津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■太宰府幕末記: 五卿と志士のものがたり

2019-02-28 18:07:05 | 書籍・読書
   太宰府幕末記: 五卿と志士のものがたり
 
               西日本新聞社

   幕末福岡藩の勤王党は大弾圧を受け、家老の加藤司書らは切腹、その他多くの人たちが流刑その他の処分を受けた。
   野村望東尼などもその一人だが、そんな中に私と姓を同じくする福岡藩士がいる。
     つながりは良くわからないが、わが先祖は豊前時代母方の同氏姓をなのり、今日に至っている。
   そういうことも有り、幕末期の福岡藩にはいささかの興味を持っている。

   望東尼との関りもありそうだが、熊本の事で手いっぱいで福岡の史料を詳しく勉強するに至っていない。
   佐幕派にとってかわった福岡藩では、大宰府に流された五卿を江戸に送ることを考えたらしい。
   これに待ったをかけたのが、西郷隆盛だとされる。明治新政府が樹立されると、佐幕派でしめられた福岡藩は全く取り残されてしまう。
   おまけに偽札を大量に作ったことも災いした。
   熊本藩が維新の波に乗り遅れたというが、福岡のそれは話にならないほどである。
   大宰府は「明治維新の策源地」だともいわれる。この本は大宰府天満宮文化研究所の渾身の上梓である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
内容説明

激動の幕末、維新の策源地となった太宰府を舞台に、歴史に名を刻む当事者たちが残した手紙や和歌などに隠された数々の物語を繙きます。

目次

第1章 延寿王院と大鳥居信全(延寿王院―天満宮と朝廷の深いつながり;西高辻(大鳥居)信全像―五卿を受け入れた宮司 ほか)
第2章 五卿遷座前の太宰府―七卿落ち(和魂漢才碑―勤王の志士たちの大和心が結集;三条実万書状―真木和泉の建策について ほか)
第3章 長州藩をめぐる福岡藩と薩摩藩の動き(勤王の志士たちの和歌・漢詩―月形洗蔵に贈る;西郷隆盛書状―「筑薩一致」の夢破れる ほか)
第4章 太宰府での五卿(天満宮境内絵図―五卿がみた天満宮の風景;五卿図―延寿王院での五卿 ほか)
第5章 大政奉還―五卿の帰京(三条実美像―信全へ贈った形見の肖像画;短刀銘「村正」―天神さまへ捧げた剣と和歌 ほか)
関連資料

出版社内容情報

西郷隆盛、坂本龍馬、桂小五郎が集い、明治維新の策源地となった福岡・太宰府。天満宮に残る貴重な資料で歴史の転換期を振り返る。明治維新は福岡・太宰府で始まった! 尊王攘夷の鍵を握る三条実美ら五人の公家に会うために、西郷隆盛や坂本龍馬、桂小五郎らが太宰府を訪れ、薩長連合に向けた交渉が図られた。天満宮に残る貴重な資料で、歴史の転換期を振り返る。知られざる郷土史、再発見。

・七卿が長州に逃れる姿を描いた「七卿都落之図」
・勤王の母野村望東尼が描いた「五卿図」
・西郷隆盛が福岡藩士月形洗蔵に宛てた書状
・高杉晋作が家族に宛てた書状
・五卿が滞在のお礼に贈った短刀銘「村正」
・五卿が天神さまへの感謝を詠んだ和歌
など貴重な資料を収録した、太宰府天満宮宝物殿収蔵品集です。

太宰府天満宮文化研究所 編集

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(16)

2019-02-28 06:52:44 | 史料

 一一七 文政五年二月
一煮賣店心得方之儀付ては、文化十年閏十一月、御達之趣
 有之候處、近來ニ至間々心得違之者有之様子ニ相聞、不
 埒之至候、尤是迄有來之外、以來新規之煮賣屋は難叶候、
 自然心得違之者有之候得は、町方御横目廻役、且又火廻
 御物頭よりも及吟味被相達次第、屹ㇳ被仰付筈候條、其
 旨相心得、五人組は不及申、別當・丁頭よりも違犯之者
 無之候、平日心を付候様、且魚賣之者同居ニて、町並は
 別口ニしつらひ、煮賣仕候儀向後難叶段及達候事

 一一八 文政五年三月
一町中ニて、にしき繪致商賣候者有之由、花美ニ移可申品
 柄ニ付、向後にしき繪商賣は仕間敷候、且近來子供日傘
 ニ、錦繪を張り交相用候者も有之由、以後右躰之細工仕
 間敷、勿論商賣も難叶段及達候事

 一一九 同年四月
一去ル寅年、他國産物之内、御國入被差免候節、異類之上
 品高價之品、或は無益之翫物・新製之異品等、堅注文不
 仕、水揚物も右之類は決て取入不申様被仰付置候處、間
 ニは心得違之者も有之哉ニ付、彌以右御達之通堅相守可
 申候、且又左之通
ごめん下駄幷雪駄・草履ニびろふどの緒同へり付ヶ候       ビロードベルベット=天鵞絨 (てんがじゅう)
 品、且又漆ニて塗候下駄・木履商賣被禁之
  但、引摺かご嶋下駄、或は日和下駄なとと唱候はき      引摺→のめり下駄=前部の裏面を斜めに切り落とした男子用の駒下駄。ぬめり下駄。
  ものハ、以後商賣一切被禁候
一雛幷人形高サ八寸以上可為無用段、寛政[蟲喰]公義御
 觸之通ニ付、右御觸ニ違候雛人形彌以[蟲喰]仕間敷候
一ちりめん幷絹之髪飾類商賣不仕様、先年及達置候通、彌
 以相守可申候
 右之通市中店々ニおゐて屹ㇳ相守可申候、來正月以後、
 右之品商賣仕候者有之候ハヽ、急度被仰付筋可有之候、
 旅人共も向後右躰之品堅持下不申様、自然心得違之儀有
 之候ハヽ、御國通商可被差留段申渡候間、町中不洩様相
 達候様、惣月行司え及達、御郡代・町御奉行えも及達候事

 一二〇 文政五年 月
一旅線香之儀、天明二年四月、線香屋共依願、御國入被差
 留置、猶又去ル寅年、御國産仕立十二品之内ニ被加置、
 他所より入込被禁置候處、近來他國製之線香密々入込、
 線香屋共及迷惑候様子ニ相聞候條、彌以旅線香商賣不仕
 候、尤問屋々々ニて、旅人土産物躰ニて持越密賣いたし
 候儀、心を付紛敷筋は早速申出候様、問屋々々えも申達
 候様及達候事

 一二一 同六年正月
一例年二月中、御府中市立之場所ニ、子供遊之[蟲喰]幷竹弓
 を拵賣出候者有之、幼年之者取扱候て、自然怪我人等
 有之候ては難相濟事ニ付、以來右両所御府中市場等ニ持
 出、賣買いたす間敷候、若心得違、持出候者有之候ハ
 ヽ、廻役幷所之町役人より心を付、屹ㇳ引拂せ候様、町
 在え及達候事

 一二二 文政六年十二月
一酒を觸賣いたし候儀は難叶、且又夜中二食物を觸賣いた
 し候儀も、従前々被禁置候處、近年二至、間々心得違之
 者も有之様子ニ相聞候、酒は勿論甘酒・濁酒たり共觸賣
 は難叶、且又夜中二食物觸賣いたし候儀、彌以難叶段、
 及達候事

 一二三 文政十年十月
一去ル酉年、他國産物品分を以、御國入被差免候御主意は
 一統年を遂奢侈之風ニ移、異類之上品高價之品等他國よ
 り入込、御國中及衰微候を被救候ため、年限を以被禁置
 候處、右年限過御國産仕立之外は元々之通、他國産物取
 下被成御免候得共、上品高價之品妄ニ取下、根元之御主
 意を取失候様ニ成行候ては不相成事ニ付、異類之上品高
 價之品、或は無益之翫物・新製之異品は堅注文不在、水
 揚物も右之類ハ決て取入申間敷旨、文政元年二月、一統
 御觸有之候處、近年自然と相弛、別て呉服夏物類、上品高
 價之品等賣買いたすものも有之様子相聞、御達ニ違戻い
 たし不届之至候、自今以後彌以先年相達之通堅相守候様、
 御國通商御免之旅人共えも右之趣屹ㇳ旅人方より申渡有
 之、御格之通旅人之荷物改方之節、町方御横目より精敷
 遂見分、異類之上品高價之品等は封印を用置相達申筈候、
 尤両御殿御裏御用承候町人、御裏方より之依注文取下候
 品は、其節々相達、別段見分を受可申候、自然御用之殘有
 之候迚相對賣費いたし候儀は難叶段、五ヶ町え及達候事

 一二四 文政十三年正月天保改元
一近年通称之旅人共持下候由、銀に似せ候笄、當時専流行
 之由、御國禁之銀之笄ニ似寄紛敷品柄ニ付、以來商賣被
 差留旨町中え及達、右躰之金銀ニ紛敷品ハ屹ㇳ持下不申様
 通商人共え及達候様にと産物方へも及達候事

 一二五 天保元年六月
一呉服夏物等、異類之上品高價之品、或は無益之翫物・新
 製之異品等堅注文不仕様にとの儀付ては、追々屹ㇳ及達
 置候通候處、間ニは心得違之者有之、造酒屋共より大坂
 灰屋共え衣服器物等直注文いたし、内々にて取下候躰之
 儀も有之哉ニ相聞、難相濟事候得とも、是迄之儀は其分
 にて被差置候間、以來、酒灰造酒道具之外堅注文不仕
 様、若違犯之者於有之ハ、御吟味之上急度被仰付段、造
 酒屋中え相達置候様、直段元え及達、其外在中幷四ヶ町
 えも及達候事

 一二六 文政四年十月町方日帳 御郡方僉議之趣を以及達候事
一在中より付出候穀類出買仕間敷段ハ、追々屹及達置候通
 候處、近來心得違之もの有之哉二相聞、不埒之至候條、
 右躰心得違之もの有之は、抜米見在役人之内、見逢次      扌偏に乄=
 第指押、買取候穀類取上名前相達候様、尚此節右見
 え達有之候間、此段町中末々迄不洩様可相達段、惣月行
 司市原永次郎え及達候事

 一二七 天保十五年三月町方日報
一在中より付出候竹木類、其口/\におゐて出買いたし候
 儀、此節御僉議之趣有之、以來停止被仰付候、自然心得
 違之者有之、右之旨を於相背は、屹御咎被仰付候條、懸
 /\末々迄不洩様可相達段、町奉行所詰別當惣月行司寺
 尾喜三郎え及達候事

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■強烈な花粉症+扁桃腺のはれ

2019-02-27 18:35:20 | 徒然

 目の痛み・くしゃみ・鼻水そして扁桃腺のはれと散々な状態だ。
目はこすり過ぎて結膜炎状態、盛んに目薬を差しているがよくなる気配はない。
くしゃみ鼻水も同様で、またたく間にちり箱はティッシュの山です。
私は生来冬になると扁桃腺がはれ、これも苦しいものがある。昔は「ルゴール」という水溶液を塗ったものだが、何とも不愉快な味がしたのを思い出す。
今はスプレー状と成り便利になった。

毎朝の散歩ではマスクをつけるとメガネが曇ってしまい、マスクなしで40分ほど緑豊かな所を歩いているから、これが影響しているのは確かだろう。
奥方曰く、「四五日散歩をやめて、窓を閉めまわして家から外出するな」ととんでもない事を言い出す。
散歩にはメガネなしでマスクを着けて出ることにするが、扁桃腺は予防のしようもないから、せいぜいうがいなどセッセとすることにしよう。
完治の報告がいつになりますことやら・・・・

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■原田定基氏の借金返済

2019-02-27 08:27:26 | オークション

      肥後 熊本/名門 細川家/新発見/明治期における細川家の経済事情/金銭貸借書/本物/歴史的資料価値有

            

 明治23年旧細川藩士・原田定基氏(有禄士族基本帳確認)が細川家から1,000円(二ヶ月の利息12円)を元利返済した証書である。
サイトhttp://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htmを眺めてみても、当時の1,000円が現在のいくらなのかを特定するには難儀である。
ちなみに同表から明治23~28年と平成27を比較すると、
       お米10キロ 0.8円→3,946円(4,932倍)
       給料     240円→420万円(17,500倍)

       消費者物価指数 0.37→1,804(4,875倍)
仮に5,000倍として500万円、さて原田殿は何にお使いになったのだろうか? 大変興味深い史料ではある。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(15)

2019-02-27 06:18:10 | 史料

                  十一

 一〇六 文化九年十月 翌年五月猶又達
一於市中料理茶屋躰之店構をいたし、吸物取肴等を拵酒を
 取はやし致渡世候者、近年ニ至段々と相増、風俗不宜儀
 も有之やニ付、右商賣被差留候間、早々商賣替いたし候
 様、尤旅人本通筋又は在郷口等ニて、以前より有觸候煮
 賣躰之儀は今迄之通被差置候間、過分之儀等無之様、可
 相心得旨、町中え及達候事

 一〇七 同十年八月
一花火線香商賣仕間敷旨、猶及達候趣、法政之部ニ有之候
 事

 一〇八 同十一年二月
一町人數ニて十歳以下之者、纔之品物觸賣いたし候ニ付、
 商札被渡下ニ不及、是迄之通、且呉服太物類手代共御家
 中え持越候節も、觸賣いたすニて無之候間、商札は不被
 渡下段及達、被廻御物頭えも知せ候事

