東京多摩借地借家人組合

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更新時期でもないのに地主が更新の案内と更新料を請求

2021年08月02日 | 契約更新と更新料
北区に土地を賃借している竹田さん(仮名)は賃貸人より更新の案内及び更新料支払い請求と賃料増額請求があった。契約書を確認すると契約時期ではなく、残存期間があと4年あることが分かった。しかも契約書には更新料に関して一義的かつ具体的な特約は一切なく、支払い義務がなかった。

賃貸人には更新時期ではないので時期が近づいたら再度ご案内くださいと返答するようアドバイスした。賃貸人はなぜ更新時期ではない時に話を持ち出したその理由は現在の賃貸人から息子へ名義を変更し生前贈与したので契約書を書き換えたいとのことだ。また賃料増額請求については現行賃料の坪単価が安く、拒否すると調停、裁判へと移行し、不動産鑑定士は増額の鑑定を出す可能性が高いことを説明。数年に渡って徐々に増額することを考えてはいかがかとアドバイス。

また賃借人も子へ名義を変え、生前贈与したいとのことだが、借地権の第三者譲渡に当たるので賃貸人の承諾が必要であることを告げた。今後増額と借地権第三者譲渡に関しては慎重に見守っていきたい、是非入会して一緒に頑張りましょうとエールを送った。(東京借地借家人新聞より)

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