津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■読みなおす日本史 日本人の名前の歴史

2018-10-23 16:51:42 | 書籍・読書
      日本人の名前の歴史 (読みなおす日本史)
 
                     吉川弘文館

内容紹介

日本人の姓は天皇から与えられた。同姓集団が拡大するなかで、地名や官職名などから名字が生まれた。
実名(諱)は憚られ、役職・兄弟順などで呼ばれた。苗字・名前のルーツと多様な展開をわかりやすく軽妙に叙述する。

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■度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五(3)

2018-10-23 07:07:17 | 史料

 ニ八八
一先月廿九日江戸表出火、龍口御屋敷御類焼之段御到來有
 之、苦々敷次第ニ候、太守様其外上々様益御機嫌能奉恐
 悦候、右之趣觸支配方へも可及達旨御用番二申聞候間、
 以下例文
   三月十三日
 右付て留守/\より差遣候品々も候ハヽ、差出候様御出
 方を以可差越旨御達
一右付て御中小姓以上御両殿様え便状を以御機嫌伺之儀、
 三月十四日御達
一去ル二日江戸之仕出之雇着、先月廿九日の出火以及大火、
 大工町・檜物丁御屋敷も同晦日類焼之段申來、重疊苦々
 敷、太守様えは白金新御殿え先御一所ニて、益御機嫌能
 被成御座旨、三月十五日御達

 ニ八九
一太守様先月廿八日江府御發駕、去八日濃州中津川之驛え    中山道を通っての帰国とは珍しい
 遊御止宿、上使御拝領物被遊候段、取束五月廿三日 
一太守様去ル二日鶴崎御着、六月七日内牧より御着城之御
 達
一六月十一日御登城之筈之處、同十三日御延引之段両度御
 達

 二九〇
一男子無之聟養子被相願候面々、今迄は往々娘と嫁娶仕せ
 度段被相願候事候處、右之通ニては間々存違之輩も有之
 様子ニ付、以來は聟養子ニ仕度と可被奉願候、此段觸支
 配方へも可及達旨、御用番被申聞候間、以下例文
   安永元 六月十九日

 二九一
一所々御役人之内間ニは雑穀類為替物御惣庄屋え相願、在
 方及迷惑候様子相聞候二付、以來堅受合不申様答、此上
 相對之申談ニて心得違之儀も候ハヽ、御惣庄屋も可為越
 度段及達候間、此段御支配方へも可及達旨、以下例文
   六月廿三日

 二九二
一一昨日之強風ニ付て、倒家・倒木等有之候ハヽ如例相達
 候様、七月五日御達之事

 二九三
一年頭五節句御物頭之嫡子以下無足之面々御禮之節、近年
 は別て騒ヶ敷且不敬之様子も間々有之候、依之以來は出
 仕遅速之次第を以御禮之座ニ着け申筈候間、左之通
一御廣間椽頬ニ御使番罷出、出仕之輩之姓名承届、帳面ニ
 記させ申筈候間、銘々出仕之上、直ニ右御使番え姓名可
 被申達候、勿論右被申達候節騒ヶ敷無之様静被申達、或
 ハ一同ニ出仕有之輩は相互ニ申談、被取宛姓名可被申達
 候事
  但、御醫師之子以下は姓名被申達候ニ不及候
一揃所ニは座札を打有之候間、出仕遅速次第之通其所ニ座
 着可被罷在候事
一御禮之座ニ着ヶ候節は、右相記候次第之通御使番より姓
 名呼出申筈候事
一右之通姓名呼出候節間ニ合不申輩も有之候ハヽ、其次之
 姓名呼出、右間ニ合不申輩は御禮之末席ニ附申筈候
 右之通堅相心得候様、親々より委可被申聞候、此上萬一
 不敬之様子も有之候ハヽ、屹ト相糺申筈候條其旨可被相
 心得候、以上
   安永元 六月廿七日

 二九四
一當二月江戸御屋敷御類焼に付、御家中類焼之面々當暮渡
 より御心附金被渡下候處、造用ニ被直下旨御達
一御侍中兵子弟馬乗方可被遊御覧旨、馬所持無之面々は御
 借馬可被仰付旨、尤馬具等改候ニ不及旨、九月廿三日御
 達
一年號安永と改元之由、先月廿五日於御城被仰渡候由、十    安永→『文選』巻一、東京賦の「寿安永寧、天禄宣明、
 二月十九日御達                          温飾迎春」
一近々於建宮原追鳥狩被仰付候旨、正月十九日御達       建宮→健宮(健軍神社) 託麻が原

安永二年
 二九五
一御目見諸御禮申上候面々、幾日何時揃ニて可被遊御受旨
 被仰出候上、其身又は頭々え及達申事候、然處達之刻限
 不被罷出輩も有之、或は至其節不快等ニて出方及延引候
 趣被相達候衆も有之、御禮之真ニ合不申引取被申候儀輕
 卒之至不都合ニ候、右之通之節は早速其段可被相達處、
 御出座前ニ至及混雑申候、御目見諸御禮等被遊御受候儀
 被仰出候上、及其達候揃刻限前以無遅滞御花畑え罷出、
 左候て罷出候との儀御小姓頭へ可被相達候、右之趣可及
 達旨御用番被申聞候段、御小姓頭より申來候條過被得其
 意候、以上
   正月廿九日

