足立区内西部で20坪の宅地を賃借する後藤さん(仮名)は昨年10月に電話で更新料問題を相談した。組合では賃貸借契約書で支払うべき更新料の金額について具体的な定めがなければ支払いは発生しない旨を説明した。
年末になり、地主の仲介人を名乗る不動産業者の担当者から内容証明郵便で「12月31日までに更新手続きをしない場合は、地主との信頼関係が既に無くなったものとして、契約期間満了までに借地の明渡しを通知する。法定更新は認めない」と通知してきた。驚いた後藤さんは組合事務所に来て組合に入会。早速、契約更新請求と更新料支払い拒否を内容証明郵便で伝えた。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
年末になり、地主の仲介人を名乗る不動産業者の担当者から内容証明郵便で「12月31日までに更新手続きをしない場合は、地主との信頼関係が既に無くなったものとして、契約期間満了までに借地の明渡しを通知する。法定更新は認めない」と通知してきた。驚いた後藤さんは組合事務所に来て組合に入会。早速、契約更新請求と更新料支払い拒否を内容証明郵便で伝えた。(東京借地借家人新聞より)
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