 一〇九 文化十三年五月
一質素節儉之儀は追々御達之通ニ付、商賣物も奢ヶ間敷品
 は取扱不申筈之處、鬢附賣又は小間物屋之内、間ニは縮
 緬之髪飾をひそかに致商賣者有之様子相聞、心得違之至
 ニ付、以來縮緬は勿論、絹類之髪飾堅商賣仕間敷、若相
 背候者は、火廻御物頭・町方御横目廻役等より見當次第
 御吟味之上屹ㇳ可被仰付旨、總月行司え書付相渡候事

 一一〇 文政元年五月
一煮賣商賣等之儀ニ付、文化十年閏十一月、別紙之通町中
 一統及御達置候處、近年ニ至相ゆるみ、心得違之者も有之
 様子ニ相聞不埒之至ニ付、以前御達之通屹ㇳ引改可申候、
 萬一御達を背候もの有之候得は、兼て御達之通被廻御物
 頭幷町方御横目廻役より見當有之次第、即座/\遂吟味
 達有之筈候條、右躰商賣仕候者共不洩様早々及達、一懸
 限受書印形之帳面取揃相達候様、惣月行司え及達候事
  料理茶屋躰之煮賣をいたし候儀は差留被置候處、今以
  間ニは右躰商賣いたし候ものも有之哉ニ相聞、おこり
  ヶ間敷風俗不相止不埒之至候、依之以來左之通
  一揚酒屋其外ニても煮賣商賣之事
   このしろ つなし はだら えひ まて うばかひ
   たこ くじら しひ 類 野菜類             →麺の旧字
   右之外は煮賣難叶、勿論御免外之なま肴等見世にか
   さり置候儀難成候
[朱書]「一うなき
    一ぐち 
    一江鮒
    一たち魚
    一鮎
   右五品、文化十二年九月依願煮賣被成御免候事」
[朱書]「一かつお魚 一鯖 一ふか 一えいの魚 一くちぞこ
     一小ひら 一さわら 一しゃく 一貝類 一さつこ類
     右拾品、天保九年五月依願煮賣御免、町方日帳」
    一魚店之事
     賣殘之魚類てんふら・ちくわ等ニ拵賣候儀は不苦候
     得共、魚店ニて煮賣をいたし候儀は一切難叶候
  一蕎麦屋・雑煮屋・田樂屋之事
   酒一切賣買仕間敷事
    右之通被仰付候、萬一相背候もの有之候ヘハ、當人は
    勿論五人組・町役人迄も屹ㇳ可被仰付候條、右躰商賈
  仕候者共不洩様念比ニ申聞せ、受書判形仕せ、別當手
  前ニ取置、此後新ニ右躰商賈打立候者共えも、其時々
  不洩様判形仕せ置可申候、依之來月朔日以後少にても
  右御達に違候もの有之候ヘハ、町方御横目廻役より見
  當次第、即座/\遂吟味相達候様被仰付候條、此段懸
  り/\不洩様早々可相達旨、文化十年閏十一月、惣
  行司え及達候事

 一一一 文政二年正月
一町家之者商賣ニ罷出候節は、商札を帯にさけ罷出候様と
 の儀、前々より度々及達置、且途中にて火廻を見懸候ハ
 ヽ、商札を出しかゝみ居候様との事は、火廻御物頭より
 も追々別當迄申達ニ相成居候由之處、心得違之者多有之
 様子ニ相聞候、以来彌以追々達之通、商ニ出候節は失念
 なく札を帯にさけ罷出、火廻之行列を見懸候ハヽ、かた 
 わらに寄、札之見へ候様ニいたしかかみ居可申候、紛敷
 筋無之、無札之躰無之候ヘハ、猥ニ打擲等可有之様も無
 之事に付、此旨能々相心得候様、當年商札引替渡之節、
 人別合點仕候様、丁頭/\より申渡、銘々印形を取置可
 申旨、惣月行司え及達、火廻御物頭えも及達候事

 一一二 文政二年四月
檜物屋職之儀付ては舊臘及達候通候處、此節猶又檜物屋       檜物を作り売る家。また、それをする人。
 中願之趣有之、假令職札受取居候共、餘職之片手ニいた
 し候儀は難叶、向後新二檜物屋職願出候者有之節は、同
 職之者え懸合、故障無之段書付を取、願書ニ添へ差出候
 様、惣月行司へ及達候事

 一一三 同年八月
一諸商
賣物菓子類等、新規ニたくみ出候事御停止、且髪飾
 類無益之費無之様との儀、衣服之部ニ有之候事

 一一四 同
一町家之者、御家人中ニ對、不禮無之様との儀右同断

   一一五 文政三年五月
迎大工町恵比寿屋清助方え入職いたし居候牛角細工人之
 儀ニ付、市中牛角職之者共故障之儀ニ付書付相達候、同
 職之者共及難澁候譯を以被差留候儀は難相成、願之趣難
                     [工缺ヵ]
 叶候、尤右之者は上方向櫛笄之類、新製之細専いたし候
 由ニ付、其儀は被差留段及達候、然處御國職人共之儀も
 近年婦人髪飾道具之品、江戸・京・大坂・長崎邊ニては
 やり候品物、見習細工いたし候様子相聞候、右躰新製之
 品造り出候儀ハ、以來屹ㇳ被差留候間、彌以御國有來之
 通之品之外、細工不致様町中え及達候事

 一一六 文政四年二月
一花火線香と名付紙ニ捻り、又は少キ竹ニ仕込商賣いたし、
 子供之持遊ニ致候付て、火用心無心元候間、右之類一切
 商賣不仕候様、先年より度々町中え達ニ相成居候處、近
 比猥相成、又々賣廻り申様子ニ相聞候條、以來彌以市
 中ニて拵賣出候儀は勿論、賣廻候儀等堅無之様相示可申
 候、尤廻役よりも吟味被仰付候間、見逢次第其品取上可
 申候條、及其達候様、惣月行司へ及達候事


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■ヒマラヤユキノシタ

2019-02-26 10:25:36 | 徒然

                                  

 散歩の途中の道脇で見かけて思わずシャッターを切った。花の華麗さに反して手のひらサイズのでかい葉っぱがなんとも似つかわしくない。
見事なピンク色が鮮やかで美しい。帰宅して「家庭の園芸百科」の頁をめくると「ヒマラヤユキノシタ」であることが判った。

かつて明石家さんまが「花が美しいなどと思う様になったら老人の始まり」とのたもうたが、貴男もそろそろそんなお歳ではないですかと申上げたい。

   

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(14)

2019-02-26 07:52:50 | 史料

         十

 九九 文化十年九月
一御國え御隣端より持込候水油有之様子ニ候處、公義御觸
 之趣ニ付堅買取申間敷、将又在中町々等より御府中え油
 持込候儀一切被差留旨、文化五年五月及御達置候處、近
 來猥ナル儀も有之様子ニ付、彌以御府中町端々油小賣之
 者幷鬢附屋等も、在中より持出候油堅買取申間敷候、若
 心得違之者有之在中之者ニ馴合、密々持出候油買取候ハ
 ヽ、御吟味之上屹ㇳ被仰付筋可有之旨、町中え及達候事