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■本には非ず

2018-10-22 21:07:17 | 徒然

     文庫手帳2019 安野光雄デザイン 価格(本体価格660円+税)

      実はこれ一見本のように見えるが左にあらず、2019年の文庫手帳(カレンダー)である。
      友人にプレゼントしようと購入手続きをとる。安野光雅氏の絵がすごく良い。
      明けてびっくり玉手箱というわけ・・・・ 筑摩書房
      毎年一冊ずつ本棚に並ぶなんて洒落ているでしょう。
      友人へのメッセージ「来年からは自分で買え~~~」

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■白描本「蒙古襲来絵詞」

2018-10-22 07:18:11 | 熊本史談会

 一昨日の史談会の例会に於いては、御物本「蒙古襲来絵詞」を宮内庁に納められた大矢野家から、昭和58年に発見された無彩色本(白描本)をお持ちいただき、具に拝見することが出来た。
御物本の写真集と見比べながら、位置の入れ替わりを確認したり御物本では欠けている画が見受けられたりして、これは下絵ではないかと思わせるものであった。
馬はサラブレットだとか、日本軍には「鑓」が見受けられないことだとか談論風発、誠に有意義で楽しい例会であった。この無彩色本が研究者の手にゆだねられれば、あらたな発見があるように思えてならない。

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■度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五(2)

2018-10-22 06:48:32 | 史料

 二七八
一御家中乗馬諸事之面々糠藁代之儀、是迄は銘々知行所よ
 り受取被來候、然處小高之知行所は及迷惑候様子相聞候
 二付、今度及僉議當年より御給知惣割賦を以上納被仰付、
 乗馬諸事之面々えは右糠藁代御勘定所より被渡下、知行
 處より之受取方被差止候、依之御知行高ニ應、糠藁代左
 之通
一貮千石以上       有馬數之糠藁代
 千石より千九百石迄   有馬二疋限
 九百石以下       有馬一疋限
 右之通一疋貮百目當之當りを以、年々八月・十二月両度
 ニ半分宛被渡下、今年分は當八月より被渡下筈候
 一馬數之儀例年之通四月廿九日限可被相達候、其外新タ
 ニ乗馬被求候面々は、何月乗馬求候との儀被相達次第、
 右糠藁代月割を以被渡下筈候
一乗馬永ク被放候面々は、何月馬放候段可被相達候、右糠
 藁代渡込有之候得は、其暮手取米之内より御取立被仰付
 置候、以上
   明和八 三月

 二七九
一御物頭同列以上其身ハ嫡子・養子・娘等縁組之儀、達
 尊聽如願被仰付候得は、追て婚禮相整候上早速頭々え相
 達、其段頭衆より直ニ御小姓頭え被相達御禮之取計有之
 儀ニ候、且又後妻幷二度目縁組は假令一方ハ初て之縁組
 ニても向方再縁ニ付、頭々より半切之書付を以願有之不
 達尊聽及達候ニ付、此類ハ御禮無之儀勿論候處、間ニは
 右之無差別御小姓頭へ被申達儀も候哉、以來婚禮相整候
 上御小姓頭え被相達候刻は、最前願相濟候節之儀をとく
 と被見合御小姓頭絵か被相達候事
  但、後妻二度目之縁組たり共、達御聽候願は御禮有之
  候、譬他所之取遣は再縁たり共伺之上日仰出候ニ付、
  御禮有之候間、本文之通可被相心得候

 二八〇
一御在府之節御禮状仕出候儀も頭々より被心付、右之趣を
 以無間違様ニ可被取計候事
一組付之内縁組之儀頭承届、願之通滞居候分は、其以後御物
 頭同列以上に被仰付候共、右御婚禮之御禮ニは不及候事

 二八一
一御物頭同列以上にて縁組願之通被仰付を、追て組付二相
 成候ハ婚禮之御禮ニ不及候事
   明和八年三月十一日

 二八二
一御先祖様以來御代々儀御家譜に記録有之事候へ共、猶
 追々増補被仰付事候、依之御家中先祖付ニ書出被置候外、
 若御武功其外之儀共舊記等は不及申、承及候趣も何分之
 事ニても書付可被差出候、尤此方二て重疊しらへ申事候
 條、強て眞偽を被相糺ニ不及、承傳之通書付可被差出候、
 且又急速ニ不及相達、今秋迄被差出候ても不苦候、承及
 等無之面々は其段も承届追て可被相達候、右之趣觸支配
 方へも可被達候、以上

 二八三
太守様四月十二日被遊御参府候段六月四日御達候事
一御料所旱魃御収納各別減に付、當卯より五ヶ年公儀御儉
 約被仰出、拝借等之儀輙難被叶段、六月十四日公義御觸
 之事
一御府中二おひて末々博奕等敷儀有之候二付、不審之處へ
 廻役入込見届候段、七月四日御達之事
隆徳院様八月十六日二十五囘御法會御取越之段、七月廿      隆徳院→7代細川宗孝
 四日御達之事
 トキ      セツ
一説姫様御名、説姫様と御唱御改候、十二月十四日御達之事

