東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

契約期間の途中で老朽化理由に突然店舗の明渡し請求

2007年07月30日 | 明渡しと地上げ問題
大田区南蒲田二丁目所在の鉄筋コンクリート造陸屋根三階建店舗兼居宅一棟の内、階下店舗部分23・8㎡(7・2坪)を賃借している當間さんは娘さんの協力を得てペットショプを営んできた。昨年3月に同年4月1日より平成21年3月末日限りとする、3年期限の賃貸借更新の契約書を公証役場で締結した。それから1年2ヶ月経過した今年の6月に、家主(不動産管理業者)が建物の老朽化と防犯防災等を理由に、今年の12月末までに明渡すよう通告してきた。家主の事務所に呼ばれた當間さんは、保証金二百万円の返還に移転先の物件のチラシを押し付けられた。困った當麻さんは、業者団体や不動産業者に相談し組合を紹介された。
 早速、當間さんは、老朽は考えられないこと。契約解除は法律上無理があること。今後の交渉は組合を通すことを通告。直ちに組合事務所を訪れた家主に対し、契約期間途中の契約解除請求は権利濫用であることを指摘する。これまでの無理強いを侘びて条件を撤回した家主は、土地建物の売却し建替え計画が進んでいるのか、組合の提示を受け
入れて家賃の百十一月分を上回る補償額と保証金の返還、立退き猶予期間6カ月の条件を家主が受け入れ合意した。
締結は想定通り本件の土地建物を購入する株式に上場する会社と行うことになった。當間さんは大変悩んだが、こんなに早く最高の内容になって嬉しいという。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 定食屋の店家主から買った業... | トップ | 自民支持層25%民主へ、無... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

明渡しと地上げ問題」カテゴリの最新記事