津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■久しぶりの図書館浴

2018-03-31 16:41:45 | 徒然

 熊本は今週の月曜あたりから20℃越え、桜はすっかり葉桜になってしまい、昨日今日は25℃を越えて半袖シャツで過ごしている。
二週間ほど前に二日ばかり寝込んだが体調は何とか戻ったが、膝は痛いし、目まいはするしで、病院から薬をもらっているが血圧も一向に下がらず終いである。
返却日が過ぎた本を返そうと、今日は思い切って図書館行、セーターを着て出かけたがこれが余計ことであった。
一時間ほどうろうろして、資料を七八枚コピーして退館する。
図書館を出て江津湖の河畔をぶらぶら、元気な子供たちが湧水の豊かな浅瀬で走り回っている。
穏やかな土曜日の風景である。
帰りはなだらかな登り坂がずっと続いて、時折チャリンコを押して歩くという按配である。体力が落ちてしまって何とも情けない。
それでも何とか無事に帰宅、膝のダメージもなく一安心。今日で三月も終わり、少々外にも出て体力回復につとめましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■お安く読むー新潮新書「能 650年続いた仕掛けとは」

2018-03-31 10:25:43 | 書籍・読書
 能 650年続いた仕掛けとは (新潮新書)
 
      新潮社

内容紹介

なぜ650年も続いたのか。足利義満、信長、秀吉、家康、歴代将軍、さらに、芭蕉に漱石までもが謡い、愛した能。世阿弥による「愛される」ための仕掛けの数々や、歴史上の偉人たちに「必要とされてきた」理由を、現役の能楽師が縦横に語る。「観るとすぐに眠くなる」という人にも、その凄さ、効能、存在意義が見えてくる一冊。その真髄をわし摑みにできる、類書なき最強入門書!

出版社からのコメント

『イナンナの冥界下り』『天守物語』の上演や『天籟能』主催……と、古典のみならず、能の手法そのものを取り入れた舞台の演出をも手がける、能楽師の安田登さん。 安田さんの舞台や、定期的な寺子屋でのレクチャーの魅力にはまり、「能の真髄を知りたい」という方が数多くいらっしゃいます。そんな方たちの声にお応えして、読みやすい新書として、能のことをまとめました。過去にも能に関する本は数多く刊行されていますが、この本が一味違うのは、650年続いた能の構造や効能を「いまに活かす」ことを前提にしている点です。古典を愛する安田さんならではの知識と、数々の舞台に立ってきての感覚から得た知見が、能の新たな世界へと、私たちを誘います。 能は過去のものではなく、「今に生きる」そして「今に活かせる」芸能なのです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寶暦より天明迄・郡中法令(1)

2018-03-31 06:55:39 | 史料

今日から「寶暦より天明迄・郡中法令」をご紹介します。54頁(~五三五)に亘りますが、お付き合いください。

   〇寶暦より天明迄御郡中へ
     追々御達之趣堅相守可申事
 三八四
   下方へ申渡口達
 田畑譲渡幷質地證文之儀に付、正徳五年未ニ月及御沙汰
 候文案之通今以堅相守候筈之處、年久敷事故猥敷相成居
 候様子ニも相聞候、右御沙汰筋之寫庄屋々々致所持居可
 申候間、此節取出小百姓共へも委細讀聞可申候、萬一右
 之書附寫等所持不仕庄屋も有之候ハヽ、御惣庄屋へ罷出
 寫取、急度小百姓共へ可讀聞候、此已後之儀右之趣能々
 存知居候様可仕候事
   以上
   寶暦三年酉十一月

 三八五
   覺
 田畑譲渡・質地取遣之儀、御惣庄屋割印を以致取遣候様
 との儀ハ、追々被仰付置候儀ニ候處、間ニは相對之證文
 いたし、剰本地を新地、新地を請野等と偽、或地主をも
 不立、御家中浪人支配家来等ニ永代の證文ニて譲渡取遣
 いたし、紛敷様子も有之様ニ相聞候、畢竟御惣庄屋割印
 を取候てハ、私之仕形成かたき所より、御沙汰之筋も自
 然と猥敷相聞重疊不届之至ニ候、向後堅可相守候、若心
 得違之者有之、追て右之田畑出入相成候ハヽ、後年至候
 共其節之役人共迄も迷惑可申付候、田畑は其旨趣ニした
 かひ片付方か申付候、庄屋・頭百姓共役儀申付候砌、先
 役人共紛敷取計等いたし置候て之筋有之候ハヽ、其趣御
 惣庄屋へ可申出候、隠置候て追て於相知は先役共ニ同前
 ニ急度迷惑可申付候、五ヶ村組合之庄屋共は萬事無覆臓
 申談候儀勿論ニ候、村方為ニ相成候儀は上之見合なく抽
 候て可相勤候、追々承届申事候、間ニは正直之役人ニて
 も悪性之者共何角却て悪敷申候て、若左様之者は假令役
 儀差除候共自分之取計仕法委細書附、御惣庄屋へ指出、
 萬一御惣庄屋取次不申候ハヽ我等共門内之箱ニ入置次第
 可及吟味候、此書附追て相渡可申候間小百姓共迄讀聞可
 申事
   寶暦三年十一月      御郡奉行中

 三八六
   覺
 身代銀幷馬代銀滞候砌拂方之儀、本人指支候節は請人手
 前より相拂候儀勿論之事ニ候、請人手前も指支候時は親
 類共より相拂、其儀難澁成節は五人組共手前より相拂、
 尚又其儀も難叶節は村中として相辨申筈ニ候、右之通前
 廉より相極居候得共、元文三年七月御郡一統猶又及御沙
 汰候處、近年猥ニ相成、身代銀立かた別て難澁之品も有
 無難澁相立候様可被申付候、若及難澁候筋も有之候ハヽ
 各より吟味を遂、格式之通無相違取計埒仕可被申候、如
 此及沙汰置候ても不埒之者有之候ハヽ、各へも可為越度
 候條、重疊堅可被申付候事
一在中牛馬賣買之儀、札取馬口勞を取次ニ相立、牛馬之出
 所等遂吟味、紛敷儀於無之は双方證文取替し賣買仕筈ニ
 て度々其沙汰有之たる儀ニ候、然處鎌差と申候て馬喰札
 を取不申者密々ニ中次いたし申様子ニ候、依之牛馬之出
 所等も不遂吟味候故、盗牛馬之賣買も仕能相成、其所よ
 り近年別て牛馬代之紛失多、或馬代之滞も有之下方迷惑仕
 者有之候、在中必多度牛馬之賣買仕事候條、従前々被仰
 付置候通札馬口勞を中次ニ相立、出所等入念遂吟味、
 疑敷儀於無之は双方證文取替し、勿論馬代滞無之様可被
 申付候、毎度御沙汰有之候ても猥成様子ニ付尚又令沙汰
 候條、不洩様可被申付候
一鎌差馬口勞之儀ニ付てハ、先年も御沙汰有之候得共、今
 以密々牛馬賣買ニ携致渡世候者有之様子相聞、不届之至
 ニ候、此儀村々若違背之者も有之候ハヽ其段可被相達候、
 以上
   寶暦三年十一月     御郡奉行中

 三八七
   覺
一當春在中より差出候出奉公人、千石ニ壹人半宛出可申事
一出奉公人在中ニ戻り居候者ハ、其刻村々役人より御郡奉
 行可申出候、其上ニて右奉公人其主人/\え指戻り、主
 人より申分有之面々えは人置所え相達、出奉公人相渡申
 筈候事
一増奉公人之者、人柄十七・八歳より五十四・五歳迄之者、
 其外病氣或極老人・不具之者ハ在中より堅出申間敷候、
 例年及沙汰候通ニ候、御惣庄屋手元ニて人柄揃候内、間
 ニは小頭共内々ニて引替、人置所え召連罷出候様子ニ相
 聞不届候、若不直之儀有之、其段相知におひてハ急度曲
 事申付、支配方迄可為越度候間稠敷可有御沙汰候事
一出奉公人在中ニて割賦銀壹人ニ付三拾目宛、百姓中より
 出銭を以相渡可申候、右之外堅配當銀銭出申間敷候事
一奉公人ニ付紛敷風聞於有之は、熊本在中共規度遂吟味明
 白ニ相糺、品ニより支配役人は不及申、在中庄屋・頭百
 姓共詮議之上曲事可申付候事
 右之趣在中惣庄屋を初、村庄屋・頭百姓は不及申、小百
 姓共迄承届候様可被申付候、若違背之者ハ厳敷可申付候
 間、重疊可被入念候、以上
   寶暦四年正月 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■脇蘭室全集を買いました。

2018-03-30 18:34:06 | 書籍・読書

                      

 文政九年の豊後各地における百姓一揆を取り上げた「黨民流説」が掲載されている。最近は豊後ずくしで、いろいろ関係資料を購入している。
これは「日本の古本屋」から・・・4月21日の史談会例会迄、ただひたすら史料を読み込もうと思っている。

                        脇蘭室 のお墓

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永より寶暦迄・郡中法令(31-了)

2018-03-30 07:20:27 | 史料

 三八二
   覺
一井樋出銀之儀、手永ニより候てハ莫大之員數ニて、年久敷
 不納いたし候故、格別之御参談を以追々年賦上納被仰付
 置候處、其以後迚も上納方不埒之様子ニ候、内々及吟味
 候ヘハ下方より之不納之様子ニハ相聞不申、畢竟其節之
 在役人共不正之筋より不納ニ相成居候趣ニ候、右付てハ
 年々少宛相納候、年賦分も定て色々仕相納申ニて可有之
 候、左様之所より諸出米銀之割方も自然と不正之筋有之、
 下方疑心を生し、衰微之端ニも成申事ニ付、今度御讃談
 之筋を以別紙書附之通之滞高被捨下候間、加有其沙汰候、
 勿論右之通被仰付候上ハ去年以来之上納分ハ不及申、新
 方之儀年々少も無遅滞取立上納可仕候、右之通結構ニ被
 仰付候上ハ、此以後若不埒之筋有之候ハヽ、御吟味之上
 御惣庄屋迄屹ト被仰付筋有之候間、此段も委ク可有御沙
 汰候事
   寶暦四年十一月      御郡間

 三八三
一銀百三拾壹貫五百貮拾目餘
   享保年中已來之滞、追々依願年賦上納被仰付置候得
   共、多クハ不納二て押移候
一同百貮拾六貫四百目餘
   享保年中より寶暦四年迄滞、年々不納分
 合貮百六拾貫目程
   内
  拾七貫貮百目餘         五丁手永
  貮拾七貫六百目餘        池田手永
  貮拾壹貫八百目餘        横手手永
  六拾貫目餘           銭友手永
  拾壹貫五百目餘         田迎手永
 右は今日方年中より寶暦四年迄井樋出銀滞、不残被捨下候
 事
   以上
   十一月

            (了)

 引き続き「井田衍義 寶暦より天明迄・郡中法令」をご紹介していきます。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「豊かなる海 瀬戸内と豊後」大分市歴史資料館、94年。

2018-03-29 19:21:54 | オークション

                                                         ã€Œè±Šã‹ãªã‚‹æµ·ã€€ç€¬æˆ¸å†…と豊後」大分市歴史資料館、94年。

                   「豊かなる海 瀬戸内と豊後」大分市歴史資料館、94年。

            こちらは「豊後」で検索していて発見した図録、細川藩の鶴崎から大坂に至る瀬戸内航路などが紹介されているのではないかと思って落札・・・

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■豊後街道・地図の旅

2018-03-29 10:52:56 | 地図散歩

 ここ数日豊後街道から肥後領関まで旅した人の里程表「途中流説」(1) (2)を精読しているが、書かれている土地の名前がなかなか理解できない。
かっての豊後街道の正式なルートを掌握していないとこの「途中流説」の謎解きはできそうにない。
ルートラボ豊後街道という誠にありがたいサイトがある。これを少しずつ動かしながら、画面を拡大して所定の地名を探す。
但し、里程標にある地名はほとんどが小字(こあざ)で書いて有ったり、当て字であったりで大いに難儀しているが、何とか読み解こうと必死である。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永より寶暦迄・郡中法令(30)

2018-03-29 07:11:22 | 史料

 三八一
 御大名様方川尻町御止宿之節、飽田・託麻より指立候人
 馬左之通
 一手永/\より指出候人馬、何手永分何程/\との儀割
  賦帳前以指出被申事
  [付札]「此儀、割合前仕法長ニ記、相達可申事」
 一御通相濟候上、人馬目録只今迄之通差出可申事
   此間之通仕出可申事
 一御通御用ニ付前以被差出候御役人等ニ相渡候人馬ハ、
  御通用割賦之高ニは加へ被申間敷事
   此儀、一手之衆中へ渡候外、一切持出人馬立方仕間敷
   候事
    但、御一手之衆中ハ格別之事
 一御當日ニ右御用ニかヽり候御役人等へ之立人馬ハ、割賦
  之内より差出可被申事
   此儀、御沙汰之通相心得申事
 一手永/\割賦前之人馬一人一疋も無不足、御止宿之即日
  九ッ時迄相濟候様可被申付候、左候て一村限相改、若不
  足有之候ハヽ早速其段可被相達候、其村役人御申付様之
  筋有之候事
   此儀、前以村々庄屋夫才料呼寄せ、惣躰之儀委申渡、
   入念可申候、尤寄人馬改様之儀、銭友ハ横手より、横      銭友=銭塘(ぜにども ・旧飽田町)
   手ハ池田より、池田ハ五丁より、五丁は本庄より、本
   庄ハ田迎より、田迎ハ銭友より改申候事
 一御立跡ニて残人馬は改申付候間、改不濟内ハ堅不散様可
  被申付候、若散候も有之候ハヽ其者ハ不及申、人馬支配 
  役人共へ申付筋有之候事
   此儀御沙汰之通堅申付、着到を以相しらへ、堅散不申
   様可申付候事
 一人馬支配之儀、此間迄は村庄屋ハ不罷出所も有之様及承
  候、向後村庄屋付添出取捌候様可被申付候事
   此儀、御沙汰之通堅可申付候事
 一薩州御目附衆様、今度御歸之節より人馬會所分乗掛馬ハ
  川尻町会所ニ受、輕尻馬・駄荷馬人足は在會所直受被仰
  付、其宿主/\より人馬之儀申來筈候間、宿主/\より
  乗掛馬又ハ輕尻馬・駄荷馬との儀書附を取、若乗掛馬と
  有之候ハヽ町會所え申達候様申向、書附を返し可申候、
  尤輕尻馬・駄荷馬との儀書分ヶ持参仕候様ニと強儀無之
  様申談、書附取直し其上ニて渡し可被申候事
   此儀、御沙汰之通、何レも示合相心得可申候事
 一人馬渡様之儀、御本宿御用は夫拾人ニ助夫貮拾人も渡可
  申候、御家中入用ハ拾人ニ助夫拾五人宛渡可申事
   但、助夫之儀、手永/\ニ不同無之様渡可申候、尤助夫
   之儀大格右之通候得共、荷物等之輕重ニより右之積よ
   り増方ニ相渡可被申候、必右之員數なつみ被申間敷候
 [付札]「此儀、御沙汰之通増人馬相渡可申候、尤村々へ割付
    之儀増人馬込ミつき立ニ可申付候、村々より助人馬ニ
    不及様可申付事」
 一助馬右ニ准渡可被申事
 一御本宿人馬支配ニは、物馴候小頭、手永より一人宛幷村
  々よりハ頭百姓壹人宛、前夜より御立迄人馬指添置可被
  申候、御家中之人馬支配ハ頭百姓夫才料之者指添置、無
  間抜取揃候様可被申付候事
   此儀、御沙汰之通可申付事
 一殘人馬宿々へ指置候てハ急用之支ニ成候間、御立之御刻
  限一時前より札辻東ヶ輪、御通之支ニ不相成所より同町
  筋へ揃置、其所ニも役人付置、急御用之節指出可被申候
  尤其節ハ何手永之人馬ニても無差別即時ニ指出、間抜無
  之様取計可被申候
    但、用心人馬右之所ニ出置候間、急御用ハ會所ニ不申
    達、右之所へ走り來、右揃所之役人へ申達、人馬引
    連参候様との儀下役人得斗申含可被置候
   此儀、殘人馬之内より、一手永拾人五疋宛・小頭壹人
   宛相添差出可申候、尤御目通之儀ニ付不形儀之躰無之
   様堅申付、物馴レ候小頭最初より引分、得斗可申聞置
   候事
 一人馬寄方・立方・或助人馬之出方共、下役人共間ニハ手
  永贔屓ニてゑかた成仕法も有之様相聞候、左候てハ御支
  ニ成大切至極不通事候間、各より委敷申付、毛頭ゑかた 
  成儀不仕様堅可被申付候事
   此儀、御沙汰之趣堅申付、前條之通堅立用ヶ間敷儀仕
   間敷事
 一此度より人馬會所町在ニ分候間、各儀両人宛惣會所へ相
  詰、下役人任置不申、重々入念萬事共間違等無之様取計
  可被申候、勿論町役人へ申談事も候ハヽ及熟談可被申候、
  内證ハ町在と分り候得共、無隔意町役人へも申談候様可被
  申含候事                    仕立歟
   此儀、御沙汰之通相心得可申候、尤惣會所根帳一冊申参
   候、人馬時々扣せ仲間より手永割賦之儀可及指圖事
 一役人ハ不及申、夫方之者御家来へ對慮外成躰無之、尤不
  形儀等無之、酒を給不申、於道筋も高聲不仕様堅可被申
  付事
   此儀、御沙汰之通堅申付候事
 一今度より我等共河尻町宿ニ相詰候、各且又一領一疋・地
  侍共同宿歟被仕事
   此儀、銭友嘉兵衛より川尻町別當中へ急ニ取遣相極可
   被申候、尤御郡代衆御宿ニ御惣庄屋・一領一疋・地侍
   共一宿仕候間、廣家二相極候様、惣會所近所ニ御郡代
   衆御宿、御惣庄屋宿引並相極候様、惣會所も廣家二て
   無之候てハもみ合申候間、宜手賦有之候様、加兵衛よ
   り別當へ取遣仕候事
 一寄人足等河尻町於宿々不作法成儀、尤強儀之躰無之様堅
  可被申付事
   此儀、御沙汰之通堅可被申付事
 一人馬賃銀役人共へ被相渡候ハヽ、夫々明白ニ致配當可申
  候、若人足等ニ直渡ニて候ハヽ、何人何疋分何程/\受
  取候との儀一村限書附取之、役人受取配分いたし候分と
  も帳面ニ仕指出可申事
   此儀、右同断
  右之通向後相心得被申、夫々堅可被申付候、此外各存寄
  も候ハヽ宜申談、兎角御支相成不無之様取計可被申      扌偏に乄=締
  候、以上
    寶暦六年十月日        田邊孫右衛門        不明
                   手嶋惣右衛門       5、伴八(惣右衛門) 延享四年十一月~寛延三年六月 野津原鶴崎郡奉行
         飽田・託麻御惣庄屋中                        寛延三年六月~宝暦六年閏十一月 阿蘇南郷郡奉行
                                                            宝暦三年五月~宝暦四年十一月 芦北郡奉行

         

   

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■小藩分立・大分県

2018-03-28 13:27:48 | 史料

                                                      å›³éŒ²â—çŸ¥ã£ã¦ã‚‹ã¤ã‚‚ã‚Š?小藩分立 : バラバラだけどつながっている : 大分県立先哲史料館 平成十四年度秋季企画展

  
 藩政時代大分は15の領地に分かれていたというが、その藩境界は大変複雑で理解しがたい。
何とか詳しい資料を入手したいと思っていたが、平成14年に 大分県立先哲史料館で「 平成十四年度秋季企画展」が開催され、その際図録が作られていたことを知り、「知ってるつもり?小藩分立 : バラバラだけどつながっている 」を手に入れた。
来月の史談会のための資料収集の一環である。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永より寶暦迄・郡中法令(29)

2018-03-28 07:40:13 | 史料

 三七九
一當御蔵納御年貢米之儀、俵拵去秋より相改、別て入念拂
 方有之事ニ御座候、米之勝劣之儀不及申、例年入念相納
 候儀勿論之事ニ御座候得共、間ニは麁抹之仕立ニて納方
 いたし候村々も有之、去年以来は別て入御念候御事ニ御
 座候間、精々入念相拂候様、受取方之節ニ至刎俵ニ相成
 候てハ、却て御百姓共難澁之様子ニ相見へ申候、且又俵
 善悪之儀、彌以致吟味受取方有之事ニ候、是以麁抹有之
 候村も御座候様、彌以入念相拂候様、かわ替等有之候て
 ハ至て難澁之様子相見申候、其上受取方ハ不輕手もつれ
 相成候、かわ替等申付難澁之様子ハ御百姓合點ニて有之
 候へ共、大事ニ付、大躰ニ有之候ても相濟可申様ニ相心
 得候儀先ハ了簡違と存候、如何躰ニ難澁いたし候共村限
 ニ委敷吟味有之事ニ付、右之通ニてハ相濟不申事ニ付、
 精々入念相拂候様御百姓共へも委敷御申渡被成度存候
一此度三升貮斗俵ニ相改候付てハ、先達て緒方九郎左衛門
 方廻在ニて、俵之寸法入實之様子委敷致方有之候様子及
 承申候、右之通候ハヽ御百姓共能合點いたし申たると存
 候、然共相改候儀付てハ、俵之長短間々有之へくと存候、
 既ニ當小麥納方有之候處長短間有之、小麥迄ハ右之通
 ニて相濟申候へ共、御年貢米之儀は去年以来大坂表ニて
 立物ニ相成候儀は御承知之通之儀ニ御座候、然ハ彌以入
 念相拂候様受取方も無斟酌致吟味候儀ニ付、旁宜敷御申
 渡成度候、且又入念之儀、三斗貮升外入増例年之通無減
 少相拂候様、是又御申渡被成度、缺等多有之候てハ御百
 姓も致難儀、此元ニて之取計も殊之外不辨利有之、其上
 缺差候得ハ折角入念候俵も損し、直方不辨利之様子候
 間、厳敷御申付被成と存候
一右俵之長短、小麥納之節委敷致吟味候處、拵立候寸法左
 之通
 一中六寸、俵口八寸少餘、右之通有之候ヘハ至極恰好能
  相見申候間、右之通致出来候様有御座度存候、尤俵之
  儀ハ御百姓手練之事ニ付、右ニも限り申間敷哉、案外
  之長短無之、いつれか見候ても恰好宜敷方可然宜と存
  候間、得斗致得通候様有御座度存候
一御年貢米之儀、例年送る持参相拂申儀、勿論之儀御座候、
 然處送前ニは致相違、間ニは出増又は出不足なとも間々
 有之事ニ候、當年よりハ相改候儀ニ付いつれ之御蔵も不
 辨利ニ可有之候間、右躰之儀無之、送前之通相納候様ニ
 と存候、送前之内刎俵抔ニ相成仕直し翌日拂いたし候儀
 ハ、持込候俵數之儀ニ付、今迄之通支申間敷候得とも、
 出増・出不足之儀ハ右之通精々御申渡可被成儀と存候、
 右之趣相達、被及御沙汰候ても可有御座候へ共、先如是
 御座候、以上
   寶暦十三年八月        川尻御蔵
                御惣庄屋衆中
 [付札]「本行之寸法、三斗貮升之外入増共入俵ニ拵立候
    上ニて之寸法ニて有之候、尤中結りうこニメ候      扌偏に乄=締
    上、編ふ差渡六寸ニて有之候、然レ共りうこニ
    不申下地あミふハ八寸ニて可有之哉」

 三八〇
一御隣國之御領主様、其外公儀御役人衆様御通、河尻町御
 止宿之節、差出候人馬之儀、其節々都て川尻人馬會所へ
 請夫より駄荷輕尻馬人足之分は在方へ申達、乗掛馬は川
 尻町馬指出來候由に候、右之通有之候てハ致混雑支ヶ間
 敷儀有之様子ニ候、依之向後左之通
一御家来/\宿々着之上、早速入用之人馬數宿主より得斗
 承合、乗掛馬之儀ハ河尻町人馬會所へ書附又ハ人馬帳宿
 主より相達、駄荷馬・輕尻馬・人足之分ハ御郡人馬所直
 受被仰付候間、宿主/\より右同前相達候様及沙汰候
 條、人馬帳又ハ書附宿主/\より御郡人馬所へ差出次第
 早速割付、左候て夫々宿主之名附調、口付之者又ハ人足
 へ渡遣、右名附宿々へ相達、刻限等無間違承合罷越候
 様可有御申付候、勿論本馬之望有之分ハ一疋ニ半馬二疋
 宛指出シ可申、在馬故右之通候段ハ宿主/\より御家来
 へ得斗申通候様可及沙汰候
一右御家来之内病人有之、輕尻馬望候節、今迄在方人馬所
 へ申達候得は、前宿より之帳面に無之ナトゝ申達支ヶ間
 敷有之様子ニ候、急病等にて歩行難成宜二て輕尻馬を望
 候ハヽ、前宿より之帳面ニ無之候とも差出不申候て難叶
 事ニ候、右之通之節は宿主承合候得ハ様子相知レ不審之
 儀は有之間敷候間、無難澁差出候様可有御申付候、右之
 趣及沙汰候上、若向後不埒之儀有之候ハヽ、屹ト吟味可
 被仰付候、堅相心得候様可有御沙汰候
一當時迄川尻町内ニ各詰所拵有之候得共、其所ヘハ詰方無
 之、近在へ被相詰居候由、右之通隔候てハ急成儀差支申
 事ニ付、向後右町内詰所へ被相詰、支ヶ間敷儀無之様御
 心得、御惣庄屋・下役人共も同所又ハ人馬所へ相詰、何
 れも入念取計、違却之儀無之様可有御申付候、右之通候               金守三左衛門 (5代か6代か不明)
 間左様御心得、金守三左衛門へも右之趣及沙汰候間、可                5、三左衛門(喜平次正孟) 五百石 御番方九番組御小姓組御使番御中小姓組 屋敷・山崎
 有御申談候                                                                        6、儀一郎(三左衛門) 御物奉行 五百石
   寶暦六年十月廿日   御奉行中  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■文化九年の著「仁助咄」

2018-03-27 13:10:12 | 書籍・読書

 この本「仁助咄」は大変珍しく御百姓の会話方式で綴られている。右側の刊本は、国書刊行会から「熊本女子大学郷土文化研究所編・熊本県史料集成」として昭和60年4月に発刊された。但しこれは昭和27年に荒木精之氏の日本談義社が発刊されたものの復刻版である。
それゆえ、本文は見事な文字の、ガリ版刷りによる当時のままの姿が表現されている。
左の冊子は矢部町教育委員会が昭和51年3月に発刊された。それはこの著者を矢部町の医者・渡辺質(ただす)だとする説があり、これに沿ったものであろう。

昨日ブログで「豊後国諸藩の一揆の伝播と細川藩豊後領のこと・一旅人の記録「途中流説」を読む」の説明資料としていろいろ読んでいることを記したが、この「仁助咄」を手に取ったら、その発刊がまさしく文化九年だと知り、是は偶然ではなかろうという想いを強くした。

岡藩竹田城下の一揆は、成り上がりの一人の執政による暴政が原因である。堀平太左衛門のような能士がいなかった不幸である。
しかし熊本とて、宝暦の改革による御百姓のくたびれは「銀台遺事」や「肥後物語」などでは触れられることもなく、ただ名君・重賢公として紹介される。天明六年には二千人の餓死者が出たという事実は、農政の限界を示している。熊本を旅行した古川古松軒の日記「西遊雑記」が述べる阿蘇地方の悲惨さなどは、まさにこの「仁助咄」の前触れとさえ思える。
いろいろな史料にふれて真実を目のあたりにするとき、心が重くなってしまう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永より寶暦迄・郡中法令(28)

2018-03-27 07:19:33 | 史料

 三七六
   覺
一公儀御法度ハ不及申、追々御觸之趣堅相守、自分家内ハ
 勿論抱村々御百姓末々迄委敷申付、風俗みだれさる様可
 仕事
一萬事廉直之仕法第一相心得、銘々手前相慎、抱村々御百
 姓は正直を守、農業ニすゝみ、村方申談むつましく仕、
 公役速ニ相勤、御年貢無滞上納仕候様常々教訓仕、作方
 手入養方之儀をも心を附、一人ニても御百姓立候様取計
 可申事
一何事ニ不依、親類・他人之無差別、聊も贔屓らしき儀仕
 間敷事
一兼々地味之様子、田畑之入組を能相しらへ、村々帳面入
 念諸事御百姓為相宜様、有躰取揃可申事
一道橋・塘筋・堤・井手等無油断心を附、損所あらハ速ニ
 取繕可申事
一御山薮之儀、平日心懸、少ニても立茂り候様可申談事
一庄屋役之儀、其掛り/\之親たる之間小百姓共へ親ミ
 なくてハ難叶候條、役威にほこらす村方へ不絶打廻り、
 日々之作業をも委ク心を附候て、風儀宜クそたて候様可
 仕候事
一惣体村々之風俗ハ、庄屋役之心持ニよつて善悪有之事ニ
 付、銘々身がまへの慎覺悟可仕事
一近年は別て御免方萬端御憐憫之筋多有之、難有儀ニ候處
 夫付て欲心をおこし色々御難題之筋願出候者も有之様子
 ニ候條、其方共より心を附、偏ニ難有奉存、彌以耕作精
 を出、往々御難題ニ不相成様可被申聞候事
一御年貢取立之儀ニ付てハ、兼て令沙汰置候通、一村限庄
 屋共より取立上納仕せ可申候、不埒有之為催促會所役人
 度々罷越、村方へ滞候てハ村中之衰微ニも相成事ニ候、
 萬一庄屋をあなとり候仕方有之候歟、御惣庄屋へ申達か
 たき筋之儀あらハ、我等共手附横目へ相達へし、若横目
 役へも難達事有之ハ此方へ罷出直ニ可申出事
 右之條々今日直申付候條、猶又各より委被申渡、此書附
 寫取せ、右之趣得其意候との受書、判形を取可被相達事
   寶暦十二年三月     御郡代中

 三七七
一諸御郡村々、其外寺社又は山中ニ鳶烏之巣有之候ハヽ、
 子巣共ニ取除可申候、尤以来共右之通相心得候様可相達
 旨候條、寺社之境内有之候巣ハ、村方より取除候様可有
 御申付候、右之趣御仲間中も可有御通達候、以上
   寶暦十三年三月廿日   御郡方御奉行中

 三七八
   覺
一御年貢納之儀付てハ兼て相定め候御法も有之、猶又年々委
 申達候事候、然處去秋之儀、抜米多有之たる様子ニて拂
 詰ニ至、所ニより候てハ餘計之買拂願出、不埒之至候得
 共、御算用ニ差懸り候事ニて、去暮之儀ハ下方願之通相
 達其通被仰付、右之通ニて去年之儀ハ去々年之買拂ニは
 倍々程之増方ニて、甚御手當違ニ相成、只今ニ至候てハ
 御買米被仰付事ニて、不之所より右之趣成行候儀奉恐     扌偏に乄=締
 入事候、依之當四月も厳敷及沙汰候通、當秋よりハ畑在
 又ハ無據前々より現米上納差支候所柄之外、決て買拂御
 蔵違等之願難被為叶候間、此旨彌以無相違被相心得、只
 今より重疊被申渡、収納早速くより御定之通現米上納可
 被申付候、右納方之儀ハ下方難澁無之様、畑方之所ハ銀
 上納之高を被極置、田方之儀ハ其年々之毛上相應之極方
 被仰付宜ニ候得ハ、及不足可申譯無之、畢竟村役人各油
 断之所より取抜ニ相成事候間、初秋より一品限早速/\
 稠敷取立可被申候、徳掛等相濟候以後、極々無據子細有
 之、買拂願出候分は遂吟味彌相違無之候ヘハ相達可被申
 候、猶又不吟味之筋ニて順等於有之ハ各越度可被仰付
 候、若又抜米致候者、或ハ買拂等之手段取組候者於有之
 ハ被差通間敷候、只今より村役人共不及申、小百姓迄精
 々可被申付候
一大高を抱勝手向兎哉角致候御百姓共、手廻之ため春夏之
 内より諸方ニかけ色々申談置候て現米を抜し、或ハ借方
 立用物之筋ニて米穀を圍置立拂等申談候様子相聞候、會
 所役人共之内ニも心得違之者も有之様子相聞候條、彌以
 委敷吟味候て、庭帳前相しらへ現米を以皆濟上納仕せ可
 被申候
一御家中開米之儀、道送を以付出候儀ニ候得共、間ニハ手
 合ヶ間敷儀も有之様子ニ相聞候、右開米之儀去年之通之
 通帳ニ口ニ徳米之惣高を記置、付出候節之俵數内書ニ
 調、各印形を用ひ付出せ可被申候
 右之通候條可被得其意候、畢竟下方心得違より御支ニ相
 成候儀、重疊不届之至候、各油断無之候得ハ抜可申様無
 之候條、此旨屹ト相心得可被申事
   寶暦十三年六月     御郡代中

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■どっと疲れました・・・

2018-03-26 15:45:08 | ご挨拶

 九時ころから一時間半程度、ブログのタイピング、相当量たたいて投稿のキーを叩くとNG、なんとGOOブログはメンテナンス中で投稿が出来ず・・・まったく無駄に消え失せてしまった。
すっかり疲れてやる気を失い、跡は今晩にでも頑張ることにしよう。

昼からは次の史談会の為の勉強、「豊後国諸藩の一揆の伝播と細川藩豊後領のこと・一旅人の記録「途中流説」を読む」などという大仰な演目を用意して、関係資料を収集して読書に及んでいる。
文化八年から九年にかけて、細川藩の隣国・岡藩(中川氏66,000石)領内の百姓衆が藩の過酷な農政に対し一揆をおこし、豊後街道をぬうようにして近郷諸藩で一揆が勃発した。
豊後国(大分県)は中津・杵築・高田・日出・森・府内・臼杵・佐伯・立石藩などの小藩に分けられている。
熊本藩や延岡藩・島原藩の飛び地があり、又宇佐地域は旗本時枝氏の領地や宇佐神宮領などがあり、日田地方は幕府の天領である。
地図を見ながら、それぞれの藩の場所や藩主・知行高等を調べて書き出す。またそこで派生した一揆の状況を調べる。
以前「ニ豊小藩物語(上)(下)」を購入したが、これが大いにためになっている。
又この時期の一揆の模様を著した脇蘭室の「党民流説」という史料が残されているが、全文を読破すべく古本を手に入れようと古本検索に励んでいる。こんなことをやっていると大いに疲れる。


花見もゆっくりしたいところだが、左足の具合が芳しくなく、そうこうしているうちに散ってしまうのではないかと心配しているが、缶ビールを片手に明日にでも出かけようと思っている。
何をするにも体力勝負、疲れ果てた爺は大いに年齢を感じる今日この頃です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永より寶暦迄・郡中法令(27)

2018-03-26 06:34:54 | 史料

 三七一
一町在之者共御家中へ若黨奉公ニ罷出候節ハ、支配方/\へ
 願書可被差出候、尤向方引取候歟、又は居續ニ居候節ハ
 猶又其段時々可被相達候、惣て人置所へ小者出入之達帳
 一紙之内ニ稜を立、來年より仕出し可被申候
  但、譜代相成候節ハ、猶以相達候様御沙汰候て、此方
  へも可被相達候
 右之趣可有御沙汰候、以上
   寶暦八年二月廿四日   御郡方御奉行中

 三七二
一諸御郡楠木無多事候ニ付、仕立せ可申旨御沙汰有之候、
 覺へも心掛候て御山口へも苗木見當次第、其所之庄屋
 共へも申答、入念そたて候様可被申付候、村々庄屋共へ
 も右之趣可被申聞置候、當時村々へ有之候楠木苗木委敷
 致吟味、何方/\ニ何程有之候儀との書附差出可被申候、
 右之苗木致盛長、作障相成可申所抔ニ有之候分ハ、御山
 内又は空地等之作障ニ不相成所へ年々植付可申候、左候
 て此以後ハ一年越ニ相改、惣木數之書附差出可被申候、
 随分入念本數年々相増候様心掛、御山口共へも委可申付
 候
   寶暦九年五月六日     御郡代

 三七三
   覺
一田方苅揚之儀、村方四歩通以上御損方ニ出候所々苅揚被
 押置候儀、従前々之御仕法ニて、既去申年も猶又委細及
 沙汰候程之事候得共、畢竟毛上改候為として能毛を被立
 置、立損之費ニ及候所就上下無益之儀不及申事ニ候、依
 之再應各存寄をも承届、重て被相達候旨を以遂讃談、即
 當年より苅揚之儀御免有之候間、御惣庄屋は勿論村役人
 共精々心を附、紛敷儀無之様入念可相改旨、委細可被有
 沙汰事
一村々へ申渡候儀、最早時節差向候事ニ付、田方及熟候方
 角より早々出郡有之小百姓共至迄被呼寄可被申渡候、尤
 申渡儀之旨趣區々に有之候てハ、受方も夫ニ應可申候條、
 末々迄委致會得候筋々申談、同様之趣を以被申、御土免
 通り之者共既刻刈揚ニ取掛候様可有御沙汰候事
   寶暦十辰年八月

 三七四
一田方苅揚之儀、村方四歩通以上御損方ニ出候村々ハ、
 其餘通り方とも御徳懸相濟候迄ハ苅揚之儀被押置候、右
 は畢竟前稜下方風俗不宜時節、間々心得違之者表裏を構、
 紛敷致方有之候所より右之通被仰付候、然處當時ニてハ
 下方一統風俗改、萬事有筋を以實貞ニ相心得候様子ニ付、
 當年より過半損引ニ出候村々たり共、其内通り方受除
 候物共ハ御格之通假受状仕、一人別早速致収納候儀被成
 御免候、下方彌以難有奉存、毛頭麁抹之儀不仕様相心得、
 早々苅揚可申候、此儀不限近年追々結構ニ被仰付候時節
 柄、萬一至極之悪性者有之、御憐憫之譯を不奉存、御ゆ
 るめ被下候筋ニよつて却て紛敷致方も可有之哉、其所ハ
 御惣庄屋不及申、村役人共随分入念相改、自然紛敷儀も
 有之候ハヽ即刻可申出候、小百姓共も此旨相心得、右躰
 之者及見聞候ハヽ其段御郡代へ直ニ訴出可申候、若御役
 人見分之節紛敷様子も候ハヽ、追々稠敷御吟味之筋格別
 ニ及沙汰候間、此段可被承置候事
   寶暦十年八月       御郡代中

 三七五
   覺
一在中方之儀ニ付てハ、近年追々御沙汰も有之、諸出米      扌偏に乄=締
 銀之儀猥ニ相聞候間、去ル申年仕法を立候て及沙汰置候、
 然處所ニ寄り候てハ方ゆるみ、諸出米銀不直之筋も有
 之、別て御巡見御用付てハ不正之様子も有之たるニてハ
 無之哉、惣躰之儀ゆるミ候様子ニも相聞、間ニは會尺ヶ
 間敷儀も有之様子ニ相聞不埒之至ニ候、各油断ハ有之間
 敷候得共、御改正ニよつて相改候所、此節ゆるみ候様ニ
 有之候ては難通事ニ候間、委心を附被申、仕法趣ゆるミ
 不申様被申付、村々心得違之者も有之候ハヽ急度遂吟味
 此方へ可被相達候、右之儀付てハ御中老より被仰聞候趣
 も有之候ニ付、猶又及沙汰事ニ候條、不都合ニ儀無之様
 厳敷可被申付候事
   寶暦十二年二月      御郡代中

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永より寶暦迄・郡中法令(26)

2018-03-25 13:35:55 | 史料

 三六五
一男子之耕作、女子之業、同前之儀ニ付、を養候事民     (かいこ)
 間第一之業ニ可致候處、日本之者ハ女一統之作業たる事
 を不存候、を養候國も有之、又は右之作業不辨國も有
 之候、別て御國之儀は養之業疎ク候間、一統教候て後
 年行ハれ候様先達て在中へ令沙汰置候、右之儀殺生ヶ間
 敷事之様下方之者共へ不申示様堅可被相心得候、力田・
 養之儀は民間第一之本業ニて、五穀は人を養ひ、
 ハ人を温メ候儀、古今一途之儀、銘々も致着服、智遇共
 ニ能辨居候段不及申事ニ候、小僧又は初學之輩たり共心
 得違之者於有之は後日ニ相知レ候とも急度御國法ニ可被
 處候間、右之趣御支配之寺社へ不洩様可有御沙汰候、尤
 御仲間中えも可有御通達候、以上
   寶暦六年子閏十一月二日    御郡方御奉行中

 三六六
   覺
一御國中物貰共之儀、下河原ニ居候教悦支配いたし、人別      物貰いも許可制、その頭が教悦なる人物である。
 ニ札を相渡候様沙汰候、依之町在人畜之内より當分物
 貰ニ罷出候者之儀、町人畜之者ハ町別當、在人畜之者共
 ハ御惣庄屋より當分札相渡可申候、尤札裏ニ何町又は郡
 村名共ニ書記、人別ニ札を相渡候様可有御沙汰候、在人
 畜之内無札ニて堅物貰ニ出被申間敷候、若無札ニて罷出
 候ハヽ吟味之上、其所々村庄屋・頭百姓共迄越度ニ可申
 付候間、其通可有御沙汰候、教悦へ令沙汰候書附も寫之
 入御披見候
一毎年影踏之節、物貰人別當分札渡帳別冊ニ相認差出候様
 可有御沙汰候、此段御仲間中へ可有御通達候、以上
   寶暦六年閏十一月十九日   御郡方御奉行中

 三六七
一御國中物貰共教悦支配被仰付候條、男女五才以上、夫々
 札を相渡可申事
  但、札料壹人前三銅宛受取可申候
一町在人畜之内より當分物貰ニ罷出候者之儀、町人畜之者
 共は其町別當、在人畜之者共ハ御惣庄屋より當分札相
 渡、札裏ニ何町又は郡村名共書記申筈之事
一一郡一手永ニ夫々小頭を申付置、小頭より札相渡候様可
 申付事
  但、札料右同断
一御國中物貰不残教悦所ニて影踏せ可申候
  但、物貰共之内、町在之人畜放レ不申者共ハ其所々之
  人畜ニ加り致影踏候ニ付、人畜外之者有之分、御曲輪
  近邊ハ教悦より手附之者を差越呼寄、在郷端々居候者
  共ハ一郡一手永ノ小頭とも引廻罷出、影踏仕せ可申候、
  尤為祝儀一人前一銅宛教悦ニ可相納候
一毎年影踏之節物貰人別帳相認、飛脚番黒川平助・今岡彌
 作へ可相達事
一物貰共控書之趣堅相守、互ニ心を附合候様可申付事
 右之通堅相守候様、教悦へ可申付者也
   寶暦六年閏十一月

 三六八
一御領内へ他国より猿廻共餘多入込、別て町在を致徘徊紛
 敷様子も有之段相聞候、右躰之者ハ村方へ堅入込不申様
 兼て令沙汰置候通ニ候、一村限村役人共立合遂吟味、猿
 廻幷他國者藝なとを致入込居候者ハ、立宿も仕せ不申候、
 御法之通惣庄屋送り手形を以継御國迄急度送出し候様
 可有御沙汰候、尤何國何方何某/\と申物何れ之御口屋
 へ送遣候との書附差出候様可有御沙汰候、若延々ニ致置
 候ハヽ、其所之村役人共越度可申付候、此段早々可有御
 沙汰候、以上
   寶暦七年二月十五日    御郡方御奉行中

 三六九
   覺
宇土町之儀、在町ニ被加置候處、此節被相改、熊本町並
 ニ被仰付候、尤御郡並之御用相勤候儀は今迄之通ニて、
 諸事無違亂質素ニ相心得候様可有御沙汰候、以上
   同年九月朔日

 三七〇
   覺
一百姓潰レ候儀ハ不輕儀ニ候處、數年容易之取計ニて内證
 潰レと申類も有之由不調法之事ニ候、依之以来は重及僉
 議令裁許筈候條、若潰レ方願出候者有之候ハヽ、本地ハ不
 及申新開畝物等ニ至迄畝數附、其田畑之御年貢収納米穀
 之石數幷未納借物之高、其外潰ニ相成候由来、五ヶ村立
 合委吟味之上書附取揃、御郡方へ可被相達候、其上ニて委
 曲遂讃談、無據潰方ハ其節/\譯を被立下、若農業怠り
 或ハ不勘辨ニ譯も無之潰候者ハ村人畜を放、其村ニ閣キ
 申間敷候、右之通ニ付農業等怠不申様ニとの事、兼て村
 役人共へも委敷心を附可申候、若村役人共始末心掛薄不
 取計之様子ニも候ハヽ、御咎可被仰付候事
  但、惣て上ヶ高と申儀、容易ニハ難叶候間、明高ニ相
  成可申類は右ニ准委御吟味之上、書附を以可被相達候
 右之趣夫々堅可有御申付候、勿論御惣庄屋よりも兼て委
 心を附ヶ、上ヶ高等無之様取計可申候、若此上内證潰方
 仕せ候ハヽ被差通間敷候條、此旨も急度御申付可被置候、
 以上
   寶暦七年九月

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする