北区内に土地約23坪を賃借している猫田さん(仮名)は今年の1月に隣の家の火災が延焼し建物が全焼してしまった。
隣の家も同じ地主の借地で建物の取り壊し代金を地主が持つ条件で明渡しに応じたという。猫田さんは隣の借地人とは火災後の補償について何も話し合っていない。
地主からはもう建物は再築できないのでお見舞金を支払うから明渡してほしいと口頭で言われた。金額は借地権価格とされる金額よりも半値以下だった。
猫田さんは再築して住み続けたいと思っているので合意はしていない。
困り果てて池袋西武百貨店本店の借地借家相談会に来た。
詳しく話を聞くと、地主代理人として司法書士が電話で事務所まで来るよう恫喝するという。組合のアドバイスは、隣家の火災が延焼して全焼したならば借地人の責任ではないので立て看板にここにどのような家があった。何年何月何日隣家の火災の延焼で滅失した。再築の意思がある、の3か条を書いて提示し2年以内に再築すれば借地権は存続すると説明。
猫田さんは自分では難しそうなので詳しい弁護士に相談したいとのことで東借連常任弁護団弁護士を紹介した。猫田さんはもう借地権の存続は無理かと思っていた、希望が見えてきたと少し安堵していた。(東京借地借家人新聞9月号)
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