京都市内に住む井戸さんは、6年間借りていた賃貸マンションを6月に引越しました。その後、管理会社から原状回復費用として、40万円の請求がきました。内容は、天井壁クロスの張り替え、フロアータイルの貼り替え、エアコンの交換などでした。管理会社は、井戸さんが日常的にタバコを吸っていたことで臭いが付着しており、すべてを替えていかなければならないため、井戸さんには原状回復する責任があることを告げていました。経年変化や通常損耗はまったく考えていませんでした。しかし、多額の費用であったため、納得がいかず管理会社と話し合うことにしました。そして、タバコを吸っていても賃借期間を考えれば、クロスなどは減価償却がされているから、張り替え費用を賃借人がすべて持つことにならないことやエアコンも新しく購入する金額を賃借人に負わすことは納得ができないなど主張しました。管理会社は、見積には入っていないが風呂でもヤニなどが染みついていたが請求していないことなどをあげて、見積の正当性を主張しました。井戸さんは、ガイドラインを示し、話し合いをした結果、担当者は、賃貸人と相談し、後日返事をすることになりました。
後日、返事がきた結果、原状回復費用として、15万円に引き下げることになり井戸さんも承諾しました。
本木さんも16年間賃借した建物を明け渡したところ、19万円の原状回復費用の請求を受けました。請求に納得がいかない本木さんは、ハウスクリーニングは貸主が自己の負担で行うことであり賃借人が払うものではないことなどを告げ、組合と一緒に出向くことを告げました。その後、管理会社からの請求は中断しています。(全国借地借家人新聞より)
賃貸住宅の原状回復トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
後日、返事がきた結果、原状回復費用として、15万円に引き下げることになり井戸さんも承諾しました。
本木さんも16年間賃借した建物を明け渡したところ、19万円の原状回復費用の請求を受けました。請求に納得がいかない本木さんは、ハウスクリーニングは貸主が自己の負担で行うことであり賃借人が払うものではないことなどを告げ、組合と一緒に出向くことを告げました。その後、管理会社からの請求は中断しています。(全国借地借家人新聞より)
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