングや壁の傷、汚れなどについて、貸手と借り手のどちらが費用を負担するかを詳細に整理し、契約時に文書で取り交わすよう求める内容になっている。

 指針は1998年に作られた。04年に改訂され、契約時に部屋の傷などを確認して、借り手がどのような場合に費用を負担するかなどの原則を提示した。しかし、その後も文書を交わさないケースが多く、トラブルは減っていないという。

 このため今回の改訂では、具体的な事例を列挙して、どちらが負担するかを単価とともに文書で取り交わし、契約書に添付するよう求めている。

 貸手が負担するものとしては、家具による床、カーペットのへこみ▽テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ――などを列挙。たばこは部屋全体が変色したり、臭いがついたりした場合にのみ、壁紙の張り替え費用などを借り手の負担とすることが妥当としている。

 また、床、建具、玄関・廊下、台所などの項目ごとに、修繕の単価を明記する書式も作成した。床の項目では、さらにフローリングや畳などに細分化して、単価を書き込めるようにしている。

 指針に強制力はないが、国交省住宅総合整備課は「入居の際、退去時の費用に関する文書も交わせば、貸手、借り手にとって明確な基準になり、トラブルも減るはず」とみる。指針は28日に同省ホームページに掲載。意見を募集し、8月初めにも正式決定する。(坂田達郎) (6月29日 朝日)

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