保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

Mさんの離婚騒動…⑪そしてついに、一つの結論が出た(後章)

2014年06月08日 | Mさんの離婚顛末記

O君は「元の4人で暮らすことが一番イヤなこと」などと口にしているようです。

しかし、子供が引き取れず、養育費を支払い、その上もし
慰謝料が僅かばかりだとしたら、当初はMさんの浮気を許すと言った
寛大な心をO君は持っていたのですから、また一方のMさんとしても
“元”彼と撚りを戻して良い想いをし、でも結婚しない(できない)のであれば
O君、Mさんともに離婚自体を考え直して以前の安定した経済状況の下
両親揃った状態で2人の子供を育ててあげて欲しいものだ思わずにはいられません。

この親権&監護権争奪争いの結果、離婚そのものを
取り止めるケースもあることはこれの説明の際にも触れていることです。

もちろん、子供たちのために両親がいがみ合ったまま生活しろ、などと
言うつもりは毛頭なく、どうせここまで罵り合ったのですから
その成り行きで最後まで行ってしまうのであればそれも人生
その時はお互い、必死になって懸命に生きて行くだけのことです。

ところで、O君、Mさんの2人ともこの決定に対して
“上告”という言葉を使っていることに私自身はどうも合点がいきません。

もし「上告」というのであれば、正確には「控訴」だと思うのです。

上告…第二審の判決又は高等裁判所が第一審としてした判決に対して
不服がある場合、上級の裁判所に判決の変更を申し立てること

控訴…第一審の判決に対して不服がある場合、当事者が確定前に
上級裁判所に判決の変更の裁判を求める申立てのこと

*民事裁判の場合、一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に
一審が地裁又は家庭裁判所であれば高等裁判所に控訴することができる。

ただし今回のケースは、私が聞いている範囲では
“監護権はMさんにある”という「決定・命令」に対する不服申立
つまり「抗告」が正確な言い方になるはずです。

裁判所の裁判には、公開の法廷での口頭弁論を経る事を要する「判決」と
口頭弁論を経る必要のない「決定・命令」の2種類があり
「控訴」及び「上告」は「判決」に対する不服申し立てを指し
「決定・命令」に対する不服申し立ては「抗告」と呼びます。

もっとも、私の知らないところですでに
何らかの法廷での争い を繰り広げている可能性もありますので
この辺りの確認もしなければなりませんし、いずれにしても
すでに司法の判断を仰ぐ段階にどんどん進んでいますので、完全決着には
ヘタをしたら1年以上の時間がかかってしまうのかもしれません。

となれば、2人の取り巻きの一人としてヤキモキしたところでどうにもならず
この投稿もかなりのペースダウンを余儀なくされますので
コトの成り行きを見守りながら次の進展が見られるまで
一旦休止することにしたいと思います。

まだ若い二人のこと、例え万に一つの可能性がないとも言えず
出来ることなら翻意&やり直しを心から祈りつつ…

(一旦、完)

コメント
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