豊島区内のマンションに住んでいた後藤さんは3月末に退去した。管理している不動産会社から5月に入り、17万円の原状回復費用の請求があった。家賃の2ヵ月分の敷金14万円を預託しているので3万円を支払えといってきた。僅か2年の居住で、しかもきれいに生活していた後藤さんにとっては納得いかない請求であった。
インターネットで組合事務所の電話を調べ相談しにきた。国土交通省や東京都の原状回復のガイドラインや、昨年の最高裁判決(2005年12月16日判決)も説明し「不動産会社にもう一度ガイドラインに基づいて請求をしなおしてください。話合いに応じない場合は東京都に通告し、法的手続きをします」と通告するよう指導した。
不動産会社はしぶしぶガイドラインについては知っていること。貸主にそのように説明し、敷金は全額返却するが、貸主を説得するために3万円くらい支払ってくれないかと提案してきた。
「組合のおかげで敷金は返ってきましたが、納得のいかないお金は支払えない、最後まで頑張る」と後藤さんは話していた。
東京借地借家人新聞より
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
インターネットで組合事務所の電話を調べ相談しにきた。国土交通省や東京都の原状回復のガイドラインや、昨年の最高裁判決(2005年12月16日判決)も説明し「不動産会社にもう一度ガイドラインに基づいて請求をしなおしてください。話合いに応じない場合は東京都に通告し、法的手続きをします」と通告するよう指導した。
不動産会社はしぶしぶガイドラインについては知っていること。貸主にそのように説明し、敷金は全額返却するが、貸主を説得するために3万円くらい支払ってくれないかと提案してきた。
「組合のおかげで敷金は返ってきましたが、納得のいかないお金は支払えない、最後まで頑張る」と後藤さんは話していた。
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