 二八四
一去ル亥年より五ヶ年中御儉約之儀、他所向へも被仰改候
 二付、御家中も萬端省略可仕旨被仰付置候、年限今年迄
 畢り候得共。追猶て可被仰出候條、先其内は諸事今迄之
 通可相心得旨被仰出候事
 右之趣觸支配方えも可被相達候、以上
   明和八年 十二月

安永元年
 二八五
一於講堂講釋之節、八ノ日は當時迄少͡兒輩迄出席候事候へ
 共、大人も被罷出度被存候輩は勝手次第火罷出候様、此
 段觸之面々えも可及達旨御用番被申聞候間、左様可有御
 心得候、以上
   安永元年 二月廿七日    御奉行中

 二八六
細川中務少輔殿隠居細川與松殿家督之儀、御願被為置候               細川中務少輔→宇土細川藩6代・興文
 通正月廿五日無相違被仰付候段、三月朔日御達之事                     細川與松→同7代・立禮(後本家10代齊茲

 二八七
一兵學門弟中之稽古、先師より相傳り候書籍之次第を以教
 示可有之儀二付、講釋等は其通可被致儀勿論二候處、入
 門初學之輩二は先一騎前を第一にして、其上之儀も段々
 階級を以別に教示歟有之候、左候へは入門之日浅くとも
                        (ママ)
 先一騎前之事は相濟候間、自然と入門之輩も武氣之倡ひ
   ハ不及申、御備之強ニも可相成事と存候ニ付、右之通可被
 相心得候、依之日相尋事も候ハヽ追々可有内達候、以上
   安永元 正月

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■【真作】第二代肥後熊本藩主 細川光尚 三淵縫殿宛消息

2018-10-21 20:17:17 | オークション

            【真作】第二代肥後熊本藩主 細川光尚 三淵縫殿宛消息 白嵜顕成箱書 紙本 江戸前期 大名 豊前

           【真作】第二代肥後熊本藩主 細川光尚 三淵縫殿宛消息 白嵜顕成箱書 紙本 江戸前期 大名 豊前

 

    細川藤孝ーーー忠興ーーー忠利ーーー光尚
     ↑           肥後守
 +---三渕藤孝
   |               縫之助
   +ーーーーーーーー 好重 ーーーーーー重政ーーーーーー之直

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■貧健拙心安

2018-10-21 10:11:08 | 徒然

 熊本史談会の若い友人N君から、肥後郷土史「呼ぶ」の1972年3月号(№147)を頂戴した。
この優れた郷土史は主宰されていた山口白陽氏が亡くなられて廃刊となったが、その内容を見ると熊本の各界の著名人が綺羅星の如く投稿されていて驚かされる。
この中に高森良人氏の「儒雅の威神」という、狩野直喜に関する一文があった。
狩野直喜は私の祖母の叔父にあたる人だが、昭和19年、私の父が亡くなった後寡婦となった母を心配してくれたという。
母が亡くなる前に日記をつけていたことを承知していたが、母は見事な終活をしてこの日記帳を含め身近の物を全て処分していた。
母の日記帳は大学ノートだったが、表紙の見返しに「貧健拙心安」という言葉が特徴ある文字で書かれていたことを覚えている。その深い意味や何故この言葉を記しているのかを尋ねることもなく、母の死を迎えた。

肥後郷土史「呼ぶ」の記事「儒雅の威神」を読んでいたら、なんとこの言葉が紹介されていて、本当にびっくりしてしまった。「身は家貧なるが為に健やかに、心は才拙きに因りて安らかなり」とあるが、高森良人氏によるとこれは狩野直喜の五言律詩らしい。
母は義理の仲ながらも大叔父の直喜老から、その後の生きる指針としてこの言葉を贈られたのだろうと勝手に解釈している。
相変わらず家貧ながら健やかに生きている。まことに才拙く世に名を成すこともなくいささか波乱万丈に生きてきたが、今となっては心安らかである。
母の座右を私の座右として残された人生を精一杯生きていこうと思っている。

昭和47年の古い冊子に出会い、まさか母の日記にあった言葉に出会うとは何と偶然の事か、N君に大いなる感謝である。 

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■度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五(1)

2018-10-21 06:42:12 | 史料

明和六年
 二七〇
一江戸御供之面々裁付着用仕來候處、以來左之通                       裁付→たっつけ→裁着袴
 一騎馬御供之面々
 一御關所押御物頭御案内
 一御側御物支配幷下役人
 一渡川支配幷御役人
 一御代官幷御使者相勤候面々
 一御船中御取次
 一御宿取之面々
 一御關札打歩御使者
 右は今迄之通裁付差用之事
 一右之外裁付着用之儀都て被遊御免
 御發駕御着座之節たり共裁付着用不及候事
   明和六   二月廿七日

 二七一
神善四郎秤相用候國々、善四郎方より役人相廻、紛敷秤
 は取上ヶ候筈之段、公義御觸十月九日御達

 二七二                          チカ     オノ    セツ     セツ
斧姫様、先月朔日説姫様と御名御改候段、十二月十七日    親→斧→説→節  重賢女=細川長門守興徳室
 御達

 二七三
一元日朝五半時二て諸切米取以上諸町人迄出仕之事
一組外より比着座は中柱之御間両側ニ座着、御用番出席之
 上一同ニ御祝儀申上候事
一右相濟、御物頭以下獨禮か切米取七人宛罷出右同断
一右畢て、歩御小姓已下諸切米取迄御廣間ニ並居、御小姓
 頭罷出候上一同ニ謁ス郎事
一右相濟、獨禮之町醫・同町人御弓之間え並居、御小姓頭
 右同断
一右相濟、町別當幷同列御指揃被下、諸職人・諸町人御廣
 間ニて右同断
一六日右同前ニて惣寺社幷葦北御惣庄屋・一領一疋・地侍
 出仕之事
   十二月
 御儉約中御留守之節、年頭御禮別̪帋之通候間被得其意、
 觸支配方えも可被達候、以上
   明和六 十二月廿六日   奉行所

明和七年
 ニ七四
一太守様舊臘十八日依召御登場被遊候處、少将被遊御拝任
 候段、正月四日御達
一此所天草御手當之御觸有之候得共、兵備之帳面ニ有之略
 之
一胤次様御嫡子被遊候旨、先月廿三日御用番松平右京大
 夫様え御届書被差出候段、二月十三日御達之事
 右之御儀付て御物頭列以上便状、御郡代以下御中小姓迄
 御家老廻り之御達之事

 二七五
一説姫様御事此節より御中老以上、様と相唱、御両敬之御
 方様へも、若殿様御同様に御両敬ニ相心得可申旨被仰出
 候間、以下例文
   三月朔日         奉行所

 二七六
一若殿様先月十五日御實名賢年様と被進候間名乗候、右之           胤次→賢年治年
 文字幷同唱之字付居候者ハ改候様、三月廿九日御達
一今度御着城之上若殿様え御物頭列以上便状御預、以來共
 便状仕出之儀御小姓頭より申來候段、五月廿ニ日御達
一若殿様細川中務少輔殿息女と御縁組御願之通相濟候、同    細川中務少輔→宇土細川藩主・細川興文
 廿七日御達                         同上息女 →埴(ハニ)
一右之御儀に付、御物頭列以上御両敬様え便状、御中小姓
 以上御家老廻段、五月廿八日御達
一明八日御着城被遊候旨、如例御物頭列以上御機嫌伺之儀
 七時ニ及候ハヽ翌日御花畑え出懸り出仕伺之筈、此以後
 共御着御延引之節は翌日出仕との、六月七日御達
一御垣様御事此節より様と相唱、御両敬之御方様えも、若         
 殿様御同様御両敬ニ相心得候様、六月廿五日御達
長岡少進殿御役御断ニ付願之通被仰付、百五十人指揃被            長岡少進→内膳家5代忠英(時習館惣教)弟・季規(家老職2,000石)
 下段、七月廿一日御達

明和八年
 二七七
一正月四日御登城時習館為入講釋初被仰付、御在國年久御
 定例被仰付旨、正月二日御達
一宿次御奉否を以御鷹之鶴御拝領御歓、御物頭列以上御花
 畑謁、若殿様え御中小姓以上便状仕出候段、正月十五日
 御達
一町在之者共日田御用銀等決て仕受不申、受人二も立申間
 敷旨御達
一御發駕三月五日之御達之事

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■希首座を祀る祠

2018-10-20 07:16:07 | 建築

 よく原因が判らないが、一色氏の男子だとされる大徳寺の希首座(きしゅそ)を、細川忠興が殺害している。その後忠興はその折りの刀「銘・希首座」を細川内膳家に譲っている。その後内膳家は祠を建てて希首座の霊を待ったとされる。この祠は下屋敷であった現・熊本県立図書館の敷地内にあるが、現在の祠は昭和6年に建設されたものである。改めて眺めてみると大変凝った作りであり、小さいながらも寺社建築の見本のを見る如くである。基壇は石造であり、見事な彫刻や母屋先の飾り、えび紅梁や木組み、木間返しの二重垂木等非常に手が込んでいる。何とか詳細に採寸して図面化しておくべきだと思うのだが、熊本大学だとか熊本工業高校の各々建築科の生徒さんなどがやってくらないかしらと、ひそかに思っている。


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■度支彙凾 延享より明和迄 法令條論・十四(17)

2018-10-20 07:15:39 | 史料

 二六一
一御勝手向之儀、先達ても申達候通、近年打續御物入有之甚
 及難澁候二付、今年より稠敷省略も被仰付候程之事候處、
 猶又江戸町御屋敷御類焼又ハ田畑蟲入御損毛等二て、彌
 以御手當差支候二付、無止御家中手取米別紙書付之通被
 減候、此段可被達候、以上
   明和四年十一月
一地居御知行取御役付、高百石減貮石減拾八石手取
  但、三百石以下は壹石減拾九石手取
一右同無役、高百石貮石減拾六石手取
  但、三百石以下は壹石減拾七石手取
一在宅幷百九拾石以下之面々右ニ准被減筈
一旅詰御知行取、高百石三石減四拾石手取
一地居御合力・御切米取、拾石高五斗減四石五斗渡
一旅詰右同九石五斗手取
一御扶持方迄被下置候面々右ニ准、差上米被仰付候
一御役料・御心付米等暮之通被渡下筈
右之通候事
  明和四年十一月

明和五年
 ニ六ニ
一日勤之御役、朔望之内一度宛暇日被仰付置候處、向後朔
 望ニ不限御用之透を考、一ヶ月一度暇日可仕非仰付候、
 七月十七日御達

 ニ六三
徳川右衛門督様、向後田安中納言様と稱可申旨、七月十
 一日御觸

 ニ六四
一於長崎龍腦和製被仰付、持渡同様通用可致旨、江戸・京
 ・大坂三ヶ所取次所より定賣渡可有之旨、八月八日御達

 二六五
一明和五年十二月御儉約一巻ハ別帳に有之、右に付御用番
 より口達之趣左之通
一只今相渡候書付之趣ニて相分候事ニは候得共、頭々ニは
 猶以申聞候様被仰付候ハ、今迄之通ニてさへ何レも難儀
 之上減方被仰付候事ニ付、彌以困窮可仕と甚御氣毒被
 上候得共、只今之通被押移候ては年々と御不足相重ク、    思食=思召(おぼしめし)
 如何様之御差支ニ成行可申哉も難測、左候ては後年大勢
 之御撫育も一統届兼申事ニ付、此度被仰付候通ニ候、依
 之頭々も別て心遣可仕と被思食上候得共、相凌候様随分
 心を付可申候、此段委可申聞旨被仰付
候、御勝手向之次
 第書付ニも大略相分候通候得共、如此成行候儀於拙者共
 も甚奉恐入候事ニ候、出仕彼是今度被附御心、御省被下
 候儀書付之通候處、列々申段ニて致省略勝手可相成筋も
 可有之候哉、左候ハヽ其程ニ應自分/\ニて難究事は被
 申段候趣可被相達候、平日供之人數等は各別被仰付置候
 極は無之候得共、當時は其列/\之見合ニて格式之様ニ
 候趣は追て可被申聞候、風俗も猥ニ相成候様心得違も有
 之候てハ如何ニ候、勿論右躰之儀可有之とハ不存候へ共
 ヶ様之事迄も委敷心を加被附候、若キ面々稽古事等も怠
 リ無之様旁不及申事候得共、一概ニ被心得候ては萬々一
 間違之稜も可有之哉と為念申達候間、精々可被申談候
  但、時習館・両榭えは袴着用無之候てハ難被罷出事ニ
  候へ共、内稽古等ニ打寄其外平日之出會等ニ袴着用無
  之候とも不苦事候、前廉は右之通有之候由候處、近年
  は自然と袴無ニは門外え不罷出様ニ成行申候、此等は
  屹申達あやニてハ無之候得とも、各被承置候ハヽ追て
  間合之面々ニ可被申聞事かと申入置候
一先御代麻上下着之節無紋之衣類・嶋類着用勝手次第と被
 仰出置候、此儀彌右之通相心得可申旨御用番より口達有
 之候由、御奉行所より被申聞候事
   明和五年十月二日

 二六六
一御上下之節南關筋・鶴崎筋、其外御滞留・御出之節御供
 之面々、且又平日御用二付出在之面々、於在中木賃宿賃
 今迄存寄次第火相渡候て、不同有之様子相聞候、依之以
 來左之通
 一主人 木賃宿賃四分 一家來一人三分
    但、何人にても一人前三分宛
  右一宿分
 右之通可被相渡候、尤所二有合之野菜直買仕度節は、入
 用分宿主より差出可申候間、代錢早速/\相渡可申候、
 右之趣ハ在中へも及達置候事ニ候、右之通可及達旨候間
 左様御心得、御支配方へも可被相達候、以上
   明和五年十二月二日

 二六七
一増奉公人給銀先年増方相成、五拾宛相渡來候處、來年
 より拾匁減四拾目宛相渡申筈候段、十二月十五日御達之
 事

 二六八
一元日朝五半時揃二て、御番方以上御禮被遊御受候事
一ニ日右同揃二て元日不参之面々、幷御知行取御右筆より
 諸切米取迄御禮非遊御受候事
一右両日共組外以下、五節句之通被遊御受候事
一三日之晩御謡初御略式被仰付候、出前之御留守居大頭以
 上被罷出、其外不及出仕候事
一七日式日被罷出候面々出仕、右御禮相濟候上、元日・二
 日不参之面々御禮御受被遊候事
一右同日、惣寺社幷葦北惣庄屋・一領一疋・地侍・町別
 當・同列御扶持被下候諸町人・諸職人、御禮非遊御受候
 事
  已上
 御在國之節年頭御禮、五ヶ年中別紙書付之通候間被得其
 意、觸支配方へも可被達候、以上
   明和五年十二月廿七日   奉行所

