津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾  文化より文政迄 節儉號令・十三(8)

2018-10-03 09:20:42 | 史料

 一一九
  〇文政二年卯十二月御達
 御勝手向之儀付ては、追々及達候通、去ル戌年非常御儉    去ル戌年=文政元年(齊樹代)
 約被仰付、御急迫之筋は被除候得共、根元御出納之幅引
 合兼候所より、上下一時之甘ニ至兼候二付、猶五ヶ年御
 儉約被仰出候段は、先達て一統及達置候通候處、今度日
 光御靈屋向等御修復御用被為蒙仰、御上納金御手當至て
 御六ヶ敷候得共、御公務之儀ニ付種々御才覺被仰付、既
 ニ町在一統上銀も被仰付候事ニて、此節ハ御家中も猶手
 取米減少をも不被仰付候ては難叶時宜ニ至候へ共、近年
 少手取被仰付、漸當年より手取被増下候折柄ニ付、手取
 米等減少は不被仰付候、然共右之次第ニ付當年より五ヶ
 年中は、急飢御救米之外難澁等之願ニ因て之拝借は彌以
 難叶、其外是迄年來相濟來儀を何歟と申立、新規御出方
 増之願等は難及僉議候條、地・旅共一統青の覺悟ニ罷在、
 御難澁之程を深奉押計、彌以質素節儉を用ひ、御役所之
 取計銘々之暮方共此上重疊手を詰、御難題之願筋等不仕
 様可被相心得候、此段組支配へも可被達候、以上

 一ニ〇
  覺
 祝事之節集會之儀付ては、追々及達置候處、以來左之通
一上ニ懸り候祝事之節、當日吸物外ニ取肴共三種限、飯を
 出し候ハヽ一汁ニ菜ニ不可過、内祝之節は親類縁者迄、
 尤他家之人たり共祝事之事柄ニ携難去族、或は隣家之交
 は別段、惣て酒長不申様相心得、當日迄ニて餘日ニ祝酒
 出候儀堅可為無用候、右は一統守り易ク永ク被行候を主
 ニ被仰付候儀ニて、畢竟酒宴増長を堅ク被制候御旨趣ニ
 付、此上聊之品持合たり共數を相増候儀、決て有之間敷
 候、大小身之無差別右より内場ニいたし候がは猶更尤ニ
 て、別て不勝手之輩及輕輩ハ、醫か様ニも彌以内場ニい
 たし候儀有前之事ニ付、外々之見合拘り申間敷事
一音信・贈答・餞別・土産之儀は、文化九年十月相達置候
 通可被相心得候、則寫一通相添候
 右之通可申聞旨被仰付候間、若右之趣ニ相違之儀も有之
 候ハヽ、被仰付之筋も有之筈ニ候條、奉得其意組支配方
 えも可被達候
  但、酒宴等之儀付ては追々及達候筋も有之候得とも、
 兎角被行兼候様子ニ付、以來は親類は不及申、同役・伍
 列等よりも深切ニ心を付、質素ニ可被相心得候、以上

 一二一
  覺
 衣服御制度之儀寶暦年中被仰出直、其後追々及達又は問
 合等二依て及指圖置候類も有之候處、右之内此節被改及
 達候稜々左之通
  士席以上衣類之内
一單・羽織・紗・綾・加賀・日野之外之上品
一夏袴・川越平・越後平外之上品
一夏火事羽織
一男女共夏之服に絹・縮・薄絹・生絹之類
一男女共上着二八丈幷上田其外新製之上品
一男女帯純子・繻子・毛留・厚板・縮緬類之外新製之上品
  右以來可為無用事
一雨羽織は御供之外總て布木綿葛類可被用事
一衣類御制度被仰出候儀年隔候事ニ付、婦人内方二ては衣 
 服自然と心得違之面々も有之哉二相聞候、彌以寶暦五年
 被仰出候通堅可被相守事
一拝領之品は衣服ニ不限相用候儀不苦事ニ候得とも、御紋
 無之御制度外之御品を拝領之節、其段届可有之事
一於御國公義御役人衆之外他所之御使者等應對之節、一通
 りの儀は以來衣服上下とも御制度之通りたるへき事
  但、各別押立候應對之節は、旅衣服着用之儀も可有
  之、左様之節は臨時ニ及差圖筈之事
一士席以上旅詰衣服は今迄之通候事
  獨禮以下諸役人段以上衣服之内
一單羽織ニ日野・加賀之外、夏羽織ニせんし・すゝし之
 外、夏袴ニ正徳平以下之外
かるさん裁付と唱候品                かるさん裁付(たっつけ)袴の型式
  右以來可為無用事
一男女共帯は今迄之通ニて織紋有無無差別勝手次第、尤
 織出したり共金糸入之品は彌以被禁之事
  足輕以下衣服之内
一絹單羽織
 右御側足輕小頭・外様足輕小頭幷御側足輕御役人代相勤
 候節、且又同格之者所々付物書在勤中、御役人代相勤候
 節之着用差免被置候處、以來被禁之事
  但、御用之節之御貸羽織は別段之事
一獨禮以下旅詰衣服今迄之通候事
一小サ刀製之脇差、獨禮以下惣て帯申間敷候
一陪臣給人段之者死後、其子中小姓ニ召仕候節、其母は夫
 存生之節之通給人段之衣服不苦
一大頭以上幷禄三千石以上召仕之老女は給人段以上之衣服
 不苦
 右之通可被相守事
   十二月

 一二ニ
  覺
 父祖拝領之御紋之品、子孫依願着用被遊御免旨、文化三
 年被仰出置候處、此節御様子有之、以來父え被下置候御
 門之品は其身拝領有無ニ不拘今迄之通着用被遊御免、先
 訴より祖父迄拝領之御紋之品着用願は不被遊御免旨
  但、先祖依武功被下置候品着用願、且又被下置候御小
  袖等自身は着用不仕、老父母之内え着用仕せ度との願
  は、是迄之通可被遊御免旨
 右之通被仰出候條、奉得其意觸支配方えも可被申聞置
 候、以上
  十二月

 一二三
 衣服之儀付ては舊臘御達之通候處、糸綿等難成品を不苦
 と心得違之輩有之哉ニ相聞候、其外疑惑之品等着用相
 成、若御役方より問合等有之ては、不覺悟之様ニも相
 成可申候間、疑惑之品は問合ニ相成候様、此段御支配方
 へも寄々可被相達候、以上
   文政三年辰三月二日    分職御奉行中
  

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■街角風景-朝の公園

2018-10-03 07:06:23 | 徒然

 日の出の時間がずいぶん遅くなり、現在は6時12分、目覚めも遅れがちになりつつあるが、なんとか6時スタートを目指している。
我が家から数百メートルの所に、テニスコート数面、野球場、ランニングコース等をそなえた公園がある。
この公園のランニングコースを仲間と走ったり歩いている人も多いが、時間が来ると三々五々人が集まり、ラジオ体操が始まる。
私はというと、これを横目に見ながら毎日コースを変えながら、自由気ままに街中を歩きまわっている。
まだ太陽の位置が低く、カメラを持って出ても光が足らなくて、撮影できないことも出てきた。
皆勤103日目、未だ朝の陽が弱々しく秋の深まりが顕著である。半袖シャツでは少々肌寒くなった。

       

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