組合ニュース612号で紹介した小平市のアパマンショップの1Kの賃貸マンションを4月26日付で解約し、4月9日に退室に当たり、立会いをしました。
当時は時間を決めて、組合役員も同席しました。アパマンの社員と立会業者のホームクリエイトの社員が立会を行い、Kさんが心配していたお勝手のカビについては入居してからの経緯を説明し、Kさんの過失ではないことが確認されました。
その後、立会業者壁紙はタバコを吸っていて黄ばんでいたことを理由に、これは普通の清掃では落ちない、エアコンもクリーニングが必要と述べ、その場で3万円のクリーニング費用と、定額精算(明渡しの際の退去費用)45000円、合計税込みで82500円の見積書を作成し、これにサインするよう求められました。Kさんは、立会の前にその場でサインしないよう組合役員から言われていたので、サインを拒否し、後日清算について組合と相談し、見解を伝えることを約束し明渡しの立会を終了しました。
組合では、4月20日に以下の内容でアパマンショップに通知を送りました。
①貴社の賃貸借契約書の特約条項では、「乙は明渡しの際に契約期間や汚損の程度にかかわらず退去費用として48600円(税込み)を負担するものとする」とされていますが、そもそも賃借人が何故に退去費用を支払うのか理由が明確ではなく、仮にクリーニング費用というのであれば、賃借人の室内使用によるタバコのヤニのクリーニング費用に充てるのが相当であり、特別清掃費など追加して支払う必要はない。
②賃貸借契約書第18条4項では、「乙は本物件の明渡しに際して、原則として自然損耗・経年変化・通常の使用に伴う損耗について、原状回復義務を負担しないものとします。但し、本契約に別途特約の定めがある場合には、その定めに従う」とされています。しかし、この特約条項は明らかに消費者の利益を一方的に害するもので、消費者契約法に違反しており、原状回復のガイドラインの「賃借人に特別な負担を課す特約の3要件」にも当てはまりません。
以上、4月20日に本件について組合まで回答をよこすよう千代田区大手町の本社に通知しましたが、1ヶ月経過してもアパマンから何らの返事も来ていません。
当時は時間を決めて、組合役員も同席しました。アパマンの社員と立会業者のホームクリエイトの社員が立会を行い、Kさんが心配していたお勝手のカビについては入居してからの経緯を説明し、Kさんの過失ではないことが確認されました。
その後、立会業者壁紙はタバコを吸っていて黄ばんでいたことを理由に、これは普通の清掃では落ちない、エアコンもクリーニングが必要と述べ、その場で3万円のクリーニング費用と、定額精算(明渡しの際の退去費用)45000円、合計税込みで82500円の見積書を作成し、これにサインするよう求められました。Kさんは、立会の前にその場でサインしないよう組合役員から言われていたので、サインを拒否し、後日清算について組合と相談し、見解を伝えることを約束し明渡しの立会を終了しました。
組合では、4月20日に以下の内容でアパマンショップに通知を送りました。
①貴社の賃貸借契約書の特約条項では、「乙は明渡しの際に契約期間や汚損の程度にかかわらず退去費用として48600円(税込み)を負担するものとする」とされていますが、そもそも賃借人が何故に退去費用を支払うのか理由が明確ではなく、仮にクリーニング費用というのであれば、賃借人の室内使用によるタバコのヤニのクリーニング費用に充てるのが相当であり、特別清掃費など追加して支払う必要はない。
②賃貸借契約書第18条4項では、「乙は本物件の明渡しに際して、原則として自然損耗・経年変化・通常の使用に伴う損耗について、原状回復義務を負担しないものとします。但し、本契約に別途特約の定めがある場合には、その定めに従う」とされています。しかし、この特約条項は明らかに消費者の利益を一方的に害するもので、消費者契約法に違反しており、原状回復のガイドラインの「賃借人に特別な負担を課す特約の3要件」にも当てはまりません。
以上、4月20日に本件について組合まで回答をよこすよう千代田区大手町の本社に通知しましたが、1ヶ月経過してもアパマンから何らの返事も来ていません。
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