Q アパートを退去する際に、入居時に支払った敷金8万円が返金されず、
その上、ふすま、畳などの張り替え代金として15万円がかかったので
不足分7万円を支払ってほしいと言われました。
特別に壊したり、汚したりしたところはないのに納得できません。
A 賃貸住宅を退去するとき、借り主は住宅の通常の使用に伴って生じた損耗を除いて、
原状回復しなければなりません。
原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に完全に戻すことではなく、
借り主の故意・過失により生じた住宅の汚損、破損や、
無断で原状を変更したときに借り主が負担する責任をいいます。
よって、通常の使用によって生じたふすまの損耗、畳のこすれなどについては、
そのまま貸主に返還すればよいとされています。
事例の場合、明細書を確認し、貸主と話し合ってみましょう。
トラブル発生を防止するためのポイントを紹介します。
○入居するとき○
部屋の状態をよく確認しましょう。室内の写真を撮っておくとよいでしょう。
また、契約書のなかには、通常は貸主が費用負担すべきだとされているようなものが
特約条項として借り主の負担となっているものも見受けられます。
退去時の敷金返還や修繕箇所の費用負担についてもしっかり確認しましょう。
○退去するとき○
貸主立ち会いのもと、入居期間中に生じた破損や汚れによる修繕が必要な箇所を確認しましょう。
修繕費用を請求された場合は、明細を求めてチェックしましょう。
退去時の原状回復をめぐるトラブル防止のため、
国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
(平成16年2月改訂)があります。トラブル解決の参考にしてください。
◆情報提供=島根県消費者センター電話0852(32)5916、
同石見地区相談室電話0856(23)3657
その上、ふすま、畳などの張り替え代金として15万円がかかったので
不足分7万円を支払ってほしいと言われました。
特別に壊したり、汚したりしたところはないのに納得できません。
A 賃貸住宅を退去するとき、借り主は住宅の通常の使用に伴って生じた損耗を除いて、
原状回復しなければなりません。
原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に完全に戻すことではなく、
借り主の故意・過失により生じた住宅の汚損、破損や、
無断で原状を変更したときに借り主が負担する責任をいいます。
よって、通常の使用によって生じたふすまの損耗、畳のこすれなどについては、
そのまま貸主に返還すればよいとされています。
事例の場合、明細書を確認し、貸主と話し合ってみましょう。
トラブル発生を防止するためのポイントを紹介します。
○入居するとき○
部屋の状態をよく確認しましょう。室内の写真を撮っておくとよいでしょう。
また、契約書のなかには、通常は貸主が費用負担すべきだとされているようなものが
特約条項として借り主の負担となっているものも見受けられます。
退去時の敷金返還や修繕箇所の費用負担についてもしっかり確認しましょう。
○退去するとき○
貸主立ち会いのもと、入居期間中に生じた破損や汚れによる修繕が必要な箇所を確認しましょう。
修繕費用を請求された場合は、明細を求めてチェックしましょう。
退去時の原状回復をめぐるトラブル防止のため、
国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
(平成16年2月改訂)があります。トラブル解決の参考にしてください。
◆情報提供=島根県消費者センター電話0852(32)5916、
同石見地区相談室電話0856(23)3657
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