津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■本には非ず

2018-10-22 21:07:17 | 徒然

     文庫手帳2019 安野光雄デザイン 価格(本体価格660円+税)

      実はこれ一見本のように見えるが左にあらず、2019年の文庫手帳(カレンダー)である。
      友人にプレゼントしようと購入手続きをとる。安野光雅氏の絵がすごく良い。
      明けてびっくり玉手箱というわけ・・・・ 筑摩書房
      毎年一冊ずつ本棚に並ぶなんて洒落ているでしょう。
      友人へのメッセージ「来年からは自分で買え~~~」

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■白描本「蒙古襲来絵詞」

2018-10-22 07:18:11 | 熊本史談会

 一昨日の史談会の例会に於いては、御物本「蒙古襲来絵詞」を宮内庁に納められた大矢野家から、昭和58年に発見された無彩色本(白描本)をお持ちいただき、具に拝見することが出来た。
御物本の写真集と見比べながら、位置の入れ替わりを確認したり御物本では欠けている画が見受けられたりして、これは下絵ではないかと思わせるものであった。
馬はサラブレットだとか、日本軍には「鑓」が見受けられないことだとか談論風発、誠に有意義で楽しい例会であった。この無彩色本が研究者の手にゆだねられれば、あらたな発見があるように思えてならない。

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■度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五(2)

2018-10-22 06:48:32 | 史料

 二七八
一御家中乗馬諸事之面々糠藁代之儀、是迄は銘々知行所よ
 り受取被來候、然處小高之知行所は及迷惑候様子相聞候
 二付、今度及僉議當年より御給知惣割賦を以上納被仰付、
 乗馬諸事之面々えは右糠藁代御勘定所より被渡下、知行
 處より之受取方被差止候、依之御知行高ニ應、糠藁代左
 之通
一貮千石以上       有馬數之糠藁代
 千石より千九百石迄   有馬二疋限
 九百石以下       有馬一疋限
 右之通一疋貮百目當之當りを以、年々八月・十二月両度
 ニ半分宛被渡下、今年分は當八月より被渡下筈候
 一馬數之儀例年之通四月廿九日限可被相達候、其外新タ
 ニ乗馬被求候面々は、何月乗馬求候との儀被相達次第、
 右糠藁代月割を以被渡下筈候
一乗馬永ク被放候面々は、何月馬放候段可被相達候、右糠
 藁代渡込有之候得は、其暮手取米之内より御取立被仰付
 置候、以上
   明和八 三月

 二七九
一御物頭同列以上其身ハ嫡子・養子・娘等縁組之儀、達
 尊聽如願被仰付候得は、追て婚禮相整候上早速頭々え相
 達、其段頭衆より直ニ御小姓頭え被相達御禮之取計有之
 儀ニ候、且又後妻幷二度目縁組は假令一方ハ初て之縁組
 ニても向方再縁ニ付、頭々より半切之書付を以願有之不
 達尊聽及達候ニ付、此類ハ御禮無之儀勿論候處、間ニは
 右之無差別御小姓頭へ被申達儀も候哉、以來婚禮相整候
 上御小姓頭え被相達候刻は、最前願相濟候節之儀をとく
 と被見合御小姓頭絵か被相達候事
  但、後妻二度目之縁組たり共、達御聽候願は御禮有之
  候、譬他所之取遣は再縁たり共伺之上日仰出候ニ付、
  御禮有之候間、本文之通可被相心得候

 二八〇
一御在府之節御禮状仕出候儀も頭々より被心付、右之趣を
 以無間違様ニ可被取計候事
一組付之内縁組之儀頭承届、願之通滞居候分は、其以後御物
 頭同列以上に被仰付候共、右御婚禮之御禮ニは不及候事

 二八一
一御物頭同列以上にて縁組願之通被仰付を、追て組付二相
 成候ハ婚禮之御禮ニ不及候事
   明和八年三月十一日

 二八二
一御先祖様以來御代々儀御家譜に記録有之事候へ共、猶
 追々増補被仰付事候、依之御家中先祖付ニ書出被置候外、
 若御武功其外之儀共舊記等は不及申、承及候趣も何分之
 事ニても書付可被差出候、尤此方二て重疊しらへ申事候
 條、強て眞偽を被相糺ニ不及、承傳之通書付可被差出候、
 且又急速ニ不及相達、今秋迄被差出候ても不苦候、承及
 等無之面々は其段も承届追て可被相達候、右之趣觸支配
 方へも可被達候、以上

 二八三
太守様四月十二日被遊御参府候段六月四日御達候事
一御料所旱魃御収納各別減に付、當卯より五ヶ年公儀御儉
 約被仰出、拝借等之儀輙難被叶段、六月十四日公義御觸
 之事
一御府中二おひて末々博奕等敷儀有之候二付、不審之處へ
 廻役入込見届候段、七月四日御達之事
隆徳院様八月十六日二十五囘御法會御取越之段、七月廿      隆徳院→7代細川宗孝
 四日御達之事
 トキ      セツ
一説姫様御名、説姫様と御唱御改候、十二月十四日御達之事

 二八四
一去ル亥年より五ヶ年中御儉約之儀、他所向へも被仰改候
 二付、御家中も萬端省略可仕旨被仰付置候、年限今年迄
 畢り候得共。追猶て可被仰出候條、先其内は諸事今迄之
 通可相心得旨被仰出候事
 右之趣觸支配方えも可被相達候、以上
   明和八年 十二月

安永元年
 二八五
一於講堂講釋之節、八ノ日は當時迄少͡兒輩迄出席候事候へ
 共、大人も被罷出度被存候輩は勝手次第火罷出候様、此
 段觸之面々えも可及達旨御用番被申聞候間、左様可有御
 心得候、以上
   安永元年 二月廿七日    御奉行中

 二八六
細川中務少輔殿隠居細川與松殿家督之儀、御願被為置候               細川中務少輔→宇土細川藩6代・興文
 通正月廿五日無相違被仰付候段、三月朔日御達之事                     細川與松→同7代・立禮(後本家10代齊茲

 二八七
一兵學門弟中之稽古、先師より相傳り候書籍之次第を以教
 示可有之儀二付、講釋等は其通可被致儀勿論二候處、入
 門初學之輩二は先一騎前を第一にして、其上之儀も段々
 階級を以別に教示歟有之候、左候へは入門之日浅くとも
                        (ママ)
 先一騎前之事は相濟候間、自然と入門之輩も武氣之倡ひ
   ハ不及申、御備之強ニも可相成事と存候ニ付、右之通可被
 相心得候、依之日相尋事も候ハヽ追々可有内達候、以上
   安永元 正月

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