 一〇〇 同年閏十一月
一在中賣買品之儀、御免外之品々致商賣候者も有之候ハヽ、
 最寄/\町廻役差出、商賣品相改候様、町家之ものより
 も見届訴出次第、其品訴人ニ配當可申付旨、寶暦三年、
 寛政二年及達置候趣、此節猶又在々え及達候事
一於在中商賣之ぎ、寛政二年日究置候處、當時猥成儀も有
 之哉ニ相聞、不埒之事ニ付、以來彌以嚴重ニ沙汰有之、
 究外之品々商賣いたし候ものも有之候ハヽ、來戌二月中
 ニ屹引改候様、若三月朔日以後紛敷儀も於有之は、前條
 同様町廻役より商賣品相改、町家之者よりも見届訴出次
 第、其品訴人ニ配當可申付旨
一熊本幷四ヶ所町より在中え持越、商賣いたし候品々之儀
 は、寶暦三年、明和七年被究置候處、近年猥ニ相成候哉
 ニ付、以來彌以究之通相心得候様、自然究外之品等持越
 致商賣候ものも有之候ハヽ、在方之もの見届訴出次第、
 其品其品訴人ニ配當可申付旨
 右之通、在中一統被及御達、在中幷出小屋ニて商賣品付
 をも別紙部局ニアリ相添候様、町家之者共、聊も心得違之儀無
 之様、若究外之品致商賣ニおゐてハ其品御取上、其程ニ
 應し猶御咎をも可被仰付旨、五ヶ町え及達候事

 一〇一 文化十一年五月
一町家之者在中え持越候賣物之内ニ、御免外之品頼者之由
 ニて、村々持歩キ候者も有之由候處、以來は賣物ニ打混
 在中え持越候儀は難叶、自然心得違之もの於有之は、密
 賣同様ニ被仰付段、町中え及達候事

 一〇二 同年十二月
呉服太物幷古手類御領内町在より熊本町え差越候節、是      呉服→絹織物
 迄は送り等も無之候處、間ニは不審之筋も有之哉ニ相聞      太物綿織物や麻織物
 候付、以來右躰荷物熊本町え差遣候節ハ、在中ハ御惣庄
 屋、四ヶ所町は町別當より送手形を取、熊本町問屋へ荷
 物一同ニ差遣候様及達候間、致着候ハヽ早速其段相達、
 受差圖候様、町中え及達候事
  翌年四月、在中は其所之庄屋、町中は丁頭より送りを
  付、荷物一同懸り/\之別當え差遣候様被仰付候事

 一〇三 文政元年十月
一熊本町幷四ヶ所町之商人共、在中ニ持参致商賣候品々之
 儀、近年猥ニ相成候哉ニ付、彌以究之通相心得候様、若
 達筋相背、究外之品々致商賣候もの有之ニおゐてハ、其
 品取上、其程ニ應し猶御咎をも被仰付段、文化十年委細
 及達置候處、間ニは密ニ究外之品を持越、商賣いたし候
 ものも有之哉ニ相聞、心得違之事候、依て右躰之品致商
 賣候ものハ、彌以見御家人より見逢次第相糺、品取上      扌偏に乄=
 相達候様、猶達ニ相成候段、五ヶ所町え及達候事

 一〇四 文政六年九月
一御家中長屋借等之者在人數之内、病身不具等ニて日雇稼
 等も難成至困之者は、文化十一年品定を以出商賣被差免、
 居商賣は難叶段被仰付置候處、近來町在之者共居商賣い
 たすもの有之由相聞不埒之至候、殊更酒・米穀・質物之
 儀は一切出商賣も難叶、酒荷之者たり共宿元え酒を持越
 候譯は無之、其外在人數之者出商賣究外之品商賣いたし
 候儀は、全違犯之者共ニ付、此節火廻御物頭幷廻役より
 嚴敷吟味被仰付筈候、惣躰町人數之者も小路内ニ居候て、
 出商賣は各別、居商賣は難叶事ニ付、屋敷主/\より申
 付有之、依來共無間断被申聞、自然犯禁之者於有之は屋
 敷主も越度可被仰付段、文化十年一統及達置候處、年隔

 候事ニ付、猶又御家中一統え及達候事
  但、町家之者米穀出商賣は御構無之段、文政六年十一
  月火廻御物頭等え及達候事

 一〇五 文政七年四月
一熊本町幷四ヶ所町之商人共、在中え持参致商賣候品極之
 儀は、追々及達置候通候處、此節御郡代より内意之趣有
 之、別紙寺社ヶ所/\祭禮之節ニ限、別段を以在中商賣
 極外之品々も持越商賣いたし候儀被差免候付、右之外は
 祭禮たり共一切在中え極外之品々持越致商賣候儀、決て
 難叶旨五ヶ所町え及達候事
  横手 祇園社    錢塘 大慈寺釈迦市
  池田 本妙寺    五丁 小幡社
  横手 若宮社    本庄 代継社              移転した現・代継神社
  松山 三宮社    高田 妙見社
  佐敷 諏訪社    坂下 繁根木社
  深川 松尾社    坂梨 御田祭

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■ノートPCが壊れました

2019-02-25 22:08:30 | 徒然

 突然WiFiの接続が不可能になり、PCが使用不能になりました。私のPCだけです。どうやら「トロイの木馬」のせいだと思われます。
慌てて古いノートを取りだして、一部のデータをUSBに移すなど午後から晩にかけて大事になりました。
かかりつけ(?)のPCレスキューに連絡をしたところ2~3万の修理費がかかりそうで、新しいPCにした方がよいのかな~等と思案しています。
古いノートPCを触っていたらGoogleの設定をし直さなければなくなり、爺の頭を振り絞って何とか設定を終わり、ブログは使えるようになりましたが、メールが正式に作動するまでは時間がかかりそうです。(ご返事が遅れるかもしれません)
Windows7で動いていたノートですから、勝手の勘を取り戻すのに少々時間がかかりそうです。
処分せずにとっておいて助かりました。明日PCレスキューに持ち込むつもりですが、さて見積は幾らになることやら、心臓にこたえます。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(13)

2019-02-25 07:09:17 | 史料

 九五 文政十年十一月
一去ル文化六年、御國中力士共、異國船渡來之節、御手當

 御人數ニ被差加候付、賄等之備錢として見せもの芝居一
 株より錢五拾目宛、相撲方え運上被仰付置候處、其後何
 となく中絶いたし居候付、此節吉田善左衛門より願之趣                 相撲司・吉田司家               
 有之、以前之通運上之儀舊復被仰付段、町在え及達候事
  但、翌年三月開帳見せ物には、運上ニ不及段、龜井村      熊本市北区清水亀井町
  金剛院より伺ニよつて及達候事                                              金剛院・・現況不明 

 九六 文政十年十一月
一地蔵祭之節、市中ニて仰山ニ作り物等いたし候様子ニ付、

 御時節柄旁たとひ費ヶ間敷儀無之候とも、仰山之作り物
 等いたさす様との儀追々及達、作り物大略左之痛
一作り花之類
  但、紙一式
一人形類
  但、數はニッ三ッを限、時候有合之野菜を以作り立候
  分不苦
一至て手輕ヒ杓子類之小道具、費ニ不相成品々幷貝から躰
 之捨利ニ成候程之品々
一小家懸幕圍
  但、是迄有來之痛ニて間數二間歟強て三間を限
 右之分不苦候
一金銀錢は勿論、渡金之金物類難成候
 右之通被定置候、尤作り物いたし候所々は、其所之丁頭
 々々より前廣ニ、町方御横目之内えヶ様/\拵候と申儀
 相達、差圖を受候様、若右之手數無之作り物ハ、假令不
 苦品々たり共、右御横目及見聞次第早速差留、右ニ携り
 候者共は屹ㇳ被仰付筋可有之旨、文政三年十月及達置候      (八六)
 通候處、近年相弛ミ又々大造之作り物等いたし候哉ニ相
 聞、不都合之事共ニ候、依て町方御横目えも尚屹ㇳ改方
 之儀達ニ相成候付、彌以前文及達置候通相心得、仰山之
 作り物等決て不仕様、若作りものいたし候ヶ所は、早速
 /\右御横目え相達受差圖候様、町中え及達候事

 九七 文政十二年九月町方日録
一於御領内、歌舞伎芝居繰其外見せ物興行ニ、旅藝者を加
 候儀は、従前々堅被禁置、近クは文政八年十二月委細及
 御達置候通候處、年隔候ニ随漸々相弛候にては無之哉、
 勿論興行中は町方御横目幷廻役より委及見聞、相替儀も
 有之節は不閣相達候事ニは候得共、兎角内證ニては色々
 名目を計、御國者之形ニ取拵、紛敷取組を以興行いたし
 候哉ニ相聞不届之至候、畢竟役者共藝ニ出候ては、全躰
 平常之様子とは容粧相替候故、名前と人柄之引合等吟味
 精ク届兼候處より自然と紛敷仕形之端とも相成様子ニ相
 聞候付、今度別段御僉議之趣有之、來春より興行之節は
 前以御國藝者人別名前相達候上、町方御横目廻役より達
 之帳面ニ現柄引合置、興行中始末精密ニ及見聞、若藝ニ
 出候者之内不審ニ見候もの有之候得は、即座ニ廻役より
 召捕、たとひ興行之初日たり共、夫限ニ被差留置、其筋
 屹ㇳ御糺明之上、願主ハ不及申、座元受負之者は曲事被
 仰付のみならす、以後芝居開帳見せ物等之受負いたし候
 儀は被差留筈候
一根元御國者於他國出生之子、生産は雑藝を以過來候もの
 立歸、其段願出候ヘハ、御吟味之上歸産被成御免、産業
 もいたし馴候通無御構被閣來候得とも、是又間ニは紛敷
 筋も有之哉ニ付、以來右躰之もの歸参は願之通被仰付候
 ても、雑藝を以渡世いたし候儀は堅被差留筈候
一歌舞伎藝者共之内、男子無之及老衰、寄方もなき孤獨之
 類依願は、旅藝者養子願被差免候儀も有之候得共、此節
 一際稠敷旅藝者入込御停止被仰付候付ては、向後如何躰
 無餘儀譯を以願出候共、雑藝者を養子ニいたし候儀は一
 切難叶候條、敦も兼て其覺悟いたし罷在候様           敦も→読み・意味とも不明
 右之趣町中不洩様及通達、座之者は不及申、年々受負等
 いたし、右一條ニ携候程之ものへ取分ヶ精密ニ示置、受
 書判形を取、此方え相達候様、惣月行司え及達、御郡代
 町御奉行幷寺社えも及達候事

 九八 天保元年七月
一地蔵祭之節、町内ニて仰山ニ作物仕間敷棟、先年來及御
 達置、右作り物之品大略左之痛
一作花之類 文政十二年ニ有之口書
  [ママ]
一ーーーー
 右之通被定置、作り物いたし候所々は、前以丁頭々々よ
 り町方御横目え申出、受差圖候様、若手敷洩候ヘハ、た
 とひ不苦作物たり共、御横目より早速差留、右ニ携り候
 者は屹ㇳ可被仰付段、追々及達候通彌以相守候様、町中
 え及達、以來は年中行事之手數ニ究置、年毎ニ七月下旬
 二町中え相示候筈ニ相究候事

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■ドナルドキーン氏逝く

2019-02-24 14:02:59 | 徒然

                              

 ドナルドキーンが亡くなられた。
私は氏の著作は「百代の過客・日記に見える日本人」の四冊しか所蔵していない。
この「百代の過客」に誘われて、ここで取り上げられている日記のいくつかを図書館から借りて読んだことが有る。
又、「明治天皇」も大変興味深く読んだことである。
改めて本棚から取り出し、目次に目をとおしてみると読んでみたいものが沢山ある。
とても全てとは参らぬが、又チャレンジしてみようと思っている。ご冥福をお祈り申し上げる。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(12)

2019-02-24 07:23:39 | 史料

 八七 文政四年三月
一町家ニて女子供等三味線稽古いたし候内、三ッ物成は四
 ッ物なとと唱、過分之禮物を出、相傳事等いたし候もの
 も有之由、藝を以渡世いたし候者は、各別之事候得共、
 慰ニ稽古いたし候もの、右躰之儀は勝手宜物たり共、先
 つは無益之失費ニ候、まして不勝手之者なとハ難澁も可
 致處、一統之振合ニ連レ、又は親子之情ニ引され、無據
 出方をいたし候ものも可有之哉、其上女之仕習可申織縫
 等之儀も、自然と怠り可申候間、遊藝は其程も可有之哉、
 右躰之處は親々又は町役人之心持も可是合候、将又、前
 文之通費多キ儀は無之様、尤座頭瞽女共も慰ニ稽古い
 たし候ものへ相傳事等相勤、過分之禮錢等取不申様、文
 化八年五月及達置候處、不相替過分之禮物を取、其外座
 頭抔上京毎ニ新物なとと唱、種々段取を以、各別ニ禮物
 を取授候由ニて、時之勢不得止事處より、其上近年御府
 中端々寺院抔ニて、三味線會と唱、人集いたし、晴やか
 なる躰ニて女子共藝を試候ニ付、互ニ習事等を勵、衣服
 萬端之費も有之、夫勝手のものハ別て致迷惑候哉ニ相聞
 候付、相傳事等之儀、彌以先年達之通相心得可申候、且
 三味線會ととなへ、所々え持出致興行候儀ハ、費多キう
 へ雑藝者之所業ニいたし候ものの外可為無用候、此段町
 中末々迄不洩様、町役人より相示可申旨、總月行司え書
 付相渡候事

 八八 文政五年三月
一御國中雑藝者之儀、歌舞伎役者ニ准し見せ物興行之節迄、
 御制度外之衣服着用不苦、平日藝いたし候節は勿論、見
 せ物興行中たり共、途中は御制度外之衣服堅被禁旨及達
 候事

 八九 文政六年三月
一近年町家之者之内琵琶を彈、座敷抔勤候躰之者有之様子
 ニ付、夫々被差留候、盲人ニて座頭組ニ入居候物は各
 別、以來町家之俗人右躰之儀堅仕間敷旨、五ヶ所町え及
 達候事

 九〇 同年十二月
一御昇組之者、相撲幷歌舞伎芝居等、無札ニて入込候儀此
 節より被差留候、且御手木之者、右同断天明四年四月被      手木之者→十手持
 差留候、尤御普請方役桟敷懸方いたし、彼一手御普請方
 手札等を以、芝居ニ入込不申様、寛政六年四月及御達候
 間、受負いたし候者共え、為心得申達置候様、惣月行司
 え及達候事

 九一 文政八年十二月
長六下河原ニおゐて、相撲又は諸芝居興行之節、以來御      長六橋下・下河原 →上流部には上河原(子飼)がある。              
 昇組之面々え別木戸ニて、桟敷一間掛方之儀、受元共へ
 夫々申聞相濟候、然處御刑法場間敷境ニハ、杭木建方ニ                刑場と催し場が隣通しにあった。               
 相成候由、自然芝居興行中、右杭木ニ麁末等有之候ては                  
■下馬すべきや否や
 難相濟候付、芝居有之候計は、右杭木取除ニ成居候様ニ                  下河原の芝居小屋と刑場
 と、御刑法方え内意之事                                下河原の芝居小屋と刑場(2)

 九二 文政八年十二月
一來春より歌舞伎踊操幷寺社開帳ニ見せ物興行之節、旅藝
 者差加紛敷有之候付ては、別紙及達候通ニ付左之通
一御國中歌舞伎座操等は、藝者人別帳仕立來、正月中相達
 候様、來年より十二月中、年々無滞相達候様
  但、生死増減之儀は肩書又は付札を以相達候様
一町人數之者より歌舞伎藝者等ニ弟子成、變業之儀は以來
 難叶候、尤病気等ニて商家之稼難成、為渡世變業いたし
 度者は、筋々願出候ハヽ、吟味之上於無相違は願之通
 被差免、是迄之通町人之末座ニ付可申候、若無願ニて右
 藝いたし候歟又は弟子取いたし候者は、屹ㇳ咎可申付
 候
一右興行之節座方ニ加り、浄るりを語、三味線彈候者右
 同断
 右之通不洩様屹ㇳ及達候事、惣月行司え及達候事

 九三 文政八年十二月
一於御領内、歌舞伎芝居其外見せ物興行ニ旅藝者を加候儀
 は被禁置候處、色々名目を付御國者之形ニいたし、差加
 致興行候様子相聞不届之至候、依之來春よりは藝者雇入
 之節、何方何座を雇興行いたし候との儀前以相達、御國
 藝者人別名前相達候様、其上ニて御横目被差出、達之帳
 面ニ引合、若紛敷他所もの相加居候ハヽ、座元之者共ニ
 即座ニ被召捕、屹ㇳ御糺明之上、願主は勿論受負之者ニ
 至迄曲事可被仰付候付、嚴重ニ相改候様、依之御府中近
 邊長六下河原等ニて興行之節は、町方御横目廻役別段被
 召出、改方被仰付、始末詰方等是迄之通ニて、紛敷儀無
 之様屹ㇳ見聞いたし、興行相濟候ハヽ、相替儀有無共早
 速相達申筈候、且藝者共引拂は日數三日を限、立退候様
 被仰付候
 右之通ニ付、等閑ニいたし置紛敷儀有之候ハヽ、見聞方
 を初、町別當以下町役人ニ至迄、屹ㇳ可及越度之沙汰候
 條、不洩様及達候條、總月行司え及達候事
[右二付箋]「芝居興行之節、其座方ニ加り、浄瑠理語・三味
  線彈共、何方何某と申儀、藝者人別ニ書載相達可申
  候
 一寺社開帳ニ御免相成候見せ物・旅藝者、彌以難叶候付、
  是又嚴重ニ見、紛敷旅人等相加居候ヘハ、本文同様       扌偏に乄=
  二被召捕筈候様、見之儀屹ㇳ相心得可申候

 九四 文政九年正月
一右之寫寺院一統幷四ヶ所町えも差遣、興行有之節ハ、前
 以見聞之役方幷廻役等差出、座方之者人別改有之、紛敷
 無之所ニて致興行候様、可被及差圖旨及達候事

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■桜の開花・発見

2019-02-23 11:09:52 | 熊本

 今日の朝散歩は朝食後と相成った。天気も晴れてカメラを手に出かける。
いつも歩く自衛隊前(右が自衛隊敷地)の桜並木を見上げながら歩くが、まだ蕾が固い。
3月17日開花予報が出ているので「そうだよな~、20日以上はやいからな~」と思いながら歩を進める。

            

 歩を進めていると、自衛隊正門直前(上の写真の背中側)の桜がなんと十輪以上開花していた。
これには驚いてデジカメで撮影していると、通りすがりの人が「えっ、もう咲いているんですか」と驚きの声をあげている。
3月中旬以降、この通りは賑わいがすごくなる。1キロほどの桜並木はそうそう御目に掛れない。
それも道路を挟んだ反対側も同様である。ではお披露目・・・

            

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(11)

2019-02-23 06:51:28 | 史料

                   

 七九 文化九年七月
一御府外御出向御道筋ニて、下方之者共、畑中へ深平伏仕
 候得は、作之痛ニ相成候儀、矢張御道筋脇え平伏仕居候
 様被仰付候、自然町家之者御府外え罷出、御道筋ニ参懸
 り候ハヽ、右之痛相心得候様、町中え及達候事

 八〇 文政四年七月
一所々御出御供揃御刻限半時前、御掃除頭以下、御道筋見
 分として出方之節、町屋之儀は、其懸り/\之別當以下
 罷出、掃除等致せ置、右御掃除頭以下見分として、通行
 之節迄相待居、掃除等不見分ニ相成候ヘハ、差圖を受申
 筈ニ付、以來御共揃御刻限半時前、町中掃除等相濟候て
 も、御掃除頭以下見分有之迄は、罷出居候様、惣月行司
 へ及達候事

 八一 文政九年八月    草履・草鞋
一町内被遊御通候節、店先ニそふりわらし下ヶ置候分は、
 すへておろし置申筈候、其外店ニ出置候商賣ものハ、其
 儘ニさし置不苦候、尤自然道筋ニ張出置、御通之妨ニも
 相成候品は、前以片付置候儀勿論ニ候段、總月行司え口
 達書相渡候事

 八二 文政十一年十月
一太守様略御行列二て野方御出、夜分町中御通之節は、挑
 灯を燈來候由二候得共、以來本御行列之節は各別、略御
 行列二て御通行之節は右挑灯燈候ニ不及段、及達候事

       九

 八三 文政十年正月
一熊本町之者共、力量有之角力取ニ相成申度者共、親類・
 五人組・所役人も故障無之、節々願出候者は得斗相糺、
 其様子ニ應し其段相達、受差圖候様、且又御制外之衣類
 等着用之儀は、勧進角力興行之内、宿屋より興行場所迄
 之儀は其通候得共、右之外平日角力懸り等ニて、他行い
 たし候節は勿論、其外願解祭禮角力なとの節、右様之身
 なりいたし候儀は屹ㇳ被差留旨、町方え及達候事

           芳盛「相撲絵 不知火光右エ門」    Siranui Dakuemon.jpg 
             不知火光右衛門          不知火諾右衛門       大空武左衛門肖像 / 渡辺花山 [画]

 八四 同年三月
一御府中於所々、勧進角力或は歌舞伎芝居・見せ物等及興
 行候節、其場所え詰方之御役/\え、受元之者より會釋
          ママ
 として、毎日酒肴晝喰等差出、間ニは廻役之内ニは疊等
 引除置、客疊と唱、家内又は手寄之者を日々無札ニて
 入、失墜有之、請元之者及迷惑候哉ニ相聞候間、以來決
 て右躰會釋ヶ間敷儀等いたし不申様、若心得違之筋有之
 候ハヽ、見聞方御役人より相達候様及御達候段、總月行
 司え及達候、将又新一丁目幷両坪井市場え出役之御役方
 休息所え、相應ニ會釋もいたし來候由ニ候へ共、以來右
 躰失費ヶ間敷儀は遠慮有之候様、右懸り別當へ及達、出
 役之面々えも及其達候事

 八五 文政三年三月
一町在之者、力量有之、角力取ニ相成申度者は、親類・五
 人組・村役人も故障無之、筋々願出候者は得斗相糺、其
 様子ニ應し被差免候との儀付ては、去ル文化十年正月委
 細及御達置候通候、然處、近年於在中聢ㇳ力量無之もの
 共も、無願ニて内分角力取ニ相成居候者も有之哉ニ相
 聞、間ニは前髪を立、或は異躰之衣服提物等、御百姓不
 似合之身なりいたし候者も有之様子ニ相聞、村役人共も
 等閑ニ押移候ともニては無之哉、彼是不埒之至候、依之
 以來右躰之者は、村役人等より屹ㇳ差留、若承引いたし
 不申者も候ハヽ、各手許え達出候様、左候ハヽ早速召捕、
 方申付置相達候様、右之趣庄屋・村役人は不及申、小      扌偏に乄=
 前/\えも不洩様屹ㇳ及達置候様、御惣庄屋え御郡代よ
 り達ニ相成候寫、五ヶ所町え差遣、町屋も同様之事ニ
 月、堅相守候様及達候事

 八六 文政三年十月
一近年地蔵祭之節、市中ニて仰山ニ作り物等いたし候様子
 ニ付、御時節柄旁たとひ費ヶ間敷儀無之候とも、仰山之
 作り物等不致様との儀、追々及達候通候處、當年も華麗
 成ル作物いたし候所も有之たる哉ニ相聞、御達之趣相背、
 不埒之事共候、以來、右祭之節、作り物大略左之痛
一作り花之類
  但、紙一式
一人形類
  但、數はニッ三ッを限、時候有合之野菜類を以作り立
  候分不苦
一至て手輕ヒ杓子類之小道具、費ニ不相成品々、幷貝から
 躰之捨利ニ成候程之品々
一小家懸幕圍
  但、是迄有來之痛ニて間數二間歟強て三間を限
 右之分不苦候
一金銀錢は勿論、渡金之金物類難成候
一絹類は勿論、櫛・笄・髪飾・楊枝指類難成候
 右之通被定置候、尤以來作り物いたし候所ニは、其所之
 丁頭々々より、前廣ニ町方御横目之内え、ヶ様/\拵候
 と申儀相達、差圖を受候様、若右之手數無之作り物は、
 假令不苦品々たり共、右御横目及見次第早速差留、右ニ
 携ろ候もの共は、屹ㇳ被仰付筋有之段、總月行司え及達
 候事

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「市井雑式草書附録」(10)

2019-02-22 13:47:31 | 史料

 七ニ 天保元年八月
一造酒之儀、例年新米を以仕込來候由之處、一昨年凶作以
 後は、専古米を以新酒仕込候哉ニて、銘々前廣ニ餘計之
 御蔵預買込候故、下タ米無多事、米屋/\賣米乏相成、
 下方一統及難澁候様子ニ相聞候付、當年之儀新穀出來迄、
 造酒仕込候儀は、町在一統堅被差留旨、所々町え及達候
 事

 七三 天保十年亥十月十九日町方日帳
一造酒本手賣買之儀、御府中え有來候本手在中え賣出難相
 成、又在中之本手を熊本え買入候も被差留候様、追々願
 ニ寄、其通被仰付候處、此節僉議之趣有之、市在共賣買
 融通被差免候事

 七四 文政十二年九月 天保元ノ所ニ有
一空躰之歩札商御制禁之段は、追々嚴敷御沙汰ニ相成候通、
 彌以堅相守候儀勿論之事候處、間ニは御蔵預歩札之取組
 をも被差留候様ニ相心得候共ニては無之候哉、正路之商
 賣筋可有御構様無之候得共、畢竟、其末羽書商賣抔と唱、
 紛敷空躰之歩札商賣躰ニ成行候節は、時ニ臨歩入之根方
 をも被差留儀も有之事候處、左候ては一躰商賣不自由ニ
 有之、米穀一篇商賣之者共は、別て可及難澁候、仍て御
 蔵預を歩入之取組いたし候儀は無御構被閣候間、勝手次
 第相心得候様、若其末被禁置候空躰之歩札商賣筋ニ至候
 ヘハ、屹ㇳ其筋被遂御吟味儀は不及申、右歩入取組共ニ
 直ニ被差留筈候様、能々正不正之境を勘辨いたし、決て
 紛敷取遣致間敷旨、町中え及達候事
一歩入札賣買之儀、一切御制禁之段は、追々及達置候通ニ
 候處、近年間々心得違之者も有之哉ニ相聞、不都合之至
 ニ候、依て已來歩札之儀左之通
一歩入札を振出候ものは、質屋より歩入ニ取候丈ヶ之御蔵
 預ニ、歩札を添、町御奉行所詰別當手元え差出候様、左
 候得は、御蔵預は右別當手元え預置、歩札ニは官印を用
 相渡、其札は一統賣買被指免候、尤右手數之儀は、朝五
 時より八ッ時限り差出可申候
  本行歩札利上且流方いたし候節は、一々町御奉行所詰之別當
   手許承合取計候様
一現米入用之者、札を買取候ハヽ、取引之算用は、札屋直
 々ニいたし、其趣受込別當え申出、札を差出候ハヽ、預
 置候御蔵預相渡、其札は直ニ消方被仰付候
  但、現米所持いたし居候とも、前條之手數無之、私二
  札を振出候儀は可為停止候
 右之通、此節仕法立被仰付候條、向後彌以空躰之歩札幷
 札歩羽書躰之儀、決て無之様、自然心得違之者於有之は、
 御吟味之上、歩札等御取上は勿論、屹ㇳ御咎メ被仰付筈
 候、此段懸々不洩様、可有通達旨候、以上
    天保十四年九月      町方根取中
        出田彌一郎殿
 此一條委敷儀は
 町方日帳ニ記ス

 七五 天保十四年十月十一日町方日帳
一質物利足之儀、壹歩以下ニて取引いたし候様、去年一統
 及達置候處、質屋共願出之趣有之儀付、御僉議之趣を以
 百目以上之質物是迄之通利足壹歩、百目以下之質物歩合
 之儀は、御達以前取引いたし來候御達以前取引之歩合ハ壹歩半也振合ニ准
 し、成丈引詰、双方得便利候様、請季月數之儀は、以前
 之通都て二十一ヶ月限ニ被仰付旨、惣月行司別當え及達
 候事

 七六 同年十一月朔日町方日報
一質物利足之儀、前條之通候處、此節道具類ニ限、利上之
 儀願出、右道具類利合之儀ニ付ては、内輪無餘儀事情も
 有之、衣類同様之利足ニては、難澁之趣ニ相聞候付、猶
 追ては日仰付筋可有之、夫迄之處は、先道具類ニ限、百
 目以上壹歩半ニて取引いたし居候様、惣月行司別當え及
 達候事

 七七 弘化三年午閏五月廿八日町方日帳
一當座質と唱、纔宛之質物取入候儀は、以前より之事ニて、
 是迄利分月限等、格別制限も無之、其儘被閣候處、軒別
 異同有之様子ニ付、以來、衣類は百目以上壹歩、以下壹
 歩半、道具類百目以上壹歩半、以下貮歩、都て受季月數
 は二十一ヶ月限、尤、拾匁以下は利分月限共、衣類道具
 之無差別、是迄取遣いたし來候振ニ准、重疊引詰、双方
 辨利之申談いたし候様、右質物取入候者共え、差寄得斗
 申示候様、町御奉行所詰別當え書付相渡候事

 市中質屋共より利上之儀ニ付、願書被相達置候、依て御
 僉議之筋有之、百目以上ハ壹歩半、百目以下ハ貮歩之利
 合を以致取遣候様、町中不洩様可被達旨候、以上
   慶應二寅年      町方根取中
    十一月廿三日
    惣月行司        當年米双場大壹俵
      友枝丑之助殿    二付三百五拾匁也

 七八 慶應四年辰三月朔日
一當時諸式高直ニ相成、質物利合引合兼候處より、質物取
 入候者、間ニは取止候者も有之、小前之者迷惑いたし
 候付、衣類道具共錢高之高下ニ無差別、總て利合三歩ニ
 被仰付度、且、質物流月之儀も二十一ヶ月之處を、以來
 十二月限ニ被仰付度、町御奉行所詰別當共より相達候
 付、願之通利上被差免、限月之儀は是迄之通相心得候様
 及達候事[付紙]「是迄ハ二十一ヶ月也」
  但、委細は諸式直段調帳ニ記録有之候、且、川尻町よ
  りも同様願出候付、如本文差圖いたし、四ヶ所控川尻
  之坐ニ致記録候事

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■入れ墨談義

2019-02-22 12:48:45 | 論考

 熊本大学副学長(医学部・皮膚科教授)を勤められた小野友通は、熊本大学学術リボリトリーに「いれずみ物語」を30編に渡り紹介されている。内容は多岐にわたりこれがそれぞれ大変面白い。
昨今は若者の入れ墨指向や、外人観光客の入れ墨問題などで関係者は頭を悩ませておられる様だが、この様な状況を先生はどうお考えだろうか。
ご意見をお聞きしたい気がする。

     (いれずみ物語 ; 1) ・谷崎の「刺青」 : 皮膚から肌への一瞬 

     (いれずみ物語 ; 2)病理学者ウィルヒョウといれずみ : センチネルリンパ節概念の元祖 

     (いれずみ物語 ; 3)桃のいれずみ : 霊力,性そして龍 

     (いれずみ物語 ; 4) ・イ草作業のつらさと"そらうでいれずみ" 

     (いれずみ物語 ; 5) ・ヘナによるいれずみ 

     (いれずみ物語 ; 6) ・南嶋の女のいれずみ : 針突 

     (いれずみ物語 ; 7) ・入れぼくろ : 客と遊女の駆け引き : 心中立

     (いれずみ物語 ; 8)背中のいれずみ : 五社秀雄の決意

     (いれずみ物語 ; 9)細川藩の除墨帳 : 社会復帰のための施策を取り入れた『刑法草書』

     (いれずみ物語 ; 10)ニコラス皇太子の刺青 : 両腕に龍の彫り物

     (いれずみ物語 ; 11) ・三島由紀夫のいれずみ : 薔薇か錨か, 弁天小僧か

     (いれずみ物語 ; 12)いれずみ奉行 : 遠山桜か,生首か

     (いれずみ物語 ; 13) 龍の彫り物 : 北京は四合院で想う九紋龍史進 

     (いれずみ物語 ; 14) 風呂といれずみ : 寅彦も,芙美子も驚いた 

     (いれずみ物語 ; 15) 女のいれずみ : 刺青に通ふ女や花ぐもり 

     (いれずみ物語 ; 16) カポシといれずみ : 世界で最も有名ないれずみ男

     (いれずみ物語 ; 17)顔のいれずみ

     (いれずみ物語 ; 18)東大のいれずみ標本 : 背中の「桜姫と清玄」も彫り物絡み

     (いれずみ物語 ; 19)永井荷風のいれずみ : 「こう命」「壮吉命」

     (いれずみ物語 ; 20)いれずみ大臣 : 小泉又次郎逓信大臣 

     (いれずみ物語 ; 21)唐獅子牡丹 

     (いれずみ物語 ; 22)蜘蛛のいれずみ : 「さがり蜘蛛」と「のぼり蜘蛛」 

     (いれずみ物語 ; 23)絵身いれずみ : その極みはMimi-nashi Hōichi

     (いれずみ物語 ; 24)スポーツ選手のいれずみ : 吉葉山の覚悟 

     (いれずみ物語 ; 25)ベルツのいれずみ : いれずみは着物である

     (いれずみ物語 ; 26)戦国時代のいれずみ : 島津勢500余人,討死前夜その腕にいれずみ

     (いれずみ物語 ; 27)スティグマとしてのいれずみ : アウシュヴィッツの囚人番号

     (いれずみ物語 ; 28)梅のいれずみ : 篤志解剖第一号 遊女美幾

     (いれずみ物語 ; 29)いれずみは他人の手を借りた自傷行為 : THE ILLUSTRATED MUM の場合

     (いれずみ物語 ; 30)文身文化 : 白川 静の漢字の世界

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする