津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■豊臣政権三中老

2018-10-27 08:45:54 | 歴史

 つい最近駿府城から豊臣時代の遺構が現れ、金箔を施した瓦などが発見されている。
いわゆる豊臣政権時代の三中老の一人であった、中村一氏が建てた城の跡であろうと推測されている。

                  

生駒親正(讃岐高松17万石)、堀尾吉晴(遠江浜松12万石)、中村一氏(駿河府中14万石)をもって、豊臣政権三中老と称するが、最近の研究ではこういう役職があったのかどうか、疑問視されている。


        
           (1)                       (2) 
ここに細川家家臣の堀尾彦左衛門、中村孫平次の自筆と花押がある。共に三中老の堀尾家・中村家のご子孫である。
(1)堀尾彦蔵(養子・彦左衛門)は、7代目
御番方・牧新五組(八百石)、嘉永三年三月~安政三年正月 鉄炮五十挺頭
  を勤めた
人物である。堀尾吉腫の直系は途絶えているから傍系であろうが「4代茂助(夫右衛門)」については侍帳に
 「千石 拾挺頭 宝暦十一巳十一月十四日当役 帯刀先生吉晴ヨリ出」とある。
 「米子史談17・中村家の諸系譜」によると、堀尾帯刀吉晴室は中村一氏妹(姉?長幼不明)とある。

(2)中村孫平次は 7代孫平次、比着座二代目・長岡組(千石)で長く番頭を勤めている。
  孫平次の名前はまさに一氏と同じである。
  中村家は 中村式部少輔一氏→(二男)庄右衛門正吉→(嫡子)靱負政長と続き、「兵馬家」「新太郎家」
 「庄右衛門家」の三家に別れ明治に至った。
  靱負政長は金春流の能の大家として豊臣秀吉や加藤清正・細川家に仕えるとともに多くの大名や幕臣・公家などに印可を
  与えたりしている。
  これらの貴重な史料は、庄右衛門家のご子孫「肥後金春流・中村家」に現在も伝えられている。
  又、歌舞伎の中村勘三郎家や、幽齋公の田辺城籠城の際禁裏に使いした中村甚左衛門(現・沢村家)なども一族である。

又、細川家家臣に「生駒氏」も居られるのだが、こちらは「生駒親正」との関りが確認されないが、一族であろうことは推測される。

 
                                     

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■度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五(7)

2018-10-27 06:46:03 | 史料

安永七年
 三一九
一太守様先達て御不例に付、御家中相慎居候處、追々御快
 勝之御到來有之候段、三月廿一日御達、御床揚御歓勤之
 儀五月十五日御達、御病後初て御登城御歓右同六月八日
 御達

 三二〇                                                                                   現東子飼町
一去ル廿八日出火居宅類焼之面々御心付別紙之通被渡下、      28日夜極楽丁大河原治部進屋敷より出火、千反畑、広丁、通町、手取、
 右之内先三ヶ一被渡下、殘分は家取建之節被渡下、且替    高田原、追廻、宝町を焼き、西岸寺際に及ぶ、また飛び火して川向の
 合相願又は借家或ハ町家居住之面々等、三ヶ一迄被渡下    代継宮も焼失す。焼失家屋1,798軒、内侍屋敷353、軽輩屋敷1,353、
 将又櫨方より別紙同様之員數拝借、來春より一割を加十    町家92、寺社13、その他なり(熊本藩年表稿)
 ヶ年賦御取立等、閏七月晦日御達              
 一銀四百目宛   熊本御役付百九拾石以下造用       
 一同三百五拾目  上同無役
 一同貮百五拾目宛 右同二百石以上百石ニ付
 一同二百目宛   上同無役
 一銀三百目宛   役付御中小姓
 一同貮百五拾目  無役上同
 一同貮百六拾目宛 歩御使番獨禮
 一同貮百三拾目  無役上同
 一同貮百目宛   歩御小姓役人段
 一同百八拾目   無役上同
 一同百五拾目宛  足輕苗字有手傳
 一同百目     上同無役
 一同百六拾目宛  御掃除坊主
 右外在宅御知行取出府所御心付
 一銀百八拾目宛  御役付百九拾石以下造用 
 一同百五拾目宛  上同無役
 一同百目宛    二百石以上百石ニ付
 一同八拾目宛   上同無役百石ニ付
 一同百三拾目宛  役付御中小姓
 一同百目宛    上同無役
   以上
    安永七年閏七月日

 三二一
一太守様御不例御快勝被遊候得共、御大病後之儀故御歸國
 御暇も未不被仰出、秋ニ至被為蒙仰候ても、秋冷ニて御
 旅行御保養被為障、其上來春之御参勤も差向候ニ付、御
 滞府御願可被遊哉、御留守之儀は兼て被仰付置候事ニは
 候得共、再來年之御歸國迄は長キ御留守之儀ニ付、御家
 中之面々彌以相慎候様被思召上候、此段可申聞旨被仰付
 越候段、同七月御達

 三二二
一御城内御花畑近所火事之節心得之覺
一火事之節、役懸ニて被相出候場所兼て定有之輩は、先其
 場へ可被相揃候、左候て其内より火防之方配り候儀も拙
 者共より可令差圖候
一右之外火消懸と申候面々、御城は大手御門前、御花畑は
 表御門に馳付可被申候、右御両所共御門前御目附出張罷
 在筈候條、被罷出候面々は右御目附え可被申達候、左候
 ハヽ拙者共承届可令差圖候、左候て引取被申候節御物頭
 は足輕何人召連候との儀、御目附へ被申達、其外手人數
 有之面々も其人數之儀右同断可申達候
  但、御目附出張所は夜中は御紋附挑灯差出置申筈候事
一御城御花畑より隔り候火事ニて、一旦火元え罷出居被申
 内風筋悪敷御両所之方火近く相成候ハヽ、直ニ馳付可被
 申事
 右之通組々えも相達、其節ニ至間違之儀無之様堅示置可
 日申候以上
   安永七 八月

 三二三
一堀平太左衛門殿今迄之御足千五百石地面被直下置候段、
 九月九日御知せ之事

 三二四
一夜中火事之節大手出入之儀、御家老・御中老・御留守居
 大頭・同役御目附之内罷出候上、諸御役間御役人中之儀
 は御門ニ罷出居被申、追て鍵御番え御役目申達衆も有之
 様子相聞、御鍵番より問合せ被申候ては及混雑、遅候儀
 も可有之候條、兼て被定置候通御心得此段御支配方へも
 可有御達候、以上
   十一月十九日

 三二五
一御家中手取米去暮之通被仰付候
一今度は餘計之御損毛、其上御出方ハ多、御勝手向之取計
 甚難澁之折柄二候へ共、御家中之面々も連年勝手向逼迫
 之事ニ付、拝領事も去年通被仰付候
一先達て類焼之面々は相應/\二御心付渡被仰付候儀ニは
 候得共、猶被為附御心去々申年之通被仰付候
  但、在宅之面々出府所類焼之輩ハ、本行之内ニは不被
  相加候
 右之通被仰付旨、従江戸被仰付越候段、十一月廿七日御
 達

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