 二六九
一來正月四日御登城、直ニ時習館え御入講釋をも被仰付候
 間、御家中之面々えも罷出候様、正月十三日よりは例月
 之通講釋も有之筈之段、十二月廿八日御達之事

            (了)

「度支彙凾 延享より明和迄 法令條論・十四」は今回を以て終了いたしました。
次回からは「度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五」を取り上げます。

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■度支彙凾 延享より明和迄 法令條論・十四(16)

2018-10-19 07:28:43 | 史料

 ニ四五  
一先月廿四日の暁、於江戸御城若君様御誕生旨御到來有之
       [ママ]
 候段、寶暦十二十一月十一日御達候事

 ニ四六
一今度御誕生之若君様御名を竹千代様と奉申候、依之竹之    
 自之名は文字違ニてもたけと唱候名は改可申候、苗字は
 替候二不及候、此段觸支配方へも可被相觸候、以上
   寶暦十二 十一月五日

 ニ四七
一若君様御名家基公と奉稱候間、名乗ニ基之字付居候ハヽ
 改候様觸支配方へも可被達候、以上
   明和三 二月十七日

 ニ四八
一於江戸若君様先月七日御元服大納言様と可奉稱旨、向後
 は大納言様・御臺様と申御順候段、大御目付中様より御
 書付被差廻候
一江戸表火事場ニて御小姓衆・御小納戸衆目印之儀、御書
 付別紙、左之通
  火事場え罷出候御小姓・御小納戸目印
 一網代笠端反裏金、但溜塗
 一丸小挑灯白赤花色堅筋、但紋所は銘々自分紋付申候
  右目印は奥向ニて相用候間、外々ニて不存者も有之、
  相用候ては紛敷候間、外々ニて不相用候様可申達旨摂
  津守殿被仰渡候、依之申達候旨松平縫殿頭殿より御同
  席留守居當り御達
 右両通公義御觸、五月十三日御達之事

 ニ四九
一分銅改之儀寶暦九年御觸之通、後藤四郎兵衛名代之者今
 度九州筋相廻、御國えも参り改申筈候由江戸より申來候
  六月廿ク日御達

 ニ五〇
一毎月晦日之御精進ハ居去年五十囘忌後は、公邊之御様子
 も改り候御事ニ付、於御家中も毎月慎ニ不及、御征月迄
 相慎候様六月晦日御達

 ニ五一
長岡帯刀殿依願隠居被仰付、松井主水殿儀家督相續被仰    長岡帯刀→松井家7代・豊之
 付、八代之御城御預、長岡之御稱號被下、諸事帯刀殿通り   松井主水→ 同 8代・営之(タメユキ)長岡式部
 日仰付旨今日於御前被仰渡候、此段觸支配方へも相知せ
 可申旨御用番被申聞候間、左様已下例文、七月朔日御達

 ニ五ニ
一音信贈答之事ニ付今度御家中江相達候通候、町在之者共
 より之音物も御役方之面々決て受納無之様可被達候、尤
 町在之者へも相憚候様との事可被申付候事

一衣服御制度之趣違犯之者も候ハヽ、其姓名承可相達旨、
 廻役之者へ可被申付旨相達候得共、猶又入念致見分、尤
 於途中紛敷躰及見候ハヽ、段式之無憚其名を承届可相達
 旨、屹ト可被申付候事
一町家之物共彌以心得違無之様、萬一紛敷躰之者は急度可
 遂吟味旨を以稠敷可被相觸候事
一衣服御制度之儀は先年被仰出置候通候處、此度少々斟酌
 被仰付候趣別紙之通候、此外之儀は御制度之通彌以家來
 末々迄堅可被申付候、以上
 一旅詰之節士席以上羽二重上着之事
 一右同輕輩之内諸役人段以上幷御家中若黨、日野・加賀
  絹類之上着之事
 一於御當地士席以上之妻子、飛縫入之衣類之事
   但、歩行之節は今迄之通可為木綿上着候
  右之通此度被遊御免候事
一今度被仰出候趣之書付、幷心得之書付相渡候間、組々支
 配/\えも可被相達候事
一別紙之通付ては於御國・江戸も萬端勘辨有之、願ヶ間敷
 事無之様兼々被申聞置、頭々も容易之取次有之間敷事
   十二月
 右御奉行中より口達書添、十二月一同順達之事

明和四年
 二五三
一來ル四日五半時之御供揃二て御登城、直ニ時習館え被為
 入、講釋をも被仰付筈ニ付、御家中之面々四時時習館え
 可被罷出候事
  但、右之通ニ付、十三日よりハ例月之講釋有之筈候事
 右之通正月二日御達之事

 二五四
一當年頭御禮之儀、元日・二日・三日迄之内御用懸又は病
 中故障等二て御禮不参之面々、來ル七日式日御禮跡二て
 半上下着出仕御禮非申上筈候、尤刻限は五半時揃二て候    
 段御小姓頭より申來候間、可被得其意段、正月四日御達
 之事                            半上下       長上下
                           「半上下」の画像検索結果

 二五五
一御謡發之節、御一門衆、御家老中迄は例之通御引渡頂戴、
 御側大頭以下は五ヶ年之間御酒頂戴被指止旨被仰出候
 段、御小姓頭中より申來候旨、正月二日御達

 二五六
一各御支配諸御切米取、御加増等被仰付候節、左之通
一親類縁者當日致集會候ハヽ、吸物肴二種不可過候、尤時
 分次第認出候ハヽ一汁一菜を限り可申候、翌日二至候て
 ハ右之取計も仕間敷事
  但、親類縁者之外は相互ニ可致遠慮候、乍然隣家等各
  別入魂之者、且婚禮之節媒之者或は用事相頼罷越候類
  は本行ニ准可申候、惣て酒長不申様可相心得候
一内祝有之節は前日其段役頭へ相断置可申事
一暑寒ニ付、親キ面々は各別、其外一通り之付届致廻勤候
 義無用、尤旅詰之節書状取遣も右同断
 右之通相心得、都て之儀右ニ准、分過之取計無之様委御申
 達可被置候、御儉約年限相濟候ハヽ猶又其節加申達候
 以上
   十二月

 二五七
一毎年相達候宗門改一紙覺書、分職之御奉行當りを、來年
 よりハ類族御改所と當相達候様、四月十二日御達
 
 二五八
一灰吹銀・潰銀等銀座之外他所にて賣買停止候處、猥二相
 成、町方二て銀櫛笄其外銀器類相用候二付、以來無益之
 銀道具拵候儀一切無用之旨、寶暦三御觸之通可相守旨、
 六月廿九日公義御觸

 二五九
一朝鮮種人参上品両品え一根毎二極印いたし、今迄之通定
 直段を以可相渡旨等之儀に付、公義御觸

 二六〇
一博奕・三笠附・無盡講、勿論富突なとゝ名付博奕ヶ間敷
 儀御法度之上御咎被仰付旨右同

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■秋の夜のランデブー

2018-10-19 06:57:58 | 徒然

 昨晩は薄い雲に覆われて月は見えないだろうと何度もベランダに出てみたが、なかなかタイミングが合わず諦めて寝ようかと思い再度出てみると、雲が切れかかっている。
デジカメをあわてて準備して、月と火星のランデブーを撮影することが出来た。
pm10時ころ、方角真南、仰角30度くらいの熊本の秋の夜空です。

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■街角風景-待ち伏せ

2018-10-18 16:49:06 | 熊本

 県立図書館の裏手にあるこの場所、水深15~20㎝ほどの湧水で満たされたこの池(?)の中央に枯れた不思議な木が立っている。江津湖の遊歩道から見え隠れするような場所なのだが、これは「カワセミ」の飛来を待ち受けるために立てられたものである。
20m四方位の広さだが、いつもならその岸辺にカメラマンが数人所在なげにシャッターチャンスを待ち受けて並んでいるのだが、私が訪れた時にはめずらしく誰も居られず、少々拍子抜けではあったが時間が悪かったのかもしれない。

 

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■度支彙凾 延享より明和迄 法令條論・十四(15)

2018-10-18 07:16:17 | 史料

 二三一
隆徳院様來月十六日十七囘忌御法會候、七月廿五日御達    隆徳院細川宗孝

 二三二
一先般御歸國御暇被出候處、夫夏以來之御病氣二付、暫御
 保養之上可被遊御發駕宗御届被遊候段、五月廿九日御達
一當秋迄御滞府被遊度御願書被差出候處、秋冷の時節相成
 候二付、來春迄御滞府御願日遊儀も可有之哉、何そ御容
 躰非為替御儀二は無御座不奉氣遣候様、今度山路太左衛
 門日差下被仰付候段、六月御達
一御滞府御願は重キ御事ニ付、於此元も別て相慎候様、尤
 一通り之出會又は漁獵等罷出候儀は其通、或ハ鳴物・音
 曲等停止二ハ不及事候得共、右躰之儀ニも随分心を付相
 慎候様との御達

 二三三
一年號明和と改元之旨、先月十三日於御城被仰渡候旨、七    明和 『尚書』の「九族既睦、平章百姓、百姓昭、協
 月朔日御達                            万邦、黎民於變時雍。」から。
                              「昭和」の出典も同じである。
 二三四
一御切米取之内被為拝領置候屋敷餘人え釈置、其身は在地
 子等之内致居住候類有之様子ニ候、左候ては拝領屋敷は
 入用二も無之事に付、右躰之屋敷は早々差上可申事
一右同屋敷不致所持、相應之屋敷被為拝領被下候様二と相
 願置候輩えは、屋敷有次第追々被為拝領事候、其内荒屋
 敷被為拝領候節は、依願家建料をも被渡下候處、間二は
 家建料受取引移不申輩も有之様子相聞不埒之至候、依之
 以來荒屋敷被為拝領、依願家建料をも被渡下候上は、家
 作出來何月幾日其屋敷え引移候との儀、支配方へ相達可
 申候、勿論是迄家建料受取無引移不申輩は、如何様之譯
 二て引移及延引候との儀相達可申候事
  但、井門堀料被渡下、堀方相濟候上、早速相達申筈之處
  右之通達方及延引候も有之候、是又以來家建候建方向
  前相心得可申候
一右同在役被仰付候歟、又は病死等二て家屋敷差上候節、
 之戸障子・敷居・鴨居等無之屋敷は、屋敷方より遂吟    扌偏に乄=
 味申筈候事
   明和元 九月

