津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾  文化より文政迄 節儉號令・十三(7)

2018-10-02 14:16:12 | 色・いろいろ

 一一二
  〇文政二年卯四年(月の間違い)御達
 去ル戌年非常御儉約被仰出候節、諸御間受込金も減方被
 仰付置候處、受込之面々厚心を用、無御支様取計有之尤
 之事候、依之當御儉約御年限は以前之通之高ニ舊復可被
 仰付處、未御出納之御幅釣合兼、年々御不足之見亘ニ
 付、何分減方被弛下候儀、於御勝手方は難澁之次第候
 處、受込料之儀は向々え被任置、現實取計ニよつて増減
 いたし候儀有之、受込料被減置候ても、臨時申立等ニて
 不得止不時御出方有之候得は、其詮も無之事ニ候、年ニ
 寄御用之多少は勿論之事候得共、局々ニおゐて受込之面
 々御出方之繰合等、心懸之精粗によつて御省減之厚薄も
 過有之、此上押て減方之難被及御沙汰候得は、御勝手向
 御難澁之次第を相考、たとへハ一局二付ては纔之増方二
 候得は、是式之儀は聊之儀二て此局二おひてハ難澁之事
 二付渡方有之度との儀は可有之候得共、纔宛二ても諸
 方より之事ニ付、集候所は餘計二相成、御幅張出遂年猶
 御借財相増、又ハ別段之御儉約二ても不被仰付候てハ御
 立行茂被出來兼候様有之候ては、一統之難澁相増候條、
 精々御出方減之仕法手を詰、彌以受込料等可成丈ヶ是迄
 之通ニて取賄、御本方御不足償之一助ニも相成候様心を
 用、局々 ヶ年之惣計を見亘、大凡積書早々取しらへ可
 被相達候、右之趣附屬之面々えも篤度可被申達候、以上
   四月廿三日

 一一三
 非常御儉約年限畢り候付て、此節被成下御直書をも可有
 拝見候、右御書之寫相渡候間觸支配方えも拝見仕せ可被
 申候、将又當年より猶五ヶ年之間御儉約被仰出置候付
 て、此節委細被仰付候趣幷手取米等之儀付て、別紙書附
 四通相渡候、是又觸支配方えも可被達候、以上
   四月廿三日

 一一四
  文政二年卯四月廿三日書附渡     
 去ル戌年より五ヶ年中自他共萬端格別省略相用候付て
 は、初年は家中扶持方迄遣シ其後手取米迄も減少、一統
 嘸(さぞ)致難澁たるにて可有之處、能ク相凌、奉公も無懈怠相
 勤、文武藝等不怠段令満足候、就中願等も不致輩ハ猶以
 奇特ニ候、向後は相應ニ手取米等可増遣所、先年も申聞
 候通、年來勝手幅合兼何分我等存念程ニ成兼、苦悩之至
 候、委細之趣家老共より可申聞也

 一一五
 御勝手向之儀年來御幅合兼、非常御儉約年限中ニも諸事
 思食通行届不申、上下一時之甘ニ至兼、甚以被遊御心痛
 候、依之去冬及達置候通、當年より猶又五ヶ年之間御儉
 約被仰付事候、尤御省略筋之儀、自他共非常御儉約通ニ
 出格之儀難被仰付置稜々は、不得止此節斟酌被仰付筈
 候、於御家中も右年限中彌以質素を相守、萬事分限ニ應
 し省略可仕事
一御勝手向右之通ニは候得共、御家中手取米之儀は責ては
 非情御儉約以前之通ニ被仰付尊意ニ被為在、重疊僉議被
 仰付候得共、何分御積合及不足、思召通難被仰付段申上
 候ニ付、御苦悩之御事なから不被為得止、別紙書付之通
 被仰付旨
一年頭・五節句日其外之御禮等、五ヶ年中略式被仰付置
 候へ共、來辰年よりは別紙之通被仰付候、尤小手取被下
 置候事ニて、御家中之勝手向甘ニ相成程之儀は有之間敷
 候ニ付、御斟酌も可被仰付處、左候ては御家中之面々御
 前ニ罷出候儀又々間遠ニ相成候ニ付、御親ミ之思召を以
 右之通被仰付旨、右之通可申渡旨被仰出候、以上
   四月


 年頭御禮等は文化九年申十月御達之通
 御家中手取米目安、左之通
一熊本居御役付五百石已上拾六石手取
  三百石二百石、拾七石手取
  百五拾石、三拾石三斗手取
  百石、貮拾六石三斗手取 寸志廿三石貮斗 外様醫廿六石
一熊本居無役五百石以上拾五石五斗五升手取 寸志拾四石
  三百石二百石、拾六石五斗手取
  百五拾石、貮拾九石七斗手取
  百石、貮拾五石七斗手取 
一在宅右同五百石已上拾五石三斗手取 寸志拾三石八斗
  百五拾石、貮拾九石三斗手取
  百石、貮拾五石五斗手取 寸志廿三石 外様醫廿五石六斗
一旅詰三拾七石手取  御切米九石三斗手取
一地居御切米四石八斗 御中小姓五斗増

 一一六
  文政二年卯暮より       同二卯四月御達
一諸御間拝借手取米ニ懸候は、御取立五ヶ年中疊置被仰付
 置候處、右之分は此節都て被捨下候
一手取米外之品御取立を以諸御間拝借有之、是迄利分迄之
 御取立被仰付置候分は、此節別段を以都て元利ともニ當
 年より五ヶ年中疊置被仰付候、右之内寸志之面々拝借は
 當年より利分上納は不被仰付、拝借之高ニ應し五朱宛之
 元入ニ上納被仰付候
一戌年以前相對借物之儀は五ヶ年中疊置被仰付候旨、御年
 限後之儀は相對取引勿論之儀ニ候、尤手取米は前文之通
 候得共、銀主/\ニおゐては右躰取引之利潤を以世を渡
 候事ニ候得は、可為難澁事ニ付、旁以別段諸御間之拝借
 都て筋付被下候事ニ付、右之趣を相考、成丈相應/\取
 引申談候様被仰付候、則銀主/\えも一統不及難澁様、
 相應之取引いたし候様及達候、以上
  四月

 一一七
   覺
 去ル戌年より五ヶ年非常之御儉約被仰出候砌、公邊えも
 御届被遊、御家之格御供立御人數をも被減置、去年迄ニ
 て右御年限相濟候ニ付、最前御届被置候通、當年よりは
 御家格之通被召連候段、舊臘御用番大久保加賀守様被遊
 御届候、此段為被奉承知申達候、以上
  四月

 一一八
 御家中手取米之儀今度被仰出之通ニ付、重場前渡割増を    重場=重陽ヵ
 左之通
一地居御知行取高百石七斗宛、右同御切米取拾石高三斗五
 升宛
 右之通被渡下、此外節々之渡方は地・旅とも是迄之通ニ
 て被閣候、此段可及達旨候條左様御心得、御支配方えも
 過有御達候、以上
   七月廿ク日        御勘定方御奉行中

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■熊日新聞報道「米田家屋敷平面図を発見」

2018-10-02 13:14:15 | 新聞

 昨日の熊本日日新聞の報道である。実は私も「米田家屋敷図」を入手して、17年7月8日ブログ「■家老米田邸絵図」でご紹介した。
当方の物は「控」ではないかと思われる。「万延元年製作」などの注記がない。
但しこの方の絵図は、半分ではないのか、私の持っている絵図(下の写真)の右半分と思われる。
私の絵図は写真を撮る時、中央で糊張りが剥がれているので、重ね合わせている
又私は、別に同様の小さな絵図も同時に入手、カラーコピーをとって、原本はどちらかに寄付しようかと思っていた処であった。

建築設計を生業としていた者としても大変興味深いものがある。専門家の徹底的な研究を期待したい。
しかしこのような奇特な方がおられ、史料が生き返る。敬意を表したい。

          
                           私蔵の平面図

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■宮津・田邊時代の20年(2/2)

2018-10-02 07:07:41 | 歴史

                   未完成ですが今後も随時書き加えてまいります。

 ■文禄元年(1592)文禄の役始まる
    ・2月25日 細川家3,500の兵、宮津を出発 4月初め筑前入り、名護屋城警備に当たる 
    ・4月25日 秀吉着、細川勢は出征軍第二軍「朝鮮国都表出勢衆」九番隊(豊臣秀勝・織田秀信)に属し壱岐で

      待機、対馬行し警固にあたる 

    ・6月 3日 秀吉から出陣命令、17日釜山に進軍

    ・9月23-26日、昌原の戦い。細川忠興・長谷川秀一・木村重茲ら2万の日本軍が金海から晋州城に向かう途中、
      昌原城から出撃して露峴で迎撃にあたった慶尚右兵使・柳崇仁ら数千の朝鮮軍を撃破し、三日後には昌原城
      を攻め落して1千4百人を討ち取った。柳崇仁は逃走し咸安を守ったが、10月1日、日本軍はこれも攻略し、
      柳崇仁は晋州方面へ逃げ延びた。敗走した柳崇仁は後方の晋州城へ入ろうとするが、部下であり守将の晋州
      牧使・金時敏は日本軍の突入を怖れて城門を開くことを拒否した。やむなく柳崇仁は城外で敗兵を再編成し
      て日本軍に野戦を挑むが敗死した。(ウィキペディアから引用)

 ■文禄二年(1593)十月 細川勢、帰国す

 ■文禄四年(1595)七月八日関白秀次、高野山に追放さる。同十五日自殺す。
      忠興女・長の嫁いだ前野長重とその父・但馬出石城主前野但馬守長重も連座の罪で追放、後切腹す。
      長も同罪とされたが、松井康之が奔走し長重と離縁させ剃髪出家させる。

      忠興も秀次から黄金100両をもらい一味加担の疑いがあるとして閉門、三成の謀りごとにより切腹の沙汰に
      なり兼ねなかったが、松井康之の奔走により家康から黄金100両の融通を得て返還し、秀吉と対面し許しを
      得る。  

 ■慶長二年(1597)二月、慶長の役

 ■慶長三年(1598)三年四月廿一日、忠興嫡子・忠隆従四位下に叙せらる 
    同年八月十八日、豊臣秀吉死去・・五大老が朝鮮半島在番の諸士に対し帰国命令を発す。

 ■慶長四年(1599)閏三月三日前田利家(細川忠隆舅)死去
           同年十月初旬、「細川が大坂屋敷に矢狭間を作り二重柵を作っている」との三成の讒言を受け、家康は細川家の
     弁
明を受け入れず、松井康之の出頭を求めた。当時康之は三成の策略で細川家から引き離されていた。
     大坂の幽齋は康之を呼び寄せ、徳川家との折衝を頼み、十月廿四日、幽齋・忠興・松井康之連名の誓詞を提出
     し、落着に至った。前田家との連合を警戒した者であり、前田家・細川家・松井家に人質が求められた。

 ■慶長五年(1600)
    一月廿五日、大坂より忠興三男・忠利、人質として江戸へ赴く
          同日松井家は康之の妻の甥・沼田政之に松井姓を与え松井市兵衛と名乗らせ赴いた
    二月七日、忠興、家康より「大坂屋敷台所料」の名目で、豊後国速見郡・同湯布院計60,000石を拝領す。
    二月廿一日、松井康之・有吉立行受領のため杵築に赴き三月二日同地に到着杵築城を受取、統治す。
    四月十五日、忠興、杵築に赴き巡察、廿六日会津討伐を知らせる急使到来、急きょ帰国す。

    六月 忠興、福嶋左衛門太夫・加藤左馬助と三人、大坂よりの先手として命を受け、徳川家康の會津上杉征討
       従う、六月廿三日丹後を出発した。
    七月十二日、三成、毛利輝元等に対し大坂城への入場を促す。 

    七月十七日 石田三成、大坂玉造のガラシャを人質にせんと包囲す
          ガラシャ自決し、屋敷に放火し小笠原少斎・河喜多石見・金津助次郎等殉死す。
          霜女覚書
    七月廿日、 石田三成、幽齋の居城・田邊城を包囲攻撃を開始す
          田辺城の戦い 三刀屋田辺記
    八月初旬以降、禁裏よりの再三の停戦・下城の斡旋あり、九月十二日両軍和議の勅使下向す
       田辺城は前田主膳正の預かりとし、幽齋は主膳正の居城・丹波亀山城に入る。
       十九日、幽齋亀山城城外馬場にて細川勢を迎える。
    八月十二日付家康書状(熊本県文化財調査報告書第ニ九号)
       今度上方鉾楯付而無ニ被迎合候儀祝着存候、然者丹後之儀者不及申候、
       但馬一國無異儀進置候、猶金森法印津田小平太可被申候間不能具候               
                                恐惶謹言

          八月十二日              家康(花押)
                      丹後宰相殿

       このことが実行されなかったのは、関ケ原戦の軍監であった井伊直政が反対したことによるとされる。
       直政は小野木公郷と親しく、彼の助命(以下の事件)に対し忠興が反対したことによるとされる。
                                  
    九月廿七日、忠興、家康の許しを得て、田辺城攻撃の主将・丹波福知山城主小野木公郷重勝を攻撃す。    
          公郷家康の説得により下城、後亀山城下にて切腹す。

    九月 関ケ原の戦い
    九月 石垣原の戦い
    十月 忠興、家康による国割りがおこなわれ、豊前・豊後速水郡・国東郡二郡の359、000石を拝領す
       この時期・嫡子忠隆(21歳)失脚→後高野山に入り剃髪す・休無
    十二月 丹後を発し年末に至り、同月廿六日豊前に入國す

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