津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾  文化より文政迄 節儉號令・十三(5)

2018-09-30 10:26:03 | 史料

 一〇ニ
 御家中手取米等別紙被仰出候通ニ付、左之通
一御知行取役付・無役・在宅無差別、五百石以上高百石拾
 四石手取 寸志拾三石手取
一同三百拾石より三百九拾石迄、高百石拾四石六斗手取
  寸志四百石高百石拾三石貮斗手取
一右同三百石より貮百石迄、右同拾五石手取
  寸志拾三石八斗手取
一右同百五拾石取、貮拾七石手取 寸志貮拾四石五斗手取
一右同百石取、貮拾三石五斗手取 寸志貮拾壹石五斗手取
  但、百石以下之御知行は右ニ准手取割増を以被渡下候
一旅詰御知行取、高百石三拾五石手取
一御合力米取、拾石高四石三斗手取
        寸志拾石高三石手取
        右同御扶持方貮割五歩減
  但、御中小姓は拾石高四斗三升宛増手取、尤御切米六
  石以上本行之割合、五石以下は割増を以被渡下候
一旅詰右同拾石高八石五斗手取
一御扶持方迄被下置候面々役付、無役無差別、御扶持方之
 高ニ應上米被寛下候
一御役料御心附拝領銀米共貮歩通減被寛下候
 右之通被仰付候、以上
一御天守方御入目     一御作事所御入目
一根方御入目       一御畳張付方御入目
一所々御郡受繕御入目   一井樋方・用水方御入目
一鹽硝方御入目      一川尻御作事御入目
一鶴崎御作事所同     一八代御普請方同
一御掃除方同       一御茶道方同
一御鍛冶方御入目     一出在造用加扶持晝飯米渡
  右稜々被弛貮歩通渡
一筆・紙・墨・炭・薪其外諸品記録渡被弛壹歩通減
一油之渡無減方
一御鳥方御入目ハ御年限中増方不及今迄之通
一御音信所御入目     一寺社御入目
一御賄物所御入目     一川尻御船方御入目
一鶴崎御砂方御入目    一水夫雇加子飯米造用御借船賃共
  右稜々去年及達候通壹歩減にて閣
一御客屋御入目は去年之通半分減
  以上
   二月

 一〇三
  覺
 御家中手取米等別紙被仰出候通ニ付、左之通
一諸間拝借御取立幷相對借物等之儀、去年被仰出置候通ニ
 付、此節不及達候
一御知行取中御扶持方ハ、以前究通百石高四人扶持宛在中
 直拂被仰付、相殘手取米は九月踏出ニ〆、以前究通節々
 割合被渡下筈候
一御知行取依願被渡下候大豆代米、去一ヶ年は御取立無
 之、乗馬飼料大豆代米四ヶ年賦御取立被仰付置候得とも、
 當年分よりは以前之通都て御取立被仰付候
 右之通被仰付候、以上

 一〇四
  覺
 御勝手向之儀付ては別紙及達候通候處、各指揮宜附屬之
 局々御役人も差はまり、御出方筋御省略之儀厚心を用候
 故、非常之事さへ無之候得は、至急之御難澁ハ無之見渡
 ニ相成候儀、畢竟は諸御役々丹誠を盡候故之儀ニて尤之
 事ニ付、委細奉達尊聴候處、被遊御満足候御旨ニ候、右
 付ては御立行之基本相立可申儀ニ付、彌以諸御役々差は
 まり致出精候ハヽ、御年限中ニハ屹ト御取直ニ相成可申
 哉、尤去年十月より當九月迄之所は一時二御幅を被合候
 調ニ候間、當十月以後御年限中は別紙之通増方被仰付
 候、尤各指揮御役人之取計精密を盡し、右御弛より内輪
 ニ引縮メ御用相濟候得ハ、此砌一稜之事ニて、御役々深
 ク思惟を凝シ、御出方筋相減候様重疊示論有之、ヶ様
 /\ニ取計候ハヽ相減か申との見込等も有之候類ハ、不
 閣被相達候ハヽ及僉議か申候條、右之趣附屬之面々えも
 委ク可被申達候、以上
   二月

 一〇五
  口達
 御勝手向之御儀付ては去年被仰出置候通候處、此節手取
 米等被下置候儀付て、御書付五通御用番被相渡、組支配
 方へも可及達旨ニ付、寫之相渡候様、奉得其意觸支配方
 有之面々へも可被相達候、以上  二月晦日

 一〇六
 御家中手取米之儀今度被仰出候通ニ付、地居旅詰渡方割
 合左之通
一地居御知行取重場前先渡、高百石ニ付五斗宛     重場=重揚(重陽)か
一右同十月渡高百石壹石五斗宛
一右同暮渡諸御取立等引殘三ヶニ宛
一旅詰御知行取十月渡高百石拾石宛
一右同暮渡右同五石宛
一右同附廻代右同五百目宛
一地居御切米取重場前渡拾石高三斗宛
一右同十月渡右同三斗五升宛
一右同暮渡は今迄之通
一旅詰御合力・足御合力・御足給共暮渡拾石高四石五斗宛
一右同御切米取暮渡拾石高貮石宛
一右同附廻代拾石高九拾目宛
一御知行取・御切米取・地・旅共殘米は以前之通三節渡
 右之通可及達旨候條、左様御心得、觸支配方え可被相達
 候、以上
   四月十三日        御勘定所御奉行中

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■丹後細川能番組

2018-09-30 09:23:52 | 色・いろいろ

 昨日のブログ「■宮津・田邊時代の20年」を書くに当たっては、多くの史料を眺めながら確実を期すことに勤めたが、一二の史料が見当たらずに少々焦ってしまった。
一つがこの「丹後細川能番組」である。まさしく宮津・田邊時代に数多くの御能が各所で催されたものの記録である。
戦乱に明け暮れる中でこの様に多くが催されたことは驚くべき事であり、又詳細な記録が為されていることにも感嘆する。

本棚を探し、段ボールの山を開いて見つけるが、見当たらない。
日本の古本屋にあれば新たに購入しようと検索すると、大分の古書店に在庫がある。しかし高くて首をかしげる。
他の史料を探しているうちに、B5ファイルの一冊に綴じ込んでいたものを発見。
購入を決断前でよかった。ただしファイルに綴じ込むのに孔を開けてしまっている。これは大いにまずい。今後このような資料の保存には気を付けなければならない。

もう一つは「丹後舊事記」「一色軍記」等のコピーファイルである。
こちらはどうしても見つからない。幸いなことに国立国会図書館のデジタル史料として「丹後史料叢書・第一輯」が公開されており、ここに他の史料と共に掲載されている。
こちらも日本の古本屋で検索すると、1冊だけ残部があったのですぐさま購入の手続きをとった。

いろいろな史料を読んでいると、著名な先生方でも明らかな間違いが目について気になって仕方がない。
出典などを明らかにすることがいかに大事かを大いに痛感している。
その為にこんな具合で史料の購入が増すばかりである。

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■さて明日の散歩は???

2018-09-29 23:00:57 | 徒然

 そろそろ23時、何時もなら明日の朝の散歩に向けて早寝を決め込んでいるのですが、さすがに明日は雨でしょう。
台風24号は少々うなり始めましたが、鹿児島の南から、四国の南海上を通り和歌山あたりで上陸という事になりそうな気配ですね。
強い台風だと言いますから、被害が大きくならないことを願うばかりです。

明日は一日雨といった感じがしていますが、朝の散歩の皆勤99日目は終に中止の可能性が出てきました。
小ぶりであれば時間をずらしてでも傘をさしてでも出かけようとは思っていますが?

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■宮津・田邊時代の20年(1/2)

2018-09-29 13:26:51 | 歴史

 先に記した如く、細川氏が青龍寺に入ったのは元亀二年(1571)のことである。この地で約9年間を過ごし、天正八年(1580)藤孝・忠興父子は信長から丹後一国(123,500石)を拝領し宮津・八幡山城に入った。父・藤孝は宮津の浜の手に居城を定めるべく信長に築城の許可を求めた。
平城であり、現在の宮津城とは若干の位置の違いもあると聞くし、規模も異なるもであったろうが、天橋立に近いこの地は藤孝にとっては有難い土地柄であったろう。
慶長五年(1600)に忠興が大身の大名として豊前に領地替になるまで、大きな時代のうねりの中に身を置きながら、約20年間の長い年月を過ごしている。
以下略年表で20年間を追ってみる。

  ■天正八年(1580)三月、藤孝、従四位下侍従に叙さる
   ・同年、宮津に城を普請し居城としたい旨の申し入れに関し信長の返書
        折紙披見候。仍つて其面の儀、異議無きの由尤も以つて珍重に候。
        然らば居城の事、宮津と申す地に相拵ふべきの旨得心候。定て然
        るべき所に候哉。其に就きて普請の儀、急ぎ度きの由に候。則是
        任(光秀)かたへも朱印之を遣はし候間、相談ぜしめ、丈夫に申
        付くべき儀肝要に候。(以下略)
           八月廿一日             信長(黒印)
            長岡兵部大輔殿

   ・同年 中院通勝、正親町天皇の勅勘を蒙り丹後国舞鶴に配流

  ■天正九年(1581)、三月忠興・興元兄弟信長の旗本衆として甲州攻めに従う。
         信長の旗印改めに際し忠興「黒字に引両を筋違に仕したし」と申し出て「物数寄者とご褒美」さる

            忠興公と旗印   

                         又年月は不明だが九曜の紋の始まりに付いては次の記録が残る。
        「忠興公御譜中」に「或時忠興公信長公之腰物を持ツ小刀の柄に九曜之紋有を見て愛シ衣服之紋とし
         信長公御感ニ而自分家紋にすべき由被仰候よう忠興公九曜を用候なり」

   ・同年五月藤孝長女・伊也、一色左兵衛督義有(五郎)に嫁ぐ
   ・同年十二月十三日落成か 田辺一如院住職・永雄(藤孝・甥)落成の式の詩
       「臘月十三賀徙藤孝宮津新城」           (中嶋利雄講演集・細川時代の宮津)
   ・同年中  長岡玄蕃(興元)、松井康之を家老とす。夫々13,000石
         玄蕃を左備とし番頭は米田助右衛門、康之を右備とし番頭は有吉将監(3,500石)とす。
         玄蕃を嶺山の城代、松井康之を久美の城代、有吉を安良の城代とす。

  ■天正十年(1582)五月廿九日光秀謀叛、六月朔日信長自刃、六月二日信二条邸にて死去す
        六月三日、早田道鬼斎により、信長父子死去の報宮津に届く。父子共に剃髪す。
                                    藤孝隠居して幽齋と号し、忠興家督す。詳細日時不明
        六月九日付、御味方を乞う光秀書状届く、父子同心せず


                 「明智光秀書状」の画像検索結果

        六月十三日、山崎合戦に於いて明智光秀敗北、殺害さる
         時期不明:忠興、室明智玉(後・ガラシャ)を味土野に隠棲さす
        七月十一日付秀吉書状、細川父子の義心に対し起請文を送る

        九月八日、忠興一色五郎義有を宮津に招き饗応、謀殺す
               室・伊也(幽齋長女)、宮津に帰る

   ■天正十一年(1583)正月八日、安土に赴き三法師並びに秀吉に面会す
        三月幽齋長女・伊也、吉田神道宗家吉田兼治に再嫁す

        期日不明:忠興二男・興秋誕生す

   ※田辺城の築城 「天正十一年越中守守御縄張、同十三年酉年普請大略出来之由申伝」(田辺御成図)

   ■天正十二年四月、小牧の戦いに出陣

   ■天正十三年(1585)三月、秀吉の根来攻めに従う
        七月、忠興従四位下侍従に叙せられ、羽柴姓を賜う
        八月、秀吉の越中攻めに従う
        十月六日、幽齋(52歳)法印に叙せらる
        この年、幽齋四男茶知丸誕生(孝之・休也宗也)

   ■天正十四年(1586)四月十一日付、秀吉、幽齋に対し、在洛料としてかっての知行地勝龍寺村などに
                       3,000石を知行す。(勝龍寺村・神足・上々野・石見など)

     同年四月、忠興三男・光千代(内記 忠利)誕生す

   ■天正十五年(1587)三月~七月、秀吉九州征伐、幽齋随行す。忠興、豊後方面に出陣す。

   ■天正十七年(1589)六月九日、島津義弘相國寺光源院(十三代将軍足利義輝)において幽齋を饗応す 
        九月、秀吉より丹後領地を定められる

   ■天正十八年(1590)二月廿ニ日、北条攻めに従う

   ■天正十九年(1591)二月十三日、堺に蟄居を命じられた利休を淀川べりにて見送る  
                 十四日、上記のことを記す松井佐渡(康之)宛書状
                  千利休絶筆.jpg 財団法人松井文庫所蔵

               廿八日、利休切腹


                   (以降随時書き込み、文禄・慶長期につづく)

          

 

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■度支彙凾  文化より文政迄 節儉號令・十三(4)

2018-09-29 08:51:38 | 史料

 九九
  〇文化十一年戌十月御達
                                  齊茲

 今度非常之御省減之儀、少将様被聞召上、此節は格別之
 御省減に付、御分料も上々様御同様相應被減候様有之度
 御旨趣、直記二被仰付候得共、少々様御分料は御別段御
 孝養之御事ニ付、是迄之通ニて被閣度趣、直記より委細     直記=松井分家五代誠之か、家老3,600石                   
 御断申上候處、其通ニは候得共、御家中御扶持方迄被下
 置候程之御儉約之折柄、御隠居様之御身分何そ御動等も
 不被為在候へハ、一向ニ御減方不被仰付と有之候てハ、
 何分難被遊御安心候間、いか様とそ可被遊御凌候間、此
 節之儀ニて何レ外々御相應ニ減方被仰付候様被思召上候
 付、右之段御國え申遣候様被遊御意候間、申達候段直記
 より申越、誠以尊慮之程難有儀ニ御座候、然處少将様御
 暮方之儀、御下地之所至て御手詰ニて、御省減筋委ク被
 為附御心候處、此上御分料を被為減候ては御孝養之御筋
 何程ニ可有之哉、少将様御分料之儀は直記より奉願候
 通、無御減方被差上候様江戸ニ向ヶ奉願度、其段奉達尊
 聴候處、少将様尊意、上えも不輕難有被思召上、皆共申
 段候所も其通之儀と被思召上候得共、左候てハ少将様被
 遊御安心間敷候間、少々御減方を付差上候方、却て御氣
 安可被遊御座候間、減方之儀取しらへ候様被仰付候二
 付、猶篤ト申談候處、皆共は少将様御不自由不被為在御
 座候様ニと申所をのみ奉存候所、上之思召は御心を被為
 安候所之孝養ニて御座候へハ、乍恐御尤之思召ニて御分
 料減方之僉議候事ニ候、右之趣奉承知、組支配方えも

 可被知置候、以上

 一〇〇
 御省略之儀付ては、七月廿八日於御前被仰渡之趣、一統
 奉承知、末々迄も御旨趣を奉感載候様子相聞、皆共より
 及達候書附之旨趣をも得其意、堅相守候様子ニ相聞、尤
 之儀被思召上候、然處次第寒冷之時候ニ相成候得は、老
 幼養育等小身之面々は猶更難儀ニて、大身之族と申候て
 も相應/\ニ家来も有之、可為當惑候間、御側金・御納
 戸金等之御省減之御集金、幷當夏御下國之節御供登等被
 減候餘分等之別途之御銀を以、如何様とそ仕法を付遣候
 様被仰付候二付、別紙目安之通之米銭被下置候、右之通
 御心を被附下候條、彌以衣食住等初勘辨を用候様可仕
 候、右之趣奉得其意組支配方えも可被達候、以上
   十月
一米八拾俵銭六貫目        三萬石
一米六拾俵銭三貫目        萬石以上
一同四拾俵銭貮貫目        五千石以上
一同三拾俵銭壹貫貮百目      三千石以上
一米貮拾俵銭八百目        貮千石以上 
一米拾五俵銭五百目        千石以上
一同拾俵銭三百目         五百石以上
一同七俵銭貮百五拾目       貮百拾石已上
一同六俵銭貮百貮拾目       貮百石以下
一同四俵銭百三拾目        御中小姓
一同六斗五升銭六拾目       歩御使番以下役人段
一同三升五斗銭三拾目       足輕段
        御側足輕御掃除坊主五升増
一同三斗銭貮拾目         無苗
  以上
一御家老 一御中老 一大御目附 一御奉行 一御用人
一御目附 一御郡御目附 一御勘定役 一御郡代 一佐貮
 役 一御奉行所根取 一小物成方根取 一櫨方御吟味役
 右ハ三ヶ一二て被下置候事

 一〇一
  〇文化十二年亥二月御達
 御勝手向御危難付ては去七月於御前被仰渡候付ては、一
 統奉敬承候儀勿論之事ニは候得共、御扶持方迄ニ被仰付
 置、難澁之内當務は不及申、文武藝相勵節儉之志一際相
 立、願筋等も無之、彼是神妙之次第委細奉達尊聴候處、
 何レも心得方宜儀と被思召上、甚被遊御満足御旨ニ候、
 御勝手向之儀も去年及達候通、連年無類之御出方差集、
 御跡繰ニ相成候事ニ候得は、未御取直と申程ニは至り可
 申様も無之候得共、非常之御出方無之候得は、至急之御
 難澁は無之見渡ニ相成、於此所は恐悦之至ニ候、右付て
 は去年被仰出置候、當八月以後は別紙書附之通被仰付
 候、根元上下之艱難を一時ニ被縮、永キ憂を徐被下候御
 旨趣ニ候得は、不及申此節手取被下置候迚、聊も節儉之
 志相弛候様有之候ては、忽チ難澁相成其節被至御難題ヶ
 間敷筋、願出候様ニとも成行候ては御旨趣ニ齟齬し難相
 濟事ニ付、衣食住を初質素を主とし分限を守、簡易無造
 作ニ相心得候様
 右之通被仰出候條、奉得其意・組支配方えも可被相達候
  以上
   二月

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■おんなふたり 奥の細道 迷い道

2018-09-28 21:17:03 | 俳句

 

  吉行和子・冨士眞奈美 おんなふたり 奥の細道 迷い道 (単行本)

 
         集英社インターナショナル


  秋の夜長の読書に、名コンビのお二人の俳句三昧を愉しみたいと思い購入の手続きをしました。

 

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■台風24号の行方は如何に・・

2018-09-28 15:30:00 | 熊本

 明日・明後日と奥方が楽しみにしているイベントが台風の影響を受けそうだ。
29日は熊本市主催の「江津湖花火大会」だが、こちらはついさっき取りやめの発表があった。雨天順延もないらしい。
30日は自衛隊・西部方面総監部でとりおこなわれる「 西部方面隊創隊63周年記念行事」である。
数日前から会場の設営が行われ、数百メートルに及ぶ車道・歩道の分離帯の植え込みの雑草の刈込も終了している。
ここを観閲行進が行われ、又その他音楽行事など多くの人たちが記念行事を楽しみに集まられることだろうが、30日は台風の真っただ中かもしれない。
下手をすると、隊員の方々は、被害地救援で派遣などという事にもなりかねない。なんとも気がもめる所である。

今朝も式典の時間に合わせて、ヘリコプターの編隊やP3Cが飛来、またF15戦闘機などが過去数回上空を飛んでいる。

私の毎日の散歩コースは、西部方面総監部+健軍駐屯地+防衛施設局の四周をまわることなのだが、何とか雨も風も御手やわらにと願うばかりである。


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■度支彙凾 文化より文政迄 節儉號令・十三 (3)

2018-09-28 06:58:57 | 史料

 九四
 御勝手向御危難付ては於御前被仰渡、一統ニも及達候通
 ニ候處、御家中も至貧之面々不少、内一ヶ年とハ乍申御
 扶持方計ニ被仰付候付ては、嘸難澁ニ可有之候間、此砌
 至て御繰合六ヶ敷折柄乍ラ御本方拝借は被捨下、小物成
 方・櫨方等之御間は別段御備ニも關り輙難被弛候得共、
 此節別段を以手取米ニ係り候類ハ五ヶ年中疊置被申付、
 手取外之物を差出拝借ニ相成候類ハ、右年限中は利分迄
 御取立被仰付候、依之御家中相對借物之儀も右ニ准、一
 切疊置被仰付筈候處、銀主之内ニは為繰廻、諸御間銀之
 内致拝領居候者も有之、是又俸禄之内引當ニ致拝借候類
 は右年限中疊置被仰付候條、御家中取引之相對借物も右
 ニ准、手取御扶持方引當ニ貸置候類ハ五ヶ年中疊置、其
 餘之物引當ニ貸置候類ハ利分迄取引仕候様被仰付候、尤
 銀主/\ハ利潤を以世を渡候事ニ付、右之通ニては難澁
 ニも可有之候得共、此節御家中も御扶持方計ニ被仰付候
 程之事ニ付、豪富之輩は右ニ准寸志調達をも可被仰付候
 得共、御家中艱難を少ニても御救被下度趣を以、寸志調
 達を被差免、別段之通疊置被仰付候條、御奉公と相心得
 いか様とそ押移候様、尤來年以後は御家中も小手取被仰
 付、漸を以増方被仰付筈ニ付、輕利之取引等は出來いた
 し候面々も可有之候得とも、先は五ヶ年中は全ク疊置候
 と相心得可申、五ヶ年後ニ至り候ハヽ返辨之儀相應之筋
 を付候様、精々一統へも及達候間、銘々返辨方之儀申談
 可有之候、萬一五ヶ年後ニ至返濟之儀ニ付申分等有之候
 ハヽ、時宜ニ應し御裁許被仰付、永ク銀主之損失不相成
 様可被仰付候、尤讀禮以下之輩へ貸置候類ハ、此節捨方
 いたし遣候ハヽ、民力強之寸志ニ准相續之節ニ至筋付被
 下筈候條、其段可被達候以上
   七月

 九五
 今度御勝手向之儀被仰付候付ては、御家中音曲・鳴物・
 野行・舟行、或は祭禮・見せ物抔之類遠慮可有之様ハ無
 之候得共、若氣取違抔之輩有之間敷ものニても無之候間、
 疑惑も有之人ニは不苦候段寄々知せ置候筈候、尤質素は
 勿論之事候
   八月朔日

 九六
 御勝手向御危難ニ付今度於御前拝聞被仰付候御書附之趣
 付ては、拙者共よりも及達置候通ニ付、左之通
一御側金之儀は、近十年八百両之高ニ御極被為置候を、追
 々御省減被仰付置候へ共、猶又此節各別之御旨ニ依て、
 當十月より來九月迄一ヶ年分は三百五拾両之高ニ相減差
 上候様被仰付候
   齊茲室       齊茲弟     齊茲弟    重賢側室此井(治年生母)
上々様御分料、雅樂之助殿・哲之允殿・清心院殿御合力
 米金等惣て貮歩通被減旨被仰出候
  齊茲
  少将様御分料は御別段ニ付、是迄之通御極被為置候、
 治年女・久我前大納言通明簾中
  就君様御分料は下地御不足ニ付、追々被増進候様申出
  二も相成居、殊ニ遠境被隔候て之御住居ニ被為相候得
  は、旁以只今迄之通御極被為置候、且又御前様御分料
  之儀も下地被減置候得共、猶追て被仰出之趣可有之候
一江戸・大坂御用達共御知行御扶持方ハ都て半高減被仰付
 候、尤品ニより先祖之譯等ニ依て斟酌被仰付候分も有之
 候間、追て小前之しらへを以可被達候
  但、右同御用達共御借物永上御賞米月々渡り候、當一
  ヶ年三ヶ一減被仰付候
一諸向御出方筋一ヶ年は一切疊置程ニ被仰付、何分難被閣
 稜々は實事之上ニて、精々遂評決御出方被仰付筈ニ候
一諸役間之儀御用之程合ニ應、當一ヶ年成丈ヶ出勤を差省
 半方又は其内場ニも罷出、宅受持ニ〆御用辨方可被申談
 候、尤局々役頭/\丈夫之見込無之候てハ御用之差支ニ
 も可相成哉、左候てハ難相濟事ニ付、於局々精々及考議
 ヶ様/\之御仕法ニ相成候ハヽ出局何程と宅受持ニて相
 濟可申との儀、一局限書付を以早々相達候様
 右之通被仰付候條奉得其意、附属之局々えも可被相達候、
 已上
   八月

 九七
  覺
 御勝手向御危難付ては今度被仰付候通ニ付、手取米御役
 料米等之外諸渡方都て減方被仰付、則稜々別紙書付之通
 ニ候、尤右之外不相分稜も有之候ハヽ、直ニ御勘定方承
 届有之候様可及達旨候條、左様御心得、觸支配方有之面
 々えは可被相達候、以上
   八月十四日       御勘定方御奉行中

 九八
一御知行取一統當夏被下渡候大豆代米は、此節御扶持方渡
 之内御取立は不被仰付、渡切被仰付候
一御知行取・御切米取人別上納は、當一ヶ年は御取立不被
 仰付候
一飼料大豆代米幷地子米は、此節増分御扶持方之内、當十
 月後渡方之内より御取立被仰付、残分月々割合被渡下筈
一御知行取旅詰御足米之内、望前之御扶持方引殘分ハ、十
 月幷翌春両度半分宛仕登被仰付筈
一旅詰往來拝領米金銀幷詰中御心附衣類代、御賄銀幷遣銀
 詰越料渡、今迄御渡之三ヶ一減
一右同造作扶持渡右同三ヶ一減
一右同御醫師渡御薬種料・御鍼料之外、並薬種料・並鍼料
 渡右同三ヶ壹減、御中小姓・御醫師上々様御供付ても御
 心附は不被渡下候
一御知行取出在扶持・御切米取右同造用可扶持渡、幷當分
 役御心附米銭友右同三ヶ一減
一御知行取在宅引出、且御役付ニて所々引出引越造用、所
 々浦御番・八代・佐敷詰右同造用年賦等幷井堀造用とも
 ニ右同三ヶ一減
一御知行取・御切米取家建料、幷役付て家居建継造用、屋
 敷替合造用等都て不被渡下候
一於江戸・京・大坂飼料大豆渡今迄之半分減
一御扶持方迄被下置候面々役付・無役・在番之無差別、四
 人扶持より六人扶持迄五歩一上ヶ、七人扶持より九人扶
 持迄四歩半割一上ヶ、拾人扶持より拾四人扶持迄四歩一
 上ヶ様、五人扶持以上三割半減
  但、三人扶持以下無減方被渡下候
一御切米取此節少手取被仰付候間、御切米割合渡今迄之通
 ニ不被渡下、左之通
 一重場前渡拾石高五斗宛 一暮渡重場前渡引殘四割三宛      重場→重陽ヵ
 一來亥端午七夕渡 暮渡引殘貮ッ割一宛
 右之通四節貮被渡下候
一於江戸御切米取以下御切米之内究願渡、足輕以下節之願
 右之通被下渡筈候
   八月

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■藩校サミット㏌舞鶴

2018-09-27 17:59:25 | 徒然

 29・30日の両日、舞鶴で第16回の藩校サミットが開催される。
舞鶴は細川家ゆかりの田邊城があり、是非共出席したいと考えていたが、行きかえりの道中を含めて自身が持てずに断念をした。
熊本からも多くの方々が出席の予定である。

いまでこそ行政区分としては分かれているが、お隣の宮津と田辺(舞鶴)は宮津城・田邊城が夫々存在し細川家統治の地であった。
慶長五年の暮れに豊前へ領地替になる迄、細川家は約20年ほどをこれ等の地で過ごしている。
特に田邊城は慶長五年、幽齋公が多くの敵に囲まれながらも、よく持ちこたえ、敵の軍勢をひきつけ関ケ原への出陣を阻止する結果となった。
この際の、「古今伝授」の途絶えることを憂いた禁裏の働きかけによる停戦と幽齋の下城は、幽齋の古今伝授の継承者としての名声をいやが上にもたからしめた。
今回のサミットでは田邊藩・牧野家の「明倫館」が主役ではあるが、当然ながら幽齋公に関わる逸話や、細川家治世の時代の話も取り上げられることだろう。
そんな雰囲気を会場で味わいたかったが残念の極みである。ご盛会をお祈り申上げる。

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■永青文庫文庫名の由来、永源庵と青龍寺城

2018-09-27 12:55:09 | 歴史

 「永青文庫」の名称の「永青」は細川家の菩提寺である永源庵(建仁寺塔頭、現在は正伝永源院)の「永」と、細川藤孝の居城・青龍寺(勝龍寺)城の「青」からとられている。

永源庵については「永源師檀紀年録」に詳しいが、細川家とのかかわりは古く、観応二年(1351)細川頼有が永源庵の無涯仁浩と師檀関係を結んだことから始まっている。つまり「永源師檀紀年録」とは、永源庵と細川家の師・檀の関係の始まりからの記録という事である。

       県立図書館も所蔵しない、自慢の蔵書「永源師檀紀年録並付録 : 正伝永源院蔵本」


一方青龍寺はもともとは勝龍寺であったが、いつの比からか承知しないが龍を青にかえて同じく「しょう」と読ませている。
この地は細川家由緒の地としているが、その真偽については最近では否定する説が多いようだ。
藤孝(幽齋)がこの地に入った時期についても、確定的なものは見受けられない。
細川家の記録では、元亀二年(1571)十月十四日付の信長の印判状が一番古いようである。

      勝龍寺要害の儀に付ては、桂川より西、在々所ゝの門並人夫参ヶ月の間
      申しつけられ有る可く、普請の事簡要に候、仍て件の如し
        元亀二 十月十四日         信長(御朱印)
         細川兵部大輔殿
この城は平城であったらしいが、米田求政の進言により、城の外に二重堀を作り土居を築いて要害化したという。(米田家文書)
しかし、兼見卿記においては、元亀二年二月九日の条に「向細兵、皈(帰)城勝龍寺也、直ニ罷下、於路次云、西庄福知所ニ滞留也、罷向對談了、入夜歸宅了」とあるから、信長の書状の指示以前にこの地に入っていたことを伺わせる。
勝龍寺城は槇島城と共に信長の山城の二大前線拠点としての役割を担っていたとされる。
この城において嫡子・忠興は明智光秀女・玉(珠)との婚儀を行っている。

永青文庫命名の由来となった永源庵と青龍寺城は、まさに細川家根本由来の処である。

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■HPの改編をすすめる

2018-09-27 05:49:48 | 徒然

 我が「肥後細川藩拾遺」も先の改編作業から4・5年たって、いろいろ機能しなくなったり内容の見直しをする時期を迎え、少々手を入れようと思っている。
リンク先のアドレスが変わっていることに気が付いていなかったりしてご迷惑をかけたりしている。
又メインの「新・細川藩侍帳」の内容の充実を計りたいと考え、この部分だけは四六時中自分の手で修正が出来るようにしたいと、HP製作者(長男)に頼み込んでいる。
かってこのサイトは、ホームページビルダーで自分で作り上げたものだが、前の改編の時製作ソフトを変えたため、私の手には負えなくなっていた。
何とかしてくれるだろうと思っているが、急かせるわけにもいかず、ただ出来上がりを待つのみである。

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■度支彙凾 文化より文政迄 節儉號令・十三 (2)

2018-09-27 05:49:31 | 史料

 九ニ            
 御勝手向御危難付ては於御前被仰渡候通ニ付、何れも被               細川家財政の大ピンチ
 奉敬承候儀勿論之事ニて、其上去年來追々被仰出之趣及
 達置候付ては、此節別段相達候ニも不及事ニ候得共、御
 艱難之次第一統為被奉承知荒増申達候、近十年臨時非常
 之御物入被差繰候付ては種々御省減、色々之御差繰幷江
 戸・大坂御借財も段々と御手を被入、漸御凌ニ相成候得
 共、遂年御繰合六ヶ敷、明和年中格別御儉約以前之御難
 澁と見比へ候處、其砌は御出納之御幅は一はいに有之、
 御借財高も八拾萬両程ニ候處、當時は御惣計之御幅年々     米価換算1両は4~6万円(日本銀行資料から)
 三萬石餘御不足ニ相成り、且御借財高も百貮拾萬両ニ         120万両×5万円/両=600億円
 及、右之外至急之御難澁高も有之候ニ付ては、御公務御
 奉養を初御撫育筋被指支候場ニ差向、誠ニ御大切之時と
 も可申哉、畢竟不得止御出方差集候故とハ乍申、皆共取
 計筋次第ニはヶ様ニは至間敷と、於其所は重疊恐入候、
 然共其儘ニては御勝手向之安定ニ係り候儀ニ付、追々右
 之次第逐一奉達尊聴候處、不一方被遊御苦悩、去冬及達
 候通當年より五ヶ年中普通を離レ非常之御儉約被仰出、
 既ニ公義えも被遊御届、御手許之儀は不及申一躰之御省
 略筋具ニ被仰付、御出方筋之儀、成丈ヶ手を詰御省減之
 しらへニ及候得共下地之御幅格別ニ張出居候事ニ候得
 は、尋常之事ニては中々御立行之期不相見、其内ニ臨時
 之御出方等難計、只今通ニ被押移候ては、御國家之御危
 難ニも御立行之儀、精々考議を盡遂評決奉窺候處、數條
 之内御扶持方計と申ニ至ては、御苦悩筋兎角を難申上、重
 疊被遊御案方候得共、所詮別段之御仕法無之、深被為凝
 御思惟、御國家之興廢ニは難被為替、御撫育筋も一旦被
 縮永續被仰付度との御旨を以、御側金は一昨年來下地被
 減置候上、猶又各別被減、御奉養之外上々様御分料も被       上々様=齊茲公夫人
 減詰、諸御用筋都て御疊置と申程ニ被仰付候間、不及申
 候得共、一統右之御旨を奉敬承御國家之御艱難を荷イ、
 奉職之面々は常務ニ身を委ね差はまり億劫之儀は古例舊
 格ニ不泥、質素を主とし萬事簡易無造作ニ處し、士風を
 失ひさへ致不申候得は、其餘之儀は傍観ニ不拘如何躰ニ
 差略いたし候とも不被遊御構候、惣て俸禄之儀は祖先之
 武功・近代之勤勞ニ依被下置、常務・御軍役等も厚ク心
 掛有之候處、御扶持方迄ニては嘸(さぞ)難澁ニ可有之候得共、
 前文之意味一統深勘考仕、上意之御旨趣を相守り、忠孝
 を篤心掛、文武之道廢弛ニ不及様精々心を可被用候、尤
 來八月以後之所は相應ニ小手取被仰付、漸を以被増下筈
 ニ候得共、下地至て難澁之様子付ては餘計之拝借・他借
 等も有之趣相聞候間、被附御心候趣、幷御扶持方之割合
 御役料減等之儀は、別紙書附相渡候條夫々奉得其意、組
 支配方へも可被申聞候、以上

 御家中手取米等、別紙被仰出之通ニ付、左之通           御家中手取米の減
一御知行高五百石以下役付・無役・在宅無差別、高百石五
 人扶持宛    [高百石缺]
一右同四百石以上、五人半半扶持宛
          [右同]
一右同三百拾石以上、六人扶持宛
             [右同]
一右同三百石より貮百石迄、六人半扶持宛
一右同百五拾石取、拾壹人半扶持宛
一右同百石取、拾人扶持宛
  此外之御知行は右之割合を以被渡下筈
一旅詰御知行取、高百石三拾石手取
一御合力御切米拾石高三石手取
  御中小姓ハ拾石高三石三斗手取
一旅詰右同拾石高七石手取
一御扶持方迄被下置候面々、役付・無役・在宅無差別、四
 人扶持以上惣て右割合を以上米被仰付候、三人扶持以下
 無減被渡下候
一寸志御知行御扶持方今迄之手取半分上ヶ被仰付候
一御役料・御心附拝領銀等、當暮は惣て三ヶ一減被仰付候
  右之通被減候付被附御心、左之通
一御本方拝借は此節一切被捨下候
一諸御間より拝借手取米ニ懸り候分は、五ヶ年疊置被仰付
 候
一手取外之品より諸間御取立ニ相成候類は、五ヶ年利分迄
 御取立被仰付候
一右之通拝借御引立等之稜々も筋付被下候ニ付、御家中相
 對借物之儀も五ヶ年疊置之申談有之候様、左候ハヽ五ヶ
 年後之儀は追て可及達候、尤右ニ付町在え及達候書附別
 紙為存知相添候
一御知行取中此節御扶持方増渡分は、下地之通在中直拂を
 以被渡下候、尤御蔵渡も不苦候間銘々便利次第望差出、
 來月十五日限直ニ御勘定方え達可有之候様
 右之通被仰付候、以上
   七月
 

 

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■第49回古書籍販売会目録

2018-09-26 19:27:34 | 書籍・読書

 今年も古書籍販売会の目録をお送りいただいた。しかし大いに目の毒で、求めたいものは沢山あるが財布の中身が追い付かない。

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■歌舞伎俳優・尾上右近の永青文庫展観

2018-09-26 10:18:06 | 徒然

 ブログ「徒然(とぜん)なか話」を主宰しておられる柴田様から、「注目の若手歌舞伎俳優・尾上右近さんが永青文庫を訪れたルポがアップされています。」とご連絡をいただいた。御礼申し上げる。
右近氏は今は亡き俳優・鶴田浩二のお孫さんとして知られるが、若手のホープであるという。                 
拝見してみると、「尾上右近・日本文化入門」というサイトで、シリーズ化されており、今回が第8回目である。        
              https://intojapanwaraku.com/onoeukon/20180919/42602

大変興味深いサイトであり、よくぞ永青文庫をお訪ねいただいたと思う。
過去のシリーズについても、ゆっくり拝見したいと思っている。

(展覧会に於ける写真の撮影は禁じられていると思うのだが、特別な許可を得られたのだろう。私も撮影のお許しをいただけないか、伺ってみようかとふと思った事であった・・・)

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■度支彙凾 文化より文政迄 節儉號令・十三 (1)  

2018-09-26 07:31:06 | 史料

 「度支彙凾 寛延より文化迄 節儉號令・十ニ」は、■度支彙凾(1)」(2017‐10‐08)よりスタート、「■再開・度支彙凾(18)」(2017‐11‐11)で一度中断している。「文化より文政迄 節儉號令・十三」の「八五」という中途半端なところである。
今回はその続きとして「八六」から再スタートとする。文化十一年家中不勝手による「省略」の大嵐が吹き荒れている。齊茲の治世下の時代である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  (文化十一年)

 八六
 今度格別御省略被仰出候付ては、御用向等も簡易無造作
 ニ取計無之候ては、御趣意も届兼候事ニ付、諸局之記録
 等も要用之事迄を致記録、定例之事は年中行事様之格帳
 仕立置、臨時之諸達或ハ日々之手數等記置候様之儀、其
 外致來候儀たり共、差て後年之見合ニも不相成候程之儀
 は随分差略いたし候様、且又別局より起り來候儀を向々
 之局ニも猶致記録候様之儀は、諸向之手數費候事ニ付、
 根方ニ記録有之事は向々之局ニは委敷記録ニ不及、其事
 次第頭書躰之略記ニてもいたし置、後日見合ニ相成候節
 は根方之局問合、事を辨候ても可然哉、惣て御用邊も口
 達ニて相濟候程之儀は成丈ヶ不及書附相濟、御用紙面等
 も事之分り候迄ニ取縮ニ相成候得は、第一御用向彌以無
 遅滞手數、筆・紙・墨等之費も少相成候事候間、心を用
 取計有之候様、尤當分折合候迄ハ少々宛之届兼候儀は可
 有之候得共、右等之所は御免被成置候條諸事煩砕之弊を
 除、樞要之事ニ差はまり力を用候様可被申談候、以上
   十二月

 八七
 於江戸寺院其外他所御出入之面々幷諸町人等え、年頭御
 禮頂戴被仰付來候分、來年頭より五ヶ年之間都て頂戴物
 被指止候段申來候間、左様相心得、於此元も右ニ准し候
 取計筋も有之候ハヽ、取しらへ可被相伺候、以上
   十二月

 八八
  〇文化十一年戌二月御達
 餞別・土産之儀、親類・縁者・忌掛又は忌は不掛とも忌
 懸り同様之間柄、輕微之品を以志を表し候儀は、勝手次
 第之事候段被仰出之趣、去々年一統及達置候通ニ候、然
 處非情之御儉約年限中は、寶暦二年及達候通、親子・兄
 第之外身近親類たり共、餞別・土産之取遣無味ニ可為無
 用候、尤醫師或師家え相應之會譯ハ別段ニ相心得候様可
 申聞旨被仰出候條、奉得其意組支配方えも可被申聞候、
 以上

 八九
 非常之御儉約年限中餞別之儀ニ付、被仰出之趣書付一
 通、御用番被相渡、組支配えも可申聞旨ニ付、別紙寫
 之相渡候條、日奉得其意、名付之面々え御通達、觸支配
 方有之面々は可被申聞候、以上
   二月

 九〇
  〇文化十一年戌七月非常御儉約御達
 御勝手向省略之儀付て、於御花畑被仰渡之御直書之寫一
 通、幷御用番より之書附四通寫之相渡候條、被奉得其
 意、別紙名付之面々え御通達、追て可被相返候
  但、觸支配方有之面々は拝見仕せ可被申候
   七月廿九日

 九一
  文化十一年戌七月廿八日於御殿讀聞御書
 勝手向省略之儀安永目當申付置候處、根元出入之幅大ニ
 釣合兼年々及不足、借財は遂年相増、今通ニ閣候ては彌
 増之逼迫ニ至、公務を初奉養筋、國中之撫育も届兼、不
 慮之備も手薄、依之公義え相届、五ヶ年之内非常之儉約
 申付、我等手許を初猶又稠敷省略申付候、右年限中は何
 れも難澁之内と申、祖先之武功・又ハ近代之勤勞ニ付遣
 置候俸禄、殊相應之軍役も相勤候面々彌上致困窮可申
 段、其以苦悩之至候得共、國家傾敗ニハ難替、上下之長
 キ患を一時ニ除度、不得止當一ヶ年扶助方迄申付候間、
 乍苦勞士風をさへ失不申候得は、萬事簡易無造作ニて、
 公私とも億劫之儀は例格たりとも取疊候程ニ相心得、文
 武之心掛不怠様、尤來年よりハ小手取遣置、年限後は猶
 増方可申付候、且困窮を凌候助ニも可相成事等、委儀は
 家老共より可申聞者也
  七月

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