 二三五
太守様當冬中迄御滞府被遊度段、先月六日御願書被差出    太守様→細川重賢
 候處、如御願可被遊旨被仰渡由、十月四日御達

 二三六
一細川若狭守殿・同中務少輔殿家來と養子縁組等取遣候
 節、以來向方主人被存寄無之儀に付奉願旨、願之文面ニ
 調加可被相達候、以上
   十月

 二三七
一九十才相成候者ハ前年十二月中書付達有之候様相達置候
 へ共、士席以上従類之儀當年は今月中可被相達候、左候
 て以來ハ前年九月限書付可被相達候、輕輩又は支配家來
 等之儀は今迄之通候、此段可及達旨已下例文
   十一月

 二三八
一太守様為御保養白金御屋敷え折々被遊御出度、先月十一             白金御屋敷→下屋敷
 日御書付被差出候處、御願之通相濟候旨
一御滞府付て於此御地も一統心得之儀、先達て申達置候處、
 右之御到來ニ付各別之慎ニは不及、乍然御病氣ニよつて
 御滞府之御事ニ付、其心得可有之儀勿論之旨
 右御用番御渡之由、十一月九日御達之事

 二三九
一道幅狭く屋敷内ニ懸り候所々生垣等之類ハ、當年より五
 ヶ年限垣仕直之節々打置候定杭、間敷之通引入仕直シ可
 日申候、尤仕直相濟候上ニては其段支配方へ可被相達候
  但、右定杭之儀は一丁之内催合ニて打置候所へも有之
  事ニ付、垣等仕直之節示合可被申候
[付札]「此定杭催合打置候所は、垣等一同ニは仕直難成、
  追々仕直價有之事ニ付、仕直相濟候所より右定杭向々
  え引譲可被申候事」
一右同長屋又は塀等ニ懸り候分、年限可被極置候へ共、當
 時急ニハ建直難成可有之候條、右之分は以來修復之節ニ
   至、無間違定杭間敷之通引入可被建直候、左候て達方右
 同断
一御切米取屋敷間々引替りも有之事ニ付、其身居住之内改
 之通仕直不申候ハヽ、其段支配方へ相達定杭をも差出可
 申候、左候ハヽ跡屋敷拝領之者へ右之定杭屋敷方より引
 渡申筈候
 右之通候事
   明和元 閏十二月

明和二年
 ニ四〇
胤次殿當春中御出府被成候様被仰出、公義え御届も被遊     胤次殿→細川治年
 筈之段申來候ニ付、來月十一日御發駕之筈之段御用番達、
 二月十日御達

 ニ四一
一朝鮮種人参之儀輙(スナワチ)難相用候二付、萬民之為御救、先々御
 代朝鮮國へ人参種御所望、野州今市邊ニて御作せ其効有
 之、其外ニも種々御世話被遊、江戸・大坂其外諸國ニも
 下賣等之場所被定置、上人参半両目金一両、並同二歩、
 肉折同壹貫文、細鬚同六百文、但し並肉折細鬚は小半両
 包・五分包共ニ相渡旨、公義より申十二月之御觸御達

 ニ四ニ
一大豆幷乗馬飼料大豆望差出、銘々より直ニ惣銀所へ相達
 來候を、以來は御扶持方望同様頭々支配方へ取揃、一同
 ニ惣銀所へ相達候様、日限ハ今迄之通四月廿九日限之旨
 三月二日御達

 ニ四三
一九十歳達、輕輩・支配家來共以來惣て九月中相達候様、
 七月廿質日御達

 ニ四四
一御切米取屋敷餘人へ借置、其身は在地子等ニ致居住候ハ
 ヽ差上候様御達之處、未不差上も有之候ニ付、吟味之上
 直ニ被召上筈候、若難差上上子細も候ハヽ相達候様御達
   明和二 九月
 

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■米田是庸夫人の出自

2018-10-18 07:07:11 | 史料

 細川家三卿家老の二番家老・米田家の五代・是庸は養父・是長の外孫に当たる。
つまり是長の娘・吟が忠利の末子長岡元知に嫁ぎ為した男子である。元知は南條左衛門ともいうが、これは南條元信の養子になったからである。元信の妻は細川興秋女の鍋、その娘伊千が米田是長夫人という関係になる。
是長に男子が居なかったため外孫の是庸が継嗣となった。
花岡興輝氏の「細川藩主要家臣系図」によると、吟と是庸以外にも男子・是連、女子・志水新之丞妻の書き込みがあるが、いずれも養子であり実は吟の子であり是庸の弟妹である。

処で米田家系図をみると、その室は「上野氏」なのだが、「将軍義昭の男・昭次の四代の孫の女」とある。
義昭の将軍時代に近侍した米田氏にとっては因縁の深い巡りあわせではある。
ただこの上野氏については全く知識を持ち合わせない。御存知の方のご教示を願うところである。

    

        

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